| 平成17年度 事務事業 今後の方向性 | 保健福祉課国保医療係 | ||
| 事業番号 | 事務事業名及び事業概要 | 今後の方向性 | |
| 担当 | 住民福祉部長 | ||
| 福-1 | 老人医療費給付事業 | 平成20年度に制度を廃止する条例を16年6月議会で既に議決しているため、廃止する方向である。 | 厳しい財政状況から、単独事業としての実施は難しい。 |
| ひとり暮らしの老人等に対し医療に要する経費の一部を助成することにより、老人の健康の保持に寄与するとともに、老人福祉の増進を図ることを目的としている。 | |||
| 福-2 | 障害者医療費給付事業 | 基本的に北海道が実施する助成内容に従って運用していくため、単独助成等の上乗せ措置は考えていない。 | 事業実施主体は北海道であり、平成16年度に制度の見直しを行っているが、道・町の厳しい財政状況から、将来、一部負担割合などの見直しが必要である。 |
| 重度心身障害者に対し医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。 | |||
| 福-3 | ひとり親家庭等医療費給付事業 | 基本的に北海道が実施する助成内容に従って運用していくため、単独助成等の上乗せ措置は考えていない。 | 事業実施主体は北海道であり、平成16年度に制度の見直しを行っているが、道・町の厳しい財政状況から、将来、一部負担割合などの見直しが必要である。 |
| ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。 | |||
| 福-4 | 高等看護学院施設運営参画事業 | 十勝圏複合組合の事業のため、芽室町単独での改革・改善は考えられない。 | 保健師学科は平成19年度に廃止が予定されているが、看護師の安定供給を図るためにも必要な事業である。 |
| 十勝圏における看護師・保健師の確保のため、帯広高等看護学院に運営分担金を支出している。 | |||
| 福-5 | 救急医療啓発普及参画事業 | 今後も住民の健康増進のため。現状どおり実施する予定。 | 義務外負担であるが、事業内容からすると縮小か廃止を検討することが望ましい。 |
| 住民の健康増進のため、十勝町村会が実施する救急医療知識の普及、救急医療に関する講演会等の啓発活動事業へ負担金を支出している。 | |||
| 福-6 | 救命救急医療対策参画事業 | 今後も住民の健康増進のため。現状どおり実施する予定。 | 在宅当番医制度等救命救急医療対策として必要な事業である。 |
| 住民の健康増進を目的に在宅当番医制度、救急救命センター等の救命救急医療対策事業に参画し、負担金を支出している。 | |||
| 福-7 | 乳幼児医療費給付事業 | 基本的に北海道が実施する助成内容に従って運用していくため、単独助成等の上乗せ措置は考えていない。 | 事業実施主体は北海道であり、平成16年度に制度の見直しを行っているが、道・町の厳しい財政状況から、将来、一部負担割合などの見直しが必要である。 |
| 乳幼児医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって乳幼児の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。 | |||
| 福-8 | 保健福祉センター維持管理事業 | 施設、設備には耐用年数があり、実施計画に基づき逐次計画的に補修する必要がある。委託業務契約における競争性の確保。 | 施設、設備の耐用年数の経過から、大規模な修繕が増えてくることが考えられることから、実施計画に基づき計画的に補修する必要がある。 |
| 1)施設管理修繕業務 2)周辺環境整備 3)施設管理・清掃・警備委託業務 4)各種点検業務(ボイラー・消防設備・電気・エレベーター・貯水槽・燃料地下タンク)委託 5)委託料支払い業務 | |||
| 福-9 | 北海道総合在宅ケア事業団参画事業 | 今後も住民の在宅ケアサービス充実のため、継続する予定である。 | 在宅福祉サービスの充実を図るため、訪問看護ステーションを設置しいただいていることから、今後も継続して行きたい。 |
| 介護などを必要とする高齢者・障害者等が地域で安心して住み続けられるよう、訪問看護ステーションを設置し、在宅福祉サービスの充実を目的に、北海道総合在宅ケア事業団に参画し、負担金を支出している。 | |||
| 福-10 | 国保被保険者資格管理事務 | 現状維持 | 広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。 |
| 国民健康保険被保険者の資格管理は、日々の住民異動を的確に把握し、共同電算処理を行う国保連合会への連絡データ処理によって適正に管理する。 | |||
