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                                     午前 9時30分  開 議
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○事務局長(中島直隆) 修礼を行います。ご起立ください。
   おはようございます。
   ご着席ください。
   本日の出席委員数は、全員の16人であります。
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○委員長(川口 勝) ただいまから平成18年度芽室町各会計決算審査特別委員会を再開いたします。
   これから本日の委員会を開きます。
   昨日に引き続き審査を行います。
   それでは歳入に入ります。
   決算書43ページ、成果の説明525ページ、1款町税について説明を求めます。
   黒田税務課長。
○税務課長(黒田 豊) 決算書43ページ、1款町税ですが、町税収入の説明は主要な施策の成果の説明により説明させていただきますので、成果の説明525ページ、町税決算総括表をお開き願います。
   町税調定額は22億9,940万5,750円で、前年より8,428万3,979円の減額、収入済額は22億1,600万5,701円で、前年より9,446万3,112円の収入減であります。
   不納欠損処理をした額は494万1,077円で、前年より213万1,486円の増であります。なお、収入未済額は7,845万8,972円で、前年より804万7,647円の増であります。
   町税全体の徴収率は96.4%で、前年より0.5%の減となりました。
   個別の税目の収納状況につきましては、526ページ、各種税、使用料等の収納状況と滞納金の理由別実態調書により説明をいたします。
   この調書は、税目、使用料等ごとに、決算書では過年度収入として一括決算されているものを、調定額、収入済額、不納欠損額、未収額を課税年度ごとに区分し記載しております。
   また、一番右の欄ですが、納税担当参事及び納税担当者が日ごろの訪問や面談で判断をし区分をしたものであります。
   区分の内容ですが、居所不明、住民登録をそのままにして転居した者等、生活困窮、世帯主等の失業、倒産または病気等によりお金の工面がつかない者等。次に、納入延滞ですが、納税の意識はあるがおくれている者又は滞っている者。次に、経営不振であります。個人経営又は会社経営で手形による収入又は売掛金が多く資金繰りが苦しい者等。生活保護ですが、生活保護受給者で過去の税金が未納で残っている者。差し押さえ中につきましては、不動産の差し押さえを行っている者。その他でありますが、悪質滞納者、相続者不明、収監中、特別徴収、納入遅延のほか、滞納理由が定かでないと思われる者が含まれております。
   それでは、税目ごとに説明いたします。
   個人町民税は、滞納繰越件数502件、滞納繰越金額2,700万9,416円で、昨年より66件、357万4,347円の増ですが、居所不明10件、生活困窮11件、納入遅延41件が増加の要因であります。
   次に、法人町民税ですが、10件で114万1,586円、前年と同じ件数で29万7,686円の増であります。
   次に、固定資産税ですが、175件、2,736万198円で、前年より30件、265万2,875円の増、生活困窮4件、納入延滞13件、その他9件が増加の要因であります。
   軽自動車税ですが、148件で145万8,000円、前年より18件、44万5,100円の増であります。生活困窮6件、納入延滞8件が増加の要因です。
   次に、土地保有税の差し押さえ中1件でありますが、これは、会社が倒産し法人登記がそのままの法人の土地約4万平方メートルを昭和62年度に差し押さえたものであります。
   町税総額の未収金ですが、現年度分2,120万1,022円、滞納繰越分5,725万7,950円、合わせて7,845万8,972円で、前年より804万7,647円の増であります。
   また、税務課で賦課徴収を行っている国民健康保険税につきましては527ページの下段に記載しておりますので、ご参照願います。
   次に、各種税不納欠損額の欠損処分理由別調書の説明を行いますので、528ページをごらんください。
   町税につきましては、地方税法の適用条文により区分し、滞納処分の執行停止の要件、理由別に作成をしております。左側に記載しております区分は、地方税法第15条の7により滞納者に特定の理由があるときは、滞納処分の執行を停止することができることになっております。
   その内訳につきましては、まず1段目の第4項停止期間満了によるものは、処分停止の間に依然として支払い能力が回復しない場合はその停止を取り消さないで、3年間継続したときは、その納税義務が消滅することになります。
   次に、2段目の地方税法第18条消滅時効の優先したもの、これは、1段目の第4項の執行停止期間中のもので、3年を経過する前に消滅時効が成立したものであります。
   次に、3段目の第5項直ちに納税義務の消滅によるもの、これは、徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、時効を待たずに直ちに消滅するものであります。
   次に、4段目の地方税法第18条地方税の消滅時効ですが、地方税の徴収金の履行を求める権利は原則として5年間で時効により消滅するものであります。なお、原則以外といたしまして時効の中断、停止がございます。これは除かれるものであります。
   次に、不納欠損処分理由としての記載内容ですが、この停止要件といたしましては3種類の要件があります。ただいまの528ページの上段を見ていただきますと、欠損処分理由の下にそれぞれ3項目、その他を入れて4項目ですが、この要件が書かれておりますけれども、まず1つ目、居所・財産不明についてですが、滞納者の所在及び滞納処分を執行できる財産がともに不明であるときであります。
   次に、生活困窮のおそれについてですが、滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるときであります。
   次に、執行財産なしにつきましては、滞納処分をすることができる財産がないときであります。
   以上の区分により、税目ごとに不納欠損を行ったものであります。
   最後に、自主財源である町税の確保につきましては町政執行の根幹をなすものですが、町民が快適で豊かな生活をおくるためには、今後も税の確保は町にとって必要不可欠であります。税財源確保のため、滞納の未然防止や納税意識の高揚を図るため、行政サービスの制限措置、納入の利便性と納期内納入の促進のためのコンビニ納付の継続、悪質な滞納者につきましては、十勝管内市町村税滞納整理機構と連携を図り納税者が不公平感や不信感を抱くことがないよう、今後も取り進めてまいります。
   以上であります。
○委員長(川口 勝) 以上で1款町税の説明が終わりました。
   ページごとに質疑を行います。
   43ページ、44ページ、45ページ、46ページ、質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(川口 勝) ないものと認め、以上で1款町税を終わらせていただきます。
   次に、決算書45ページ、2款地方譲与税から21款町債まで一括説明を求めます。
   手島企画財政課長。
○企画財政課長(手島 旭) 決算書45ページであります。
   2款1項1目所得譲与税は、当初予算1億2,395万1,000円でありましたが、200万円を追加補正し、収入済額は1億2,395万3,260円です。2目自動車重量譲与税は、当初予算3億1,400万円で、収入済額は3億1,452万3,000円です。3目地方道路譲与税ですが、当初予算1億1,700万円で、収入済額は1億823万7,000円となりました。
   次に、3款1項1目利子割交付金ですが、当初予算額600万円で、収入済額は823万5,000円となりました。
   4款1項1目配当割交付金は、当初予算額100万円のところ収入済額は453万9,000円であります。
   5款1項1目株式等譲渡所得割交付金は、当初予算額200万円でしたが、収入済額は342万2,000円となりました。
   45ページから48ページにまたがりますが、6款1項1目地方消費税交付金は、当初予算額1億9,200万円のところ、収入済額は2億102万円となりました。
   7款1項1目ゴルフ場利用税交付金でございますが、当初予算額826万3,000円で、収入済額は1,106万2,548円となっております。
   8款1項1目自動車取得税交付金は、当初予算額1億3,000万円で、収入済額は1億2,276万3,000円であります。
   9款1項1目地方特例交付金につきましては、当初予算額7,100万円で、747万5,000円を減額補正し、収入済額は6,352万5,000円です。
   10款1項1目地方交付税でございますが、当初予算額33億5,000万円で、3億1,299万9,000円を追加補正いたしました。追加補正の理由は、算定の単位となる人口が国勢調査の結果によって増となったことや、行革インセンティブ算定などによりまして基準財政需要額がふえたことによるものです。収入済額は36億7,241万1,000円であり、普通交付税が34億1,299万9,000円で、特別交付税が2億5,941万2,000円であります。
   11款1項1目交通安全対策特別交付金は、当初予算額710万円で、収入済額は710万5,000円であります。
   次に、飛びますけれども81ページをお開きいただきたいと思います。
   18款1項の基金繰入金でありますが、1目地域振興基金繰入金は、当初予算646万8,000円でありましたが、128万9,000円を減額補正し、収入済額は506万7,040円です。2目減債基金繰入金は、当初予算額1,903万8,000円で、収入済額は1,903万9,136円です。3目公共施設整備基金繰入金及び4目財政調整基金繰入金でございますが、当初予算編成時の財源不足を基金取り崩しで対応する予定でしたが、財源の確保ができましたことから減額補正し、収入済額はございません。
   83ページ、19款繰越金、特に説明事項はありません。
   それから、決算書97ページ、21款町債ですが、町債についても特に説明事項はございません。
   以上で説明を終わります。
○委員長(川口 勝) ただいま2款地方譲与税から21款町債まで説明をいただきました。
   45ページから100ページまで一括して質疑を受けたいと思います。
   質疑はありませんか。
   梅津委員。
○委員(梅津伸子) 7番、梅津です。
   地方消費税についてお伺いいたします。できましたら町長の見解をお伺いしたいというふうに思いますが、今、国が、新しく総理大臣が、総裁が選ばれて首相が決定されるだろうという状況にあるわけですけれども、そういう中で、総裁選の議論を見てみますと、これは参議院選挙の前から言われていたことですが、秋には消費税の増税に向けて動き出すということがあります。そういう中で、地方六団体が国に対する要望の中で消費税増税を、地方消費税がふえるということで求めている向きもあります。このことに関連してお伺いいたします。
   今、前段に各種町税のさまざまなご説明がありましたけれども、成果の525ページで見ますと軒並み住民の納付、収納率が下がっています。これはやはり、全国的に景気が回復したとはいいながら、まだ地方の方、特に芽室町においても住民の生活が向上していないというあらわれだというふうに思うわけですけれども、そういう中で、住民に責任を負う自治体の考え方として、さらに消費税増税を求めるような見解はいかがなものかというふうに思うわけですけれども、町長の見解はいかがでしょうか。
○委員長(川口 勝) 宮西町長。
○町長(宮西義憲) お答えいたします。
   今、国の財源不足というのは、これはもう梅津委員ご承知のとおり、いろんなところから非常に大きな財政改革あるいは行政改革をしなければならない大きな源になっていることはご承知のとおりだと思います。
   そういう中で、住民ニーズそのものも依然として高いということがありますし、これから高齢化社会あるいは少子化社会の大きな構造が変わっていく、それにどう対応するかということでは新しい行政課題が出てきていると、これも事実であります。
   そういう中で、財源をどこに確保していけばいいのかという非常に大きな問題があるということで、私はやはり、財源のないところに行政は存在し得ないということを考えれば、景気回復の問題もありますけれども、と同時にまたこの消費税の問題についても、これからの全体的な国の行政需要を左右する大変大きな問題だと、このように認識をしております。
   以上、お答えといたします。
○委員長(川口 勝) ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○委員長(川口 勝) なければ、以上で2款地方譲与税から21款町債までの質疑は終わりますが、よろしいですか。
(発言する者なし)
○委員長(川口 勝) それでは、ないものと認め、以上で歳入全般についての質疑を終わらせていただきます。
(発言する者なし)
○委員長(川口 勝) 平野委員、どうぞ。
○委員(平野勝一) 今、区切って質疑ということだったのであえて質問をしなかったんですけれども、歳入全般について、これは歳出の方でも特定財源の部分で説明があったわけですけれども、特に目につくのは生活保護を受けながら未納になっている、あるいは生活困窮、これはもう今、梅津委員もおっしゃいましたけれども、国民みんな同じなんですよね、生活困窮というのは。生活が楽な人というのはごく一部なんです。だけども、みんな一生懸命払っている。この生活困窮の定義というのはどのようにして決められているのかということをまずお伺いいたしたいと思います。ただ、徴収に行ったときにいろいろ事情を聞いて大変だからということで、それを生活困窮にしているのかどうか、それが一つと。
