| 平成17年度 事務事業 今後の方向性 | 住民生活課住民係 | ||
| 事業番号 | 事務事業名及び事業概要 | 今後の方向性 | |
| 担当 | 住民福祉部長 | ||
| 住-1 | 戸籍等担当職員研修事業 | 参加する研修会を選択する。 | 参加する研修会を選択しながら、職員の業務能力のレベルアップを図りたい。 |
| 法務局開催の戸籍事務に係る初任者研修会、中級者研修会、集合研修会へ参加し、職員の能力レベルアップを図る。 | |||
| 住-2 | 戸籍管理事務 | 戸籍システムを電算化することにより財源は一時的には増大するが、人件費は削減できる。 | 法に基づく事務のため、今後も継続する。戸籍情報を電算化することにより人件費の削減は可能だが、システム導入による町民へのメリット等必要性に欠けていることから、現時点での電算化は難しい。 |
| 戸籍の届出の受理を決するにあたり、その届出が戸籍法及び他の法定要件をみたしているかの審査・確認など。届出及び他市町村から送付された届書に基づき戸籍編成する。 | |||
| 住-3 | 住民基本台帳管理事務 | 昭和61年に導入した住民基本台帳システムを更新することにより、正確で迅速な事務処理が可能になる。 | 法に基づく事務のため、今後も継続する。 |
| 住民基本台帳法に基づき、転入転出届の受付け、それに伴う電算処理。各種戸籍届出に伴う住民票基本台帳の異動処理、電算処理。申請のよる住民票写しの作成。住民基本台帳副本の整理並びに管理。住民基本台帳閲覧に伴う申請審査等の事務。住民票郵便請求に対する交付事務。 | |||
| 住-4 | 印鑑登録管理事務 | 閉庁後の自動交付機利用時間について、現状の全平日を、特定曜日の稼動にすることで、自動交付機監視員の人件費及び自動交付機稼動コストを削減することが可能になる。公共サービスパートナー制度への移行も考えられる。(窓口総合案内と併せて) | 法に基づく事務のため、今後も継続する。経費削減を優先するのであれば、自動交付機の特定曜日の稼動は可能であるが,町民のサービス低下につながると思われるので、慎重に取り扱う必要がある。 |
| 町民本人又は本人から委任を受けた代理人の申請に基づき印鑑登録を行う。本人確認のうえ、印鑑登録証を交付する。代理人申請の場合は照会書により本人の意思確認を行った上で印鑑登録を行う。この印鑑登録証の提示による申請に対し印鑑証明書を交付する。また、この印鑑登録証を使用して自動交付機により印鑑証明書を交付する。 | |||
| 住-5 | 外国人登録管理事務事業 | 現状維持 | 法に基づく事務のため、今後も継続する。 |
| 当町に在留する外国人の登録を実施することによって外国人の居住関係及び身分関係を明確にならしめ、もって在留外国人の公正な管理に資することを目的する。 @ 外国人の新規登録 A 〃 の変更登録 B 〃 の原票作成・閉鎖 C 〃 の登録証明書の交付 |
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| 住-6 | 証明書発行事業 | 窓口専任職員を配置することにより、迅速な対応が期待できる | 法に基づく事務のため、今後も継続する。迅速な対応をするためにも総合窓口の実施が望まれる。 |
| ・町民に関する身分関係、印鑑登録関係、居住関係を記録管理し、公に証明する。具体的には、町民の身分、住居等の変更に伴い住民票謄抄本、印鑑証明書、身分証明書、住民票及び戸籍記載事項証明書等の発行を、本人または家族などの申請により、法に基づいて証明書の発行を行う。 | |||
| 住-7 | 埋火葬斎場許可事務 | 電話による斎場の予約制を導入することにより時間が重なった場合の処理時間の短縮が考えられる。 | 予約制の導入について、管内の状況も調査しながら検討して行く。 |
| 墓地、埋葬等に関する法律第2条7項に基づき、都道府県知事の許可を得た町の施設である「火葬場」の使用申請許可事務を行う。事務の手順としては、死亡届、埋火葬等の届出時に斎場使用許可証を発行し手数料を徴収する。また、斎場使用申込みを受けた際に、使用が重複しないよう日程、時間等を調整し、斎場管理者に連絡する。 | |||
| 住-8 | 公的個人認証事務 | 住民基本台帳カード(以下、住基カード)を所有していなければ、行政機関への電子申請・届出ができない。住民に対して、住基カード及び公的個人認証サービスのPRにより、利用者が増加することは考えられるが、現実として、行政機関へ電子申請・届出可能なサービスが充実していない。 | 行政機関へ電子申請・届出可能なサービスが充実していないことから、効率化につながっていないのが現状である。 |
