| 平成17年度 事務事業 今後の方向性 | 商工都市振興課商工観光グループ(商工振興担当) | ||
| 事業番号 | 事務事業名及び事業概要 | 今後の方向性 | |
| 担当 | 経済部長 | ||
| 商-1 | 消費者と共につくる商店街まちづくり推進支援事業 | 現状維持 | 3商店会連合会再編などの動きも出始めているが、継続した支援に努める。 |
| 町内の3つの商店街が集客力の向上を目指した各種イベント等を実施した場合、対象事業に対し一定の割合で事業報償を支出する。 | |||
| 商-2 | ウエディング・イン・めむろーど事業 | 現状維持 | 平成13年を初年度とし、3年周期で直しを進め実施している事業、時代に沿って変革しながら継続実施する。 |
| めむろーどで結婚祝賀会又は披露宴を行ったカップルで一定の要件を満たした場合、奨励金(商工会発行商品券10万円及びウエディングケーキ代3万円)を交付する。 | |||
| 商-3 | 人材育成推進支援事業 | 現状維持 | 商工業者の後継者育成のため、継続して取り組む。 |
| 中小企業従業員及び商店街後継者育成のための研修に要する経費のうち、旅費分を補助する。 | |||
| 商-4 | 商店街プラスワンサービス事業支援事業 | 当初から平成17年度で終了予定 | 本年度で支援を終了し、事業者の自主活動に移行する。 |
| 消費者ニーズを的確に捉え、次世代の芽室を担う商工会青年部が、消費者への新しいサービスの提供、各個店の資質向上を図るため実施するプラスワンサービス事業に対して、事業費の一部を支援するほか、検討委員会に出席しアドバイスを行う。 | |||
| 商-5 | 北海道中小企業総合支援センター参画事業 | 現状維持 | 継続し、支援する。 |
| 中小企業の振興を担うべく、さまざまな支援をしている団体に対し補助している。 | |||
| 商-6 | 北海道雇用開発協会参画事業 | 負担金額が定められているので、改善等は難しい。 | 継続し、支援する。 |
| 町内中小企業に対し雇用開発促進や相談等の支援を行っている団体に対し、運営費を補助している。 | |||
| 商-7 | 北海道中小企業団体中央会参画事業 | 各機関からの負担金により運営している団体なため、改善等は難しい。 | 継続し、支援する。 |
| 中小企業組合等に対し、国・道の各種中小企業施策等の紹介やその活用促進を図るとともに、先例事例や各種情報を収集し道内関係団体へ提供するなど、商業経営の活性化につながる事業を行っている団体に対し負担金を補助している。 | |||
| 商-8 | 芽室町花火大会実行委員会支援事業 | 現状維持 | 継続して支援すべきであるが、支援の内容及び負担費用について、検討する。 |
| 実行委員会が実施する商工夏まつりの最後のプログラムである花火大会に対し、打ち上げ数の一部を支援している。 | |||
| 商-9 | 芽室町商工会運営支援事業 | 現状維持 | 継続し、支援する。 |
| 町内商工業者の経営改善指導と地域振興を図り、地域商工業はもとより地域社会の発展に寄与する公益法人である商工会の運営費を助成する。 | |||
| 商-10 | 町中小企業融資事業 | 今後も利用者増となることから、予算増大の可能性がある。 | 町内中小企業者の利用しやすい制度であり、現状を維持しつつ継続する。 |
| 事業経営の基礎となる金融の円滑化を図り町内中小企業者の育成振興並びに経営合理化及び近代化を促進するため、融資申込みのあった中小企業者に対し利子補給の一部と保証料全額を補助している。 | |||
| 商-11 | 東1条商店街環境整備事業 | 当初から平成17年度で終了予定 | ハード面での整備は本年度で終了するが、ソフト面の支援が課題となる。 |
| 中心市街地商店街近代化の最終街区であり関連施設(電柱等)を整備して商店街の活性化を図るものである。 | |||
| 商-12 | 商店街近代化事業貸付金支援事業 | 当初から10年間利子補給する約束であり条例でも定められているため途中で廃止は出来ない。 | 該当事業者に対し、支援の終期を定めた実施している。期間内は継続し支援する。 |
| 本通商店街近代化事業を実施した中小企業者が、金融機関等から設備資金又は近代化事業区域内の事業に要する土地購入資金を借入した場合、利子の一部を補給をしている。 | |||
| 商-13 | 十勝地方職業病防止対策連絡協議会参画事業 | 会社で受診料を負担することも可能と思われるが、中小企業労働者の健康を保持し、産業の健全な発展に資する会に参画することは、町の中小企業活性化にもつながりるので、今後も支援は必要と思われる。 | 広域で連携して取り組している事業、該当者がいる限り継続対応とする。 |
| 中小企業における労働者の健康を保持し、産業の健全な発展に資するため、特殊業務従事者の職業病の防止対策を講ずることを目的とする会に対し負担金として補助する。 | |||
