| 平成17年度 事務事業 今後の方向性 | 保健福祉課福祉グループ(障害者福祉担当) | ||
| 事業番号 | 事務事業名及び事業概要 | 今後の方向性 | |
| 担当 | 住民福祉部長 | ||
| 福-53 | 障害者支援センター運営支援事業 | 今後、もっと多くの町民の方が気軽に参加できるような工夫をすることで、支援の輪は大きく広がり、自立した運営の道も開かれるものと考える。 | どんぐり会が中心となって施設の管理・運営をしていただいているが、施設の有効活用を図るためにも多くの町民が参加し、支援の輪を広げて行く工夫が必要である。 |
| 障害者支援の核となる施設の維持・運営費を補助をすることにより、障害者の自立の促進と福祉の向上を図る。 | |||
| 福-54 | 北海道心身障害者雇用促進協会参画事業 | これまで同様に継続する | 障害者の雇用促進など障害者の自立と社会参加ができる環境づくりを、全道組織で取り組むことが必要であることから妥当である。 |
| 北海道全体の障害者の雇用の促進と職業の安定を図る組織に対し、道内の全市町村が負担金を支出する。 | |||
| 福-55 | ふれあいまつり開催支援事業 | 現行の「障害」プラス「福祉」「健康」「介護」等を組み合わせまた、住宅機器メーカー・ハウスメーカーとのタイアップによる「福祉住宅展」等との共催も考えられる。 | 障害者と健常者がふれあう交流の場として定着してきているが、まつりもマンネリ化の傾向であることから、実行委員会の発想の転換が必要である。 |
| 障害者の社会参加・地域交流事業に補助するもの | |||
| 福-56 | 身体障害者福祉協会芽室町分会支援事業 | 町の福祉向上を主眼に立ち戻り、研修の成果などを町に還元する。町の福祉活動の推進を主たる事業にする。 | 平成17年度に補助金の見直しを行い、事業運営の適正化を図っている。 |
| 身体に障害を持つ団体に運営費等の補助をすることにより、障害者の自立の促進と福祉の向上を図る。 | |||
| 福-57 | 身体障害者福祉協会芽室町分会(珈紅くらぶ)支援事業 | 障害者の働く場としては目的達成しているが、雇用体系の変更等により、人件費の抑制等の費用の削減を検討いただくとともに、今後は、より深い相互理解や福祉社会づくりへの施策として、会の活動の一環としての活動の拡充をが必要と考える。 | 売り上げと人件費等の経費を考えると、効率的な運営の検討が必要である。 |
| 団体に運営費補助をすることにより、障害者の自立の促進と福祉の向上を図る。 | |||
| 福-58 | どんぐり会支援事業 | 障害者が住みよい社会づくりは誰しもが住みよい社会づくりでもあることから、活動内容も大きな視点に立つことで成果向上が期待できるのではないか。 | 平成17年度に補助金の見直しを行い、事業運営の適正化を図っている。 |
| 各団体等に運営費補助をすることにより、障害者の自立の促進と福祉の向上を図るもの | |||
| 福-59 | ことばを育てる親の会支援事業 | 身障分会、どんぐり会などの障害者団体との連携の中で、ゆくゆくは組織を一本化することも検討していただきたい。 | 身障分会やどんぐり会など身体障害者団体との連携を強めて、将来は、組織を一本化することを検討していただくようきっかけづくりをして行きたい。 |
| 団体に運営費補助をすることにより、障害者の自立の促進と福祉の向上を図る。 | |||
| 福-60 | 障害者地域共同作業所運営事業 | 施設利用者の拡大や作業訓練の多様化を図り、障害者の社会参加や日常生活の生き甲斐確保を推進するよう検討する | 障害者の雇用の場を確保し、自立と社会参加ができる環境づくりが必要である。 |
| 社会福祉法人「柏の里めむろ」に運営を委託し、障害者が住み慣れた地域で社会的自立のための就労の場を提供する | |||
| 福-61 | 心身障害児施設通園費助成事業 | 他の交通費助成事業との統合や受益者負担の導入により事業費の削減は可能 | 他の交通費助成事業との兼ね合いから、所得制限の導入が必要である。 |
| 芽室町内の心身障害児の機能回復訓練を行うための施設に通園する場合に要する交通費用を助成することにより、保護者の負担を軽減するとともに、福祉の向上を図る。 | |||
