めむろまちづくり参加条例

第1章 総則

(目的)   
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第1条 この条例は、わたしたち町民がまちづくりの主役となるための、町民参加のあり方を定めることにより、協働のまちづくりを推進し、町民の想いが反映された芽室町を創り上げていくことを目的とします。

(用語の意味)  〔解説へ⇒〕
第2条 この条例においての用語の意味は、次のとおりです。
(1) 「町民」とは、町内に住んでいる人、働いている人、学んでいる人のことをいいます。
(2) 「協働」とは、町民・議会及び町が、それぞれの立場で知恵を出し合い、相互に助け合い協力することをいいます。
(3) 「町の仕事」とは、町民がよりよい生活を営むために町が行う仕事をいいます。
(4) 「町民参加手続」とは、町の仕事に町民の意見を反映させるため、その企画立案の過程において、町民の意見を聴くことをいいます。 
(5) 「パブリックコメント手続」とは、町民参加の手法のひとつであり、町の仕事の原案を公表し、それに対し書面等による意見を募集することをいいます。

(基本原則)  〔解説へ⇒〕
第3条 町(議会を除く。以下同じ。)は、町の仕事の効率性に配慮し、町民参加推進のために町民との情報共有に努め、町民の意見を積極的に反映することに努めます。
2 町は、町民参加を実施したことを理由に、町が負うべき義務と責任が軽減されるとは考えません。
3 町民は、まちづくりの活動への参加又は不参加を理由として差別的な取扱いを受けません。

(条例の点検及び見直し)  〔解説へ⇒〕
第4条 町は、この条例を育てる条例として位置づけていることから、町民がこの条例に関心を持ち続け、条例の目的が期待どおり進んでいるかどうかを点検し、必要に応じその見直しを行います。
2 町民は、この条例の見直しについて、町に提案することができます。

(町の役割と責務)  〔解説へ⇒〕
第5条 町は、町民が自らまちづくりについて考え行動することができるよう、町の仕事に関する情報の公開に努めます。
2 町は、町民を対象とした継続的な意識調査の実施や、町民との対話の機会を設けるなど、町民の意見を積極的に把握し、町の仕事に反映させるよう努めます。
3 町は、この条例の目的実現のため、常に創意工夫し、町民との信頼関係づくりに努めます。

(議会の役割と責務)  〔解説へ⇒〕
第6条 議会は、町の仕事に町民の意見が反映され、効率的に行われているかを調査・監視します。

(町民の役割と責務)  〔解説へ⇒〕
第7条 わたしたち町民は、まちづくりにおける自らの果たすべき責任及び役割を自覚し、積極的にまちづくりに参加します。
2 わたしたち町民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、芽室町全体の利益を考慮し、まちづくりに参加します。
 
第2章 町民参加手続の内容について

第1節 通則

(町民参加手続の実施)  〔解説へ⇒〕

第8条 町は、別表に定める町の仕事を行おうとするときは、町民参加手続を行います。
2 緊急その他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、町民参加手続を行うことを要しません。この場合、町は、町民参加手続を行うことができなかった町の仕事について次の事項を公表します。
(1) 町民参加手続を行うことができなかった町の仕事の内容及びその理由
(2) その内容に町が下した決定の内容及びその理由

(町民参加手続の方法及び時期)  〔解説へ⇒〕
第9条 町民参加手続は、町の仕事の内容に応じ、多くの町民が参加できるよう適切な方法で行います。
2 町民参加手続は、その結果を町の仕事に活かすことができるように、適切な時期に行います。
3 町民参加手続の方法及び時期を定める上で考慮すべき具体的事項については別に規則で定めます。
4 前項の規則は、第24条の規定に基づき町民参加推進会議の意見を聴き、かつ、パブリックコメント手続を行った上で定めます。

(提出された意見等の取扱い)  〔解説へ⇒〕
第10条 町は、町民参加手続によって提出された意見等は実現の可能性を真摯に検討し、その意見を町の仕事に反映できないかを様々な角度から検討します。
 町は、提出された意見等の検討を終えたときは、速やかに、次の事項を公表します。ただし、芽室町情報公開条例等の定めにより、不開示情報が明らかなときは、この限りではありません。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過
(3) 提出された意見の検討結果
(4) 検討結果の理由

(公表の方法)  〔解説へ⇒〕
第11条 町民参加手続に関する事項を公表するときは、次のすべての方法によります。この場合において、第3号に規定する方法での公表については、事後に行うことができます。
(1) 役場本庁舎及び担当窓口で資料の供覧・配布
(2) 町内主要施設に設置する掲示版への掲示
(3) 芽室町広報誌への掲載
(4) 芽室町ホームページへの掲載
2 前項の規定以外に効果的かつ確実に必要事項を周知する方法が別にあるときは、その方法で周知します。
3 町は、町民参加手続に関する事項を公表したときは、あわせて、報道機関への情報提供等により、広く町民に周知するように努めます。

