平成17年度 事務事業 今後の方向性 保健福祉課福祉グループ(地域福祉担当)
事業番号 事務事業名及び事業概要 今後の方向性
担当 住民福祉部長
福-22 地域福祉計画策定事業 平成17年度においては最小限のコストで地域福祉計画を策定する。  福祉を地域で支えあう仕組みづくりを計画に反映させることが大事である。
平成15年4月1日から施行された社会福祉法第107条の規定を受け、芽室町として策定に取り組むものです。                                                                                 計画の趣旨は子供から高齢者まで、障害のある人もない人も、すべての住民が地域において、いきいきと自立した生活が送れるように、自治会、社会福祉協議会、ボランティア、NPO等、広範な地域福祉の担い手と、共に支えあう仕組みをつくることを目的とした計画です。
福-23 北海道社会福祉施設運営財団参画事業 現状維持  単独処理より共同処理の方が、事務処理の効率化が図られているので、妥当である。
 平成5年度から身障・老人福祉施設への入所措置等の事務が、道から町に委譲されたことに伴い、措置費の支払いについては町村が個別に行なうことになると、町村における事務、施設における事務ともに極めて煩雑なものとなることから、措置費支払事務を共同処理して事務の効率化を図る必要性が生じ、北海道町村会が中心となり財団が設立された。また、平成15年度から支援費制度が始まり、毎月財団に対し、支援費と措置費の支払いをしている。
福-24 訪問看護利用者交通費助成事業 他の交通費助成同様に、所得制限や定率・定額個人負担制度を導入することにより支出を削減する。  所得制限や定率・定額制など個人負担制度の導入を検討し、支出の削減を図る必要がある。
 在宅で寝たきりや寝たきりになる恐れのある人及び認知症の高齢者、難病患者、心身の障害などで芽室町訪問看護ステーションを使用している方に対して、訪問交通費の一部を助成する。
福-25 ホームヘルパー養成支援事業 受益者負担の見直しをする。  受講者の積極的なボランティア活動への参加などが少ない状況から、進んで社会参加ができる環境づくりが必要である。将来は、事業の効率化を図るため広域連携での開催が可能か検討したい。
平成9年から11年度まで社会福祉協議会がホームヘルパー養成事業を実施しており、それに対し町が補助をしていた。                                                                        平成12年度から介護保険制度が施行され、社協が介護保険の訪問介護事業者(ホームヘルパー派遣事業者)となったため、事業者の実施する事業に町の補助はできないことから、委託事業となる。                                                         2級ホームヘルパー養成講座は年に1度130時間の講義と実技を実施する、その日程、講師依頼、講義会場の確保、施設研修場所の確保、参加者募集、それに伴う事務一式を社会福祉協議会に委託をしている。
福-26 社会福祉協議会活動支援事業 予算を削減し、社協の経営努力により現状を維持してもらう。  介護事業の安定した運営と事業内容の見直しによる予算の削減など社協の経営努力による安定した事業展開が望まれる。 
芽室町社会福祉協議会の法人運営費・事務費・人件費・事業費の一部を補助する。
福-27 給食交流会支援事業  全町単位ではなく、小地域単位での実施を拡充し、全町での開催は減らし併用することで小地域でのつながり強化も考えられる。  これからの福祉は地域で支え合うことが大事であることから、小地域単位での開催も検討する必要がある。
社協が町内に在住する独居高齢者を対象に、月に2回程度の昼食交流会を開催し、交流機会の確保、ひきこもりを予防することを目的に実施している事業に対して、町がその費用の一部を補助する。
福-28 訪問理美容サービス事業 無料出張している理美容店があるため事業廃止が妥当。  対象者は4人で、1人当たりの年間利用は7回程度と少なく、また、無料出張している理美容店もあることから、廃止が妥当である。
芽室町に在住する、理美容店に自らが出向くことができない高齢者及び障害者の方が自宅で理美容を受ける場合に、その出張料を町が負担する。
福-29 高齢者食事サービス事業 @自立した生活の支援A健康の保持B社会的孤立感の解消、という目的を達成するために、現行の制度(完成した食事を配達して食べる)が完璧とはいえない。食事を外注すること(出前注文)は、町が関与しなくてもできることである。これに対して町が関与し、食事代を補助するには見直しが必至。  食事サービス以上に安否の確認が出来ることから、事業内容の見直しは必要であるが、事業としては継続することが望ましい。
