◎ 追加日程第2 陳情第8号「アイヌ民族に関する総合的施策確立のための審議機関設置に関する意見書」の提出を求める陳情及び追加日程第3 陳情第9号「地域医療の確保に関する意見書」の提出を求める陳情
○議長(橋 源) お諮りします。
陳情第8号「アイヌ民族に関する総合的施策確立のための審議機関設置に関する意見書」の提出を求める陳情及び陳情第9号「地域医療の確保に関する意見書」の提出を求める陳情の2件を日程に追加し、それぞれ追加日程第2、追加日程第3として日程の順序を変更し、直ちに議題といたしたいと思います。異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋 源) 異議なしと認めます。
したがって、陳情第8号「アイヌ民族に関する総合的施策確立のための審議機関設置に関する意見書」の提出を求める陳情及び陳情第9号「地域医療の確保に関する意見書」の提出を求める陳情の2件を追加日程として議題とすることに決定いたしました。
暫時休憩いたします。
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午前10時02分 休 憩
午前10時05分 再 開
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○議長(橋 源) 休憩を取り消し、本会議を再開いたします。
追加日程第2 陳情第8号「アイヌ民族に関する総合的施策確立のための審議機関設置に関する意見書」の提出を求める陳情を議題といたします。
本陳情は、さきに厚生常任委員会に審査を付託したものでありますので、審査報告書の朗読は省略し、直ちに委員長の報告を求めます。
柴田正博厚生常任委員長。
○厚生常任委員長(柴田正博) 陳情第8号「アイヌ民族に関する総合的施策確立のための審議機関設置に関する意見書」の提出を求める陳情の審査結果についてご報告申し上げます。
本陳情は、3月3日の本会議において当委員会に審査が付託され、本会議終了後、そして3月17日の2回にわたり委員会を開催し、審査を行いました。
審査に当たっては、陳情者の方に参考人として2名出席いただき、北海道ウタリ協会芽室支部の現状及びアイヌ民族の歴史背景などの説明を受け、陳情の趣旨や内容などについての意見交換及び質疑を行いました。
我が国においては、固有の文化を有するアイヌ民族が存在していますが、先住民族としての過去の不幸な歴史等を踏まえ、社会的・経済的地位の向上のための施策が求められています。北海道では昭和63年、アイヌ民族に関する法律の制定を国に要望し、平成9年、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律が制定され、アイヌ文化の振興とアイヌの伝統に関する国民の理解の促進については一定の進展が見られますが、北海道が実施したアイヌ生活実態調査によりますと、アイヌの人たちの生活保護受給率は平均より高く、進学率については平均より低いなど、依然として格差が見られます。
平成19年、国連において、先住民族のさまざまな権利に関する国際的な基準となる「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択され、国も人権の保護に資するものとして賛成票を投じたところであります。
このことからも、国の責任において、これを契機としてアイヌの人たちの人権が尊重され、社会的・経済的地位の向上が図られるよう、総合的施策確立のため審議機関の設置が必要と考えます。
また、北海道ウタリ協会芽室支部にとっても、アイヌ文化についての理解が深められ、アイヌ民族としての尊厳と相互が理解し合える社会構築の実現が図られることが重要と考えます。
このようなことから、本陳情の趣旨は妥当で当然のことである。国連において先住民族の権利に関する宣言が採択され、日本政府も賛成票を投じている。当然、この問題については政府も取り組みを前進させる責任があることから、陳情の趣旨は妥当。また、アイヌ民族に関する問題については、社会環境の中においてそれぞれ認識にずれがあり、その違いを認め合うことが重要と考える。また、国における責任も重要との賛成討論があり、採決を行った結果、全会一致で採択すべきものと決定したものであります。
以上、厚生常任委員会の陳情審査報告といたします。
平成20年3月21日、厚生常任委員長柴田正博。
○議長(橋 源) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋 源) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋 源) ないものと認め、討論を終わります。
これから陳情第8号について採決します。
本陳情は、厚生常任委員会決定のとおり、採択すべきものと決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋 源) 異議なしと認めます。
したがって、本陳情は採択と決定いたしました。
追加日程第3 陳情第9号「地域医療の確保に関する意見書」の提出を求める陳情を議題といたします。
本陳情は、さきに厚生常任委員会に審査を付託したものでありますので、審査報告書の朗読は省略し、直ちに委員長の報告を求めます。
柴田正博厚生常任委員長。
○厚生常任委員長(柴田正博) 陳情第9号「地域医療の確保に関する意見書」の提出を求める陳情の審査結果についてご報告申し上げます。
本陳情は、3月3日の本会議において当委員会に審査が付託されたものでございます。本会議終了後、17日の2回にわたり委員会を開催し、審査を行いました。審査に当たっては、総務省が示した公立病院改革ガイドラインなどの資料を参考に、陳情の趣旨や内容についての意見交換を行いました。
ご承知のように、政府は、公立病院が地域において必要な医療を安定的かつ継続的に提供していくために、抜本的な改革の実施は避けて通れないとし、その指針とすべく公立病院改革ガイドラインを策定いたしました。このガイドラインは、経営効率化や経営形態の見直しに主眼を置いたものであり、経営効率化については3年程度、経営形態の見直しについては5年程度の期間を対象として策定することを標準としています。しかしながら、公立病院の経営悪化の原因は、診療報酬のマイナス改定、地方での医師不足、地方交付税削減による自治体財政の悪化など、国の社会保障制度削減によって起こった結果であり、公立病院の経営改革のみを急げば、地域医療の崩壊を招くことになりかねません。
このようなことから、地域医療の危機は、国が続けてきた社会保障費削減の結果起こったものであり、命の平等を保障し、地域住民だれもが安心・安全にかかれる医療制度を確立するためには、医師の絶対数の確保や診療報酬のあり方など抜本的な改革を国に求めていかなければなりません。
今日の地域医療の崩壊の危機は、単に自治体や医療関係者の努力だけでは解決できない深刻な状況であります。また、地域医療は、その地域に住んでいる人にとってライフラインでもあります。自治体の努力だけでなく、国の施策もきちんと地域医療を守る施策を行うべきであり、そういう視点から今回の陳情の趣旨は妥当との賛成討論があり、採決を行った結果、全会一致で採択すべきものと決定したものであります。
以上、厚生常任委員会の陳情審査報告といたします。
平成20年3月21日、厚生常任委員長柴田正博。よろしくお願いいたします。
○議長(橋 源) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋 源) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋 源) ないものと認め、討論を終わります。
これから陳情第9号について採決します。
本陳情は、厚生常任委員会決定のとおり、採択すべきものと決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋 源) 異議なしと認めます。
したがって、本陳情は採択と決定いたしました。