めむろまちづくり参加条例解説

「条例のコンセプト」

 町には、条例・要綱・規則等をあわせると約500の“きまり”があります。
 しかしそのほとんどは、役場内部での仕事の決まり事であり、町民が実際に条文を目にするものは数少ないのが現状です。
 そんな中で、制定された「めむろまちづくり参加条例」は、協働のまちづくり推進のための“まちのきまり”であり、役場職員は勿論、多くの町民の皆さんに目を通してもらい、また理解してもらうことが、「機能する条例」への第1段階となり、延いては協働のまちづくりへの一歩となります。
 条例などの法令は、とかく堅い表現になりがちですが、今回の条例は上記のような性格であることから、条文を「ですます調」にし、町民にとっても、読みやすい条例を目指しました。 
 また、条文自体も長くならないようにし、また、最大限わかりやすい言葉での表現を心掛けました。
 「法的な解釈」と「読みやすさの追求」との葛藤となりましたが、うまく両方の問題をクリアし、よりわかりやすい条文に仕上げました。

名称について

めむろまちづくり参加条例

■ 解説
 名称については、他の自治体では「○○○市市民参加条例」「○○町まちづくり参加条例」などがあります。
 町民に、当条例の興味を持ってもらうためにも、条文のわかりやすさと同様に、名称でのインパクトは重要に考えます。
 条例の名称は、一般的には漢字での表現がほとんどですが、町民向けにやわらかいイメージを出すためにも、一般的に使われている「まちづくり」というひらがな文字を使い、それとのバランスを考え「芽室」を「めむろ」とあらわし、協働のまちづくりのキーワードである「参加」という言葉を入れました。
 条文内容と名称が関連性がなくてもいけませんので、そのあたりも考慮し、「めむろまちづくり参加条例」と名付けました。また、今後は、愛称的なものを町民公募し、より親しみのある“まちのきまり”へと育てていきたいと考えています。


第1章 総則

(目的)
 
第1条 この条例は、わたしたち町民がまちづくりの主役となるための、町民参加のあり方を定めることにより、協働のまちづくりを推進し、町民の想いが反映された芽室町を創り上げていくことを目的とします。

■ 解説
 まちづくりの主役はわたしたち町民であり、その町民が持つ「知識」や「経験」あるいは、日々の生活の中で町民が感じる「想い」などを、町の仕事に反映させていくことが重要であり、それには町民参加を推進し、町民・議会及び町がパートナーとして協働のまちづくりをより進めることが必要です。
 当条例を制定し、町民参加のあり方について整理・明確化することにより、協働のまちづくりを推進し、町民の想いが反映された芽室町の創造を目的としています。

(用語の意味) 
第2条 この条例においての用語の意味は、次のとおりです。
(1) 「町民」とは、町内に住んでいる人、働いている人、学んでいる人のことをいいます。
(2) 「協働」とは、町民・議会及び町が、それぞれの立場で知恵を出し合い、相互に助け合い協力することをいいます。
(3) 「町の仕事」とは、町民がよりよい生活を営むために町が行う仕事をいいます。
(4) 「町民参加手続」とは、町の仕事に町民の意見を反映させるため、その企画立案の過程において、町民の意見を聴くことをいいます。
(5) 「パブリックコメント手続」とは、町民参加の手法のひとつであり、町の仕事の原案を公表し、それに対し書面等による意見を募集することをいいます。