65歳以上の独居高齢者、70歳以上の方のみの世帯などの方を対象に、毎週月〜金曜日の毎夕食を提供する事業。町内飲食店3店に委託をしている。1食550円のうち300円を個人負担してもらう。配達の支援が必要な方には配達サービスも実施する。
福-30 独居高齢者等除雪サービス事業 ほとんどの高齢者世帯は無償の対象となっている。このまま町が関与するのであれば所得制限の見直しを図るべき。  シニアワークセンターの冬期間の雇用の場であり、継続することが望ましい。所得制限の導入は、利用者の約9割りの方が年金生活者や障害者であることから慎重に検討すべきである。将来は、地域で支えあうシステムづくりが必要である。
おおむね15p以上の積雪があった際に、独居高齢者等の玄関から公道までを除雪する事業。
福-31 布団乾燥サービス事業 ほとんどの高齢者世帯は無償の対象となっている。このまま町が関与するのであれば所得制限の見直しを図るべき。  利用回数も少なく、特殊車両が10年を経過したことから、車両が使用不能となった時点で事業を廃止したい。 
在宅の寝たきり高齢者等に対して3ヶ月に1回程度、特殊車輌で訪問し布団類を乾燥消毒する事業。
福-32 在宅福祉通院移送サービス事業 他社の参入により利用者ニーズの対応が可能となる。また、業者を選択することができ、サービスの質の向上が図られる。1事業者のために事業開始以来継続していた委託料(車両維持費、管理費、運行費用)の内容を、運行費用のみの委託料とすることができ、予算の削減が図られる。平成17年度から道の補助事業から一般財源化となり、受益者負担の見直しが必要である。  2社の事情者参入で事業費の削減が図られたが、受益者負担(現行1割)の見直しが必要である。
在宅の寝たきり高齢者及び身体障害者に移送サービスを提供して、十勝管内の病院へ通院する手段を確保するとともに、その交通費を助成し、在宅介護を支援する。利用希望の対象者には事前申請をいただき、利用者証を発行する。移送サービスは、こばとハイヤーが提供し、利用する際は、提供者へ直接連絡し予約をとる。移動距離に応じて料金が計算され、降りる際にその1割を利用者が負担する。
福-33 芽室町ボランティアセンター運営支援事業 現状維持  1町民1ボランティアを推進するために、継続が望まれる。
社会福祉協議会が実施する社会福祉事業(ボランティア事業)で、ボランティアセンターに配置されているボランティアコーディネーターの人件費の2分の1を補助する。
福-34 老人福祉電話事業 適切な個人負担の導入。  低所得者独居老人の緊急時の連絡手段の確保と不安解消を図るため必要である。低所得者が対象のため、個人負担の導入は慎重な対応が必要である。
身体状況に不安のある65歳以上の町民で、低所得の独居高齢者とし、真に福祉電話を必要とする者。
福-35 高齢者福祉推進員配置事業 推進員の設置はしない。しかし、老連事務局業務については必要なことから、事務局の人件費を確保する必要がある。  主な業務は、老人クラブ連合会及び単位老人クラブの事務処理を行っており、嘱託ではなく臨時職員での対応で支障がないと思われる。
平成2年度から芽室町の高齢者施策を効果的かつ円滑に推進し、高齢者社会の対策を図るため、高齢者福祉推進員を設置している。推進員は1.高齢者の生きがい対策の普及推進にかんすること2.老人クラブ活動の指導育成に関すること3.高齢者に対する援護思想の普及に関すること4.高齢者福祉の増進を図る上で必要と認められることに関する事項を行なう。当初は保健福祉課福祉係に配置されていたが、平成12年度に高齢者の活動拠点であるふれあい交流館が改築されたのに伴い、高齢者福祉推進員はふれあい交流館1階に事務室を設け移動している。
福-36 老人クラブ花壇コンクール開催支援事業 花を生かしたまちづくりや高齢者の生きがいづくり活動、社会参加のために現状維持が必要  花を生かしたまちづくりや高齢者の生きがいづくり活動、社会参加のためにも妥当である。
全町の花いっぱい運動の一環として、花壇づくりを推進し、美しい環境づくりの意識の向上と高齢者の生きがい活動の一つとして実施しています。内容は単位老人クラブに花の苗180株を助成しています。
福-37 高齢者体育大会開催事業 現在の高齢者体育大会は、年に1度の開催で、体力の維持と健康増進の意図からは外れており、どちらかと言えば高齢者の親睦とレクリェーション的な事業となっている。                                                                                                   今後は道補助事業の「老人クラブ連合会が行なう健康づくり事業等」に取り組むなど、事業の見直しが必要。  平成16年度から老人クラブ連合会の主催で実施している。体力の維持と健康増進の趣旨からは多少離れてきているが、高齢者の親睦とレクリェーションの交流の場として、開催は必要である。