(町民参加手続の予定及び実施状況の公表)  〔解説へ⇒〕
第12条 町長は、毎年度、その年度における町民参加手続の実施予定及び前年度の実施状況を公表します。

(法令又は他の条例との関係)  〔解説へ⇒〕
第13条 この章の定めにより町民参加手続を行った場合に、法令又は他の条例の規定に反することとなるときは、その反する事項については、この章の規定は適用しません。

第2節 審議会等

(審議会等の基本原則)
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第14条 町は、審査会、審議会、その他の附属機関(以下「審議会等」という。)及びこれに類するものの委員には、正当な理由がある場合を除き、公募により選考された者を加えます。この場合における公募及び選考の方法は、町がその都度定めますが、公募についての基本原則は規則に定めます。
2 町は、審議会等の委員の選考にあたっては、その男女比に配慮し、町民の多様な意見を聴けるように努めます。
3 審議会等は、正当な理由がある場合を除き公開します。
4 町は、審議会等の予定を公表します。ただし、審議会等を公開しないとき及び緊急に審議会等を開催する必要があるときは除きます。

(議事録の作成及び公表)  〔解説へ⇒〕
第15条 町は、審議会等が開催されたときは、次の事項を明らかにした議事録を作成し、第11条第1項のいずれかの方法により公表します。ただし不開示情報についてはその限りではありません。
(1) 会議の日時、場所、出席者氏名及び傍聴者数
(2) 会議の議題
(3) 会議で使用した資料の内容
(4) 会議における発言の内容又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項

第3節 パブリックコメント手続

(パブリックコメント手続の進め方)  〔解説へ⇒〕

第16条 パブリックコメント手続の意味は第2条第5号のとおりで、その進め方は次のとおりです。
2 町の仕事の内容等を公表し、意見の提出期間は1月以上とします。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、意見の提出期間を1月未満とし、その理由を公表します。
3 意見の提出方法は、その記録性を確保できる範囲で、可能な限り多様な方法を認めます。
4 提出された意見は、町の仕事の決定に活かし、その結果を公表します。

(パブリックコメント手続の公表事項)  〔解説へ⇒〕
第17条 町は、パブリックコメント手続を行うときは、次の事項を公表します。
(1) 対象とする町の仕事の内容
(2) 対象とする町の仕事の原案及び関連事項
(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(4) 意見を提出することができる者の範囲
(5) 第10条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(6) その他必要な事項

第4節 公聴会

(公聴会開催の公表事項)
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第18条 町は、公聴会を開催するときは、第4号に掲げる意見の提出期限の1月前までに次の事項を公表します。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 対象とする町の仕事の内容
(3) 対象とする町の仕事の原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 公述人となる(意見を述べる)ことができる者の範囲及び意見の提出期限
(5) 第10条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
2 町は、その提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表します。

(公聴会の運営)  〔解説へ⇒〕
第19条 公聴会は、町が指名する者が議長となり、実施します。
2 公聴会の参加者は、公聴会の円滑な進行を図るために議長の指示に従わなければなりません。
3 前2項で定めるもののほか、公聴会の運営に関する事項は、規則等で定めます。

(調書の作成及び公表)  〔解説へ⇒〕
第20条 議長は、公聴会開催後、次の事項を記録した調書を作成し、町に提出します。
(1) 公聴会の開催日時及び開催場所
(2) 公述人その他の参加者の氏名及び傍聴者数
(3) 対象とした町の仕事の内容
(4) 公聴会で配布された資料の内容
(5) 公述人の発言及び質疑の内容
(6) その他必要な事項
2 町は、公聴会が終了したときは、前項の規定により提出された調書を第11条第1項のいずれかの方法により公表します。

第5節 その他の町民参加手続

(その他の町民参加手続実施の公表)  〔解説へ⇒〕

第21条 町は、その他の町民参加手続を行うときは、次の事項を公表します。
(1) 対象とする町の仕事の内容
(2) その他の町民参加手続の方法、日時及び場所
(3) 対象とする町の仕事の原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 参加することができる者の範囲
(5) 第10条第2項の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
2 前項の規定による公表は、緊急その他特別の理由があるときを除き、その他の町民参加手続を行う期日の1月前までに行います。