■ 解説
 この条では、当条例に使われている用語のうち「町民」「協働」「町の仕事」「町民参加手続」「パブリックコメント手続」について、その用語の意味の解釈に誤解が生じないように、その意味について定めます。
 この条例でいう「町民」とは、町内に居住、又は勤務、通学している人です。
 「町の仕事」とは、「住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を自主的かつ総合的に実施する(地方自治法第1条の2第1項)」の自治体の役割を踏まえ、町が行うすべての仕事をいいます。
 「町民参加手続」とは、○○条例の制定、△△計画の策定、□□施設の建設などといった町の仕事に、町民の意見を反映するように企画立案段階で、日時・場所・進め方などを決めたうえで、町民の意見を聴くことを言い、参加の方法は、「審議会等の開催」「パブリックコメント手続」「公聴会」「ワークショップ」「意見交換会」「特定課題についてのアンケート」などが代表的なものと言えます。
 「パブリックコメント手続」とは、町が進めている仕事について原案を町民に示し、これに対する意見を期限を決め、書面などにより提出いただき、町の仕事の最終決定に反映していくことをいいます。

(基本原則) 
第3条 町(議会を除く。以下同じ。)は、町の仕事の効率性に配慮し、町民参加推進のために町民との情報共有に努め、町民の意見を積極的に反映することに努めます。
2 町は、町民参加を実施したことを理由に、町が負うべき義務と責任が軽減されるとは考えません。
3 町民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な取扱いを受けません。

■ 解説
 町の仕事への町民参加は極めて重要なことではありますが、そのためにあまりにも時間的、人員的、財政的な負担が生じると、町の本来の役割(さまざまな分野で総合的に町の仕事を行うことにより町民の福祉を増進すること)を果たすうえで支障となってしまいますので、「効率性の確保」を配慮しながら、町民参加を進めていきます。
 また、町は町民から意見が寄せられたときは、意見を言わない町民や将来の町全体のことなども含め、総合的な視点に立って、その意見を採用すべきかどうかをきちんと検討し、その結果に責任を負わなければなりません。言い方を変えれば、町民の意見を鵜呑みにして、それによって起きた結果の責任を町民に転嫁したり、町民の意見を聴いたことを口実に決定の合理性や正当性を主張してはいけないということです。
 町民参加を町の責任逃れや口実には使いませんということです。
 3項については、町民参加する町民を良しとするイメージもありますが、参加しない・できない人も町民としてしかるべき権利があり、町はその辺も考慮しなくてはいけないという意味です。

(条例の点検及び見直し) 
第4条 町は、この条例を育てる条例として位置づけていることから、町民がこの条例に関心を持ち続け、条例の目的が期待どおり進んでいるかどうかを点検し、必要に応じその見直しを行います。
2 町民は、この条例の見直しについて、町に提案することができます。

■ 解説
 当条例は「育てる条例」として位置づけます。
 育てること(条例の点検及び見直し)は、施行後実態に合わない部分の点検や時代経過による条例の形骸化を防止し、町民が当条例に関心を持ち続ける動機付けにもなると考えます。更に条例本来の機能が期待されたとおり作用しているかどうか検証することを目的としています。
 策定してできたものがすべてではなく、実態にあったものへ育て、進化させていくために、必要に応じ点検・見直しを行っていき、柔軟な体制で条例を育てていきます。

(町の役割と責務) 
第5条 町は、町民が自らまちづくりについて考え行動することができるよう、町の仕事に関する情報の公開に努めます。
2 町は、町民を対象とした継続的な意識調査の実施や、町民との対話の機会を設けるなど、町民の意見を積極的に把握し、町の仕事に反映させるよう努めます。
3 町は、この条例の目的実現のため、常に創意工夫し、町民との信頼関係づくりに努めます。

■ 解説
 町の機関の役割と責務を定めたもので、町の機関が当条例の目的である町民参加の積極的な推進のために尽力することを定めています。 町の仕事に関する情報の公開に努めるとともに、アンケート調査等の実施や町民との対話の機会を設けるなどし、積極的に町民ニーズを把握し、町の仕事に反映します。また、町民との信頼関係も重要なキーワードと考えます。

(議会の役割と責務) 
第6条 議会は、町の仕事に町民の意見が反映され、効率的に行われているかを調査・監視します。

■ 解説
 町民参加という分野においての議会の役割と責務を定めたもので、町民の参加が町の仕事に反映されているかをチェックすることがその役割と責務だと考えます。

(町民の役割と責務) 
第7条 わたしたち町民は、まちづくりにおける自らの果たすべき責任及び役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加します。
2 わたしたち町民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、芽室町全体の利益を考慮し、まちづくりに参加します。

