| 平成19年度 事務事業 今後の方向性 | 住民生活課児童係・子育て支援係 | |||||||||||||||||
| 事業 番号 |
[事務事業名]及び[事業の概要] | 今後の方向性[改革・改善実施の方向性] | ||||||||||||||||
| 担 当 | 住民福祉部長 | |||||||||||||||||
| 住−44 | 学童保育所運営事業 | 予算増大 |
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| 保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学校低学年(1年〜3年)児童に対し、授業の終了後に児童館等において適切な遊びと生活の場を与える。 | 市街地域2小学校区域の設置であるが、てつなん学童保育所においては、入所児童数が増加しており施設収容人員を越えていることから、学校の空き教室や公共施設、或いは民間施設等での開設や分所を考える。 | |||||||||||||||||
| 住−45 | 児童手当支給事務事業 | 現状維持 |
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| 小学校6年生(3年生からの拡大)までの子どもを持つ保護者に対し、児童手当を申請・受付・支給する事業。所得制限も18年度より緩和された。また、19年4月から3歳未満については倍増し、第1、2子には10,000円/月、3歳以上は第1、2子は5,000円/月、第3子からは10,000円/月を年3回に分けて振込で支給する。 | ||||||||||||||||||
| 住−46 | 町立保育所(園)運営事業 | 現状維持 |
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| 保育所運営に伴い、新年度入所児募集や入所決定、年度途中の入退所などの事務事業を行う。 | ・認可保育所の指定管理者制度及び民間への移譲をし、認可外保育所は町運営で継続するが施設の老朽化と児童数の減少から運営のあり方を検討する。。 | 中央保育所建替え時に施設及び運営のあり方を検討。直営に固執することなく、指定管理者制度を含めた検討が必要。 | ||||||||||||||||
| 住−47 | 町立保育所(園)給食調理事業 | 現状維持 |
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| 町立保育所における児童の給食は、児童の健全な発育及び健康の維持・増進の基盤であると共に、適正な栄養素量の確保のため調理業務を行っている。 | 中央保育所建替え時に併設となれば、 @ 直営であれば外部委託が可。(中央保育所調理業務で対応) A 指定管理者で中央保育所と同一業者であれば、施設内調理が可能。 | |||||||||||||||||
| 住−48 | 町立保育所(園)入所児健康診断事業 | 現状維持 |
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| 児童福祉法により「歯科健康診断と少なくとも年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を学校保健法の規定に準じて行わなければならない」と定めており、町立保育所(園)は年2回の健康診断と1回の歯科検診を、公立芽室病院から医師の派遣を受け実施している。 | 回数については現状維持とする。 | |||||||||||||||||
| 住−49 | 町立保育所(園)施設維持管理事業 | 現状維持 |
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| 町立保育所施設の維持管理を行い、良好な児童保育環境の整備を図る。 | ||||||||||||||||||
| 住−50 | 農村地域保育所施設維持管理事業 | 現状維持 |
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| 農村地域保育所施設の維持管理を行い、良好な保育環境の整備を図る。 | 老朽化が進み大規模修繕が必要な施設も出てきている。 | |||||||||||||||||
| 住−51 | 農村地域保育所運営事業 | やり方改善 |
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| 芽室町の基幹産業である農業等が行われている地域児童の健全な育成と、保護者の家庭と仕事の両立を支援するため、9か所の保育所運営を町直営で行なう。 | 平成19年度から農村地域保育所を町直営で運営する。また、農村地域保育所の適正配置計画で、将来、町内5か所の配置とする計画である。 | 当面は現状維持とするも、将来的には指定管理者制度の導入を検討。 | ||||||||||||||||
| 住−52 | 次世代育成支援行動計画推進管理事務 | 現状維持 |
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| 急速な少子化の進行で、今後わが国の社会経済全体に深刻な影響を与えることから、国は少子化の流れを変えるため「次世代育成支援対策推進法」を制定し、子育て支援を地方公共団体及び企業における集中的・計画的な取組を推進することになり、16年度に前期市町村行動計画を策定し、平成17年度から関係各課で子育て支援を推進している。 | ||||||||||||||||||
| 住−53 | 児童扶養手当支給関連事務 | 現状維持 |
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| 両親の離婚などにより、父親と一緒に生活していない母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される制度で、町は申請受付、現況届け、対象者確認事務等を行う。 | ||||||||||||||||||
| 住−54 | 特別児童扶養手当支給関連事務 | 現状維持 |
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| 精神、知的又は身体に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を監護している人に対して手当を支給し、福祉の増進を図る制度で、町は申請受付、現況届け、対象者確認事務等を行う。 | ||||||||||||||||||
| 住−55 | 母子・寡婦福祉資金申請事務 | 現状維持 |
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| 母子福祉資金、寡婦福祉資金、世帯更生資金など貸付制度における貸付申請事務を行う。 | ||||||||||||||||||
| 住−56 | 芽室町要保護児童対策地域協議会運営事業 | 現状維持 |
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| 児童虐待の予防対策や早期発見・早期対応・再発防止対策等のため、関係する行政機関、団体等との密接な連携と相互の協力によって、児童虐待防止対策の促進を図るための組織でケースに応じ会議を行う。 | 保健福祉課、教育委員会(学校)との情報の共有を図る。 | |||||||||||||||||
| 住−57 | 子育て支援事業 | 現状維持 |
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| 地域全体で子育てを支援する基盤を形成し、子育ての相談指導による育児不安の解消など、地域における子育て家庭及び子育てサークルに対する支援を進める。 | 保健福祉課、各保育所との連携を図る。 | |||||||||||||||||