| 平成17年度 事務事業 今後の方向性 | 建設水道課管理係 | ||
| 事業番号 | 事務事業名及び事業概要 | 今後の方向性 | |
| 担当 | 経済部長 | ||
| 建−1 | 道路台帳管理事務 | 今後とも道路台帳の適正な管理が必要である。 | 継続した台帳の整理と管理は、将来にわたり必要である。 |
| 道路及び橋梁の整備の完了により、等級ごと車道及び歩道並びに橋梁の延長・幅員及び構造の形態などを調書及び台帳図を補完作成し、町道に係る台帳を管理する。 | |||
| 建−2 | 北海道道路整備促進協会参画事業 | 国及び道事業に係る芽室町の費用負担である。 | 計画的な道路環境整備のため、情報の収集が必要であり、継続する。 |
| 協会は道路整備の促進を図ることを目的とし、市町村及び協会の主旨に賛同したる者をもって組織する。 | |||
| 建−3 | 北海道災害復旧促進協会参画事業 | 国及び道事業に係る芽室町の費用負担である。 | 計画的な道路環境整備のため、情報の収集が必要であり、継続する。 |
| 協会は災害復旧事業の速かなる復旧促進を図ることを目的とし、関係市町村及び災害復旧事業に関係のあるものをもって組織する。 | |||
| 建−4 | 樋門・樋管維持管理事業 | 道費河川である樋門・樋管に係る芽室町への委託業務である。 | 継続し維持管理に努める。 |
| 芽室町に係る道所管の河川で、河川本流へ流入する堤内地側の流水を調整する構造物で、大雨時など堤内地の流水を調整する施設(樋門・樋管)の管理を、土木現業所から芽室町が受託し、芽室町が地先所有者に委嘱するもので、操作及び点検を委託する業務である。 | |||
| 建−5 | 提内地水害対策事業(水路の強制排水等) | 影響範囲が特定できないため、地権者の費用負担とすることは難しい。 | 継続し維持管理に努める。 |
| 芽室町にある道及び芽室町所管の河川で、台風及び大雨時に増水する堤内地側の流水の調整をすべく、強制排水(ポンプなど)により堤内地の被害を必要最小限にし、河川の床に堆積した土砂などの搬出を実施し、居住環境の保全及び産業基盤の確保を図る。 | |||
| 建−6 | 北海道治水砂防海岸事業促進同盟参画事業 | 国及び道事業に係る芽室町の費用負担である。 | 継続し参画する。 |
| 協会は治水及び砂防並びに海岸設備の発展を図るため、治水砂防海岸対策を考究し、治水砂防海岸事業を促進することを目的とし、治水砂防海岸に関係のある関係市町村及び趣旨に賛同するものをもって組織する。 | |||
| 建−7 | 北海道河川環境整備促進協議会参画事業 | 国及び道事業に係る芽室町の費用負担である。 | 継続し参画する。 |
| 協議会は、地域にとっての貴重な資源である河川やダム湖の優れた空間と環境の有効な活用を実現し、もって住民の生活文化の向上と関係地域の発展に寄与することを目的とし、関係のある関係市町村をもって組織する。 | |||
| 建−8 | 十勝川治水促進期成会参画事業 | 十勝川本支流沿岸の市町村をもって組織しており、 負担金の見直しができないか検討する。 | 広域での連携事業、継続し参画する。 |
| 本会は、十勝川の恒久的な治水事業を促進するため、協力な施策の積極的導入をし、災害の絶無を期し、もって民生の安全を図ることを目的とし、十勝川本支流沿岸の市町村をもって組織する。 | |||
| 建−9 | 水防倉庫等維持管理事業 | 現状維持とする。 | 老朽化により、理想的な保管施設とは云い難いが、機能は発揮していることから、継続し管理する。 |
| 台風及び大雨時など、河川の増水及び道路の決壊に伴い、市街地及び郊外地の交通規制等災害時に必要な備品を備蓄する倉庫を確保。 | |||
| 建−10 | 除排雪計画策定事務 | ・除排雪担当運転職員の2年後の3名退職により、今後の除排雪体制を検討しなければならない。 ・業者への委託 ・臨時職員の雇用 | 効率的な計画作りに心がけ、継続して事業推進に当たる。 |