■ 解説
 町民の役割と責務を定めたもので、個人の利益ではなく、町全体を考え、まちづくりに参加する旨を定めています。


第2章 町民参加手続の内容について 

第1節 通則

(町民参加手続の実施)
 
第8条 町は、別表に定める町の仕事を行おうとするときは、町民参加手続を行います。
2 緊急その他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、町民参加手続を行うことを要しません。この場合、町は、町民参加手続を行うことができなかった町の仕事について次の事項を公表します。
(1) 町民参加手続を行うことができなかった町の仕事の内容及びその理由
(2) その内容に町が下した決定の内容及びその理由

■ 解説
 協働のまちづくりの基本は、町民の意見を町の仕事に反映することです。第3条では、町の仕事への町民参加を図るための取り組みを積極的に進めるという原則を示していますが、ここの条では町民参加を具体化し、別表に定める町の仕事を行う場合には、事前に町民参加手続を経ることを義務づけています。
 これまでも芽室町では各種の町民参加手続が行われてきましたが、それを行うかどうかは、役場の担当部署がそれぞれ判断して行ってきました。役場はどのようなことを町民参加手続を行うのかという「基準」が明確でなく、必要事項すべてに町民参加手続が行われてきたかどうか疑問が生じる部分もありました。この解消のために町民参加手続を行う項目を整理したものが別表です。
 2項では、緊急に処理しなければならない仕事などについて、どうしても町民参加手続が行えないときは、事後に必要事項を公表を義務づけることによって町に説明責任を課すかわりに、正当な理由があるときは町民参加手続を省略できることとしています。


(町民参加手続の方法及び時期) 
第9条 町民参加手続は、町の仕事の内容に応じ、多くの町民が参加できるよう適切な方法で行います。
2 町民参加手続は、その結果を町の仕事に活かすことができるように、適切な時期に行います。
3 町民参加手続の方法及び時期を定める上で考慮すべき具体的事項については別に規則で定めます。
4 前項の規則は、第24条の規定に基づき町民参加推進会議の意見を聴き、かつ、パブリックコメント手続を行った上で定めます。

■ 解説
 町民参加手続を行う場合は、その仕事の内容や町民に及ぼす影響などを考慮し、その方法を設定します。
 2項では、時期について定めています。町民参加の結果を活かすことができるように余裕を持った時期に実施します。また白紙の状態で町民参加手続を行った方が良いのか、町がある程度原案を示して、それに対して町民参加した方が効果的なのかは案件ごとに異なるので、その都度最善の方法を模索します。
 3項と4項では、町民参加を進めるうえでの必要な細かい事項について、規則で定める際の規定を定めています。

(提出された意見等の取扱い) 
第10条 町は、町民参加手続によって提出された意見等は実現の可能性を真摯に検討し、その意見を町の仕事に反映できないかを様々な角度から検討します。
 町は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに、次の事項を公表します。ただし、芽室町情報公開条例等の定めにより、不開示情報が明らかなときは、この限りではありません。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過
(3) 提出された意見の検討結果
(4) 検討結果の理由

■ 解説
 いくら町民参加手続で町民の声を聴いても、その意見を町は聞きっぱなしにしては何の意味もありません。町民参加を進めるうえで、町民にとって一番の関心は出した意見等が、どのように取り扱われているのかであります。お役所的に「検討します」の一言で片付けられては、町民参加の継続的発展はありません。この条では、意見の実現の可能性を真摯に検討することを町に義務づけています。
 様々な角度から検討とは、町の縦割の組織を越えて、役場全体で検討し、町の既定指針に合わないような意見でも、簡単に切捨てず、町の仕事に反映できないかどうかを様々な角度から検討することを意味します。
 第2項では、第1項で定めた意見等の実現性の検討義務を町が果たしているかどうかを確認できるようにするため、意見の検討を終えたときは、その内容、検討経過、検討結果、結果の理由を公表することとしています。

