| 平成19年度 事務事業 今後の方向性 | 税務課賦課グループ | ||||||||||||||||
| 事業 番号 |
[事務事業名]及び[事業の概要] | 今後の方向性[改革・改善実施の方向性] | |||||||||||||||
| 担 当 | 総務部長 | ||||||||||||||||
| 税−5 | 固定資産評価審査委員会運営事業 | やり方改善 |
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| 固定資産台帳登録の告示の日から納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に文書による不服審査の申出があった場合、その不服申立の内容を審査し30日以内に審査の決定をし、決定から10日以内に申出者及び町長に通知をする。平成18年度は固定資産税の納税義務者からの不服審査の申出は無く、申出がないことを報告する委員会1回開催 | 公平性を考え、課税している課と委員会の事務を行う課は別にすべきである。 | 総務省事務次官通知に添った所管課の移行について、検討に入るべきである。 | |||||||||||||||
| 税−6 | 固定資産税賦課事務 | やり方改善 |
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| 土地、家屋及び償却資産の課税基礎としての評価額を決定し、納税義務者調査、減免確認、課税計算をし納税通知書を発送する。 ・土地については、異動整理確認、新路線価の調査、現地調査を行う。 ・家屋は、未評価家屋を特定し、所有者の了承を得て評価を行う。 ・償却資産は、申告書を送付し、申告受付、異動入力確認等を行う。 上記を課税計算する。 |
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| 税−7 | 都市計画税賦課事務 | 現状維持 |
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| 市街化区域内土地・家屋の的確な特定 | |||||||||||||||||
| 税−8 | 町民税(個人・法人)賦課事務 | 予算増大 |
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| 所得のあった町民に対して、個人町民税の課税漏れがないように税額の確定と通知を行う。確定申告書などの課税資料を入力し特別徴収と普通徴収に分けて課税通知する。 町内に事業所のある法人に、法人町民税の申告書を送付し申告納税してもらう。 |
・住民税賦課のための事務が1月〜5月に集中しているため時間外勤務が多い。 ・確定申告受付システムの導入によって、確定申告書の計算誤りをなくし、待ち時間を短縮したい。 ・また、システム受付者については住民税賦課のための入力が不要となり、時間外勤務も削減できる。 |
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| 税−9 | 軽自動車税賦課事務 | やり方改善 |
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| 4月1日現在において、町内に定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車を所有する個人及び法人に対して、軽自動車税納税通知書を送付して納税してもらう。 | 所有者が死亡した場合などにおける名義変更の指導を強める。 | ||||||||||||||||
| 税−10 | 国民健康保険税賦課事務 | やり方改善 |
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| 国民健康保険に加入している世帯主に対して、適正な国保税の賦課計算をして、納税通知書を送付している。また、窓口や電話による国保税に関する相談に応えている。 | 国保医療係や住民係の適切な異動入力が、適正賦課につながることから連携を強化する。 | ||||||||||||||||
| 税−11 | 諸税(たばこ税・入湯税)賦課事務 | 現状維持 |
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| たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者又は卸販売業者がたばこを小売販売業者に売り渡す場合において、課税される税金です。その実質上の担税者は、たばこの消費者です。 入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税する税金で、その実質上の担税者は入湯客です。 |
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