   それからもう一つ、3回ですからあわせてお伺いしますけれども、特別徴収でも窓口でもそうですけれども、徴収する場合、今回こういった不納欠損がだんだんふえてきている。これは、現年度分を優先して徴収している結果がこういう数字になってあらわれてきているのではないかなという感じがするんです。使用料にしても税金にしても滞納があった場合には、徴収をしていただくのはやっぱり古い方から集めていただく、これが原則だと思うんです。これをやらないと、先ほどの話じゃないですけれども、納税をするのに大変だということで滞ってしまう、そうなると現年度分だけ払うのがやっとなんだと、じゃ過年度分まで回らないと、そうしたら黙っていても過年度分は5年あるいは徴収猶予が過ぎてしまうと不納欠損になってしまう。これではいつまでたっても、現年度分の収納率は一定程度確保できるけれども、全体の収納率というのは確保できない。この点についてはいかがでございましょう。
○委員長(川口 勝) 税務課長。
○税務課長(黒田 豊) ただいまの平野委員さんのご質問は2点あったと思います。
   まず、一つには生活困窮の定義ということでございますけれども、先ほどもご説明させていただいた中で、私たちの方でも個別の税目の収納状況の区分というのを分けてございました。その中で、先ほどにつきましては、世帯主等の失業とか倒産とか又は病気等によりましてお金の工面がつかない、それによって非常に生活に影響が出ている、そういう方ですとか、家族構成とか財産の有無、年収などから推察しますと生活が苦しい方、こういう方々を、例えば訪問とかそれからご相談に来られたとき、これは何をもとにやっているかといいますと、国税徴収法の中でこれ以上取ってはならないというようなものもございますので、その辺、法に基づきまして、一応私たちの方も町税条例に基づきまして減免取扱要綱等もつくってございます。その中で、この法に基づきましてそういう判断を担当参事、それから納税担当者の方でしていると、こういうのがまず第1点でございます。
   それから2つ目ですが、現年度分優先の結果でこういう滞納関係が出ているのではないだろうか、これは確かに、現年を優先すべきかそれとも過年度分を優先すべきかというのはあると思います。
   私たちの方でも、今実は町税収納の関係の収納率の向上委員会というものを立ち上げておりまして、この中で、まず新規の滞納者をなくしていこうと、そうしないといつまでたっても滞納というのが継続されていくだろうと、これがたしか十四、五年にそういう方向が出たと思っております。そういうふうに取り組んでまいりましたけれども、実態としてはこの運営方針のとおりになかなかいっていないのが現実でありますけどもやはり担当課といたしましてはまず現年度分、いかに現年度分の滞納をとめるかと、そしてそういう方向性が出た段階で、やはり余裕のある分につきましては過年度分にも入っていこうと、こういうような方向でやっておるわけであります。
   あと、若干補足があろうかと思いますので、担当係長から説明をさせます。
○委員長(川口 勝) 納税係長。
○納税係長(佐藤三舟) 私の立場から補足はできませんので、町税吏員として納税相談を受けている部分でお話をさせていただきたいと思います。
   まず、今課長がお話ししたように、基本的には新しい滞納者をふやさないという方針で進めているということが一つ。また、かといって滞納、古い部分はどうしているか、徴収しないというわけではありません。ただその中で現年優先か過年優先かということで、平野委員がおっしゃったとおり過年優先というのは、延滞金がありますから、過年はその間どんどん膨らんでいくんですね、国税徴収で決まっていますから。
   ただ、私ども芽室町としては延滞金は免除というスタンスをとっているものですから、一応そういったことは発生をしない。ただ、現年がすべて優先しているかということではなくて、それはそれぞれの滞納者の状況に応じて判断をしております。古いものから納めていって現年が追いつかないようではどうしようもないので、そういった方につきましてはまず現年をしっかり納めてもらって、見通しがつけば過年度も払ってもらうと、それはそれぞれのケースによってご相談に応じるというものであります。一律に現年を優先しているというものではございません。
   以上です。
○委員長(川口 勝) 平野委員。
○委員(平野勝一) 今の徴収の方法についてはわかりました。そういった方法でやっておられると思うんですけれども、生活困窮は、今いろいろ聞いておりますといわゆる客観的な情勢だけで、職員の、徴収に行かれる人の判断である程度決めておられる。これは納税の徴収に行かれる人あるいは窓口で対応する人、相談をする人、その人たちによっていろいろ異なるわけですね。ですから、やはりどこまでなのか。
そして、まして生活困窮という場合にはある程度の減免、町税だけではなくていろいろな使用料などもありますので、減免や何かの措置もされている。しかし、その減免をされていてもなおまだ生活困窮、そして過年度分になったら減免が多分はずれるわけです。その減免がそのまま続いていくことは思えないのですけれども、だから結局また余計払えなくなってしまう。
   そういったことからすると、先ほど申し上げましたように、過年度分から徴収するのがやはり筋ではないかなと。というのは、現年度分を優先させるとどうしても、昔の、大みそかを越して正月になったら大手を振ってまた金をかけていった人が歩ける、そういう世界と全く同じになってしまうんですね。1年たったらあと過年度分についてはそんなに触れないで済むということになっていくと、問題は、やはり財政を維持していくためには率じゃなくて収納額の問題なんです。
   確かに、予算を組むときに金額が少なければ、それはそれだけで大変だから現年度分のなるべく納めてもらいやすいものだけ納めてもらうと、その考え方はわかるけれども、これだけ滞納者がふえ、そして不納欠損起きてくると、本当に自分たちが、例えば私が今どの位置にいるんだろうといったら、これは正直言ってうちは赤字経営ですし、もらっている報酬より使う金の方が大きいんだから生活困窮というふうに判断されるんだけれども、自分なりにですよ、そういう判断をされていく人たちがだんだんふえてくるということになると、自分たちの周りで納めていない人がいるのに本当に自分が納めていいのかなと、そういう不公平感というのがもうだんだんふえていくと思うんです。
   そういったことから、やはり過年度分から徴収するのが最もベターじゃないかなという感じがするわけです。特に、今までも続いておりますけれども特別徴収、特別徴収というのはスタートの時点は、現年度分は現年度分だけれども。やっぱり過年度分の滞納者をなくそうということで特別徴収が始まったというふうに私は解釈しているんですけれども、そこから特別徴収がだんだん定着することによって、納税者の人は特別徴収に来てもらうのを待っていて、そして現年度分だけ払って、そのうちに過年度分は甘く見てもらえる、そういうようなものが定着しまってこういう結果になってしまったんじゃないかと思います。もっとやはり税、使用料、こういうところに対しては不公平感のないように、まして生活保護を受けておられる方は、こういった税、使用料、こういったものが当然算入されながら生活保護費を受けているはずですから、そういったこともきちっと説明しながら、やはり厳正に対処していく必要があるんじゃないかと思いますけれども、いかがでございましょう。
○委員長(川口 勝) 黒田税務課長。
○税務課長(黒田 豊) 納税係長より答弁をさせます。
○委員長(川口 勝) 納税係長。
○納税係長(佐藤三舟) 先ほどの生活困窮の目安のことなんですが、町税吏員でいろんな判断があるんじゃないかというお話でしたけれども、これにつきましては国税徴収法に明確に額が定められております、目安ですけれども。この基準というのは、1人の場合に1カ月の収入が10万円、年間120万円、これが国税徴収法に定められております。扶養というか数が1人ふえることによって月4万5,000円、ですから2人家族ですと年間は174万円ということで、あと1人ふえるごとにどんどんふえていくと、こういうふうに国税徴収法に目安が定められております。
   ただ、すべてこれに当てはめるか、これだけではそれぞれ個人の生活状況は判断できないものですから、それを我々町税吏員が、納税相談によって本人の生活状況を聞き取りして判断をしていくということになります。
   それともう一点、特別徴収、ただ臨戸訪問でお金を徴収するという話かと思いますけれども、これにつきましては、当然今、平野委員がおっしゃったように、特別徴収というよりも集金というふうになっているということは事実かと思います。
   ただ、我々は、ことしからコンビニ納付というものが始まったものですから、極力、訪問徴収、集金に伺うのではなくて、納税相談には行きますけれども集金には伺わないというスタンスをとりたいというふうに思っています。近くのコンビニでお支払いをしてくださいと、こういったふうに今納税相談をして、非常に反応はいいというふうに感じてはおります。
   また、もとに戻りますけれども、過年度をとるべきか現年度をとるべきかというお話なんですけれども、平野委員は相当の額というお話でありましたけれども、我々としては、古いものもすべて納めてもらうのは当然なんですけれども、いかに滞納者の方々にお金を払ってもらうか、払いぐせと言うとちょっと言葉が悪いですけれども、払う習慣といいましょうか、そういったものをつけてもらうということに主眼を置くと、まず現年度をしっかり払ってもらって過年度の方はその後で相談に乗ると、こういう方法もとっていくということでございます。
   以上です。
○委員長(川口 勝) よろしいですか。
   ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○委員長(川口 勝) なければ、ないものと認め、以上で歳入全般についての質疑を終わらせていただきます。
   以上をもって一般会計の歳入歳出の質疑を終わります。
   ここで暫時休憩をいたします。
                    ─────────────────
午前10時06分  休 憩
午前10時08分  再 開
                    ─────────────────
○委員長(川口 勝) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。
   これより特別会計、事業会計に入りますが、歳入歳出について一括して説明をいただき、質疑も一括して行いたいと思いますが、異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(川口 勝) 異議なしと認め、特別会計、事業会計については歳入歳出の説明及び質疑についても一括して行うことに決定をさせていただきました。
   それでは、決算書302ページ、成果の説明451ページ、国民健康保険特別会計の説明を求めます。
   佐野保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐野寿行) 平成18年度国民健康保険特別会計の歳入歳出決算につきましてご説明いたします。
   決算書326ページをお開きください。
   実質収支に関する調書についてご説明いたします。歳入総額は22億3,529万5,557円、歳出総額は22億2,032万9,330円、歳入歳出差引額は1,496万6,227円となっております。
   また、4の翌年度へ繰り越すべき財源ですが、後ほど詳しくご説明いたしますけれども、後期高齢者医療制度対応システム整備事業に係る繰越明許費繰越額が1,315万6,000円となっておりますので、5の実質収支額は181万227円となっております。
   ただし、本定例会で補正予算の議決をいただきました平成19年度に入りまして行われました18年度の医療費確定に伴う精算によりまして、一般被保険者療養給付費負担金が2,652万6,442円の返還、また退職被保険者療養給付費交付金が5,028万9,195円の追加交付となっておりますので、平成18年度の実質収支では2,557万2,980円の黒字となったものであります。
   次に、歳出についてご説明いたしますので、314ページをお開きください。
   1款1項1目一般管理費、決算書314ページから317ページです。補正額の大きなものは、決算書315ページの中段やや下にあります13節委託料の25番高額療養費所得判定システム開発委託料で116万6,000円を追加補正しております。これは、平成19年4月から70歳未満の入院につきましても高額療養費の現物給付が実施されることになったため、毎月の国保世帯の税区分判定や国保連合会への移動データ作成のためのシステムを開発したものであります。
   次に、同じページの左から3列目にあります繰越明許費であります。一般会計の高齢者福祉費でも説明をいたしましたけれども、後期高齢者医療制度対応システム整備事業に係る資格管理、保険料賦課、保険料収納管理など国保会計分として1,565万6,000円を追加補正し、全額を繰越明許費としたものであります。
   なお、この繰越明許費のうち国庫補助金の250万円を除く一般財源相当額1,315万6,000円が、先ほどご説明いたしました実質収支に関する調書の繰越明許費繰越額となります。
   その他は、特に説明事項はありません。
   続きまして、316ページをお開きください。
   2項1目徴税費、決算書316ページから317ページ、成果の説明は451ページから453ページです。補正額の大きなものは、国保税算定事務の19節負担金補助及び交付金の01番国保会計負担金(収納率向上対策分)で、コンビニ収納システム及び滞納管理システム導入に係る費用に対して特別調整交付金が交付されることとなったため、一般会計に負担するため361万6,000円を追加補正したものであります。
   その他、特に説明事項はありません。