(公表の方法) 
第11条 町民参加手続に関する事項を公表するときは、次のすべての方法によります。この場合において、第3号に規定する方法での公表については、事後に行うことができます。
(1) 役場本庁舎及び担当窓口で資料の供覧・配布
(2) 町内主要施設に設置する掲示版への掲示
(3) 芽室町広報誌への掲載
(4) 芽室町ホームページへの掲載
2 前項の規定以外に効果的かつ確実に必要事項を周知する方法が別にあるときは、その方法で周知します。
3 町は、町民参加手続に関する事項を公表したときは、あわせて、報道機関への情報提供等により、広く町民に周知するように努めます。

■ 解説
 「公表」については、情報の共有という面でかなり重要な要素であります。
 ですから、町民参加にかかる様々な情報(実施や結果)を多くの町民が目にできるように積極的な公表方法の手段を定めています。
 第1号中の役場本庁舎とは具体的に本庁舎1階の情報公開コーナーを検討中です。
 第2号中の掲示版は、町内各施設に設置します。(施設は公共施設、金融機関、スーパーなどが考えられますが検討中であり、20箇所程度を予定しています)
 第3号の広報誌での公表は、発行日が12日と決まっていることから、時期によっては即時性には欠ける面もありますが、町民周知の面では効果が非常に高いので、事後公表を認め、公表方法に含めています。
 第2項では、特定の町民にとっては重大な関心事であるが町民全体には影響のないという場合もあります。例えば地域の公園設計の概要などはその地域の町民には密接ですが、他の地域の方にはさほど影響がないものと思われます。この様な場合は前項で定めた4点の公表方法に代えて他の方法を用いることで、その地域に確実に周知できる際はその方法で公表する旨を定めています。
 第3項では、より広い範囲の町民に公表するため報道機関を通じての公表もあわせて考慮する旨を定めています。

(町民参加手続の予定及び実施状況の公表) 
第12条 町長は、毎年度、その年度における町民参加手続の実施予定及び前年度の実施状況を公表します。

■ 解説
 町民参加の推進のために、町民参加手続の実施予定を事前に公表し、予定懸案事項がどの様なものがあるかをお知らせし、関心のあるテーマについては町民も事前に検討の準備が出来るようにします。また、前年度の実施状況を公表することで、町民参加手続が適正に運用されているかどうかを町民がチェック出来るようにします。

(法令又は他の条例との関係) 
第13条 この章の定めにより町民参加手続を行った場合に、法令又は他の条例の規定に反することとなるときは、その反する事項については、この章の規定は適用しません。

■ 解説
 町の仕事の中には、この章の規定と他の法令等の規定が衝突する場合も予想されます。その際は、既存の法令等の定めが優先される事を定めています。


第2節 審議会等

(審議会等の基本原則)
 
第14条 町は、審査会、審議会、その他の附属機関(以下「審議会等」という。)及びこれに類するものの委員には、正当な理由がある場合を除き、公募により選考された者を加えます。この場合における公募及び選考の方法は、町がその都度定めますが、公募についての基本原則は規則に定めます。
2 町は、審議会等の委員の選考にあたっては、その男女比に配慮し、町民の多様な意見を聴けるように努めます。
3 審議会等は、正当な理由がある場合を除き公開します。
4 町は、審議会等の予定を公表します。ただし、審議会等を公開しないとき及び緊急に審議会等を開催する必要があるときは除きます。