高齢者の体力の維持と健康増進及び全町高齢者の親睦を図りながら、日常の生活を健康で豊かなものとするため、毎年2月、健康プラザにおいて体育大会を開催しています。                                                         対象者は芽室町に居住する概ね65歳以上の高齢者。平成16年度から老人クラブ連合会主催の事業として、町からの補助金で実施しています。
福-38 芽室町老人クラブ連合会支援事業 老人クラブは地域を基盤とする自主的な組織であり、介護保険導入に伴い,高齢者を主体とする介護予防と相互の生活支援という観点から、その活動及び、役割が今後ますます期待されている  25単位老人クラブをまとめる団体として必要である。
老人の生活を豊かなものにし、老人福祉の増進を図るため、芽室町老人クラブ連合会の運営に必要な経費を補助しています。
福-39 単位老人クラブ活動支援事業 現状維持  平成17年度に補助金の見直しを行い、事業運営の適正化を図っている。
地域における高齢者相互の交流・事業を実施することで、健康な心身を維持し、地域社会に貢献することを目的として活動をしている、町内25単位老人クラブに補助金を支給しています。
福-40 湯遊記念品贈呈事業 敬老事業であり敬老祝金贈呈事業や敬老会開催事業と一体的に見直しをするべき。また、新嵐山荘の利用促進、商業振興の意味合いが非常に強い。対象者は80歳以上の方であるが、入院や入所等で利用できない方にとっては不公平な事業である。  新嵐山荘の健全経営のための色彩が強い事業であることと寝たきり等で利用できない方も多いことを考えると廃止することが妥当である。
平成7年度に敬老祝金と記念品(毛布)贈呈の見直しがあり、その代替措置として当該年度の4月1日付け芽室町に住所がある80歳以上の高齢者に湯遊記念品(新嵐山荘1泊2日の利用券)贈呈事業が始まった。新嵐山荘を利用する方は約50%前後で、本人の他に家族等でも利用できる。どうしても利用ができない方には年2回カタログギフトとの交換をしている。
福-41 シニアワークセンター支援事業 平成16年度は前年度に比べて事業の就業述べ人員と会員数の増加し、平成15年度の道補助金は65万円、平成16年度の道補助金は80万円となった。道補助金は見込みとして平成19年度までで終了となる。当事業は高齢者の自立と社会参加推進の施策ではあるが、将来的にシニアワークセンター事業収益で訪問開拓員の人件費を確保できるかどうかで、町としての支援の方向性が決まると思われる。  北海道の補助金も平成19年度で廃止となる予定であるが、センターは高齢者の雇用の場として必要である。事務局長が代わってから収入が大幅に伸びていることから、事業収益で人件費を確保することを望んでいる。
シニアワークセンターは高齢者に雇用の機会を与え、豊かな経験と能力を生かして働くことを通じ、生活感の充実と福祉の増進に寄与することを目的とした団体で社会福祉協議会の中にあります。町はシニアワークセンターの訪問開拓員の人件費を補助しています。
福-42 敬老会開催事業 町の敬老会開催事業は誰もが自立し、社会参加できる福祉環境づくりの施策には結びつかない。高齢者が参加しやすい「地域での開催」や老人クラブ連合会が主体となり開催ができないか事業の見直しをする  平成18年度から町内会や単位老人クラブ等が実施主体となつた地域での開催をすすめるため、平成17年度に地域での開催状況を調査し、検討する。なお、平成17年度開催の敬老会の余興については、従前の文化協会から老人クラブ連合会が自主的に参加し実施していただくこととなった。
敬老週間の平日に健康プラザにおいて敬老会を開催する。町内に居住する75歳以上の高齢者に招待状を送付し、送迎にスクールバスを委託する。式典が始まる2時間半前から、婦人ボランティアに協力をいただき、弁当、飲物、記念品、プログラムを袋詰めにする。受付けで敬老祝金対象者に祝金、袋詰めした弁当、飲物、記念品、プログラムを渡し、その後約2時間で式典と余興が行なわれる。式典では町長、町議会議長、社会福祉協議会会長の祝辞、高齢者代表の謝辞、町長から喜寿の代表者に祝金、米寿の代表者に祝金と慶祝状の贈呈が行なわれる。余興は芽室町文化協会にカラオケと舞踊等を依頼する。
福-43 敬老祝金支給事業 現在は喜寿77歳、米寿88歳、上寿100歳の節目の年に祝金を贈呈しているが、高齢社会となり平均寿命も延びているなかで、対象者は増加することから、それぞれの贈呈額を減額して継続するより、喜寿か米寿どちらか1回だけの祝金贈呈にする。ただし、上寿100歳はそのまま継続とする。  平成17年度に祝い金の見直しを行っている。今後、高齢化率が急上昇することから、支給額削減もあるが、支給年齢など基準等の見直しが必要である。   
社会に貢献した高齢の町民に対し、敬老祝金を贈呈し、その長寿を祝福するとともに多年の労をねぎらい、併せて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的としています。贈呈対象者は当該年度の9月15日に芽室町に住所を有する方で喜寿(77歳)、米寿(88歳)の年齢に達する方と当該年度の誕生日の前日に芽室町に住所を有する方で上寿(100歳)を迎えられる方に敬老祝金を贈呈します。
