平成17年度 事務事業 今後の方向性 保健福祉課介護保険係
事業番号 事務事業名及び事業概要 今後の方向性
担当 住民福祉部長
福-140 生計困難者介護保険利用者負担助成事業 現状維持  制度改正により利用者の負担増が見込まれることから、低所得者対策として必要である。
・低所得者で特に生計が困難である者について、利用者負担を減免する特別対策であり、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等に対し、減免額の一部を助成する。                                                                                            @被保険者から申請受付、対象となるか税情報を確認し内容を審査、決定通知及び認定証交付                  A社会福祉法人より助成申請受付、内容確認し助成                                                                                          B助成金に対する補助金交付申請、補助金受領、実績報告
福-141 低所得者介護保険利用者負担助成事業 現状維持  年間収入基準額42万円は、当時の老齢福祉年金支給額を基準として設定しているが、介護保険制度改正による低所得者対策として、第2段階が新第2段階と新第3段階に細分化されることから、収入基準額を新第2段階の収入基準額80万円に引き上げるなど制度改正が必要である。
居宅介護(支援)サービスのうち訪問介護・訪問看護・通所介護・通所リハビリ・短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用している低所得者で、利用者本人が町民税非課税で年間収入が42万円以下の方に対して利用者負担の一部を助成。                                                                                                                          @介護保険料が第2段階で年間収入が42万円以下の方 → 利用者負担(10%)のうち7割を助成                   A介護保険料が第3段階で年間収入が42万円以下の方 → 利用者負担(10%)のうち5割を助成
福-142 障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業 国の補助制度による特別対策のため、平成18年3月31日までは経過措置が延長されている。  国の補助制度であることから継続するが、補助制度が廃止となれば事業の廃止が考えられる。
介護保険制度による訪問介護を利用する在宅の障害者等で、世帯における生計中心者の所得税が非課税である者に対し利用者負担の7割を助成。                                                                                                    @65歳となる日以前の1年の間にホームヘルパー派遣実績のあるもので、65歳になって法に基づく要介護認定または要支援認定を受けたものであって、65歳以前に身体福祉障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者A法施行前1年の間に、ホームヘルパーの派遣実績がある65歳以上の身体障害者であって、65歳以前に身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者B40歳から64歳の者で、法に基づく要介護認定又は要支援認定を受けた者    
福-143 介護保険事務処理システム管理事業 現状維持  広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。
資格管理・受給者管理・納付管理・給付管理の介護保険事務処理システム、訪問調査管理システム及び事務処理機器の保守点検
福-144 介護保険認定関連処理事務 現状維持  広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。
介護保険サービスを受けるためには、被保険者の申請に基づき、保険者である町で要介護認定を受ける必要がある。被保険者からの認定申請に基づき、認定調査・主治医意見書を依頼し、介護認定審査会の資料を作成後、介護認定審査会へ審査判定を依頼する。審査判定結果を受領し、被保険者に結果通知及び被保険者証を送付する。
福-145 介護給付費通知事務 現状維持  保険者である市町村の介護給付費適正化に向けた新たな取り組み等について、今後、検討していく必要がある。
介護サービス利用者に対し、介護給付通知書を送付することにより、利用サービスのチェックや事業所の給付費の不正請求などの不適性ないし不正な事例の発見を目的に実施。
福-146 資格異動等処理事務 現状維持  広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。
芽室町に住所を有する第1号被保険者(65歳以上)及び第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の資格を介護保険事務処理システムにより管理する。
福-147 介護保険料賦課徴収事務 口座振替の周知拡大、滞納者に対する催告として文書通知を増やす、定期的な広報等による周知  同上であるが、制度改正により特別徴収の対象に遺族年金と障害者年金が拡大されることから事務処理が軽減される。
65歳以上の第1号被保険者に対し、課税・所得状況を基に保険料段階に応じた介護保険料を賦課する。年金から天引きとなる特別徴収者について、社会保険庁等とのデータ交換と徴収事務処理及び納付書による普通徴収者への納付書発送・口座振替関連事務処理による徴収事務を行う。滞納者に対する督促、保険料過納者への還付事務を実施する。
福-148 介護認定審査会運営事業 現状維持  現在、西部3町の広域連携で運営しているが、連携市町村の拡大が望ましい。
被保険が保険給付を受けるには、要介護認定申請を受ける必要がある。そのため町は、認定調査の基本調査結果や統計的手法によりコンピューターで導かれた一次判定の結果に基づき、認定調査の特記事項や主治医意見書の内容を踏まえ、保健・医療・福祉に関する学識経験者で構成された委員による介護認定審査会を開催し、全国一律の基準による総合的な判断で審査判定を行う。清水・新得・芽室の3町で介護認定審査会を共同設置しており、その事務局事務として3町の審査会資料の作成・審査会の運営と開催・審査判定結果の通知等の事務を行う。