■ 解説
 各審議会等で出された結果は町の仕事に大きな影響を与えます。これまでもさまざまな場面で審議会等が活用されてきました。また審議会の議論には多様な町民の考え方が反映されるようにすることが望ましいものと考えます。
 この条では、正当な理由があるときを除いて、審議会等の委員は公募による者を加えることとしました。「正当な理由」とは、公募しても応募者がいなかった場合や、その審議会が個人のプライバシーに関わることを審議したり、審議のためには高度に専門的な知識が要求されるような、そもそも公募が馴染まない性格であったり、法令等でメンバー要件が定められていて公募メンバーを加える余地がない場合などを想定しています。
 また、どの範囲の町民を対象として公募するのか、応募者の中からどのように選考するかなどの個別事項はそれぞれ審議会等の性格等の事情によりその都度適切に定めることとします。
 第2項では、多様な立場からの意見のもと審議するために委員の選考について配慮することを義務付けています。配慮する事項は、例示している男女比の他に同じ人が複数の審議会等を掛け持ちしないことや度を超すような再任を避けること等が考えられます。  
 第3項の審議会の公開については、会議の中でどの様な議論を経て結論が出されたのかを町民に明らかにし、まちづくりを考えるうえで会議の公開は意義があると思われます。非公開理由には、非開示情報が明らかな場合や個人情報を取り扱う場合等が考えられます。
 第4項は、審議会等開催の予定を事前に公表し、傍聴を呼びかけることを意味します。

(議事録の作成及び公表) 
第15条 町は、審議会等が開催されたときは、次の事項を明らかにした議事録を作成し、第11条第1項のいずれかの方法により公表します。ただし不開示情報についてはその限りではありません。
(1) 会議の日時、場所、出席者氏名及び傍聴者数
(2) 会議の議題
(3) 会議で使用した資料の内容
(4) 会議における発言の内容又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項

■ 解説
 審議会等の議事録を作成することは、内容を開示するかどうかに関わらず、どのような議論を経て結論が導かれたかを明らかにするうえで必要不可欠な作業です。これまでは、議事録作成方法については統一的なきまりがありませんでした。この条では、審議会等の議事録作成を義務付けるとともに、その記録内容を統一的に定めることとしました。また公表については第11条第1項のいずれか1つ以上の方法によるものとしたのは、第11条第1項第3号の広報誌で掲載については誌面的なスペース等の問題から、かなりのボリュームとなる議事録をすべて掲載するのは現実的に困難なため、いずれかの方法で公表することとしています。


第3節 パブリックコメント手続

(パブリックコメント手続の進め方)
 
第16条 パブリックコメント手続の意味は第2条第5号のとおりで、その進め方は次のとおりです。
2 町の仕事の内容等を公表し、意見の提出期間は1月以上とします。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、意見の提出期間を1月未満とし、その理由を公表します。
3 意見の提出方法は、その記録性を確保できる範囲で、可能な限り多様な方法を認めます。
4 提出された意見は、町の仕事の決定に活かし、その結果を公表します。

■ 解説
 パブリックコメント手続は、町の仕事の原案に対して、町民が対案や意見などを提出する手法です。この手法を通じて町民が意見を提出しやすくする事が必要ですので、意見の提出方法は後日その内容を確認できる範囲であれば、方法は多様に受け付けることとしています。具体例では、書面・ファックス・電子メール・などのほか、視覚障害者等であれば録音テープによる意見提出も認めるべきと考えます。
 第2項では、意見の提出期間を十分とり町民が検討する時間確保が必要なことから、意見の提出期間は最低1月としましたが、どうしても1月を確保できないときはその理由を公表します。

(パブリックコメント手続の公表事項) 
第17条 町は、パブリックコメント手続を行うときは、次の事項を公表します。
(1) 対象とする町の仕事の内容
(2) 対象とする町の仕事の原案及び関連事項
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) 第10条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(6) その他必要な事項

■ 解説
 この条では、パブリックコメント手続に際して公表する事項を定めています。
 第2号の「関連事項」とは、原案を作成した趣旨や目的、その事案を処理する根拠となる法律や、原案により処理したときに生じる可能性がある町民の生活への影響に関することなどが考えられます。