| 平成15年8月以降、行政手続きをインターネットを介し、住民基本台帳カードを利用して申請・届出できる | |||
| 住-9 | 戸籍住民事務協議会参画事務 | 協議会の負担金の見直しをすべきである。 | 担当職員の情報交換の場であり、専門的知識を有する職員を育成するためにも必要であるが、協議会負担金の見直しについては要請して行きたい。 |
| ・戸籍及び住民基本台帳事務に関する法令の研究会 ・戸籍及び住民基本台帳法制度の主旨普及 ・戸籍及び住民基本台帳事務の改善についての研究発表 ・外国人登録事務に関する法令等の研究 など 釧路地方法務局帯広支局管内戸籍事務協議会 |
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| 住-10 | 外国人登録事務協議会参加事務 | 同一担当者であれば、隔年での参加でよい。(法改正がある場合は開催後に参加する。) | 同一担当者であれば、隔年での参加とし、法改正がある場合は、改正後に開催される協議会に参加して行きたい。 |
| 外国人登録事務協議会の総会及び研修に参加する | |||
| 住-11 | 国民年金相談・適用・給付事務 | 平成17年度から保険料免除申請の遡及などがある。 | 法に基づく事務であり、今後も継続する。 |
| ・国民年金制度に関する相談、広報誌による年金制度の周知及びパンフ全戸配布 ・厚生年金及び共済年金資格(配偶者含)喪失による国民年金資格取得の受理・審査・適用 ・申請免除、学生納付特例の受理 ・老齢、障害、遺族基礎年金等の裁定請求及び現況届の受理 |
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| 住-12 | 人口動態調査事務 | 現状維持 | 法に基づく事務であり、今後も継続する。 |
| 当町の窓口に出された出生、死亡、婚姻、離婚、死産をもとに月2回調査票を作成し、十勝保健福祉事務所(帯広保健所)に提出する事務で、年度の区切りは1月〜12月となっている。作成手順は、1〜14日に届出された各種届出の入力は20日までに、15〜月末までの分は翌月5日までに各種届出毎に入力し提出する。 | |||
| 住-13 | 犯歴台帳管理事務 | 現状維持 | 法に基づく事務であり、今後も継続する。 |
| 本町に本籍を置く犯罪人名簿を管理し、前科の登録・抹消、犯歴、戸籍の異動・訂正、身分証明事務を行っている。 @ 本籍地方検察庁(釧路地方検察庁)の犯歴係事務官からの通知 A 名簿作成・記載 |
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| 住-14 | 国民健康保険資格異動整理事務 | ○二分化されている国保業務を一元化することで住民サービスの向上及びコスト削減に繋がる ・他医療保険制度資格を喪失し国保加入の場合、現状では住民係窓口で国保受給資格証明書(A4版の仮保険証)を職員が手書き交付(平均所要時間5分)し、その後国保医療係で国保保険証を郵送しているが、窓口において正規保険証を即時交付することで、A4版の用紙及び保険証郵送料のコストが削減されるとともに、住民に対しサービス向上になる ・出産費一時金請求・保険証再交付、高額医療費請求、老人医療受給の手続きに役場本庁舎へ足を運んでくる住民が多く、保健福祉センターへ再度足を運んでもらう負担を住民に負わせている ・国保制度に関する問合せや制度周知を迅速に実施することができる〜保険税収向上 ・広報の徹底(雇用者・チラシ) |
国保医療係事務の一元化については、『総合窓口検討チーム』や『行革推進本部会議』でも論議してきたところである。最終的には、町民の利便性を考えると資格得喪失等の異動事務は総合窓口で、主要業務の給付事務は保健・福祉関係の手続きも伴うことから『保健福祉センター」で行うこととなった。 |
| ・国民健康保健得喪届出受理、審査、国保受給資格証明書の交付 ・住民基本台帳異動に伴う国民健康保健異動処理 ・国民健康保健加入者の死亡に伴う手続き (葬祭費支給決定書の受付、老人医療受給者証返還受付) |