   続きまして、3項1目運営協議会費、決算書316ページから317ページです。特に説明事項はありません。
   続きまして、2款1項1目一般被保険者療養給付費、決算書316ページから317ページです。ここで成果の説明455ページをお開きください。
   一般被保険者療養給付の状況を記載しておりますけれども、前年度と比較し、一番上の表になりますが、件数で2.2%、左から3段目にあります保険者負担分で2.0%の増となったものであります。
   なお、下の表につきましては、診療区分ごとの状況とか1件当たり、1日当たり、1人当たりの費用額について記載しておりますので、ご参照を願います。
   決算書316ページにお戻りください。
   2目退職被保険者等療養給付費、決算書316ページから317ページです。追加補正の6,151万3,000円は療養給付費の伸びによるものです。また、不用額の718万2,036円は、2月分、3月分の医療費の推計が推計値に至らなかったため不用額となったものであります。
   次に、成果の説明458ページをお開きください。
   退職被保険者療養給付の状況を記載しておりますけれども、前年度と比較して件数で25.9%、保険者負担分で23.1%と大きな増になっております。なお、一般被保険者同様に、診療区分ごとの状況、1件当たり等の状況につきましては下の表に記載しておりますので、ご参照願います。
   決算書316ページにお戻りください。
   4目一般被保険者療養費、決算書316ページから319ページ、成果の説明は456ページです。追加補正263万6,000円は療養費の伸びによるものです。
   その他は、特に説明事項はございません。
   続きまして、318ページに入りまして、5目審査支払手数料、特に説明事項はありません。
   次に、2項1目一般被保険者高額療養費及び2目退職被保険者高額療養費、補正額はいずれも実績見込みによるものです。
成果の説明456ページをお開きください。
   一番下の表が一般被保険者高額療養費の3年間の推移でございますけれども、平成18年度は前年度と比較し、件数は2.5%増加いたしましたが、高額療養費として支給した額につきましては前年比マイナス1.0%となっております。
   続きまして、成果の説明の459ページをお開きください。
   同じく一番下の表が退職被保険者高額療養費の推移を示しておりますけれども、18年度は件数で1.8%、高額療養費として支給した額は11.4%と、ともに増加となったものであります。
   決算書318ページにお戻りください。
   3項1目一般被保険者移送費及び2目退職被保険者移送費、特に説明事項はありません。
   続きまして、4項1目出産育児一時金、出産育児一時金は平成18年10月から30万円から35万円に引き上げましたことから、225万円を追加補正いたしました。なお、給付人数につきましては、当初見込みのとおり60人に対して支給を行いました。
   続きまして、5項1目葬祭費から、320ページへまいりまして4款1項1目介護納付金までは、特に説明事項はございません。
   次に、5款1項1目高額医療費拠出金、減額補正の728万8,000円は拠出額の確定による減額でございます。
   その他、特に説明事項はありません。
   2目その他共同事業事務費拠出金、特に説明事項はありません。
   3目保険財政共同安定化事業拠出金、この科目は補正予算により新規に計上したものでありますが、保険者の再編・統合を視野に、都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化と財政の安定化を図るため、1件30万円以上の医療費について、道内の市町村が拠出し合いながら負担の平準化を図るものです。この制度は平成18年10月からスタートをいたしましたので、6カ月分を執行したわけですが、芽室町のこの事業、保険財政共同安定化事業だけに限定した収支を申し上げますと、拠出金、支出した額につきましては1億1,437万5,376円で、交付金として収入した額が1億278万1,750円となっておりまして、1,159万3,626円の赤字となっております。
   ただ、今後におきましては、国保加入者の30万円以上の医療費の動向によって交付金の方が多くなる場合もございますので、流動的な要素も含んでいるということでございます。
   続きまして、6款1項1目保健事業費、決算書320ページから323ページです。補正額の大きなものは、決算書323ページの上から4段目にあります国保会計負担金、基本健診費用分671万7,000円と、次の段のインフルエンザ予防接種分121万8,000円は、特別調整交付金の対象となったことから、一般会計で行った健診のうち国保被保険者分の財源として一般会計に支出するため追加補正したものであります。また、中段にあります国保ヘルスアップ事業は、新規事業として追加補正で対応いたしました。
   ここで、成果の説明460ページをお開きください。
   この事業は、全国的に肥満者が増加傾向にある中、芽室町においても65歳未満の健診受診者のうち約6割が肥満であるという結果が出ております。主に冬期間の体重増加を防ぐとともに、自己の体重増加の原因を知り、生活習慣を見直し改善方法を習得するため、「おなかまわりスッキリ塾」を1コース20人の定員で2コース開催したものです。受講後の測定では、461ページの表でいきますと3番と4番になりますが、体重を維持・減少した方が73.5%、腹囲を維持・減少した人が59.4%となっております。
   さらに、この事業の意図でもあります生活習慣を見直し改善する行動という点では、自己の問題に気づいた方が、5番にありますけれども96.9%、6番の自己の生活習慣を改善した方が69.7%となっておりまして、一定の成果はあったものと考えております。
   続きまして、決算書322ページにお戻りください。
   7款1項1目諸支出金から8款1項1目予備費まで、特に説明事項はありません。
   次に、歳入の保険税についてご説明いたしますので、決算書302ページをお開きください。
   1款1項国民健康保険税、調定額は9億3,450万7,062円、収入済額が7億3,692万5,313円で、不納欠損額が905万7,574円、収入未済額は1億8,852万4,175円です。
   詳細についてご説明いたしますので、成果の説明527ページをお開き願います。
   各種税、使用料等の収納状況と滞納金の理由別実態調書の一番下の段、国民健康保険税の現年度分の調定額は7億6,493万8,800円で、収入済額が7億2,352万6,471円、未収額が4,141万2,329円で、収納率94.6%です。過年度分の調定額は1億6,956万8,262円で、収入済額が1,339万8,842円、不納欠損額が905万7,574円、未収額は1億4,711万1,846円で、収納率は7.9%であります。
   なお、過年度分の未収額の理由内訳につきましては、右側理由別内訳の欄に記載しております。
   次に、成果の説明541ページをお開きください。
   一般会計でも一部説明をいたしましたけれども、療養費給付費返納金ですが、収入済額につきましては、診療報酬の事務検査等におきまして算定誤りが発見され返納金扱いとなったもので、未収額となっております1,128万3,575円、これは現年度分ですけれども、それと過年度分の1,951円につきましては保険医療機関の指定取り消しになったもので、年度内に納入されていないという状況になっております。
   以上で説明を終わります。
○委員長(川口 勝) 以上で国民健康保険特別会計の説明が終わりました。
   一括して質疑を行います。
   質疑はありませんか。
   梅津委員。
○委員(梅津伸子) 7番、梅津です。
   成果の説明で451ページ、国保税算定事務についてお伺いいたします。
   税収が思うように進まないという中で、滞納者へのペナルティーも大変厳しいものがあります。特に芽室町の滞納者に対する制裁措置、短期被保険者証の交付、そして資格証明書の交付状況を見ますと、私は全道の、全自治体のそれぞれの交付状況を示す資料を持っています。この中で見ますと、短期者証の発行については、各自治体ともふえている傾向にある、多い自治体がたくさんあります。芽室町は、ことしの1月1日現在での比較で10世帯となっています。去年の同じ時点と比べると2世帯ふえている。
   問題は資格証明書の交付状況です。これはいわゆる人口、世帯も余り変わらない率だと思うんですが比べますと、芽室町は全道の市、例えば帯広市もそうですし室蘭市、人口が格段に多い行政区と比べても60と大変多い数となっています。町村で比べますと、これまたはるかに多くなる。確かに町独自で比べますと、ことしの1月1日現在の比較ですが、2006年、去年度と比べますと16件減ってはいます。これは担当課の方のさまざまなご努力があったというふうに思うんですが、ただ十勝管内と比べましたときに、18町村の中で60と数の多さが際立っています。次に多いのが幕別町の30、次が陸別町の6、大樹町の5、ごめんなさい。その前に新得町の9があります。そして豊頃町、本別町、広尾町が各2、士幌町が1となっています。
   これを見ますと、私は芽室町がなぜこんなに資格者証発行が多いのか、大変疑問といいますか、原因が何かあるんだろうというふうに考えるわけです。そもそも国保の制度というのは、国民皆保険、だれもが安心して病院にかかれるということでつくられた制度ですよね。この原因をどう分析されているのか、まず1点お伺いしたいというふうに思います。
○委員長(川口 勝) 佐野保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐野寿行) 資格証明書の件につきましては、確かに、今、梅津委員がおっしゃられたような管内の状況にございます。
   決算ですので、5月31日現在の芽室町の資格証明書の交付数でいきますと、56世帯に対して91人の被保険者ということで交付という数字を押さえておりますけれども、原因といいます明確な答えにはならないかもしれないですけれども、私どもの町といたしましては、国保税の収納、納税相談に当たって再三督促・催告、納税相談に接触をしたいという申し入れをしているわけなんですけれども、その相談にお越しいただけない、相手と会えないという状況がありまして、そういう意味も含めて資格証明書という扱いにさせていただいていますけれども、ほかの町が資格証明書を採用するかしないかという判断というのは、それぞれの町で判断されますので、交付数がゼロというところはそういう判断を町としてしていないという考え方もあります。
   ただ、芽室町としては、負担の公平という観点もありますので、きちっと納税相談にお越しいただいて状況を聞いた上で、資格証明書にするべきなのか、短期証にするべきなのか、通常の保険証を交付すべきなのかという話し合いをして対応をしているという実態にあります。
   ですので、医療受診を妨げるといいますか抑えるために保険証を交付しないという発想ではなくて、まずは面談に応じていただきたいという観点で取り進めているところであります。
   以上です。
○委員長(川口 勝) 梅津委員。
○委員(梅津伸子) 担当が大変苦労されているという実態もわかります。理解はした上で、あえて住民の健康を保障するという立場から伺いたいのですけれども、この間、何件か滞納についてのご相談も受けています。
   そういう中で、なるほどと思ったことがあります。それは、払いたくても払えないという状況の方が実際にいるんですね、ご商売がうまくいかないとか。ところが、まじめな人であればあるほど、そういう国保税とか住民税というのは払わなきゃいけないという認識を持っています。役場に行けば、督促というか納税相談に応じてくださいという連絡をいつも何回も受けると。行けば、何ぼ納められますかと聞かれるのはわかっていますよね、納めなきゃいけないと思っているわけですから。ところが納められないんだと、お金がないんだと、中には年金を担保に借金して暮らしを支えていらっしゃる方もいると。そういう状況の中で、要するに納められないので行けないんだという方がいらっしゃいました。そのときに納税相談のありようというのを、大変なことだとは思うんですが、やはりもっと突っ込まないといけないのかなというふうに感じたわけです。その辺どうなのか。
   それともう一つ、今、5月段階で56世帯、91人と言われました。この中に子供さん、いわゆる18歳未満の子供さんがいらっしゃるかと思うので、いないことを願うわけですけれども、その辺の状況、どんな世帯構成になっているか答弁ください。
○委員長(川口 勝) 佐野保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐野寿行) 大きく分けますと2点あったと思います。
まず1点目の、言葉が適切かどうかわかりませんけれども、払いたくても払えない方と払いたくない方、私どもは2種類に大きく分けていますけれども、払いたくない方は別といたしまして、払いたくても払えない状況の方というのは、当然お話し合いといいますか、生活状況をいろいろお聞きした中で、今すぐ幾ら払えるかという観点ではなくて、今後長期的に見て、その生活状況も見て、まずはどういう滞納を解消していくかという計画を合意のもとで立てて、それを実行していただくという基本スタンスでおります。無理な計画を立てても当然約束が果たせないという結果になりますので、それぞれやむを得ないという判断をその場でした場合については、通常の保険証を発行して対応させていただいております。
   ただ、資格証56世帯となっていますけれども、その中には相談にも応じてくれていないという方がいらっしゃいますので、すべての方が相談の結果、資格証を発行しているという実態にはなってございません。
   また、18歳未満の子供さんの数なんですが、5月末現在でいきますと、高校生から乳幼児まで含めまして25人の方がこの資格証の対象者になってございます。
   以上です。
○委員長(川口 勝) 梅津委員。