第4節 公聴会

(公聴会開催の公表事項)
 
第18条 町は、公聴会を開催するときは、第4号に掲げる意見の提出期限の1月前までに次の事項を公表します。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする町の仕事の内容
(3) 対象とする町の仕事の原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 公述人となる(意見を述べる)ことができる者の範囲及び意見の提出期限
(5) 第10条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
2 町は、その提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表します。

■ 解説
 この条例でいう公聴会とは、公開の場所で、所定の方法により、特定の行政活動について口頭で意見を言うことをいいます。パブリックコメントが書面等による町民参加であるのに対し、公聴会は口頭での意見表明という方法で行う町民参加です。公聴会は、@公聴会開催の公表と公述人の募集、A公述人の決定、B公聴会開催という順序で開催されるのが一般的ですが、第1項では既存法令の公聴会に関する規定やパブリックコメントにおける意見募集期間を参考として、公述人の募集期間を1月以上とし、同時に公表すべき事項を定めています。
 第2項では、公述希望者がいないときは公聴会を中止し、その旨を公表することとしています。

(公聴会の運営) 
第19条 公聴会は、町が指名する者が議長となり、実施します。
2 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るために議長の指示に従わなければなりません。
3 前2項で定めるもののほか、公聴会の運営に関する事項は、規則等で定めます。

■ 解説
 公聴会の進め方は、詳細を定めることが必要になる場合もありますが、本条では最低限必要と思われる事項を1項と2項で定めています。その他運営に関する事項は規則で定めます。

(調書の作成及び公表) 
第20条 議長は、公聴会開催後、次の事項を記録した調書を作成し、町に提出します。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 公述人その他の参加者の氏名及び傍聴者数
(3) 対象とした町の仕事の内容
(4) 公聴会で配布された資料の内容
(5) 公述人の発言及び質疑の内容
(6) その他必要な事項
2 町は、公聴会が終了したときは、前項の規定により提出された調書を第11条第1項のいずれかの方法により公表します。

■ 解説
 審議会等における議事録と同様に、公聴会の内容を作成する必要があります。審議会等の議事録の考え方に合わせて、調書の記録内容を定めています。


第5節 その他の町民参加手続

(その他の町民参加手続実施の公表)
 
第21条 町は、その他の町民参加手続を行うときは、次の事項を公表します。
(1) 対象とする町の仕事の内容
(2) その他の町民参加手続の方法、日時及び場所
(3) 対象とする町の仕事の原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 参加することができる者の範囲
(5) 第10条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、その他の町民参加手続を行う期日の1月前までに行います。

■ 解説
 その他の町民参加手続とは、ワークショップ・意見交換会・説明会などさまざまな方法が考えられます。これらの町民参加を行うときにも、基本的には事前に必要事項を公表し、町民が検討する期間を確保することが必要であると考えられるため、本条ではこれらの事項について、他の条に準じて、公表事項・時期を定めています。第2項の特別の理由とは、例えばアンケートなどのように、町民参加手続の方法によっては第1項に掲げるような事項を事前公表してもあまり意味がないケースがあることを想定したものです。


第3章 町民投票

(町民投票の実施)
 
第22条 町は、芽室町にかかわる重要事項について、直接町民の意思を確認するため、町民投票の制度を設けることができます。
2 町民投票の実施に当たっては、目的、資格者、方式その他必要な事項は、別の条例を定めます。
3 町民投票を行うときは、町長は、町民投票の目的及び投票結果の取扱いを事前に明らかにし、投票結果を尊重します。
4 有権者は、その50分の1の連署で、町長に対して町民投票を行うことを請求することができます。