| 福-62 | じん臓機能障害・特定疾患患者通院交通費助成事業 | 他の交通費助成事業との統合や受益者負担の導入により事業費の削減は可能 | 他の交通費助成事業との兼ね合いから、所得制限の導入が必要である。 |
| 芽室町内のじん臓の機能に障害を有する者が、障害に基づく症状を軽減又は除去する目的で、人工透析療法による医療の給付を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費用を助成することにより、じん臓機能障害者の負担を軽減するとともに、福祉の向上を図る。 | |||
| 福-63 | 精神障害回復者通所施設交通費助成事業 | 他の交通費助成事業との統合や受益者負担の導入により事業費の削減は可能 | 他の交通費助成事業との兼ね合いから、所得制限の導入が必要である。 |
| 芽室町内における在宅の精神障害回復者が十勝管内通所施設等に通所する場合に要する交通費用を助成することにより、精神障害回復者の負担を軽減し、社会復帰を促進する。 | |||
| 福-64 | 心身障害者授産施設通所費助成事業 | 他の交通費助成事業との統合や受益者負担の導入により事業費の削減は可能 | 他の交通費助成事業との兼ね合いから、所得制限の導入が必要である。 |
| 芽室町内の心身障害者が自立更生と社会参加への訓練を行うための施設に通所する場合に要する交通費用を助成することにより、心身障害者の負担を軽減するとともに、福祉の向上を図る。 | |||
| 福-65 | 重度心身障害者交通費(タクシーチケット)助成事業 | 他の交通費助成事業との統合や受益者負担の導入により事業費の削減は可能 | 他の交通費助成事業との兼ね合いから、所得制限の導入が必要である。 |
| 芽室町内の在宅の重度身体障害者及び寝たきり老人等にタクシー運賃の一部を助成して、障害者等の生活圏の拡大と福祉の増進を図る。 | |||
| 福-66 | 知的障害者グループホーム運営事業 | 国の制度改正以外に町単独で改革改善を行うのは不可能。 | 支援費制度の見直しで受益者負担の増が考えられるが、国の制度以外の町単独事業しての実施は無理である。 |
| 芽室町内における知的障害者地域生活援助事業の援助実施者に芽室町が運営費用を助成することにより援助実施者の数を増加し,知的障害者の自立生活を助長することを目的とする。 | |||
| 福-67 | 身体障害者補装具・更生医療費給付事業 | 法の規定により今後も継続する。ただし、制度を知らないことによる不安定な生活を避けるため制度の周知徹底を図る。 | 法に基づく事業のため、今後も継続する。 |
| ○補そう具〜身体障害者の障害者を補い、日常生活を容易にするための器具を給付する。 ○更生医療〜北海道医療給付事業(重度心身障害者医療給付事業)の改正に伴い人工透析対象者が増加 |
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| 福-68 | 障害者住宅改造アドバイス・助成事業 | 民間業者でもユニバーサルデザインのアドバイスをしており、今後は廃止の検討を行う。また、廃止をしても近年の申請件数はごくわずかであり影響も最小限である。 | 民間業者でもユニバーサルデザインのアドバイスをしている。また、近年の申請件数はごくわずかであることから廃止を検討したい。 |
| 身体障害者における日常生活の便利を向上するための住宅改造等にかかる費用を一部助成することにより、その居住環境の改善を図るとともに、好ましい家族関係の維持及び対象者の自立促進に寄与することを目的とする | |||
| 福-69 | 障害者デイサービス委託事業 | 国・道の補助金を受け運営しており、補助事業全体の考え方(自己負担等)が変わらない限り現状維持とせざるを得ない。 | 支援費制度に基づく事業のため、今後も継続する。 |
| 在宅の身体障害者に対する入浴サービス、給食サービス、送迎サービスを含むデイサービス事業を社会福祉法人芽室町社会福祉協議会に委託し、在宅の身体障害者の福祉向上に寄与する。 | |||
| 福-70 | 重度身体障害者日常生活用具給付事業 | 応能負担のみの考え方から利用実績に応じた応益負担の導入により、自己負担額の見直しを行うことにより、公費負担額の削減を検討する必要がある。 | 法に基づく事業のため、今後も継続する。 |