福-44 緊急通報システム運営事業 設置対象者の絞込みと利用者負担の導入。  高齢化社会で障害・疾病等の出現率が高くなり、対象者が年々増加傾向にあるので、受益と負担の原則から所得制限導入の検討が必要である。
心身に緊急的な障害・疾病等をお持ちの高齢者等の世帯に対して緊急通報システム機器一式を町が無料で貸与する。設置により外部への緊急通報をボタンひとつで発信でき、受信業者(委託業者)が救急車、身内の方へ連絡をとってくれる。
福-45 在宅高齢者軽度生活援助事業 本事業のみでなく、在宅福祉サービスを一体的に提供できるよう事業の統廃合を進める。  自立を支援するためにも必要な事業だが、他の在宅福祉サービスとの一体化が必要である。
介護保険認定審査で自立と判定された方または相当の方を対象に、定期的に軽易な支援をすることを目的にヘルパーを派遣する。
福-46 徘徊高齢者探知システム事業 ニーズが少ないのには、利用者する側に利用手控えをする問題点があると考える。利用者が考える費用対効果が薄いのではないか。地域で見守れる体制作りも必要と考える。  システムとしては有効であるが、本人への機器装着等課題も多く利用者が少ないのが現状である。このことから、既利用者にも理解していただき廃止をし、今後、徘徊等の相談があった場合は、このシステムを紹介して行きたい。
徘徊する恐れのある高齢者等の世帯に対して、探知機を貸与し、徘徊の際には配管探知システムを利用して位置を確定し、保護する。
福-47 家族介護用品支給事業 重度の要介護者を家庭で介護されている世帯の方を対象にした他の事業と統廃合し、一体的に介護家族事業を推進する。  重度の要介護者を家庭で介護されている世帯の方を対象にした他の事業と統廃合し、一体的に介護家族事業として推進することが必要である。
介護認定で4または5の判定を受け在宅生活している高齢者等を介護している家族に対して月額6,300円の介護用品給付券を支給する。
福-48 養護老人ホーム入所関連事務 現状維持  法に基づく入所措置事務なので妥当である。
平成5年4月から老人ホーム入所措置事務が町村に委譲され、入所措置に関する事務を行なっている。養護老人ホーム入所の対象者は65歳以上の方で身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な方。                                                         新規対象者について町は申請を受け、訪問調査、町が設置する入所判定会議で措置入所の要否を決定をする。対象者が施設を選択し、町から施設に入所依頼をする。施設から措置入所の日が決まったら町に連絡があり、対象者と扶養義務者の費用徴収事務をする。
福-49 ふれあい交流館維持管理事業 全館高齢者のための自立支援施設とする。ただし、幾らかの使用料をいただくことを前提とする。  1階と2階の利用目的が違うことから一部利用者が混乱していることも見受けられるので、利用者を増やし全館高齢者の自立支援施設として開放して行きたい。
ふれあい交流館を維持することにかかる事業。
福-50 ふれあい交流館運営管理委託事業 事務量の削減を目的に、委託業者の権限を拡大する。  施設の維持・管理を『みつ葉会」に委託しているが、新会員の入会が少なく高齢化が進んでいることから、会員確保に側面から支援して行きたい。
施設の窓口業務、申請受付、清掃、環境整備などを社会参加活動福祉グループみつ葉会に委託している。
福-51 民生児童委員活動支援事業 事務局としての業務内容を精査することにより、業務所要時間の削減の余地が考えられる。例えば年1回実施の1泊2日の道内視察研修の同行など事務局の同行が必要なのかどうか?また、3年に1回実施の道外親睦旅行に係る積立及び通帳の管理等の民生児童委員活動外の事務内容も見受けられる。  法の定めにより実施している事業だが、一部について自立した運営も可能と思われるので、業務内容を見直す必要があるる。
民生委員法第24条に定める任務の遂行と円滑な運営を図ることを目的とした民生児童委員協議会の事務局を担当する。協議会の庶務及び会計の処理をする。                                                                        内容としては協議会収支予算計画の作成及び会計事務、総会(定例会及び臨時会)と役員会の議案等の作成及び会議への出席、旅費・活動費の支給、役員及び委員との連絡調整な等を行なう。定例会及び役員会は月に1回の開催。
福-52 介護保険運営等協議会運営事業 実効性のある計画にするために、毎年の見直し点検を徹底し、次年度事業への反映をする。  高齢者に対する保健福祉事業を展開するために必要である。
芽室町に住まれる全ての高齢者に対する施策の総合的な本計画に沿って高齢者福祉事業を展開する。