| 平成19年度 事務事業 今後の方向性 | 保健福祉課介護保険係 | ||||||||||||||||
| 事業 番号 |
[事務事業名]及び[事業の概要] | 今後の方向性[改革・改善実施の方向性] | |||||||||||||||
| 担 当 | 住民福祉部長 | ||||||||||||||||
| 保−106 | 介護保険低所得者等支援事業 | 現状維持 |
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| 低所得者(介護保険料第2段階で年収42万円以下)に対し、介護サービス利用者負担の一部助成を行う。 | |||||||||||||||||
| 保−107 | 社会福祉法人等利用者負担額軽減助成事業 | 現状維持 |
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| 生計困難者に対し、社会福祉法人が介護サービス利用者負担の軽減を行い、軽減を行った社会福祉法人に対して、軽減総額の1/2以内の助成を行う。 | |||||||||||||||||
| 保−108 | 障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業 | 現状維持 |
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| 介護保険制度による訪問介護を利用する在宅の障害者等で、世帯の生計中心者の所得税が非課税である者に対し、利用者負担の7割を助成する。 | |||||||||||||||||
| 保−109 | 介護 予防 ・ 生活 支援 事業 ( 介護 ) | 現状維持 |
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| 介護支援専門員又は作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者など、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給対象となる住宅改修について十分な専門性があると認められる者が、居宅介護支援の提供を受けていない要介護者等に対し、住宅改修の支給申請に係る理由書を作成した場合に、住宅改修支援事業として1件当たり2,000円を委託料として支払う。 | |||||||||||||||||
| 保−110 | 介護費用適正化事業 | 現状維持 |
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| 介護保険の居宅介護サービス利用者に対し、サービス利用の明細を表示した介護給付通知書を送付することにより、利用サービスのチェックや事業所の給付費の不正請求など不適正ないし不正な事例を発見し、介護費用の適正化を図る。 | |||||||||||||||||
| 保−111 | 認定申請事務 | 現状維持 |
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| 被保険者からの新規・更新・変更等の申請に基づき、訪問調査・主治医意見書の作成を依頼し、介護認定審査会を経て判定結果及び被保険者証を被保険者に送付する。 | |||||||||||||||||
| 保−112 | 介護保険被保険者資格管理事務 | 現状維持 |
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| 芽室町に住所を有する第1号(65歳以上)及び第2号(40歳以上65歳未満で特定疾病の基準を満たす)被保険者の資格を管理する。 | |||||||||||||||||
| 保−113 | 介護保険料賦課徴収事務 | 現状維持 |
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| 65歳以上の第1号被保険者に対する保険料段階に応じた介護保険料を賦課し、年金天引きによる特別徴収及び納付書・口座振替による普通徴収の保険料徴収事務などを行う | |||||||||||||||||
| 保−114 | 西十勝介護認定審査会事務 | 現状維持 |
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| 要介護認定申請者に対し、訪問調査等の結果をコンピュータにより一次判定を行い、その資料と主治医意見書を基に、芽室町・清水町・新得町の3町で共同設置している「西十勝介護認定審査会」で二次判定を行う。その事務局として審査会の運営、各種資料作成、判定結果の通知等の事務を行う。 | |||||||||||||||||
| 保−115 | 認定調査事務 | 現状維持 |
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| 要介護認定等申請者に対し、介護認定に必要な訪問調査を実施し、介護認定審査会で判定を行うための資料を調査結果を基に作成する。 | |||||||||||||||||
| 保−116 | 主治医意見書作成事務 | 現状維持 |
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| 要介護認定申請者について、介護認定に必要な主治医意見書をかかりつけの医療機関の主治医に依頼し、介護認定審査会で判定を行うための資料として作成する。 | |||||||||||||||||
| 保−117 | 芽室町介護保険運営等協議会運営事業 | 現状維持 |
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| 町長の附属機関として、芽室町介護保険運営等協議会を設置し、芽室町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の3年毎の見直しにおいて、高齢者に関する施策・介護保険サービスや保険料等の見込等の計画策定と推進管理のため調査審議を行う。 | |||||||||||||||||