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| 住-15 | 葬祭費支払事務 | 葬祭費を窓口支払いから国民健康保険税の担当係が国保加入者の移動(死亡届)に基づいて遺族に葬祭費を支給すれば、重複支給が防げ、人件費が削減できる。 | 国保医療係事務の一元化については、『総合窓口検討チーム』や『行革推進本部会議』でも論議してきたところである。最終的には、町民の利便性を考えると資格得喪失等の異動事務は総合窓口で、主要業務の給付事務は保健・福祉関係の手続きも伴うことから『保健福祉センター」で行うこととなった。 |
| 国民健康保険の加入者が死亡した場合に、その遺族に葬祭費として窓口で現金10,000円を支給する。 | |||
| 住-16 | 戦没者追悼式開催事業 | 戦没者に対して追悼式の開催は必要であるが、賄い費の削減でコストを下げることは可能である。 | 戦没者に対して追悼式の開催は必要であるが、追悼式が土・日・祝祭日に当たった場合は平日開催とする。 |
| 戦没者供養のため、招魂祭・追悼式を7月10日に開催する。 | |||
| 住-17 | 遺族会支援事業 | 現在の戦没者遺族会に対する事務事業は、総会・役員会等の議案作成準備、会費の納入窓口、戦没者遺族大会及び例大祭の参加随行なので、遺族会だけで自立運営も可能である。 | 自主運営していただくよう働きかけて行きたい。 |
| 遺族会の運営のために事務及び会計をもち、全道遺族大会及び北海道護国神社例大祭の参加随行をする | |||
| 住-18 | 十勝自営会参画事業 | 16年度で終了 | 平成16年度で終了。 |
| 更正保護法人十勝自営会の運営費に対する助成金の支払い事務 | |||
| 住-19 | ウタリ協会支援・生活相談事業 | ウタリ協会自主的活動の推進及び生活相談等の改善により相談員を町で設置するのではなく、委託することで報酬の削減につながる。 | 相談員の設置は必要であるが、臨時職員で対応できないか検討して行きたい。 |
| ウタリ協会の運営補助、ウタリ生活相談員による生活相談及び指導を行う。 | |||
| 住-20 | 新得地区保護司会芽室町分区支援事業 | 団体の財政状況は厳しくなっている。 | 行政の補完的役割を担っていることから必要である。 |
| 保護司会芽室町分区の運営に必要な事務費、研修費について補助する。保護司会総会の議案作成。保護司会会計の管理。 | |||
| 住-21 | 帯広人権擁護委員協議会参画事業 | 人権擁護委員会規約により会計から会員の慶弔費の支払いを規定されているが、親睦に係る支出を削減すれば、各市町村の負担金は削減できる。(研修費、会場費、活動に係るポスター、チラシ、冊子などの経費とする。)その実現には組織に申し入れをしなくてはならない。 | 行政の補完的役割を担っていることから必要であるが、負担金の見直しについて働きかけて行きたい。 |
| 帯広人権擁護委員協議会に対する負担金支払事務。人権擁護の日(6月1日)に社会福祉協議会の心配事相談と併せて人権擁護相談窓口を開設する。 | |||
| 住-22 | 生活保護相談・申請事務 | 相談業務のため、スケジュールが組めない。相談者の来庁により、今後も対応せざるを得ない。 | 法に基づく事務であり、今後も継続する。 |
| 健康で文化的な生活を営むために、援護が必要な世帯、働くことができず、収入を得る手段もなく生活に困窮する世帯が、生活保護法による保護援助を利用する意思を持つ世帯に対しての相談業務、該当十勝支庁と連携を取りながら、事情を聞き取り保護申請書を作成し提出する。 | |||
| 住-23 | 生活保護費支給等関連事務 | 法定委任事務のため、現状維持とする | 法に基づく事務であり、今後も継続する。 |
| 毎月下旬に十勝支庁から送金された生活保護費を保護世帯毎に封筒づめし、毎月1日に各生活保護受給者に現金で支給する。支給完了後、支給計算書を十勝支庁に提出する。生活保護受給者が病院にかかるために、保護申請書(医療券)の提出によりその都度医療券を発行する。その他の保護申請書(収入申告等)を預かり、十勝支庁に送付する。 | |||
| 住-24 | 日本赤十字社芽室分区・奉仕団関連事務 | 日本赤十字社の事業を町民に知ってもらい会員を増やす。社費の納入場所を周知し口座振込みとする。 | 社費の納入を口座振込できるか検討して行きたい。 |
| 日本赤十字社北海道支部の下に活動する。(日本赤十字社芽室分区の社員を募集し、社費の協力をしてもらう。奉仕団による社員募集の個別訪問の事前準備、訪問に同行し依頼する。献血協力してくれる事業所に依頼し献血の協力をお願いする。芽室スキー場においてスキーパトロール隊の協力を得る。) | |||