■解説
 この条では、町の重要な政策の決定や変更に関して、町民の意思を確認するために町民投票制度を設けることが出来る旨を定めています。実際の町民投票実施にあたっては個々の件名に応じて「○○○についての町民投票に関する条例」を議会で議決し、投票方法や手続きを定めなければなりません。
3項では、町民投票の結果をどう扱うかをその都度条例で具体的に定めることにより、投票結果を町長がどう扱うかが明確となり、町民投票の結果をより有効なものとすることができると同時に、町民は投票結果の扱われ方を事前に承知したうえで投票に臨むことができます。
 第4項では、町民投票の請求について規定しています。地方自治法第74条の規定に基づき有権者の50分の1の連署で請求することができます。芽室町の現在の有権者は約14,500人ですのでその50分の1の約290人の連署が必要となります。詳細は規則で定めます。
 なお、この条を設けなくても、町民投票の実施は既に保障されているものであり、ここに謳わなくても個別条例を制定すれば町民投票は実施できます。よって、この条に関しては実質的には意味がないが、先見的に、「町民参加の手法として“町民投票”という方法もあります」という、町民への周知・啓発的な役割を期待しています。


第4章 町民参加手続の実施以外の方法による町の仕事への町民参加の推進

(町民からの提案、要望、苦情等の取扱い)
 
第23条 町民参加手続を経ずに提案、要望、苦情等を提出する町民は、原則として住所、氏名を明らかにしなければなりません。
2 町は、前項の規定により提出された、町民からの提案、要望、苦情等について、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合うものについては、第10条の規定により検討し、その結果を公表するように努めます。

■ 解説
 町民参加手続は、その性質上、町が何らかの町の仕事を進めるときにしか行われません。しかし、日頃から町に対しての提案、要望、苦情などをきちんと町の仕事に反映されることを町民は望んでいます。
 そのためこの条では町民から自発的に提出される提案等についても、この条例の目的(わたしたち町民がまちづくりの主役となるための、町民と町の協働でのまちづくりを推進し、活力と魅力に満ちた自立する芽室町を創り上げていくこと)に合うものについては、町民参加手続で提出された意見と同じように真摯に検討し、その経過、結果、理由等を公表するように努めることとしています。
  また、町民参加・協働のまちづくりという観点から、提案等を行う町民も一定の責任を持ってもらうため、「原則として住所、氏名を明らかにしなければなりません」と定めています。

 
第5章 町民参加推進会議

(町民参加推進会議の設置)
 
第24条 次に掲げる事項について町の諮問に応じ、又は町に意見するため、芽室町町民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置きます。
(1) この条例の改正・廃止
(2) この条例に基づく規則等の制定、改正又は廃止
(3) 町民参加手続が十分に実施されたかなどの点についての評価
(4) 前3号に掲げるもののほか、町の仕事への町民参加の推進に関し必要なこと

■ 解説
 この条例は、町民参加の制度を定めることにより、町の仕事への町民参加を推進しようとするものでありますが、この制度は今後実態に合わせ、どんどん改良していかなくてはいけません。
 芽室町にとってどのような町民参加制度が望ましいかという観点から、町民と町職員が率直に話し合い、制度の運用状況や町民の関心のあり方などをチェックして、改めるべき点は改めていくといった作業が必要です。この作業を行う場として、町民参加推進会議を設置するものです。
 推進会議は、@この条例の改正・廃止、Aこの条例に基づく規則その他の規程等の制定、改廃 B十分な内容の町民参加手続が実施されたかの評価、Cその他町民参加の推進に関し必要な事項について検討します。
 町からの諮問に応じるだけでなく、制度がうまく機能していないと思うときは、推進会議の発意により町の機関に建議(町に意見すること)もできます。

(町民参加推進会議委員) 
第25条 推進会議は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員15人以内で組織します。
(1) 学識経験者
(2) 町内において活動する団体が推薦する者
(3) 町民であり、町長が行う公募に応じた者
(4) 町職員
2 委員の選任は、男女の構成比が同数となるよう努めます。
3 町長は、第1項第3号に掲げる委員の数が5人を下回らないように努めます。
4 町職員である委員の数は2人とし、総務部長及び他の部長職とします。
5 委員(町職員である委員を除く。)の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
6 委員は、再任することができます。