○委員(梅津伸子) 3回目になります。
私は、納税相談に応じない方が56世帯、91人というふうに受けとめました。しかし、先ほども言いましたように、役場の方は一生懸命話し合いに応ずるよと、何とか計画的にどうやったらできるかということを相談しようと心を開いていると思うんです。だけども受けとめる方は、受けとめるというか滞納している世帯の方では、そういう感じ、つながりがないものですから、そこのところの関係がないものですから、行けば払わなきゃいけない状況になると、いうふうに思っているとそこのところをつなぐことがやっぱり求められると思うんです。ましてや18歳までが25人、乳幼児だったり、小学生だったり、中学生だったり、高校生だったりするわけです。子供というのはよく突発的に熱を出したりしますので、そういう状況のときに、これが受診抑制、目的ではないというのはわかります。けれども、結果的にそういう抑制になったら、これは役場の役割としては本当に住民に対して申しわけないことだなというふうに思わなきゃならないと思うんです。
   それで、ほかの各自治体では資格者証を発行していない、それは首長さんなりのお考えだというふうに思うんですが、そういう自治体もたくさんあります。一回、芽室町でも全対象者に交付してみたらどうですか。私はその方が実態が見えるんじゃないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
○委員長(川口 勝) 佐野保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐野寿行) 確かに相談窓口といいますか、つながりという点では私どもも感じているところでありまして、ただ納税相談といいますか、ただ来い来いと言っても役場に来ること自体にちょっと抵抗を感じる方も実際にはいらっしゃいますので、気を使っているということになるかどうかわかりませんけれども、役場の庁舎ではなくて、保健福祉センターの方にちょっと相談に来ていただけないかとかそういった形で、相談窓口を来やすい形ですとか、あとは電話をいただいて土日に職員の皆さんがいないときに来たいんだという要望があれば、それに合わせて職員が対応をしたり、そういうことで、相談の確保という観点では相談者の立場に立って対応をしたいというふうに考えております。
   また、一度全員に発行してはどうかという点なんですけれども、先ほども言いましたけれども、払いたくても払えない方と払いたくない方がいらっしゃって、払いたくない方に対しても一斉に保険証を交付してしまうという点でいきますと、納税の公平という観点でいきますと、あくまで滞納をしているという事実がございますので、まずは相談をさせていただいて、その上で判断をしたいと。
   また、今、相談に来てくださいという案内を、文書を出しているんですけれども、その中にも、基本的には交付する方向で考えているという文章を入れております。あと、受給者証の更新時期がありますので、年2回は必ず接触したいんだという案内の中で、相談をいただけると交付する方向で考えているという案内をさせていただいておりますので、基本的には事情を聞いて個々に対応をしていきたいという考えであります。
   以上です。
○委員長(川口 勝) ほかにありませんか。
   唯野委員。
○委員(唯野義勝) 13番、唯野です。
   成果の454ページと458ページ、一般被保険者と退職被保険者の関係で、昨年、私ここでも質問をさせてもらったのですが、昨年町の方で退職被保険者の啓蒙、一般じゃなく退職した方はということでチラシ等を入れてPRをして、そして退職者の方の申請をしてくださいということで、その結果、458ページにある退職被保険者が前年よりも約200人ぐらいふえたのかなという感じがするわけです。一般被保険者は若干減っておりますけれども、この関係で、これからも退職者はどんどんふえることでしょうけれども、一度だけじゃなくして再三啓蒙をした方が、町にどういう利点があるんだということをきちっととらえながら、それぞれの関係する町民の方に知らせることが必要ではないのかなという感じがするわけです。この一般被保険者と退職者で、やっぱり退職者の方がふえるとこういう利点、町としてはいいんですよということをしっかりとらえてやるべきではないかなということなんですけれども、いかがでしょうか。
○委員長(川口 勝) 佐野保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐野寿行) 退職被保険者につきましては、確かに唯野委員さんおっしゃるとおり、制度を理解していただくという点が重要だと思いますけれども、私どもの方では年金保険者、当然退職者ですので年金の受給権が発生するというのが条件になりますけれども、年金保険者から年金受給のリストをいただいて、その中から、国保に今現在加入されている方で一般に入られているにもかかわらず年金の受給権があるという方をチェックいたしまして、昨年でいきますと140人、その中でリストアップされて申請の案内をいたしまして、125人が退職の適用になっているという状況であります。
   通常の案内にも当然載せていますけれども、退職制度については、また今後一般被保険者の方へ統合されていくという制度改正になっていますけれども、いずれにいたしましてもそれまではきちっとチェックをして、正しい適用に努めていきたいというふうに考えています。
   以上です。
○委員長(川口 勝) ほかにありませんか。
   阿部委員。
○委員(阿部昌利) 17番、阿部です。
   先ほどの滞納のところの関係でお聞きしたいのですけれども、この国保税に限らず、先ほど税務の関係でも説明いただきましたけれども、払いたくても払えないの一点張りで、その陰で、生活を詰めるとかあるいは収入をふやすとかという努力をしようという姿勢が見えるのか見えないのか、これはなかなか答弁しづらいのかもしれませんけれども、答弁できたらお聞かせください。
○委員長(川口 勝) 佐野保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐野寿行) 阿部委員さんの質問なんですけれども、非常に悩ましい部分がありますけれども、確かに生活状況をきめ細やかに把握するといいますか相談に応じるという点では、短期間の保険証を交付して短い期間で面談をして、その生活状況を聞きながら対応をするという考え方で私どもは考えておりますけれども、その滞納をされている方の生活実態を、役所といいますか行政として改善できるかというとなかなか難しい点がございまして、役所の手続でその生活の中の部分に改善できる方策があるというふうな部分がありましたら、ほかの福祉系のサービスですとかいろんな制度がありますので、そういった制度を活用しながら生活を改善していくという部分では、その相談の中で個々に対応をしていきたいという考えであります。
   ただ、職業を新たにあっせんするですとか、どの生活費を切り詰めた方がいいとか、そういう部分はちょっと行政の範疇のから外れてしまいますので、そういう部分ではない、行政で対応できる部分についてはきちっと対応をしていきたいというふうに考えております。
   以上です。
○委員長(川口 勝) 阿部委員。
○委員(阿部昌利) そういう観点でお聞きしたわけではなくて、それも答弁として受けとめさせていただきたいのですが、その個々の家庭あるいはご主人、納税をする家庭の日々の、本当に払いたくても払えないの一点張りじゃなくて、人としてその努力をした上で払えないのなら、これは例えば病気だとか障害をお持ちだとかいろんな状況というのはあるわけですけれども、健常者で、ただ払いたくても払えないんだという一点張りのことを受けるのか、やはりそこに納税をされる意欲がかいま見られるのか見られないのか、ここを、なかなか難しい判断でしょうけれども、答えられるのであればお聞かせをいただきたい。
   それは見た目の評価もありましょうし、徴収に行くと、そういう状況下でありながらそれ以上の生活実態がかいま見られるというようなことも過去にお聞きした経緯があるという、その辺も含めての質問でございます。
○委員長(川口 勝) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐野寿行) 基本的にはこの国保制度自体が相互扶助で成り立っている制度ですので、負担と給付という原理原則で成り立っているという点では、払えない理由が、単純に聞き取りだけではなくて、生活の実態をきちっと聞き取り、現場に行って把握をして、本当に払えない状況なのか、払えないとは言っていながらも生活実態を見るとそうではないというふうに判断される場合も中にはございますので、そういった点については、払えないのではなくて、もうちょっと違う取り組みをしていきたいというふうに考えております。
   以上です。
○委員長(川口 勝) ほかにありますか。
(発言する者あり)
○委員長(川口 勝) 梅津委員、同一議題ですので3回で終わりですけれども。
○委員(梅津伸子) 同一議題……。
○委員長(川口 勝) 一括提案しておりますので、同一議題ということで受けとめていただきたいと思います。
   ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(川口 勝) ないものと認め、以上で質疑を終わります。
   ここで、11時10分まで本休憩といたします。
                    ─────────────────
午前10時53分  休 憩
午前11時10分  再 開
                    ─────────────────
○委員長(川口 勝) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。
   次に、決算書327ページ、成果の説明462ページ、老人保健特別会計の説明を求めます。
   佐野保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐野寿行) 平成18年度老人保健特別会計歳入歳出決算につきましてご説明いたします。
   決算書335ページをお開きください。
   実質収支に関する調書でございます。歳入総額は21億5,704万9,242円、歳出総額は21億1,924万8,991円、歳入歳出差引額は3,780万251円となっております。また、実質収支額も同額であります。
   この老人保健特別会計につきましては、医療費支出を賄う財源につきましては、負担割合が各医療保険者の拠出金により支出される交付金と、国・道・市町村が支出する割合がそれぞれ定められておりますので、それらによって賄われております。
   次に、歳出についてご説明いたしますので、331ページをお開きください。
   1款1項1目一般管理費、決算書331ページから332ページです。特に説明事項はございません。
   2款1項1目医療給付費、決算書331ページから332ページ、成果の説明463ページです。補正額の1億1,256万2,000円は、医療費の増加に伴う追加補正をし対応いたしました。
   また、不用額の3,900万4,494円につきましては、老人医療費につきましては月々の変動が非常に大きく、2月、3月の医療費が最終的には推計値に至らなかったためであります。
   成果の説明463ページをお開きください。
   医療給付の状況ですが、表の右下合計欄をごらんください。合計額の20億6,093万506円は、個人が負担する一部負担金を除いた老人医療費で、老人保健会計から医療機関に支払った額であり、前年と比較いたしますと、前年度が括弧内の数字になりますが、6.4%の増となったものであります。
   決算書331ページにお戻りください。
   1項2目医療費支給費から、333ページへまいりまして、4款1項1目予備費まで、特に説明事項はございません。
   次に、成果の説明542ページをお開きください。
   医療給付費支給費返納金でございますが、一般会計、国保会計でも説明いたしましたが、収入済額は診療報酬の事務検査等に誤りが発見されたもので収入額となったもの、また未収額につきましては、保険医療機関の指定取り消しとなったもので、年度内に納入されなかったものであります。
   以上で説明を終わります。
○委員長(川口 勝) 以上で老人保健特別会計の説明が終わりました。
   一括して質疑を行います。
   質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(川口 勝) ないものと認め、以上で質疑を終わります。
   次に、決算書336ページ、成果の説明464ページ、介護保険特別会計の説明を求めます。
   佐野保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐野寿行) 平成18年度介護保険特別会計歳入歳出決算についてご説明いたします。
   決算書362ページをお開きください。
   実質収支に関する調書についてご説明いたします。歳入総額は9億9,140万9,413円、歳出総額は9億1,926万3,498円、歳入歳出差引額は7,214万5,915円となっております。
   また、4の翌年度へ繰り越すべき財源ですが、一般会計、国保会計と同様に後期高齢者医療制度対応システムに係る繰越明許費繰越額で165万9,000円となっておりますことから、実質収支額については7,048万6,915円となっております。
   次に、歳出についてご説明いたしますので、348ページをお開きください。
   1款1項1目一般管理費、決算書348ページから349ページです。補正額の主なものは、349ページの左から3列目にあります繰越明許費で、先ほども申しましたが、後期高齢者医療制度対応システム整備分として、年金保険者とのデータ交換システムなどの介護保険会計分として252万円を追加補正し、全額繰越明許費としたものでございます。
   なお、この繰越明許費のうち国庫補助金86万1,000円を除く一般財源相当額165万9,000円が、先ほど申しました実質収支に関する調書の繰り越すべき財源となります。
