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大項目 |
小項目 |
内 容 |
| 1 |
全般的事項 |
全般的事項 |
(1) 特に重要と認められる町の仕事については、複数の町民参加手続の方法を組み合わせるよう配慮します。
(2) 対象となる町の仕事によって重大な影響を受ける者が明らかなときは、その者が意見を表明できるような方法を選択するよう努めます。
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| 2 |
町民参加手続の方法を定める際、考慮すべき事項 |
審議会等 |
(1) 次のいずれかに該当し、かつ、限られた数の町民による検討の結果を聴く必要がある場合には、審議会等に付議することを原則とします。
ア 町の仕事の処理方針を決定する上で専門的立場からの意見、判断等が必要なとき。
イ 町の仕事の処理方針の決定内容について、その中立性及び客観性が特に求められるとき。
(2) 前号に規定するもののほか、広い範囲の町民に影響が及ぶ事案について審議会等に付議する場合には、次のいずれかの措置を講ずることを原則とします。
ア その審議会等の構成員に公募により選考された者を加えること。
イ その審議会等への付議のほか、パブリックコメント手続を行うこと。
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| パブリックコメント手続 |
(1) 町民参加手続の対象となる町の仕事については、他の方法による町民参加手続を行う場合を除き、パブリックコメント手続を行うこと。
(2) 前号に規定するもののほか、広い範囲の町民に影響が及ぶ事案について複数の方法で町民参加手続を行うときは、その中にパブリックコメント手続を含めることを原則とすること。
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| 公聴会 |
次のいずれにも該当する場合には、公聴会を開催することを原則とします。
(1) 事案の処理方針の原案に対して反対意見又は賛否の意見が存在すると認められる場合
(2) 事案の処理方針を決定するに当たり、それらの意見の主張者から、意見の趣旨などを直接聴く必要があると認められる場合
(3) 対象となる事案について町民の関心が高いなどにより、意見を聴く過程を広く町民に周知する必要があると認められる場合。
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| ワークショップ等 |
極めて早い時期から町民参加手続を行うことが適当と認められる場合には、ワークショップなど町民と町職員が自由な議論を行うことを通して合意形成を図るような方法を検討します。
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| 3 |
町民参加手続を行う時期を定める際、考慮すべき事項 |
町民参加手続を行う時期を定める際、考慮すべき事項 |
町民参加手続を行う時期は、次の項目について総合的に検討した上で定めるものとします。
(1) その町の仕事を行う意図や背景などは、町民にどの程度理解されているか。
(2) その町の仕事について町民が検討する上で必要となる情報を、どの程度正確に提供できるか。
(3) その町の仕事に対する町民の積極的な支持はどの程度必要か。
(4) その町の仕事の合理性を確保する上で、町民の個別の価値観と町全体の利益をどのように調和させることが必要か。
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