| 重度身体障害者に対し、特殊寝台・浴槽等の日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。 | |||
| 福-71 | 帯広児童養育センター運営費負担事業 | 運動発達等の遅れが発見された幼児の早期療育は今後とも必要であると考えており、事業の縮小等は考えていない。 | 対象者が4人であることから町単独事業としての実施は無理である。1市2町の共同事業として効率の良い運営であるので負担は妥当である。 |
| 子どもの発達支援のため、帯広市が社会福祉法人彗誠会に委託している「母子通園センター事業」について、十勝中部療育圏の構成町である幕別町と芽室町が利用人員に応じて負担金を納入する。 | |||
| 福-72 | 身体障害者施設入所(通所)者支援費支給事業 | 国の制度改正以外に町単独で改革改善を行うのは不可能。 | 支援費制度の見直しで受益者負担の増が考えられるが、国の制度以外の町単独事業しての実施は無理である。 |
| 支援費制度とは、障害者自らがサービスを選択し、障害者(利用者)と居宅サービス事業者・施設が対等な立場に立ち、契約を交わしてサービスを利用するという障害者の自己決定が尊重された制度であり、この事業は、身体障害者が身体障害者更生施設、授産施設、療護施設との契約により施設訓練等支援のサービスを受け、町は、施設サービスの利用に要する費用から利用者負担額を控除した額を支援費として施設利用者に支払う。ただし、指定施設は利用者に代わり町から直接代理受領する。 | |||
| 福-73 | 身体障害者施設訓練等措置費支払事業 | 国の制度改正以外に町単独で改革改善を行うのは不可能。 | 支援費制度の見直しで受益者負担の増が考えられるが、国の制度以外の町単独事業しての実施は無理である。 |
| 身体障害者療護施設の入所者であって、残存能力や本人の意欲、授産科目等を勘案し、身体障害者授産施設に通所して必要な訓練を行うことが生き甲斐や社会参加等生活の質の向上に資するという観点から適当と認められる者について、町が身体障害者福祉法に基づく措置として町が実施する。支援費制度では、北海道社会福祉運営財団で支払い代行を行っているが、措置費については町が直接施設に支払う。 | |||
| 福-74 | 知的障害者施設入所(通所)者支援費支給事業 | 国の制度改正以外に町単独で改革改善を行うのは不可能。 | 支援費制度の見直しで受益者負担の増が考えられるが、国の制度以外の町単独事業しての実施は無理である。 |
| 支援費制度とは、障害者自らがサービスを選択し、障害者(利用者)と居宅サービス事業者・施設が対等な立場に立ち、契約を交わしてサービスを利用するという障害者の自己決定が尊重された制度であり、この事業は、身体障害者が身体障害者更生施設、授産施設、療護施設との契約により施設訓練等支援のサービスを受け、町は、施設サービスの利用に要する費用から利用者負担額を控除した額を支援費として施設利用者に支払う。ただし、指定施設は利用者に代わり町から直接代理受領する。 | |||
| 福-75 | 身体障害者居宅生活支援支給事業 | 国の制度改正以外に町単独で改革改善を行うのは不可能。 | 支援費制度の見直しで受益者負担の増が考えられるが、国の制度以外の町単独事業しての実施は無理である。 |
| 支援費制度とは、障害者自らがサービスを選択し、障害者(利用者)と居宅サービス事業者・施設が対等な立場に立ち、契約を交わしてサービスを利用するという障害者の自己決定が尊重された制度であり、この事業は、身体障害者が居宅生活支援サービス事業者との契約により居宅生活支援のサービスを受け、町は、居宅生活支援サービスの利用に要する費用から利用者負担額を控除した額を支援費として利用者に支払う。ただし、指定事業者は利用者に代わり町から直接代理受領する。 | |||
| 福-76 | 知的障害者居宅生活支援費支給事業 | 国の制度改正以外に町単独で改革改善を行うのは不可能。 | 支援費制度の見直しで受益者負担の増が考えられるが、国の制度以外の町単独事業しての実施は無理である。 |