   続きまして、2項1目賦課徴収費から、350ページへまいりまして、4項1目運営協議会費まで、決算書348ページから353ページ、成果の説明が464ページから467ページですが、特に説明事項はございません。
   次に、決算書352ページへまいりまして、2款1項1目居宅介護サービス給付費から4項1目特定入所者介護サービス給付費までをまとめて説明させていただきます。決算書は352ページから355ページ、成果の説明は468ページから475ページです。
   それぞれ補正額につきましては給付見込みによるものです。
   成果の説明の469ページをお開きください。
   1の在宅・施設サービス利用者の推移を表にあらわしておりますけれども、平成13年度から平成18年度までの推移を載せております。一番上の段のサービス利用者数は年々増加いたしておりまして、平成18年度は平成17年度と比較し29人の増となっております。
   また、3段目にあります地域密着型サービスにつきましては、介護保険法の改正に伴いまして、従来在宅サービスに含まれておりました認知症対応型グループホームと認知症デイサービス、この2つのサービスが別建てとなったことから、新たにこの表に加えたものであります。
   次に、2番の在宅サービスの利用者ですが、一番上の段、総利用者数は平成18年度で292人となり、ここ3年間ではほぼ同数で推移をしております。
   次に、居宅介護サービス費の給付状況ですが、一番下の表をごらんください。平成18年度の居宅介護サービス給付費の総額は、右下から2段目にあります1億8,804万6,623円となり、前年度と比較しますと7,522万5,046円の減となっております。これは、先ほど申しました認知症グループホームと認知症デイサービスが別科目へ移行したためで、これらを含めますと2,742万2,867円の増となっております。
   次に、成果の説明471ページをお開きください。
   施設サービスの利用状況です。1の利用者の推移で見ますと、施設サービスですのでベッド数に限りがありますので、ほぼ横ばいの状況になっております。
   また、給付費の状況ですが、一番下の表、右下2段目にありますように4億9,201万6,343円となっておりまして、前年度と比較しますと6,231万1,141円の減となっております。これは、平成17年10月の法改正に伴いまして施設入所者の食事代、居住費の利用者負担が増となったことと、介護報酬の改定により報酬単価が減となったことによるものと考えております。
   次に、473ページをお開きください。
   地域密着型介護サービス費の給付状況であります。先ほど申しましたとおり、認知症対応型グループホームと認知症デイサービスに対する給付で、18年4月から居宅サービスと施設サービスの中間的な形態として位置づけられ、別区分とされたものであります。利用者の状況、給付実績につきましては記載のとおりであります。
   次に、475ページをお開きください。
   特定入所者介護サービス費の給付状況であります。これは、平成17年10月から施設入所者に対して食費と居住費の利用者負担が、先ほども申しましたが導入をされました。ただ、低所得者に対する補足的な給付として、所得段階に応じて基準額との差額をこの科目から給付したものであります。認定者数、給付の状況につきましては記載のとおりでございます。
   決算書354ページにお戻りください。
   3款1項1目一般管理費は、特に説明事項はございません。
   次に、2目介護予防特定高齢者施策事業費及び3目介護予防一般高齢者施策事業費、決算書354ページから357ページ、成果の説明476ページから479ページです。
   355ページの中段にあります事務事業名、機能訓練事業、リハビリ教室、次のページへまいりまして、357ページの高齢者体力増進事業、訪問型介護予防事業、いずれも平成17年度までは一般会計の在宅介護支援センター費の中で実施をしておりました。介護保険法の改正により、介護予防を推進する観点で介護保険特別会計の中で市町村が行う地域支援事業として位置づけられましたことから、科目を変更して執行したものであります。特に事業内容に変更はございませんが、会計区分と負担区分がそれぞれ変更となったものであります。
   ここで、成果の説明476ページをお開きください。
   決算書上の事務事業名機能訓練事業ですが、この表の一番下、(5)歳入に関する説明の特定財源の内訳にありますように、平成17年度までは一般会計で支出をし、道補助金と個人負担金を特定財源として事業を実施しておりましたが、平成18年度は細節名でいきますと地域支援事業交付金、これは国が負担する部分で事業費の25%、その下の道交付金、北海道が交付する部分が12.5%、その下の支援交付金は40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の負担で31%、繰入金は町の負担で12.5%となっており、残りの19%、介護保険上でいう一般財源扱いになりますが、19%は65歳以上の第1号被保険者の保険料で賄うこととなっております。
   次に、決算書356ページにお戻りください。
   2項1目一般管理費から、次の359ページへまいりまして、5目任意事業費まで、この2項の全体的なことなんですけれども、包括的支援事業費につきましても、先ほどと同様に17年度までは一般会計の在宅介護支援センター費で実施していたもので、事業内容に変更はありません。ただし、負担割合が先ほど申し上げました事業と若干違いますので、成果の説明480ページをお開きください。
   決算書上の事務事業名総合相談事業ですが、一番下の表の(5)歳入に関する説明の特定財源の内訳にありますように、平成18年度の欄をごらんいただきたいのですが、上から2段目の地域支援事業交付金は国の負担分で事業費の40.5%、道交付金が20.25%、繰入金は町の負担で20.25%となっており、残りの19%は65歳以上の保険料で賄うこととなっております。
   次に、決算書358ページにお戻りください。
   4款1項1目財政安定化基金拠出金から、361ページへまいりまして、6款1項1目予備費まで、特に説明事項はございません。
   次に、歳入の介護保険料についてご説明いたします。決算書336ページをお開き願います。
   1款1項介護保険料、調定額は1億7,675万4,688円で、収入済額は1億7,337万4,932円、不納欠損額が98万1,500円で、収入未済額は239万8,256円であります。
   詳細についてご説明いたしますので、成果の説明543ページをお開きください。
   現年度の調定額は、普通徴収、特別徴収を合わせまして1億7,445万488円、収入済額は1億7,322万7,532円、未収額122万2,956円で、収納率は99.3%であります。
   過年度分の調定額は230万4,200円で、収入済額14万7,400円、不納欠損額98万1,500円、未収額117万5,300円で、収納率は6.4%です。なお、過年度分の未収金の理由内訳につきましては右側の理由別内訳の欄に記載しております。
   以上で説明を終わります。
○委員長(川口 勝) 以上で介護保険特別会計の説明が終わりました。
   一括して質疑を行います。
   質疑はありませんか。
   広瀬重雄委員。
○委員(広瀬重雄) 8番、広瀬です。
   決算ということでありますが、細かい事業の予算についてということではなくて、事業の総体的なことでお伺いしたいというふうに思います。
   今、国においては年金問題が非常に問題視されておりますが、この介護保険の関係の会計だけじゃなくして、さまざまな他会計にも関係してくるということでありますが、高齢化社会に向けて、当然この介護保険の会計についても、先ほど説明があったとおり利用者もふえてきているという状況で、それに関連してお伺いしたいというふうに思いますが、報道等にありますように、いろいろ介護についての問題が新聞紙上、またテレビ等でも報道されております。
   そこで、いわゆる介護保険のサービスを受ける側と提供する側のバランスがどのようになっていくのか、それについて見解をまず一点お伺いしたいというふうに思います。
   この介護保険については、平成12年から制度が新設されまして、それから今約倍になったということでこの資料に説明が載っておりますが、相談件数も平成18年度は1,700件程度、1日に六、七件の相談が寄せられているというふうに感じるところでありますが、このバランス、これから高齢化社会になっていくときに、介護サービスを受けなきゃならない人たちと提供する側、これは施設も在宅もそうでありますが、それについてのバランスをまず一点お伺いしたいということであります。
   もう一点は、平成17年度に3年前の見直しが行われたということでありますが、それについて町として、担当者としての、法律でありますので、問題点はどのような部分に生じているのか、その点についてお伺いしたいと思います。
   当然、保険料の負担増でありますとか、介護報酬、これはサービスを提供する側じゃないかなと思うのですが、介護報酬が引き下げられているという報道もあります。また、従来施設を中心にということでありますが、先ほどの説明にもありましたとおり、施設がいっぱいで在宅にシフトしているという状況の中で、現在の核家族化の中で在宅、いわゆる居宅でサービスを受けるのはなかなか厳しい状況があるというふうに私も認識しているところでありますが、それらを踏まえて、町としての見解をお伺いしたいというふうに思います。
   以上、2点について答弁をお願いいたします。
○委員長(川口 勝) 佐野保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐野寿行) 広瀬重雄委員のおっしゃるとおり、いろいろ介護の問題については私どもも把握をしているところでありますけれども、芽室町の今の実態でいきますと、大きく分けますと介護サービスは施設サービスと在宅サービスというふうに分かれると思いますけれども、在宅で受けるサービスについての需要と供給のバランスという観点でいくと、利用者がサービスがなくて我慢しているという状況にはないという押さえでおります。
   ただ、施設サービスでいきますと、ご存じのとおりベッド数というのは限られておりますから、特に特別養護老人ホームの待機者数という観点でいきますと、お待ちになっている方が多いという実態はあります。実際に、これは日々変わりますので確定数字ではないのですけれども、平成19年8月末のうちの特別養護老人ホームの待機者数は約140人と聞いておりますし、老人保健施設りらくの長期入所の待機者は全体で、芽室町以外も含めて90人程度が待っている状況にございます。
   また、こういった中で、今回の医療改革の中で療養型病床群のベッドが廃止になっていくという状況があって、その受け皿として老人ホームとか老人保健施設というふうに国の大きな制度設計では考えられていますけれども、実際問題としてこの十勝、芽室町の中で受け皿として今すぐ確保できるかというのは、なかなか難しい現状にあるというふうに押さえております。
   ただ、介護保険も3年ごとに事業計画を持っておりまして、平成20年度、来年度に見直し作業が入ります。その中で21年から23年までのサービス基盤をどうしていこうかという見直しを図るわけですけれども、特に施設系のベッド数をどうしていこうかという観点でいくと、現状では足りないというのは間違いないという実態を押さえておりますので、圏域でベッド数を何床確保すべきかということで20年度に調整を、あくまで芽室町として確保するというよりも圏域で確保するという考えが優先されますので、そういった中で検討してまいりたいというふうに考えております。
   また、2点目になりますけれども、介護報酬の問題は、いろいろ課題がありますけれども、特に在宅でサービスを提供する報酬が低いという訴えは私どもも聞いておりますし、実態としてそういうふうになっていると思います。
   ただ、国の方でも、特に在宅の方は介護報酬を上げるべきだという方向で検討が今進められておりますので、そういった中で国の方向性を見ながら検討していかなければならないとは思いますけれども、介護報酬が低いがために介護スタッフが集まらないという現状も、現場としてはあるというふうに私ども押さえておりますので、そういった面も含めて、どの程度までサービスを確保すべきなのかという点も、この20年度の見直しの中で検討してまいりたいというふうに考えております。
   ただ、私ども地域包括支援センターの中で高齢者全体の相談窓口として対応をしておりますし、現場で調整していただいているケアマネジャーに集まっていただいてネットワーク会議を開催しておりますけれども、そんな中でいろいろ情報交換していますが、やはり家庭で見られないという現状は確かにあるというふうに押さえておりますけれども、その観点と、あと介護を受ける側、本人の意向というのもありますので、そういった面も含めて相談に乗って、基本的にはお互いがよくなるような調整を目指していきたいと、なかなか難しい点はありますけれども、そういった点で進めていきたいというふうに今現状では取り組んでおります。
   以上です。
○委員長(川口 勝) 広瀬重雄委員。
○委員(広瀬重雄) 現状、また見解については十分理解できました。
   そこで、私なりにとらえさせていただくと、3年前に見直ししている、また来年度が見直しということでありますが、町としても問題点があるというふうに認識されているということで受けとめさせていただきたいというふうに思いますが、この介護の問題につきましては、今現状の当事者は当然でありますが、いずれ何らかの形で、住民の皆さんがこういう介護関係の相談を受けるようなことになろうかなというふうに思います。