| 福-11 | レセプト点検事務 | レセプト審査後のファイリング業務が膨大な時間を要することから、正職員のみならず臨時職員による対応と他係による応援態勢が必要であり、既にそのような体制で処理している。しかしながら、近年は同業務の業者委託が他町村では一般的になっている現状も踏まえ、「費用」と「膨大な時間拘束による他の業務への影響」を考慮し改善方法を検討する必要がある。 | 審査業務を委託できる業者が少なく、余り競争の原理が働いていないこともあるので、業者の複数化が望まれる。 |
| 国民健康保険及び老人保健のレセプト(診療報酬明細書)の資格・内容審査業務。 | |||
| 福-12 | 北海道国保連合会参画事業 | 今後も適正な国保会計のために継続する。 | 国保事業運営のために必要である。 |
| 国保制度の広報宣伝や、診療報酬の審査、高額医療費の共同事業、保険者事務処理に関する共同事業を行っている北海道国保連合会に参画し、負担金を支出している。 | |||
| 福-13 | 北海道国保連合会十勝支部参画事業 | 今後も適正な国保事業執行のために継続する。 | 国保事業運営のために必要である。 |
| 北海道国保連合会の管内会員が相互の連絡協力により、事務研究・運営研修等の知識向上を図っている北海道国保連合会十勝支部に参画し、負担金を支出している。 | |||
| 福-14 | 国保税算定事務 | 税率算定については現状維持だが、徴収業務については専門員の雇用や収納環境整備の余地がある。 | 広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。 |
| 国民健康保険事業の安定的な運営のため、税負担の公平性を確保した上で必要な財源が確保されるよう保険税率の算定を行う。 | |||
| 福-15 | 国保税納税相談・滞納管理事務 | 相談・徴収業務については専門員の雇用や収納環境整備の余地がある。 | 新規滞納者を出さない対応と資格証明証等の交付を厳格に行うことが必要である。 |
| 国民健康保険税の負担と受益の公平性を確保する観点から、滞納者に対して適切な納税相談を実施するとともに、資格証明書・短期被保険者証交付を厳格に行う。 | |||
| 福-16 | 国保運営協議会運営事業 | 現状維持 | 国民健康保険事業運営のために必要である。 |
| 国民健康保険事業の運営を円滑に遂行するため、町長の諮問に応じて事業運営に関する重要事項を調査審議する。 国民健康保険法に基づき設置されているもので、委員12名。 |
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| 福-17 | 一般被保険者保険給付事業 | 現状維持 | 広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。 |
| 本町国民健康保険被保険者のうち、一般被保険者の資格を有する者が受けた療養に要した経費の保険者負担分を支出するもの。 | |||
| 福-18 | 退職被保険者保険給付事業 | 現状維持 | 広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。 |
| 本町国民健康保険被保険者のうち、退職被保険者の資格を有する者が受けた療養に要した経費の保険者負担分を支出するもの。 | |||
| 福-19 | 出産育児一時金支給事業 | 法で定められた事業であり、法の改正がない限り事業内容は現状のままと考えられる。 | 広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。 |
| 国民健康保険資格者が、妊娠4ヶ月を超える出産(死産、流産を含む)に対して300,000円の出産育児一時金を給付する事業である。給付を受けるためには、出産育児一時金申請書を提出していただくが、全額を申請者に給付するもののほかに、医療機関に受領委任(医療費に一時金を充当)することができる。 | |||
| 福-20 | 葬祭費支給事業 | 法で定められた事業であり、法の改正がない限り事業内容は現状のままと考えられる。 | 広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。 |
| 芽室町国民健康保険被保健者が死亡したとき、その者の葬祭を行うものに対して10,000円の葬祭費を給付する事業である。給付を受けるためには、葬祭費支給申請書を提出してもらう。 | |||
| 福-21 | 老人保健医療費給付事業 | 現状維持 | 現状維持 |
| 本町老人保健の受給資格を有する者が受けた医療に要した経費を支出するもの。 | |||