■ 解説
 推進会議での検討は、多様な感覚に基づいて行う必要あると考えられることから、委員の数は15人以内とし、公募委員は5人以上とするように努めることとしました。推進会議は、町民と町職員が率直に議論する場として位置づけられていることから、町職員も委員に2人加えることとしています。
 第2項では、委員の男女比は同数になるよう努める事を明記し、第14条の趣旨をこの推進会議にも反映するとともに男女共同参画社会の形成を目指す町の方針との整合も図っています。

(会長及び副会長) 
第26条 推進会議に会長及び副会長各1人を置きます。
2 会長及び副会長は、町職員である委員を除く委員のうちから、委員の互選により定めます。
3 会長は、推進会議を代表し、会議の議長となります。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理します。

■ 解説
 会長及び副会長に関する規定は、町の類似組織の例にならって定めていますが、町職員以外の委員が務めるのが適当と考え、その旨を定めています。

(会議について) 
第27条 会議は、会長が招集します。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立します。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決まり、可否同数のときは、会長が決めます。
4 会長は、必要に応じ、会議に参考人の出席を求めることができます。
5 会議は、公開します。

■ 解説
 会議に関する規定も、町の類似組織の例にならって定めています。

(庶務について) 
第28条 推進会議の庶務は、企画財政課において処理します。

■解説
 推進会議の庶務を担当する事務局は町民参加制度を所管する企画財政課に置くこととします。

(会長への委任について) 
第29条 この章に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定めます。

■ 解説
 第24条から第28条までに定める事項のほかにも推進会議の運営を円滑に進めるために必要な事項は、会長が推進会議に諮って定めることとします。



附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を越えない範囲内において規則で定める日から施行します。ただし、第5章の規定は、公布の日から施行します。(平成16年規則第20号で平成16年5月1日から施行)
(経過措置) 
2 この条例の施行の際、既に着手され又は着手のための準備が進められている町の仕事であって、時間的な制約その他の理由により第2章に定めるところによる町民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、同章の規定は適用しません。

■ 解説
 この条例が施行された時点で既に着手されていたり、着手のための準備が進められている町の仕事についても第2章で定めるところにより町民参加手続を行うこととすると、業務スケジュールの大幅な修正が必要になるなど円滑な行政運営に支障が生じる場合も予想されることから、経過措置として、このような事情がある町の仕事については同章の規定は適用しないこととしています。

 
別表(第8条関係)
1 条例、規則等の規定のうち次に掲げる規定の制定又は改廃。ただし、常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除きます。
(1) 各種使用料等の額、町税の税率(国民健康保険税にあっては、課税要素の額の算定方法)及び介護保険料の料率並びにそれらの減免等について定める規定
(2) 権利の制限又は義務の付加について定める規定
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上の見地から町民がその活動を行うに当たり守るべき事項、果たすべき役割等について定める規定
(4) 公の施設の利用方法について定める規定
(5) 町政に関する情報開示、説明等を請求する権利について定める規定
2 町の計画(人事、財政及び町内部の事務処理に関する計画を除く。)の策定、改定(別に規則等で定める軽微なものを除く。)又は廃止
3 公の施設の設計の概要の決定。ただし、常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除きます。
4 良好な環境の保全その他公益上の必要により行う行政指導の内容の決定又は改廃
5 次のいずれかに該当する法人に対する出資について定める予算の立案
(1) 町の出資の総額がその資本金、基本金等の総額の2分の1以上となることとなる法人
(2) 町の出資の総額が別に規則で定める額を超えることとなる法人
6 町区域に適用される規制(町の条例、規則等に基づくものを除く。)の設定又は改廃に際し、町が権原により行う意見の表明。ただし、町民が意見を述べる機会が別に設けられる場合を除きます。
7 その他町民の関心が高いこと、町民生活に大きな影響があること等の事情により町民参加手続を行う必要があると認められる町の仕事。