   そういうときに、相談窓口の徹底はもとよりでありますが、やはりそのような町民のニーズといいますか、先ほどお話がありましたとおり特老のベッド数が足りない、在宅ではなかなか難しいという部分を、町として、いわゆる国、厚労省の方にどんどん働きかけていくようなそういうスタンスもとっていかないと、この保険制度がよし悪しということは国会でも議論をされるところでありますが、生の声や現場の声、町の声、自治体の声というのも、我々も含めて国に届けていかなければならないのではないかなというふうに考えるわけでありますが、その点についてお伺いをさせていただきたいと思います。
○委員長(川口 勝) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(後藤 雅) ただいまの広瀬重雄委員のご質問ですが、私どもも全く同感だと思っております。
   先ほどから課長がご答弁申し上げていますように、施設介護と在宅介護のその辺のバランスといいますか、需要と供給の問題、当然現場としてもこの辺の実態の状況を道・国へ当然上げていって、少しでも今の状況が改善できるような形をとっていきたいと考えております。
   以上です。
○委員長(川口 勝) ほかにありませんか。
   梅津委員。
○委員(梅津伸子) 成果の476ページでお伺いいたします。
   機能訓練教室開催事業とあります。これは上の説明にありますように、昭和47年度から芽室町は高齢者に対してさまざまな施策を行ってきています。一般会計での保健福祉事業としてやってきたということなんですが、平成17年から介護保険で行われるようになったと。介護保険で行われるということは、利用者、サービスを受ける方の1割負担が導入されるということなんですが、その辺で、前もこの件に関してはお伺いしたことがあるかと思うんですけれども、丸2年たちまして参加状況とか、参加状況は書かれてありますけれども、皆さん頑張って使っていらっしゃるということなんですが、この中で利用料負担がふえていると思うんですが、これは参加者の皆さんがそうなっているのか。介護保険との関係ですから年齢制限もありますし、ということだと思うんですが、ずっと参加されている方で利用料負担がかかっている方が何人ぐらいいらっしゃるのか、わかっていればお伺いしたい。それが1点です。
   それと、全般にかかわってきますが、ずっと見てみますと、収支の関係でいえば不用額がそれぞれあります。国保もそうですし、介護もそうですね。それで、縷々その理由も説明されました。この間、本当に高齢者は特に負担がふえている中で、新年度に向けての予算編成ということもこれから行われるわけですけれども、これ以上の負担増、介護保険料、国保税の引き上げは行ってはならないと思うわけですけれども、これだけ不用額も出ているという中で、その辺についての見解、今の時点でわかっていましたら答弁をお願いしたいというふうに思います。
○委員長(川口 勝) 佐野保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐野寿行) まず、1点目の利用者負担の考えなんですが、この機能訓練教室開催事業に自己負担をいただいていますのは1人当たり5,280円であります。この5,280円は、基本的には材料代とか保険料といった実費相当をいただいておりまして、1割負担という概念はこの事業にはございません。ですので、総体の費用の何割という負担ではなくて、あくまで材料代、実費ということでいただいおります。
   それと、実際に参加された方の状況につきましては担当補佐から後ほど答弁させます。
   また、2点目の不用額の関係ですけれども、介護保険の会計につきましは3年間の計画に基づいて保険料設定をさせていただいています。確かに、3年間の計画ですので、その年度によっては給付費の不用額が出る年もあります。それについては、そのまま不用額を繰り越すのではなくて、次の3年間の保険料設定のときにその給付費総額からその分を相殺といいますか、財源として新たな保険料設定を押さえるという観点もございますので、そういった点で取り進めていきたいと。
   ただ、その3年間で給付費が不足するという状況になると私どももつらいものがありますので、そういった点で3年、3年で、前の年の3年分を有効的に次の年の保険料に反映させたいというふうに考えております。
   機能訓練の実態については担当補佐から答弁させます。
○委員長(川口 勝) 保健福祉課長補佐。
○保健福祉課長補佐(中川ゆかり) お答えいたします。ただいまのご質問でありましたけれども、機能訓練教室開催事業につきましてご説明させていただきたいと思います。
   資料にありますように2つの教室に分かれておりまして、2コースということで実施しております。対象者の方々は65歳以上の高齢者の方が対象になっておりまして、全部でいらっしゃっている方は68人ということになっております。1週間に1回通所をしていただくような形になっておりますので、全部で年間84回の開催ということになっております。
   参加されている方の疾病につきましては成果の説明に記載されているとおりでございますけれども、実際に参加されている方の中で新しく参加される方は14名ほどいらっしゃいます。また、参加されていながらもその後、やはり高齢ですとか、または疾病などを起こしまして状態が変化をして介護保険の方へ移られる方も中にはいらっしゃいます。私たちも教室の中で、認知症の方とかもいらっしゃっていますので悩を活性化させるような事業ですとか、体を動かして少しでも介護予防に資するような事業をということを考えて実施しているところでして、この事業につきましては、介護保険の要支援、要介護の対象にならないように高齢者の方に予防していただこうと思う、そういう事業となっておりまして、そこでここの部分でそういう介護保険の対象にならないように食いとめる事業というふうに認識しておりまして、実施しているところであります。
   以上です。
○委員長(川口 勝) 梅津委員。
○委員(梅津伸子) 状況はわかりました。
ちょっと違った角度から見解をお伺いしたいのですが、見解といいますか、社会福祉協議会の方もお話をされていたんですけれども、何というのでしょう、どうしても病気になったり体力が弱ったりするわけですけれども、高齢者それぞれお一人お一人が元気で豊かに生きていくという意味では、やはり健康というものは欠かせないと、それは肉体的な健康もそうですけれども、密接に関係ある精神的な健康というのも非常に大事だというふうに思うんです。
   そういう中で、傾向として男女を比較した場合に、女性はよく高齢になると元気になると、日常的に歩いてきた人生で子育てとかいろいろなことで地域とのかかわりがあると。ただ男性は退職されて、その方その方で個別に違いはあるんですけれども、どうも男性の方は出不精になると。高齢者の、特に男性に対するそういう対策といいますか、私は町内の敬老会を見て福祉協議会の方ともちょっと状況をお話ししたときに、やはりそういう傾向というのは全体としてあるというんです。いろんな料理教室とか取り組みなどもされているところがあるんですが、保健事業として、介護といいますかそういう視点からも何か考える、特に注意してというか、対策を練った方がいいのかなというふうに思うんですが、その辺、ちょっと介護事業の関係で申しわけありませんが。
○委員長(川口 勝) 保健福祉課長。
○保健福祉課長(佐野寿行) 梅津委員さんのおっしゃるように、やはり傾向といいますか、以前に町で男性向けに料理教室をやらせていただいた結果があるんですけれども、その中でもやはり男性の集まりが悪いという実態があって、男性の出不精というのが実態として傾向としてはあるというふうに押さえております。それで、どうしても町が事業をやるから寄ってらっしゃいというようなスタンスで事業をやるとなかなか集まらないという、特に男性はそういう傾向があるというふうに押さえております。
   基本的には、介護予防の観点、認知症予防の観点でいくと閉じこもりをなるべく少なくするという観点がありますので、そういった面では地域の中で活動をされる、そこで誘い合う、そういった小さなコミュニティーの中で活動をしていくということがまず第一歩かなというふうに思っていますので、そういった中に町としてどういうふうにかかわれるとか、どういう教室があるとか、そういったなるべく多くの情報を伝えてあげて、地域の中の活動が活発化していくようなスタンスで進めていきたいなというふうに考えております。
   以上です。
○委員長(川口 勝) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(川口 勝) ないものと認め、以上で質疑を終わらせていただきます。
   ここで、1時まで昼食休憩といたします。
                    ─────────────────
午前11時53分  休 憩
午後 1時00分  再 開
                    ─────────────────
○委員長(川口 勝) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。
   次に、決算書363ページ、成果の説明484ページ、特別養護老人ホーム特別会計の説明を求めます。
   加藤特養施設長。
○特養施設長(加藤光幸) 平成18年度特別養護老人ホーム特別会計の歳入歳出決算についてご説明をいたします。
   初めに、決算書375ページをお開きください。
   実質収支に関する調書についてご説明いたします。歳入総額5億117万9,019円、歳出総額3億5,878万1,327円、歳入歳出差引額が1億4,239万7,692円で、実質収支額も同額でありまして、平成19年度へ繰り越されるものでございます。
   次に、歳出についてご説明をいたします。決算書367ページをお開きください。
   1款1項1目一般管理費において151万7,000円を追加補正しております。補正の内容は、決算書369ページ、370ページをお開きください。施設維持管理事業、11節02燃料費につきまして、重油の単価アップによる追加補正でございます。
   同じ事業でございますけれども、新規事業といたしまして、15節01で居室2部屋にエアコン設置工事を新規に実施しております。この工事につきましては猛暑の時期でも快適な環境で生活していただけるように設置したもので、事業費は43万8,900円であります。
   決算書371ページ、372ページをお開きください。
   2款2項1目施設介護サービス事業費において449万6,000円を減額補正しております。補正の内容につきましては、入居者が入院する方が多く施設の稼働率、利用率が低くなったことから、介護老人福祉施設事業、委託料13節21の食事サービス業務委託料ほか、正職員の職員給与を減額しております。
   決算書373ページをお開きください。
   3款1項1目予備費2,367万円の追加補正は、平成17年度の繰越金確定によるものでございます。
   次に、歳入についてご説明申し上げます。決算書363ページにお戻りください。
   1款1項2目施設介護サービス費収入1,245万5,000円、2項1目自己負担金収入144万1,000円の減額補正につきましても、ベッド稼働率、利用率が低くなったことによるものでございます。
   次に、自己負担金の未収額であります。内容につきましては、成果の説明書489ページをお開きください。
   一番下の方でございますけれども、滞納繰越金の収入状況を載せてございますけれども、平成16年度、17年度の過年度分の調定額、合計でいきますと84万4,597円、収入済額が40万2,892円、未収額が44万1,705円となっています。今後も、納入義務者と協議の上、粘り強く訪問をしながら収納に努めてまいりたいというふうに思っております。
   以上で説明を終わらせていただきます。
○委員長(川口 勝) 以上で特別養護老人ホーム特別会計の説明が終わりました。
   一括して質疑を行います。
   質疑はありませんか。
   梅津委員。
○委員(梅津伸子) 7番、梅津です。
   成果の説明で486ページ、事務事業の目的と効果ということですけれども、全般にかかわることですが、前段、介護保険事業にかかわって広瀬重雄委員が質問をされました。要するに報酬単価の引き下げで、そのしわ寄せといいますか、1つとして働く人たち、職員に対する報酬の低下、給与の低下ということがあって、全国的にも、とりわけ若い人の施設への定着が難しいということが社会問題になっています。そういう点で、この特老でのそういう問題の状況がどうなのか回答をお願いしたい。
   それと、今全体の収支のご報告をいただきましたけれども、翌年度への繰り越しが、かなり大きいです。これは今ご説明があったように、入院される方が多くて稼働率が低下したことによるものだということで、かなりの減額補正もされている中で、それでもなおかつ実質収支額が2億5,230万円あると、これはどういうふうに考えればいいのか。例えば決算書の370ページのエアコンの設置とか、補正を組んでということもありましたけれども、この間、利用者の負担増というのがかなり大きく国の制度改定によって行われていますから、そういうことも関係しているのかと思うんですが、やはり建物自体が非常に老朽化しているという中で、もっとより快適に入所者が過ごせるような設備がなされてしかりではないかというふうに思うわけですが、その点について見解はいかがでしょうか。
○委員長(川口 勝) 加藤特養施設長。
○特養施設長(加藤光幸) まず、1点目の職員の関係でございます。
基本的には、今現在特老でまいりますと正職員が25名、月額の臨時職員2名、日額臨時職員が27名というふうになってきております。今、正職を採っておりませんので、日額の職員で多く対応をさせていただいておりますけれども、私たち新聞等を見ましたら、介護職員の応募等も非常に少ない、激務だというお話なども聞くわけでございます。
   当施設も全く同じでございますけれども、基本的には、やはり帯広管内に近いという形の中で、今現在は応募をしても結構年齢の高い方が来るわけでございますけれども、どうにか運営はできているというような部分でございます。臨時職員とはいいますけれども、やはり資格を持った方に介護をしていただいております。一番私たちも心配な部分につきましては、やはり事故の問題ということもあるわけでございますけれども、当施設といたしましても、もう正職員の採用がないという部分につきましては、臨時の職員を少し増額しながら、入居者にはご迷惑のかからないような形で行っているというような形でございます。
