別表(第8条関係)
1 条例、規則等の規定のうち次に掲げる規定の制定又は改廃。ただし、常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除きます。
(1) 各種使用料等の額、町税の税率(国民健康保険税にあっては、課税要素の額の算定方法)及び介護保険料の料率並びにそれらの減免等について定める規定
(2) 権利の制限又は義務の付加について定める規定
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上の見地から町民がその活動を行うに当たり守るべき事項、果たすべき役割等について定める規定
(4) 公の施設の利用方法について定める規定
(5) 町政に関する情報開示、説明等を請求する権利について定める規定
2 町の計画(人事、財政及び町内部の事務処理に関する計画を除く。)の策定、改定(別に規則等で定める軽微なものを除く。)又は廃止
3 公の施設の設計の概要の決定。ただし、常に町民参加手続を行うことが困難又は不適当であるものとして別に規則等で定める場合を除きます。
4 良好な環境の保全その他公益上の必要により行う行政指導の内容の決定又は改廃
5 次のいずれかに該当する法人に対する出資について定める予算の立案
(1) 町の出資の総額がその資本金、基本金等の総額の2分の1以上となることとなる法人
(2) 町の出資の総額が別に規則で定める額を超えることとなる法人
6 町区域に適用される規制(町の条例、規則等に基づくものを除く。)の設定又は改廃に際し、町が権原により行う意見の表明。ただし、町民が意見を述べる機会が別に設けられる場合を除きます。
7 その他町民の関心が高いこと、町民生活に大きな影響があること等の事情により町民参加手続を行う必要があると認められる町の仕事。 |