町議会の仕事 常任委員会の仕事 本会議の運営 議会トップページへ戻る


●町議会の仕事
 〜町議会とは町民を代表する機関です

 芽室町で行ういろいろな事業は、町民みんなで相談して決定していくことが望ましいことですが、全町民が一箇所に集まることは、現実的に不可能に近いので、町民の中から代表者(町議会議員)を選挙で選び、町議会を組織します。
定例会 条例で1年間に4回開催されます。
開催月:3月・6月・9月・12月
臨時会 必要がある時に開催されます。
 町議会の仕事は、法律(地方自治法)によって多くの権限が与えられています。
 その主なものは次のとおりです。
町議会の主な仕事 議場の様子
条例を決める・改める 議 決 権
予算を決める 議 決 権
決算の内容を審査する 議 決 権
重要な契約を締結する 議 決 権
その他法律に定められていることを決める 議 決 権
議長・副議長・選挙管理委員などを決める 選 挙 権
町の仕事が正しく行われているかどうか、調査をしたり、検査をしたりする 調査権・検査権
町の公益のために、国・道などに意見書を提出する 意見書提出権


[このページの先頭に戻る]

●常任委員会の仕事
 〜芽室町議会には、役場の仕事等をより専門的に調査し、審議をするために3っの常任委員会が設置され、
  議員はどれかの委員会に所属して活動します

【 常 任 委 員 会 】
名 称 定 数 所 管 事 項
総 務 ・総務課、企画財政課及び税務課に関する事項
・出納課に関する事項
・教育委員会に関する事項
・選挙管理委員会に関する事項
・監査委員に関する事項
・公平委員会に関する事項
・固定資産評価審査委員会に関する事項
・他の常任委員会の所管に属さない事項
厚 生 ・住民生活課、保健福祉課、子育て支援課及び特別養護老人ホームに関する事項
・公立芽室病院事業に関する事項
経 済 ・産業振興課、建設都市整備課及び水道課に関する事項
・農業委員会に関する事項
・上水道事業に関する事項
*任期は2年です。
*委員は議長が会議に諮って指名します。
*委員長及び副委員長は委員会において互選します。

●議会の円滑な運営のため、議会運営委員会が設置されています。
   1.設置根拠  〜 町議会委員会条例第4条の2の規定に基づきます。
   2.委員会構成 〜 7名
   3.所管仕事  〜 ・議会の運営に関すること。
             ・議会の会議規則、委員会に関する条例に関すること。
             ・議長の諮問に関すること。
             ・議会広報に関すること。
         

            

[このページの先頭に戻る]

●本会議の運営方法

区 分 説 明
会 議 時 間 午前9時30分〜午後5時
説明員の出席要求 あらかじめ文書で行います
議 事 日 程 招集日前3日前までに送付します
議案審議の方法 本会議中心主義を採用しています
議 案 配 付 招集日前3日前までに送付します
一 般 質 問 1人90分以内で(答弁時間を含む)回数に制限なく質疑ができます
緊 急 質 問 議長に文書で通告します
質  疑 一議員、同一議題で3回まで
予算の場合は、ページごとに同じく3回までとしています
予  算 当初予算は、議長を除く全員による特別委員会で審査します
補正予算は、本会議で審議します
決  算 決算審査特別委員会で審査します
請願・陳情 文書表により審議、委員会付託を原則とします
行 政 報 告 議会の都度必要に応じて行政報告を行っており、平成9年6月からは、原則として質問を認めていません
重要案件については、一般質問で行うことを例としています