第3章 町民投票

(町民投票の実施)
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第22条 町は、芽室町にかかわる重要事項について、直接町民の意思を確認するため、町民投票の制度を設けることができます。
2 町民投票の実施に当たっては、目的、資格者、方式その他必要な事項は、別の条例を定めます。
3 町民投票を行うときは、町長は、町民投票の目的及び投票結果の取扱いを事前に明らかにし、投票結果を尊重します。
4 有権者は、その50分の1の連署で、町長に対して町民投票を行うことを請求することができます。

第4章 町民参加手続の実施以外の方法による町の仕事への町民参加の推進

(町民からの提案、要望、苦情等の取扱い)  〔解説へ⇒〕

第23条 町民参加手続を経ずに提案、要望、苦情等を提出する町民は、原則として住所、氏名を明らかにしなければなりません。
2 町は、前項の規定により提出された、町民からの提案、要望、苦情等について、その趣旨及び内容がこの条例の目的に合うものについては、第10条の規定により検討し、その結果を公表するように努めます。
 
第5章 町民参加推進会議

(町民参加推進会議の設置)
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第24条 次に掲げる事項について町の諮問に応じ、又は町に意見するため、芽室町町民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置きます。
(1) この条例の改正・廃止
(2) この条例に基づく規則等の制定、改正又は廃止
(3) 町民参加手続が十分に実施されたかなどの点についての評価
(4) 前3号に掲げるもののほか、町の仕事への町民参加の推進に関し必要なこと

(町民参加推進会議委員)  〔解説へ⇒〕
第25条 推進会議は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員15人以内で組織します。
(1) 学識経験者
(2) 町内において活動する団体が推薦する者
(3) 町民であり、町長が行う公募に応じた者
(4) 町職員
2 委員の選任は、男女の構成比が同数となるよう努めます。
3 町長は、第1項第3号に掲げる委員の数が5人を下回らないように努めます。
4 町職員である委員の数は2人とし、総務部長及び他の部長職とします。
5 委員(町職員である委員を除く。)の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。
6 委員は、再任することができます。

(会長及び副会長)  〔解説へ⇒〕
第26条 推進会議に会長及び副会長各1人を置きます。
2 会長及び副会長は、町職員である委員を除く委員のうちから、委員の互選により定めます。
3 会長は、推進会議を代表し、会議の議長となります。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理します。

(会議について)  〔解説へ⇒〕
第27条 会議は、会長が招集します。
2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立します。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決まり、可否同数のときは、会長が決めます。
4 会長は、必要に応じ、会議に参考人の出席を求めることができます。
5 会議は、公開します。

(庶務について)  〔解説へ⇒〕
第28条 推進会議の庶務は、企画財政課において処理します。

(会長への委任について)  〔解説へ⇒〕
第29条 この章に定めるもののほか推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定めます。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して2月を越えない範囲内において規則で定める日から施行します。ただし、第5章の規定は、公布の日から施行します。(平成16年規則第20号で平成16年5月1日から施行)

(経過措置)  〔解説へ⇒〕
2 この条例の施行の際、既に着手され又は着手のための準備が進められている町の仕事であって、時間的な制約その他の理由により第2章に定めるところによる町民参加手続を行うことが困難と認められるものについては、同章の規定は適用しません。
 
別表(第8条関係)
1 条例、規則等の規定のうち次に掲げる規定の制定又は改廃。ただし、常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除きます。
(1) 各種使用料等の額、町税の税率(国民健康保険税にあっては、課税要素の額の算定方法)及び介護保険料の料率並びにそれらの減免等について定める規定
(2) 権利の制限又は義務の付加について定める規定
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上の見地から町民がその活動を行うに当たり守るべき事項、果たすべき役割等について定める規定
(4) 公の施設の利用方法について定める規定
(5) 町政に関する情報開示、説明等を請求する権利について定める規定
2 町の計画(人事、財政及び町内部の事務処理に関する計画を除く。)の策定、改定(別に規則等で定める軽微なものを除く。)又は廃止
3 公の施設の設計の概要の決定。ただし、常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除きます。
4 良好な環境の保全その他公益上の必要により行う行政指導の内容の決定又は改廃
5 次のいずれかに該当する法人に対する出資について定める予算の立案
(1) 町の出資の総額がその資本金、基本金等の総額の2分の1以上となることとなる法人
(2) 町の出資の総額が別に規則で定める額を超えることとなる法人
6 町区域に適用される規制(町の条例、規則等に基づくものを除く。)の設定又は改廃に際し、町が権原により行う意見の表明。ただし、町民が意見を述べる機会が別に設けられる場合を除きます。
7 その他町民の関心が高いこと、町民生活に大きな影響があること等の事情により町民参加手続を行う必要があると認められる町の仕事。