   それと、介護報酬の改正というような形でございますけれども、特にことしの18年度の場合については入居者が少なかったという、入院の方が多く稼働率が悪かったというような形でございまして、現実的には単年度でいきますと80何万円が増になっているというか、プラスになっているという現状でございますけれども、施設の介護サービスの収入につきましては、16年度には3億2,000万円、17年度は3億1,000万円、それから18年度につきましては2億7,000万円でございます。
   それから、入所者の自己負担の部分でございますけれども、この部分につきましても、平成16年度は2,000万円、17年度が2,400万円、18年度は2,900万円という形で負担が多くなっているというのが現実でございます。
   もう一点の繰越金でございますけれども、基本的には1億何がしの繰越があるわけでございますけれども、この施設も、2棟ございましてA棟は昭和49年、ということはもう33年たっております。それからB棟でございますけれども昭和58年、24年経過をしているというような形でございます。私たち、今維持を、この施設を預かっているわけでございますけれども、やはり老朽化というような形もありまして、結構修繕等にこれから多くかかってくるのではないかなというふうに思いますし、まだおふろの関係もあるわけでございますので、この繰越の部分につきましては、そういうような形で、ある程度対応をしていかなきゃならないのかなというふうに思っております。
   以上でございます。
○委員長(川口 勝) ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○委員長(川口 勝) ないものと認め、以上で質疑を終わります。
   暫時休憩いたします。
                    ─────────────────
午後 1時13分  休 憩
午後 1時15分  再 開
                    ─────────────────
○委員長(川口 勝) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。
   次に、決算書376ページ、成果の説明499ページ、地域開発事業特別会計の説明を求めます。
   安田商工都市振興課参事。
○商工都市振興課参事(安田敦史) 平成18年度地域開発事業特別会計決算について説明いたします。
   決算書378ページ、歳出でありますが、1款1項1目東工業団地事業費において5,248万1,000円の増額補正を行い、さらに11億9,091万2,000円を平成17年度からの繰越明許事業費として平成18年度に繰越しております。
   まず最初に、予算補正の主な内容は、379ページ、下から2行目、14節細節06重機借上料898万3,275円のうち、昨年8月2日に臨時会を開催していただき追加補正の議決をいただいたものですが、明治乳業株式会社売買用地除礫工事に係る重機借上料に840万円で、決算額817万3,305円。381ページ上から6行目、17節細節02芽室東第5工業団地第1工区用地購入費として、追加補正4,620万円、決算額4,619万9,200円となっております。
   次に、継続費であります繰越明許事業についてですが、379ページにお戻りいただきまして、下から8行目、13節細節22東工業団地開発実施設計委託料1,701万円、381ページ、1行目、15節細節01第2工区造成工事2億7,069万円、17節細節01第2工区用地購入費6億3,797万4,273円、25節細節01工業団地造成基金積立金2億6,523万7,000円は、すべて明治乳業株式会社への用地売買に関するものでございます。
   次に、成果の説明書の499ページをお開きください。
   決算上の事務事業名芽室東工業団地造成・環境整備事業において、次の500ページをごらんいただきますと、東工業団地内における土地処分及び賃貸借の歳入並びに土地取得の歳出についての成果を整理しております。この中で特にご説明申し上げたいのは、平成17年、18年度にまたがった明治乳業株式会社への用地売買に関する事項でありまして、上の方の収入の土地処分において、平成17年度欄の2件のうち1件が明治乳業であり、処分面積は括弧書きの13万8,027.86平方メートル、収入金額は記載の数字12億7,997万4,640円のうち12億6,157万4,640円であり、備考欄にも記載しておりますが、さらにそのうちの10億926万640円を、先ほど説明いたしました繰越明許事業費として平成18年度に繰越したものでございます。
   また、一番下の表になりますが、支出の土地取得においては、平成17年度欄の5件すべてが明治乳業への売買に関する地権者からの用地取得契約でありまして、取得面積は括弧書きの14万8,366.11平方メートル、今収入の部分で説明しました土地売買面積13万8,027.86平方メートルとの差異1万338.25平方メートルは、町所有の緑地であります。
   なお、これらの用地の取得金額は表に記載のとおり6億4,837万4,273円で、そのうち6億3,797万4,273円が、先ほど歳出の決算で説明したとおり、繰越明許費として平成18年度に繰越したものでございます。
   続きまして、今ごらんいただいている成果の説明書546ページでは、各種税、使用料等の収納状況と滞納金の理由別実態調書におきまして、過去に工業団地用地を賃貸借した企業における経営不振のための59万300円を未収額として整理している状況であります。
   それでは、最後にもう一度決算書にお戻りいただきまして、382ページをごらんください。
   平成18年度実質収支に関する調書ですが、歳入総額15億3,021万7,486円、歳出総額12億7,791万9,664円、差し引き2億5,229万7,822円、実質収支額は2億5,229万7,822円となり、この金額が平成19年度への繰越金となります。
   以上で説明を終わります。
○委員長(川口 勝) 以上で地域開発事業特別会計の説明が終わりました。
   一括して質疑を行います。
   質疑はありませんか。
   唯野委員。
○委員(唯野義勝) 13番、唯野です。
   先ほど、379ページの14節細節06で重機借上料の中で、昨年、明治乳業の関係の重機借上料において非常に議論をなされたことだったと思います。その中で817万3,305円という決算が出てまいりました。この中で2点ほどお伺いしておきたいのですが、重機借上料、以前でしたら人件費、運転手というのかドライバーさんとは別に上げていたのですが、この重機借上料だけになってきていますので、この辺は運転手さんも一緒になってきているのかなと考えるわけですけれども、そのほかに、恐らくこの重機だけではいろいろな作業はできません。この辺の817万3,305円に対する内訳等について、わかれば教えていただきたいのです。作業員の運賃等においては別会計になってくるのかなということも考えられますので、その辺をきちっと整理してお聞きしたい。
   それから、これは町の責任としてそれぞれ販売するところのニーズにこたえなきゃならないということで、議論をした中では町の責任でやらなければならないと、業者の責任は一切ないんだということで議論をしてまいりました。そこで、町の責任ということであれば、やはりそれぞれの担当した人の処分もあったのかな、どういう結論を出したのかなということも考えられます。資料をいただいた中で、職員の懲戒審査委員会委員報酬ということで3回ほど開いているのですが、もしここに該当しないでまた別な町の責任として処分をしたのであれば、したなりの説明をしていただきたいなと思っておりますけれども、資料をいただいた中の関係等も含めてご説明していただきたいと思います。
○委員長(川口 勝) 安田商工都市振興課参事。
○商工都市振興課参事(安田敦史) お答えいたします。
   まず1点目の重機借上料、この中に運転手、いわゆるオペレーターの賃金は入っているのかどうかというご質問につきましては、重機借上料とセットになっております。
   2点目の作業員賃金についてですが、作業員賃金は、今回の除礫工事を施行するに当たり、昨年8月の臨時会でも説明したところですが、その経費を算出するために試掘工事を行っております。試掘が終わり実際の工事に当たりその重機借り上げ業者と打ち合わせしたときに、作業員については無償で提供したいという申し入れがあったことから、それを受け入れております。ですから,817万3,305円の決算額に作業員の賃金は入ってございません。
   以上です。
○委員長(川口 勝) 総務部長。
○総務部長(岸本 f) お答えいたします。
   今ご質問のありました、さきにお渡しした委員会の開催状況等の調べの中で、いわゆる職員の懲戒審査委員会の開催の関係でありますけれども、これは3回開催しておりますが、これに該当しない、いわゆる懲戒審査会に関する手続及び効果に関する条例に当たらないということで、この審査会にはかかわっておりません。今回のその関係ですね。ただ、審査会にはかかわっておりませんけれども、一応担当した監督員、また直属の上司等を含めて処分はいたしております。
○委員長(川口 勝) 唯野委員。
○委員(唯野義勝) まず、1点目の817万3,305円については、この作業員のものは無償で提供を受けたということなんですが、町の責任であって無償で提供を受けたという、無償で受けなければならない、そういうことはどういう観点で受けなければならないのか。ただ善意だけではない。善意だけで無償で受けましたということは、この大きな八百何十万も使う工事の中で無償で受けましたということはあり得ないですね。無償で受けるのなら受けるなりに、当初の話の中で出てこなければならない。重機借り上げだけです、あとは無償で受けますという話は、当初は一切ないんです。無償で受けなければならない理由をお聞かせください。
   それともう一点、今の職員の処分ですが、2点目の懲戒審査委員会委員の中には入っておりませんということで、処分がされたということで、これは何名処分されて、処分の手続等においては本人にどのような処分をしたのかお伺いしたいと思います。どういう方法で処分の伝達をしたのか。
○委員長(川口 勝) 商工都市振興課参事。
○商工都市振興課参事(安田敦史) 1点目の作業員さんの取り扱いについてでございますが、試掘の段階の感触と言ってはちょっと言葉遣いに語弊があるかもしれませんが、作業員さんをさほど使わなくても予定どおりの工事を施行できるという思いが町にあったのは事実です。
   それとともに、施工工事の中でも、オペレーターが時折おりながら大きなものをよけたりすることはしていたのですが、やはり本工事に入ったときに、どれぐらいの作業員さんの労力が必要かということまでは、情けない話、詰めていなかった中で、企業さんへ過剰な負担はいかないという判断で受け入れたというのが事実でございます。
   以上です。
(「委員長、ちょっと説明の中で……」と呼ぶ者あり)
○委員長(川口 勝) 暫時休憩いたします。
                    ─────────────────
午後 1時30分  休 憩
午後 1時31分  再 開
                    ─────────────────
○委員長(川口 勝) 委員会を再開いたします。
   暫時休憩いたします。
                    ─────────────────
午後 1時32分  休 憩
午後 1時33分  再 開
                    ─────────────────
○委員長(川口 勝) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。
   商工都市振興課参事。
○商工都市振興課参事(安田敦史) 繰り返しになりますが、試掘の時点での見通しが甘く、本工事に入ったときにもそのまま見通せないような中で業者さんからの申し入れがあったものですから、それを単純に受け入れて工事を実施して終わってしまったということでございます。
○委員長(川口 勝) 総務部長。
○総務部長(岸本 f) 2点目の関係でありますけれども、先ほど申し上げましたように条例には抵触しないということでありますけれども、処分としては担当者を含め3人の処分をいたしております。
   なお、どのような事務手続で伝達したかということでありますが、処分によってその処分内容、その要因ですね、そういうものを含めた中での文書によって3人に伝達しているということでございます。
○委員長(川口 勝) 唯野委員。
○委員(唯野義勝) まず1点目なんですが、当初試掘の時点ではそれほどかかるものではないと思ったということなんですけれども、かかる、かからないにかかわらず、オペレーターをつけて重機だけであれだけのものを除去することは、私は当初から不可能だったのではないかなと。そういう見通しの甘さがあったのかなということも考えられます。
   しかしながら、無償で受ける、どれだけかかったのかわかりませんけれども、何日かかかって、何人工かかって、普通の運賃にしたらどのくらいかかったのか。結論として、無償で提供を受けるということは、今回も無償で受けました、でも町の責任があるから町でやりますという形でやってきました。無償で受けました、じゃこの無償とのかかわりというのはやっぱりきちっとしておかないと。じゃほかにもまだあるんですかと、ここだけじゃなくして。そういう目に見えない、町民にわからないところがたくさん出てくる。そういう疑問を持ちながらこれからの予算執行に対しては、もちろん予算もそうです、決算もそうです、全部見ていかなきゃならない。もう一回洗い出ししなきゃならない。そういうことがとれるんです。町民にも見えない。町長としてその辺はどのように考えているのか、まず一点、町長の見解をお伺いしたい。