| 商-14 | 帯広地方職業能力開発協会参画事業 | 長引く不況の影響で雇用情勢も厳しく、技術向上、雇用支援を行なっている当団体の役割は重要であり、協会運営費を町が支援するのは当分の間は必要である。 | 継続し、支援する。 |
| 職業能力開発促進法に基づき、技能者に対し職業生涯に渡る能力開発を促進するとともに技能検定試験等を実施し、技能者の地位向上と育成に努めている。また、帯広地方高等職業訓練校において若年技能者に対する認定訓練や、高卒未就職者を対象としたパソコン操作管理講習等を実施し若年層の就職を促進している団体に対し負担金(3万円)を負担している。 | |||
| 商-15 | 十勝勤労者共済センター参画事業 | 年々会費は下がっている。 今現在平成19年度自立に向けて会員増強活動をしているので、自立までは支援が必要である。 |
広域で連携して取り組している事業、従業員に対し独自に福利厚生事業を持てない中小企業者の有効な制度、継続し支援する。 |
| 中小企業に勤めている従業員を対象に、福利厚生の充実を図るために設立された共済センターの管理運営に対する経費及び人件費の助成を行う。 | |||
| 商-16 | 労働者会館維持管理支援事業 | 現状維持 | 支援団体とのルールを定め、事業を精査している。今後も継続して支援する。 |
| 町内の労働者の方が様々な活動を行なうための場所である「労働者会館」を維持管理するための一部を補助している。 | |||
| 商-17 | 季節労働者対策運営支援事業 | 平成18年度で終了予定である。(暫定措置の可能性あり) | 18年度以降における国の施策が不透明であり、動向を見極め、場合によっては独自の支援策検討が求められる。 |
| 季節労働者の生活を守り技能向上を目指す冬期技能講習会実施団体に運営費の一部を助成する。 | |||
| 商-18 | 悪質商法等未然防止講演会開催事業 | 廃止 | 年々被害者及び被害額が増大する厳しい社会情勢から、事業そのものを消費者協会に移行し、連携強化すべき事業である。 |
| 複雑多様化する消費者問題に対応するため、講師を招き講演会を開催するための経費。 | |||
| 商-19 | 芽室町消費者協会運営支援事業 | 行政が法で課せられている消費者保護業務を消費者協会が運営しているため、増え続ける消費者被害に対応する消費者協会の役割は大きく、今後も支援をする必要がある。 | 本町での取り組みは、歴史も古く自立した協会運営がなされている。また、会員による指導・啓蒙活動も活発で効果を上げていることから、継続し支援する。 |
| 消費生活の諸問題に対応すべく新しい情報の収集や関係機関・地域住民との情報交換を行い、消費者被害防止のための相談業務・啓発などの充実強化に努め、町民の消費生活の向上を図る消費者協会に交付金を補助している。 | |||
| 商-20 | めむろ駅前プラザ維持管理事業 | 平成18年度から指定管理者制度導入。 | 18年度指定管理者制度導入により、より効率的な運営で経費節減に努め、継続管理する。 |
| 中心市街地再開発事業で整備された市街地活性化の中核施設である「めむろーど」を適正に管理して一層の集客化を図り、中心商業地域の振興と活性化を進めるため、施設維持管理に係る費用を負担する。 | |||
| 商-21 | 新嵐山スカイパーク運営支援事業 | 町民の健康増進と観光振興に影響があるため、廃止するのは難しい。(運営は民間で実施している。) | 新会社設立による一般会計繰入額は、計画を下回っている。18年度指定管理者制度導入によることから、新たなルール作りを検討する。 |
| 平成14年3月6日、芽室町最大の観光スポットであり、町民の健全なレクリェーションを推進、新嵐山スカイパーク一帯を管理運営するための、会社が町の100%出資により設立された。またこの会社は固定資産は保有せず、町の財産を活用し経営することから、宿舎・スキー場など整備計画に基づき町が整備する。また運営についての町との連絡調整・協議を行なっている。 | |||
| 商-22 | 東工産業振興センター管理事業 | 施設維持管理業務の委託であり、その委託金のみで運営しており、改善等は難しい。 | 現状維持で進めるも、受益者による自主運営に向け、検討する。 |
| 東工業団地内企業従業員の研修と福利厚生及び文化活動の振興と地域住民の生活文化の向上を図るため東工産業振興センターを建設した。この施設の管理にかかる費用を負担しているものである。 | |||
| 商-23 | 東工業団地内公園維持管理事業 | 工業振興を図るうえで、工業団地の環境整備は必要不可欠である。 | 現状維持で進めるも、受益者による自主管理の検討を進める。 |
| 東工業団地内の環境の整備と公共の福祉の増進を図るため、公園を設置しており、これに係る管理するものである。 | |||
| 商-24 | 北海道地区工業再配置促進連絡協議会参画事業 | 協議会会員にだけ情報提供するのではなく、一般的に情報提供等を行なえば、協議会自体廃止しても良いと思われる。また、経済産業局・北海道・市町村が横のつながりを持てば廃止できる。 | 情報収集と指導レベル維持のため、継続する。 |
