| 平成17年度 事務事業 今後の方向性 | 商工都市振興課都市計画係 | ||
| 事業番号 | 事務事業名及び事業概要 | 今後の方向性 | |
| 担当 | 経済部長 | ||
| 商-44 | 都市計画審議会運営事業 | 既存市街地においても都市計画の定時見直しがあるため、今後も都市計画審議委員会は開催される。 | 現行法が存続する限り、継続した取り組みをする。 |
| 都市計画法第77条に基づき都市計画審議会を設置、都市計画審議会委員の任命、都市計画審議会の開催を行う。 | |||
| 商-45 | 都市計画変更・決定事務 | 総合計画・都市計画マスタープラン及び今後のまちづくり方針の状況により随時見直しをかけ、必要に応じて計画決定・変更を行って行く。 | 現行法が存続する限り、継続した取り組みが必要である。 |
| 都市計画法に基づく都市計画区域・市街化区域・市街化調整区域・用途地域・地区計画の決定及び変更のための事務 同法に基づく都市計画道路・都市計画公園等の決定及び変更のための事務 |
|||
| 商-46 | 全国都市計画協会参画事業 | 都市計画事業を実施するうえで、全国都市計画協会に加入することにより情報誌配布等により最新の情報を得ることができる。 | 技術情報の取得及び指導レベル維持のため、継続する。 |
| 全国都市計画協会に加入し、協会発行の情報誌等の提供を受け、全国の都市計画に関する情報を収集する。 | |||
| 商-47 | 北海道都市計画協会参画事業 | 都市計画事業を実施するうえで、北海道都市計画協会に加入することにより研修会等により最新の情報を得ることができる。 | 技術情報の取得及び指導レベル維持のため、継続する。 |
| 北海道都市計画協会に加入し、協会主催の研修会に参加することにより、北海道の都市計画に関する情報を収集する。 | |||
| 商-48 | 帯広圏広域都市計画協議会参画事業 | 帯広圏で都市計画区域を決定しているため、やむを得ない。 | 現状の枠組みが存続する限り、圏域での調整は必要である。ただし、広域連合など自治機構の変化によっては、新たな取り組みが必要となる。 |
| 芽室町の都市計画は1市3町の帯広圏に属しており、帯広圏広域の総合的な都市計画の実現のため、緊密な相互連絡調整を行う。 | |||
| 商-49 | 開発行為・許可事務 | 許可事務のため今後も現状のまま遂行する。 | 継続した指導に努める。 |
| 都市計画法に基づく開発行為に係る許可、証明、その他相談事務 | |||
| 商-50 | 字名地番改正 | 今後事業実施の際は委託と人件費の比較により、委託部分の見直しは必要。 作図作業等委託部分は必要。 |
事業化に伴い今後も必要である。 |
| 平成16年度新規市街化区域編入を行った地区の条丁名への町の区域の設定を地方自治法の手続きにより実施した。 | |||
| 商-51 | 2丁目通拡幅に伴う道路現況調査事務 | 道路計画は平成17年度での完了を予定しているが、住民との対話や説明は今後も継続の必要がある。 | 事業年度内における業務推進は、継続して取り組む。 |
| 主要幹線である都市計画道路2丁目通の拡幅改修にあたり、沿道の交差点及び枝道に対する付近住民と協議しながらその解決策をこうじて、本線の事業を円滑に進める。 | |||
| 商-52 | 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務 | 今後も同法による届出があれば、買い取りの協議を行う。 | 事業があれば当然遂行する業務である |
| 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出を受理し、買い取りの協議を行う。 | |||
| 商-53 | 東めむろ土地区画整理事業支援事業 | H18年度までの期間限定の事業であり、早期に生活環境を整えることによって、住宅の張付きと、町人口増を計る。 | 協力体制を維持し、早期完了を目指すが、今後においても同種の事業が計画された場合は、支援が必要なる事業である。 |
| 土地区画整理法第3条第2項の規定に基づき、土地区画整理事業を施行する土地区画整理組合に対して、助成金を交付し、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資する。 | |||
| 商-54 | 東めむろ土地区画整理基盤整備事業(町実施事業) | H18年度までの期間限定の事業であり、早期に生活環境を整えることにより芽室町の人口増を計る。 | 事業の早期完了を目指し、より早く投資額の回収と地域内経済循環を進める。 |
| 東めむろ土地区画整理事業の施行に併せて事業区域外道路等を組合と同時に町が施行する。 | |||
| 商-55 | 土地区画整理法に基づく建築行為等の制限許可事務 | 76条申請の許可によって建築確認申請を受理できる。 | 現行法が存続する限り、継続して取り組む。 |
| 宅地購入者が建築行為に当り、東めむろ土地区画整理組合を経由して土地区画整理法第76条第2項の規定に基づく意見書の提出があったものに対して、審査をし、行為者に許可書を発布する。 | |||
| 商-56 | めむろステーションギャラリー維持管理事業 | 他の町民の芸術文化活動の展示や発表を行っている事業と統合する事が望ましい。 | 大別して三つの機能(施設管理・展示運営・からくり時計管理)のアウトソーシングの可能性を検討していく。 |
| JRめむろ駅内めむろステーションギャラリーのトイレの維持管理、待合い室の電球交換、絵画の展示、からくり時計の維持管理など。 | |||
| 商-57 | 土地開発公社理事会開催事業 | 今後は人口は減るため、公共用地を取得して開発する事業が無くなる。 | 平成19年度を目標に、廃止の方向で検討する。 |
| 土地開発公社理事会を開催、理事及び監事の任命を行う。 | |||
| 商-58 | 都市景観啓発・普及事業(フラワーマスター) | 認定者の増員を図るととも活動を推進する。 | 住民の自主的活動に移行する時期であり、より活発な活動に育てるため、認証制度を活用していく。 |
| フラワーマスターとは、景観に配慮したまちづくりを推進するため、花の育成管理等に関する知識及び技術を有し、地域において花のまちづくりのリーダーとして積極的に指導・助言できる者を町村長が候補者の推薦を行い知事が認定する制度。 | |||