| 支援費制度とは、障害者自らがサービスを選択し、障害者(利用者)と居宅サービス事業者・施設が対等な立場に立ち、契約を交わしてサービスを利用するという障害者の自己決定が尊重された制度であり、この事業は、知的障害者が知的障害者居宅支援サービスを提供する事業者との契約により居宅生活支援のサービスを受け、町は、居宅生活支援サービスの利用に要する費用から利用者負担額を控除した額を支援費として居宅生活支援サービス利用者に支払う。ただし、指定事業者は利用者に代わり町から直接代理受領する。 | |||
| 福-77 | 児童居宅生活支援費支給事業 | 国の制度改正以外に町単独で改革改善を行うのは不可能。 | 支援費制度の見直しで受益者負担の増が考えられるが、国の制度以外の町単独事業しての実施は無理である。 |
| 支援費制度とは、障害者自らがサービスを選択し、障害者(利用者)と居宅サービス事業者・施設が対等な立場に立ち、契約を交わしてサービスを利用するという障害者の自己決定が尊重された制度であり、この事業は、心身に障害を持つ児童が児童居宅支援サービス事業者との契約により居宅生活支援のサービスを受け、町は、サービスの利用に要する費用から利用者負担額を控除した額を支援費としてサービス利用者に支払う。ただし、指定施設は利用者に代わり町から直接代理受領する。 | |||
| 福-78 | 知的障害者医療費給付事業 | 国の制度改正以外に町単独で改革改善を行うのは不可能。 | 支援費制度の見直しで受益者負担の増が考えられるが、国の制度以外の町単独事業しての実施は無理である。 |
| 知的障害者入所施設の入所者の医療費の自己負担分を支援費の支弁対象として、国、道、町で公費負担する。 | |||
| 福-79 | (福)かしわの里めむろ設備整備資金支援事業 | 10年間18回の償還約定書に基づき町が債務負担し、その約定償還額を補助するものであり改革・改善の余地はない。 | 町が全面支援をして建設した「オークル」の借入金であり、償還約定書に基づき町が債務負担し、その約定償還額を補助するものであるので妥当である。 |
| 知的障害者通所授産施設の整備をおこなった社会福祉法人柏の里めむろが施設設置の際に借り入れた施設整備資金を町が債務負担し、その償還額を補助する。 | |||
| 福-80 | 身体障害者手帳等交付・管理事業 | 法の規定により今後も継続する。ただし、未申請による社会的孤立を避けるため関係各位(民生委員など)の協力を仰ぐ。 | 法に基づく事業のため、今後も継続する。 |
| 手帳の交付を受けることにより、医療の助成補装具交付などの各種援助、税金の控除などにより障害者の負担を軽減し、もって障害者の福祉向上を図る | |||
| 福-81 | 特別障害者手当等支給事業 | 法の規定により今後も継続する。ただし、未申請による社会的孤立をさけるため民生委員等の協力を仰ぐ。 | 法に基づく事業のため、今後も継続する。 |
| 在宅の特別障害者に対し,著しく重度の障害によって生ずる特別な負担の軽減を図る一助として手当てを支給することにより、特別障害者の福祉の増進を図る | |||
| 福-82 | 総合相談所巡回相談事業 | 法の規定により今後も継続する。ただし、未申請による社会的孤立を避けるため関係各位(民生委員など)の協力を仰ぐ。 | 法に基づく事業のため、今後も継続する。 |
| 巡回相談は、身体障害者及び知的障害者に対し、その更生に必要な総合相談に応じ、もって社会的更生の方途を指導し、援護の万全を期することを目的とする | |||
| 福-83 | 療育手帳交付事業 | 法の規定により今後も継続する。ただし、未申請による社会的孤立を避けるため関係各位(民生委員など)の協力を仰ぐ。 | 法に基づく事業のため、今後も継続する。 |
| 手帳の交付を受けることにより,各種の援助措置を受けやすくし、もって知的障害児(者)の福祉の増進を図る | |||
| 福-84 | 精神障害者保健福祉手帳等交付事業 | 法の規定により今後も継続する。ただし、未申請による社会的孤立を避けるため関係各位(民生委員など)の協力を仰ぐ。 | 法に基づく事業のため、今後も継続する。 |
| 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し,精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。 | |||