
●町議会の仕事
〜町議会とは町民を代表する機関です
芽室町で行ういろいろな事業は、町民みんなで相談して決定していくことが望ましいことですが、全町民が一箇所に集まることは、現実的に不可能に近いので、町民の中から代表者(町議会議員)を選挙で選び、町議会を組織します。
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| 定例会 |
条例で1年間に4回開催されます。
開催月:3月・6月・9月・12月 |
| 臨時会 |
必要がある時に開催されます。 |
町議会の仕事は、法律(地方自治法)によって多くの権限が与えられています。
その主なものは次のとおりです。
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| 町議会の主な仕事 |
議場の様子 |
| 条例を決める・改める |
議 決 権 |
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| 予算を決める |
議 決 権 |
| 決算の内容を審査する |
議 決 権 |
| 重要な契約を締結する |
議 決 権 |
| その他法律に定められていることを決める |
議 決 権 |
| 議長・副議長・選挙管理委員などを決める |
選 挙 権 |
| 町の仕事が正しく行われているかどうか、調査をしたり、検査をしたりする |
調査権・検査権 |
| 町の公益のために、国・道などに意見書を提出する |
意見書提出権 |
●常任委員会の仕事
〜芽室町議会には、役場の仕事等をより専門的に調査し、審議をするために3っの常任委員会が設置され、
議員はどれかの委員会に所属して活動します。
| 【 常 任 委 員 会 】 |
| 名 称 |
定 数 |
所 管 事 項 |
| 総 務 |
6 |
・総務課、企画財政課及び税務課に関する事項
・出納課に関する事項
・教育委員会に関する事項
・選挙管理委員会に関する事項
・監査委員に関する事項
・公平委員会に関する事項
・固定資産評価審査委員会に関する事項
・他の常任委員会の所管に属さない事項 |
| 厚 生 |
6 |
・住民生活課、保健福祉課、子育て支援課及び特別養護老人ホームに関する事項
・公立芽室病院事業に関する事項 |
| 経 済 |
6 |
・産業振興課、建設都市整備課及び水道課に関する事項
・農業委員会に関する事項
・上水道事業に関する事項 |
*任期は2年です。
*委員は議長が会議に諮って指名します。
*委員長及び副委員長は委員会において互選します。 |
●議会の円滑な運営のため、議会運営委員会が設置されています。
1.設置根拠 〜 町議会委員会条例第4条の2の規定に基づきます。
2.委員会構成 〜 7名
3.所管仕事 〜 ・議会の運営に関すること。
・議会の会議規則、委員会に関する条例に関すること。
・議長の諮問に関すること。
・議会広報に関すること。
●本会議の運営方法
| 区 分 |
説 明 |
| 会 議 時 間 |
午前9時30分〜午後5時 |
| 説明員の出席要求 |
あらかじめ文書で行います |
| 議 事 日 程 |
招集日前3日前までに送付します |
| 議案審議の方法 |
本会議中心主義を採用しています |
| 議 案 配 付 |
招集日前3日前までに送付します |
| 一 般 質 問 |
1人90分以内で(答弁時間を含む)回数に制限なく質疑ができます |
| 緊 急 質 問 |
議長に文書で通告します |
| 質 疑 |
一議員、同一議題で3回まで
予算の場合は、ページごとに同じく3回までとしています |
| 予 算 |
当初予算は、議長を除く全員による特別委員会で審査します
補正予算は、本会議で審議します |
| 決 算 |
決算審査特別委員会で審査します |
| 請願・陳情 |
文書表により審議、委員会付託を原則とします |
| 行 政 報 告 |
議会の都度必要に応じて行政報告を行っており、平成9年6月からは、原則として質問を認めていません
重要案件については、一般質問で行うことを例としています |