| ・除雪計画により、車両の円滑な交通の確保及び歩道者の歩行空間の確保並びに駐車場の確保から除雪及び排雪を実施。 ・除雪路線(車道、歩道、公共施設) ・排雪路線(車道、歩道) ・除雪基準により |
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| 建−11 | 町道認定・廃止事務 | 現状維持とする。 | 現行どおり継続する。 |
| 道路法に基づき、町及び開発行為者が実施した道路整備の完了により、議会の承認を受け町道として認定及び区域決定並びに供用開始し、道路として機能させる。また、路線の延伸及び縮小の場合は、認定路線を廃止し、道路を変更又は認定で処理する。 | |||
| 建−12 | 占用許可・使用料徴収事務(道路・河川・公園) | 現状維持とする。 | 適切な管理のため、現行どおり継続する。 |
| 占用許可物件として、道路法第32条占用申請及び第35条協議及び第24条道路承認申請書並びに普通河川占用申請、公園占用申請となっている。これらに係る申請の占用物件の占用料、賦課、徴収。 | |||
| 建−13 | 道路・河川等整備要望事務(国・道) | 住民からの要望窓口を一本化 | 現状では、行政区要望が企画財政課、個人要望は建設水道課が窓口になっていることから、両課における情報の共有化を検討する必要がある。 |
| ・住民からの道路及び河川整備の要望に対し、建設水道課で現地を調査し、国及び道の関係機関の所管課と協議を実施する。 ・住民からの陳情書については、企画財政課と調整をとり、国及び道に陳情書を提出する。 ・道路においては、道路幅員の拡幅及び歩道の新設並びに補修要望が主となっている。 ・河川においては、河川の増水などで護岸及び堤内地水路の補修要望が主となっている。 |
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| 建−14 | 国有財産取得・管理事務 | 廃止及び休止は、用地取得に多大に影響はでるが、必要に応じての対応を検討したい。 | 現行どおり継続する。 |
| 平成12年4月より普通河川管理について、機能管理に合わせ財産管理も市町村の自治事務となったことにより、国有財産の譲与申請を実施し、河川の管理に伴い河川環境の保全を図る。 | |||
| 建−15 | 道路・河川パトロール事務 | 従来どおりとする | 現行どおり継続するが、情報収集について改善の余地がる。 |
| 道路管理者として、道路・河川の状況把握(パトロール)により、住民へ円滑な道路交通網の確保及び河川環境の保全並びに居住環境の確保を図るため、通常時には毎週金曜日にパトロールを実施し、台風及び大雨時には、その都度巡視を実施し、補修箇所などがある場合は、建設係と連携し対応を講じている。 | |||
| 建−16 | 砂利採取事務 | 従来とおりで特に改革改善はしない。 | 現行どおり継続する。 |
| 砂利採取(採石等含む。)事業による健全な産業振興及び災害防止並びに生活環境等の保全を推進し、もって住民福祉の安定に資することを目的とした、道から町に対する意見聴収事務である。 | |||
| 建−17 | 町道・歩道・駐車場等除排雪管理事業 | ・除排雪担当運転職員の2年後の3名退職により、除排雪対策を検討しなければならない。 ・業者への委託 ・臨時職員の雇用 | 現行どおり継続するも、高齢化の進展にあわせた改善策が求められている。 |
| 除雪計画により、車両の円滑な交通の確保及び歩行者の良好な歩行空間の確保並びに駐車場の利便性確保の観点から、除雪及び排雪を実施。 | |||
| 建−18 | 道路美化運動推進連絡協議会参画事業 | ・屋外広告物法の改正及び権限委譲により市町村事務となった不法物件の処理により、事務的処理が多くなってきている。 ・従来とおりで特に改革改善は要しない。 | 現行どおり継続する。 |
| 利用者に対する道路の正しい利用と道路愛護思想の周知徹底を図り道路を広く美しく安全に使用し、道路の管理意識を高める。 | |||