福-149 認定調査事務 現状維持   町民の健康管理・予防事業に対する把握が必要であることから、新規・変更は町単独の実施とし、更新については、適正な管理の中で直営と委託による実施が望ましい。
介護保険制度の開始に伴い、要介護(支援)認定申請者について、介護認定に必要な資料(訪問調査票及び主治医意見書)の作成依頼を行い、それを基に介護認定審査会における判定資料の作成を実施。
福-150 芽室町介護保険運営等協議会運営事業 現状維持  介護保険の事業運営や計画策定などのために必要である。
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定及び両計画の推進に関することについて、調査審議する町長の附属機関として地方自治法に基づき芽室町介護保険運営等協議会を設置している。                   委員数      15名以内 (学識経験者・保健医療福祉関係者・被保険者代表・関連団体関係者)                            任期期間   介護保険事業運営期間(3年) 
福-151 居宅介護サービス費給付事業 現状維持  広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。
要介護認定者が居宅介護サービス(訪問介護、通所介護、訪問看護など)を利用した場合、介護度に応じた支給限度額の範囲内でサービスに要した費用の9割を居宅介護サービス費として保険給付を行う。
福-152 居宅介護福祉用具購入費給付事業 現状維持  広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。
介護保険制度の一環として、要支援認定者が特定福祉用具を購入する(した)場合、購入費の10万円を限度とし、その9割について、介護保険から給付し、在宅生活を支援する。
福-153 居宅介護住宅改修費給付事業 現状維持  広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。
介護保険制度の一環として、要介護認定者が住宅改修を行う(行った)場合、改修費の20万円を限度とし、その9割について、介護保険から給付し、在宅生活を支援する。
福-154 施設介護サービス費給付事業 現状維持  広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。
要介護者が介護老人福祉施設や老人保健施設さらには介護療養型医療施設に入所して介護サービスを利用した場合、その費用の9割を施設介護サービス給付費として支払う。
福-155 居宅介護サービス計画給付事業 現状維持  広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。
居宅要介護認定者の依頼を受けて、居宅介護支援事業所が、要介護認定者が利用する指定居宅サービス内容等を定めた居宅サービス計画を作成した場合に、居宅介護サービス計画費を支給する。
福-156 居宅支援サービス費給付事業 現状維持  広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。
要支援認定者が居宅支援サービス(訪問介護、通所介護、訪問看護など)を利用した場合、支給限度額の範囲内でサービスに要した費用の9割を居宅支援サービス費として保険給付を行う。
福-157 居宅支援福祉用具購入費給付事業 現状維持  広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。
介護保険制度の一環として、要支援認定者が特定福祉用具を購入する(した)場合、購入費の10万円を限度とし、その9割について、介護保険から給付し、在宅生活を支援する。
福-158 居宅支援住宅改修費給付事業 現状維持  広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。
介護保険制度の一環として、要支援認定者が住宅改修を行う(行った)場合、改修費の20万円を限度とし、その9割について、介護保険から給付し、在宅生活を支援する。
福-159 居宅支援サービス計画給付事業 現状維持  広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。
居宅要支援認定者の依頼を受けて、居宅介護支援事業所が、要支援認定者が利用する指定居宅サービス内容等を定めた居宅サービス計画を作成した場合に、居宅支援サービス計画費を支給する。
福-160 介護報酬審査支払事務 現状維持  広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。
介護保険制度に基づく介護サービス費等の給付請求に関する審査事務について、国保連合会に委託を行っており、その審査事務手数料を支払う。
福-161 高額介護サービス費給付事業 現状維持  広域連携による事業実施の可能性について十勝圏広域連携検討会を設置して検討しているが、中間報告では多くの課題や隘路はあるものの事業の効率化を図るためにも広域連携による事業実施が望ましい。
要介護者等の被保険者が支払った利用者負担が、一定の上限額を超えたときは、高額介護サービス費又は高額居宅支援サービス費として、超えた分を申請行為により支給する制度である。
福-162 介護給付準備基金積立事業 現状維持  介護保険事業の運営において、急激な給付費の増加など不測の事態に対応するため、基金の積み立ては必要である。
介護保険の財政運営期間(3年間)において、介護給付費の急激な増加等による介護保険財政及び介護保険料への影響を緩和するため、準備基金を積立てる。
福-163 介護保険事業計画策定見直し事務 3年に一度の見直しについて、法定されている。  介護保険制度がある限り必要である。
介護サービスの基盤整備と充実にために、国が定めている「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針」に基づき、市町村はサービスの確保・円滑な提供等について「介護保険事業計画」を策定することになっている。介護保険事業計画は5年を1期として策定、3年毎に見直しが行われ、この3年間の事業運営期間が市町村での保険料算定の基準となっている。第1期はH12〜H14、第2期はH15〜H17、第3期はH18からとなっており、平成17年度に見直しを行い計画を策定する。平成18年度からは、事業計画期間及び事業運営期間が共に3年間となる。計画策定については、介護保険運営等協議会へ諮問し、調査審議を依頼し、答申を受ける。