| 保−118 | 居宅介護サービス給付事業 | 現状維持 |
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| 要介護認定者が居宅介護サービス(訪問介護、通所介護、訪問看護など)の利用及び特定福祉用具を購入、住宅を改修した場合、支給限度額の範囲内でサービスに要した費用の9割を居宅介護サービス費として保険給付を行う。 | |||||||||||||||||
| 保−119 | 施設介護サービス給付事業 | 現状維持 |
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| 要介護者が介護老人福祉施設、介護老人保険施設及び介護療養型医療施設の介護保険3施設へ入所し、それぞれの機能に応じた介護サービスを受けたときに、施設介護サービス費として保険給付する。 | |||||||||||||||||
| 保−120 | 地域密着型介護サービス給付事業 | 現状維持 |
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| 町長の附属機関として、芽室町介護保険運営等協議会を設置し、芽室町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の3年毎の見直しにおいて、高齢者に関する施策・介護保険サービスや保険料等の見込等の計画策定と推進管理のため調査審議を行う。 | |||||||||||||||||
| 保−121 | 介護サービス事業者指定等管理事務 | 現状維持 |
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| 地域密着型サービスにおける、事業者の指定及び変更・事業所の指導管理・運営相談等を行うとともに、指定等に関する道への報告等を行う。地域密着型サービス運営委員会を開催し適正な運営をすすめる。他市町村の事業所利用における市町村協議及び同意に関する事務を行う。 | |||||||||||||||||
| 保−122 | 居宅介護サービス計画給付事業 | 現状維持 |
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| 要介護認定者が、指定居宅介護支援事業者の行う居宅介護支援(利用する指定居宅サービス内容等を定めた居宅サービス計画)をうけた時に、居宅介護サービス計画費を支給する。 | |||||||||||||||||
| 保−123 | 介護報酬審査支払事務 | 現状維持 |
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| 介護保険制度に基づく介護サービス費等の給付請求に関する審査事務を国保連合会に委託していることから、その審査事務における手数料を支払う。 | |||||||||||||||||
| 保−124 | 高額介護サービス給付事業 | 現状維持 |
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| 要介護者等のサービス利用により、被保険者が支払った利用者負担が一定の上限額を超えたとき、その差額を高額介護サービス費として申請行為により支給する。 | |||||||||||||||||
| 保−125 | 介護保険事業計画策定見直し事務 | 現状維持 |
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| 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るため、介護保険法第117条の規定に基づき、要介護者等の人数、介護サービス・介護予防サービス等の必要量を見込み、そのサービス提供体制を確保し、介護保険事業の円滑な実施を目的とし、3年毎に介護保険事業計画を策定する。 | |||||||||||||||||
| 保−126 | 特定入所者介護サービス給付事務 | 現状維持 |
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| 介護保険施設(ショートスティ含む)に入所等している低所得者の方は、所得に応じて食費・居住費の自己負担上限額が設けられていることから、この負担限度額を超える部分について、申請により「特定入所者介護サービス費」として補足給付を行う。 | |||||||||||||||||
| 保−127 | 十勝圏広域連携検討会専門部会事務 | 現状維持 |
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| 介護保険に係る事業運営について、管内市町村の現状の調査・分析による比較検討を行い、将来予測を踏まえた中で介護保険事業の広域化を検証する。 | |||||||||||||||||
| 保−128 | 介護予防サービス給付事業 | 現状維持 |
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| 要支援1・要支援2の認定者が居宅介護サービス(訪問介護、通所介護、訪問看護など)の利用及び特定福祉用具を購入、住宅を改修した場合、支給限度額の範囲内でサービスに要した費用の9割を介護予防サービス費として保険給付を行う。 | |||||||||||||||||
| 保−129 | 地域密着型介護予防サービス給付事務 | 現状維持 |
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| 要支援1・要支援2の認定者が地域密着型介護予防サービス(認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護など)の利用した場合、支給限度額の範囲内でサービスに要した費用の9割を地域密着型介護予防サービス費として保険給付を行う。 | |||||||||||||||||
| 保−130 | 介護予防サービス計画給付事業 | 現状維持 | |||||||||||||||