| 工業団地の誘致に関すること、工場誘致に関すること、工業再配置補助事業に関する情報交換を工業団地誘致政策をとっている市町村・道・経済産業局が会員となり運営している。 | |||
| 商-25 | 企業誘致促進対策事業 | 企業誘致は各自治体の競争であり、制度見直しをすると、誘導施策として魅力がなくなり、結果として他の工業団地に取られる可能性大。 | 事業者には、新たな負担となる都市計画税の導入が検討されていることから、より強化した誘致策の検討が必要である。 |
| 産業の振興を促進するため、東工業団地内に誘致する企業で、工場等を新設又は増設する者に対し奨励金の交付又は融資の斡旋を行っている。 | |||
| 商-26 | 日本立地センター参画事業 | 経済産業省・全国知事会・経済団体が後押しし設立された団体であり、町村の会員は少なく、脱退したとしてもかまわないと思われる。 | 情報収集集と指導レベル維持のため、継続する。 |
| 当センターは経済産業省、全国知事会、経済団体の後押しを受けて、地域開発・産業立地を推進する専門研究機関として設立された。産業立地、エネルギー立地、産学連携による新事業の創出、技術移転の促進、環境共生型まちづくりに係る政策調査を行なっている。 | |||
| 商-27 | 芽室東工業団地親交会運営支援事業 | 東工業団地親交会へ支援することにより団地内既存企業の育成、工業の振興につながることから見直しは難しい。 | 継続し支援すべきであるが、親交から振興に変革し、自主活動に支援する姿にすべきである。 |
| 当該親交会は、東工業団地内における企業が相集い協力して情報の交換、経営並びに技術の研修等の事業を通じて、団体及び企業の健全な資質向上と地域経済の発展に寄与している。このことから当親交会に対し出来る限りの支援をしていく。 | |||
| 商-28 | 芽室東工業団地造成・環境整備事業 | 工業団地分譲のための造成、既存団地の維持管理を工業生産基盤整備のため進める。 | 常に現況を把握し、適切な管理を継続して進める。 |
| 東工業団地の分譲地造成に係る測量・重機使用、団地用雪捨場の管理費用、未売却地の草刈管理費用、縁石切り下げ工事など、団地内の維持管理を行なう。 | |||
| 商-29 | 業種指定及び倒産企業の認知事業 | 道の事業が続く限り、続けなければならない。 | 事業活動を継続するためには、必要不可欠な情報収集事業であり、事案が予測される時点においては、継続して取り組む。 |
| 取引先企業の倒産や事業活動の制限、取引金融機関の経営破綻、災害などにより経営に支障を生じている中小企業者に対し、低い保証料率で融資が受けられる道融資制度(セーフティネット貸付)は、市町村で「特定中小企業」であることの認定を受ける必要があり、町で制度融資対象事業者であるかの確認をし、認定をしている。 | |||
| 商-30 | 北海道計量検定支援事業 | 現状維持 | 現行法が存続する限り、他組織での取り組みが困難であることから、継続する。 |
| 商店や工場などで取引や証明に使用している「はかり」は2年に1度定期検査を行うことと計量法で定められており、検定年に釧路で行われる研修を受けるほか、町内はかり所有事業者への事前調査及び当日の受付作業等定期検査に係る業務支援をしている。 | |||
| 商-31 | 工業団地用地売買・賃貸契約事務 | 当事業により未売却地の貸付、土地売買へつながり、遊休地の解消となる。また進出企業の投資等により、工業生産基盤の整備が図られていく。このことから引き続き同様の事業を進める。 | 継続し取り組む。 |
| 賃貸希望用地の契約事務・賃貸料の算定・納付書発送・納付確認未納者督促業務を行なう。また分譲用地売買に向けての企業訪問や用地交渉、交渉成立の案件については、契約締結事務、登記手続等を行なう。 | |||
| 商-32 | 盆踊り実行委員会運営事業 | 人が集まらなくなった段階で廃止する予定である。ただ、ここ最近は来場者が増えている。 | 継続し取り組む。 |
| 伝統的な日本の文化であり、地域行事である盆踊りを通じ、中心市街地の集客を期待し実施するもの。 | |||
| 商-33 | 雇用・労働関係相談対応事務 | 本来であれば、町民の生活の安定・自立への支援のため、強力な体制や事業展開をすべきと考えるが、費用の面とその成果がどこまで得られるか、費用対効果を考慮すると現状のまま進める。 | 情報収集と意見の交換は、今後も必要、継続する。 |
| 町民の雇用相談(求人情報閲覧)の対応、雇用関係・労働関係の関係団体の会議出席、資料収集、関係機関との調整を行なう。 | |||
| 商-34 | 勤労者生活資金貸付事務 | 特定財源である。 | 実態に即し、清算した時点で廃止を検討する。 |
| 事業所のおいて福利厚生制度がない勤労者で、不時の出費で困窮する者に対して貸付するもの。 | |||