   もう一点は、2点目の職員の処分は書面によってやったということで、3名を処分しましたと。せんだって来、町長は、職員の不祥事は私にも責任がありますという答弁をしております。その中で町長は自分の処分に対しては一切なかったと。今、3名ですから、職員だけで3名になるか、町長も自主的に私も責任を感じますということでやったのかどうかまだ聞いておりませんから。
   それで、書面をもってやったということは、懲戒免職に対する手続の中で、書面を職員に渡す場合には、芽室町職員懲戒審査委員会の審査を経なければ行うことができないとうたっているんですけれども、書面で渡すということは履歴にも載るんでしょうね。口頭で、明治乳業さんは畑だと思ったけれどもお互い違いがあったんだということで、今後気をつけようという口頭の厳重注意ということであれば、それはそれなりに、お互いわからない中でやってきたことはあるかもしれない。でも、書面をもってやったということは、こういう懲戒審査委員会の過程を経てやらなければならない。もちろん履歴にも載るでしょう、書面ですから。そういう重大なことをやっているんです。
   それで、職員の方は一生懸命やってかわいそうだと私は思うんです、こんな処分をして。理事者が町に責任がある、あると言ってはいたわけですけれども、私は、この職員の処分はあってはならないと思っているんです。なぜならば、前回の18年8月2日の同僚委員の質問に対して、公共の工事を行う上では今まで使用も認められている残土でありますと、こういう観点でやっていたんです。職員が当たり前のことをやっていたんだけれども、ただニーズにこたえられなかったことは、やっぱり整理してきちっと売ればいいわけであって、処分の対象ということはあり得ないと私は思うんです。普通どおり職員もやっていたわけですから。こういうことを言って、つじつまの合わないことが再三再四出てきているんですね。このことについて町長はどう考えますか、お伺いしたい。
○委員長(川口 勝) 経済部長。
○経済部長(清野公平) 唯野委員の1点目のご質問なんですが、今冷静になって振り返ってみますと、当然もう少し設計段階できちっと内容を詰めた形で取り組むべきであったと、それが適正なやり方だったというふうに反省しております。
   言いわけがましい話になりますけれども、短期間のあの時点で、私たち最善の方法として、どういうふうに解決するかということでふるいにかけるような方法で考えたということが現状でありまして、法律上一番問題のない適正な、そこまで頭が及ばなかったというのが現状でございます。
   それと、通常の場合、こういうようなことが起きた場合に同じようなことがあるのかというお話ですけれども、通常の工事等の場合は、当然設計と違うことが起きれば設計変更等、一定の期間を置きまして内容を精査して、変更すべきものは変更して取り扱いをしているというのが現状でございます。
   以上です。
○委員長(川口 勝) 副町長。
○副町長(竹島敏治) 処分に関してのお話をさせていただきたいと思います。
   処分の方法は書面によるということで申しました。懲戒処分の方法なんですけれども、懲戒処分には処分の理由として3つが対象事由として挙げられます。1点目は、公共団体の規則もしくは機関の定める規定に違反した場合、あるいは職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合、3つ目に全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合、これが懲戒処分の3つの主な事由として挙げられます。
   その事由の中で、懲戒処分の中には4つの大項目がございます。免職、停職、減給、戒告、この4つがございます。これが懲戒処分の主たるものでございます。それ以外に、懲戒処分ではないけれども実際に一般的に次のもう一つ、先ほど唯野委員さんが言われたとおり履歴に載るか載らないかという部分がありますけれども、今の4つの処分をした場合は履歴に載ります。それともう一つは訓告、厳重注意、口頭注意というのがあります。今、懲戒審査にかかかっていませんよという形でお話をさせていただきましたけれども、その中の一つという処分であります。それも口頭ではなくて文書による注意を行ったということです。
   もう一つ、処分の理由なんですけれども、冒頭8月2日の段階で、提案の段階でも説明しておりますし、再三のご質問にもお答えしているとおりなんですけれども、現在の補正を行った段階では、当然企業の業種、業態を考えるときに施行に対する意識、特に土壌の質の精査に関する細かいチェックや企業に対する配慮が欠けていたという点では、町長も私も、それから担当の者も含めて反省をしているというお話をさせていだきました。そういった面で、そういうものを踏まえて、今後二度と起こらないような形の中で、戒めるという形の中で処分を行ったという状況であります。
○委員長(川口 勝) 唯野委員、答弁漏れがあれば申し出てください。唯野委員。特に。
○委員(唯野義勝) 今、職員3名の方の処分は説明を受けてわかりました。町長、理事者としてはどうなのかということもお伺いしたんですが、その辺は、受けたのか、自分でやったのかやらぬのかをお伺いしたいということも含めて言ったんですが。
○委員長(川口 勝) 副町長。
○副町長(竹島敏治) 処分のケースによって、我々理事者を含めた自己罰という形の中で提案する場合がございます。通常、我々もこういうケース、ケースによって、それぞれ上部機関等のご意見も伺いながら処分の方法を決めていくというのが実態であります。
   実際に上部機関との話の中で、唯野委員さんが言われているとおり懲戒処分ということになれば、当然そういう重さも、重い軽いというのはありますけれども、ランクによりますけれども、4つの段階でも先ほど言った上からの順番で重さも変わってくるわけですけれども、そういった中でそういう判断を一つのもとにして、免職とか減給とか、職員がそういうことになっていったときに、当然そういうことも考えられるという状況で判断していくということであります。
   したがって、今回は町長も私も含めて自己罰はしておりません。
○委員長(川口 勝) ほかにありませんか。
   梅津委員。
○委員(梅津伸子) 7番、梅津です。
   ちょうど1年以上たちました。当時町長が交代いたしまして、住民の皆さんの間ではこの問題、当時責任が一体どこにあるのかということで、町は町の責任だということで結論を下されたわけですけれども、専決処分として本来は提案されてもいいものを、きちんと議会にかけるということで提起されてきたというふうに認識しています。
   そういう中で、住民の皆さんのその時点での疑問というか、やはり残ったということはありますので、一体責任はどこにあるのかということでありました。町にあるという結論で予算執行をされてきたわけですから、今となっては、それは追認、この点は認めていいのかということになるわけですけれども、私はやはりあの時点で資料請求をしまして、工事仕様書の中ではっきりと業者、産廃は入れないというふうに町と交わしていましたので、その辺は問題があったのだろうということで、先ほど参事の方から人件費、オペレーターの方は無料だと答弁がありました。そのことについての理由は、当初町のそういう見積もりが甘かったのだということですけれども、常識的に考えましたときに、やはり後で実際に働いたわけですからそのあたりは、これは憶測ですけれども、業者の方もやはり仕様書に対して責任が果たせなかったという、責任は一定感じていたのではないかなというふうに今答弁を聞いていて感じたわけですけれども、いずれにしろ町長交代という政治的日程の中で起きたということで、今、予算が通りましてやられてきていますので、その点については認めざるを得ないのかなというふうに思います。
   ただ、どこに責任があったのかということについての町側に責任があったということについては、こういった今のご報告も聞いて、やはり町だけの問題ではなかったというのを改めて認識しているところですけれども、これは私の見解ですが、町の見解はいかがでしょうか。
○委員長(川口 勝) 商工都市振興課参事。
○商工都市振興課参事(安田敦史) 少しさかのぼった話までさせていただきますが、今から2年前の平成17年10月に、明治乳業さんの国内最大級のチーズ工場が本町に進出されるということが決定しまして、町としては非常に、これは近年まれに見る大型な事業だったものですから、行政としても私を含めて専門のセクションを設けて、さらに、それから1年余りで十数本の法的ないろいろな手続をクリアしなければならぬということで、庁内横断的なプロジェクトチームもつくって、その明治乳業さんの受け入れ態勢をつくって取り組んできております。
   その中でも、今回議論になっています造成工事については、2億7,000万円を超える多額の町民の皆さんの税金を投じる工事ということもあって、ふだん以上に関係課職員が連携をとりながら、また請負業者の方との情報共有ですとか、明治乳業さんとの情報交換ですとか、非常に情けない結末にしておいて言うのもなんですが、完璧をきわめた思いで進んでまいりました。
   問題のその土取り場についても、早い時期から町の方ではその場所を選定して、現場も確認して、公共用残土として土現さんが所有していたものですから、そこに安心感というか、それも自信の一つとなって活用し、さらに企業さんから求められていたのがダイオキシンを含む15種類ほどの土地の成分分析、これが搬入前と搬入後に求められるというような、かなりいろんなハードルを超えた土という認識があったものですから、自信を持って盛り土として使ったと。
   まして、昨年の7月10日に工事が完成し、その後、私を含めて関係者がその現場を歩いております。そこに疑問を感じた者はいませんでした。あえて感じたとすれば、その土の色が従来の畑とは違うものですから、黒い色がしていたところは確かに気づきましたが、本当に恥ずかしい話、そのレベルの造成工事の認識しかなかったということが町の最たる責任だというふうに感じて、昨年の8月臨時会の席からずっと、町に責任があるというふうに申し上げてきているところです。
   もちろん、今回の盛り土の工事だけを見たら、冷静に考えたらそれは非がどこにあるかというのは、自分でもこの1年間いろいろ振り返って考える中で、一町民として考えたときにも疑問は残りますけれども、申し上げたとおり、1年ちょっとの中でかなりシビアに緻密に詰めてきたその作業だったものですから、今でも町に責任があるという認識は変わってございません。
   あと、2点目の業者さんに非があったんじゃないかというその憶測ですが、その真意は私もわかりません。ただ、8月2日の段階で今回の造成工事を請け負った共同企業体の代表の方とお話をして、契約条項上は確かに企業さんの責任というのは求められないかもしれないけれども、町として、また公共工事が少なくなっている中で、企業さんも企業倫理といいますか、それぞれの倫理できわめるような、精度を高めるような努力をしながら工事に当たるように努めましょうという話を踏まえてのことかなというレベルのことしか、私としては言及できません。
   以上です。
○委員長(川口 勝) 梅津委員。
○委員(梅津伸子) わかりました。
   それで、私あの時点の議論で、先ほど安田参事が言われましたように土現の土に信頼があったと、それが土取り場の土、それが実際はさまざまなものが入っていたというのが現実ですね。
   そのことについて、土現に対して何か申し入れとか質問とか問い合わせとかやったのかどうか、それだけちょっと確認したいというふうに思います。
○委員長(川口 勝) 商工都市振興課参事。
○商工都市振興課参事(安田敦史) 私のちょっと聞き方がまずかったのか、そういう状況だったということを土現さんに報告したかというような……
(「残土に入ってはいけないものが入っていたわけですよね」と呼ぶ者あり)
○商工都市振興課参事(安田敦史) ですから、先ほど申し上げたように、入ってはいけないものという認識ではそもそもなく、公共用残土として例えば路盤工事に使うとか橋の下に使うとか、そういう使われ方によっては支障のない土なわけですね。それを町としては、山のいいところを探りながら造成工事に使っていると、この時点の認識が非常にずさんだったということで、土現さんに対して何ら問題提起とかした経過はございません。
   以上です。
○委員長(川口 勝) ほかにありませんか。
   橋仁美委員。
○委員(橋仁美) 10番、橋仁美です。
   今までのやりとりを聞いておりますとまた新しいことが出てきて、これも隠ぺいなのかと、そういう感想を持たざるを得ません。
   昨年8月2日の臨時議会でいろいろやりとりもありましたけれども、今になってこの作業員の無償提供を受けていたと、こういうことをどうして隠しているのか。一体この作業員が提供を受けた分は何人分、何人工で、金額は幾らになるのでしょうか。
   それから、確認をさせていただきたいと思いますけれども、あの盛り土のために北伏古からこちらの造成場所に運んだ盛り土の量、総体の量がどれだけだったのか。
   それから、最初の工事で含まれている産業廃棄物をどれだけ除いたのかというその量。
   次には、やり直しのときに出てきた産業廃棄物などはどれだけの量があったのか、まず1回目質問をさせてください。
○委員長(川口 勝) 商工都市振興課参事。
○商工都市振興課参事(安田敦史) 4点のご質問だったかと思います。
   1点目の作業員の扱いについては、先ほど申し上げたように、今冷静に振り返れば、確かに予算をしっかり計上して作業員の方に働いていただくということが全くの本筋かと思います。ただ、事務的に非常にこれも手落ちですが、あの時点で8月2日から8月24日までの間に企業さんに土地を引き渡すという約束があったものですから、そちらの方ばかりを優先して、まず工事の施工にだけ頭の方が傾注していたというのが事実です。
   2点目の盛り土の量につきましては、昨年8月の臨時会でも申し上げておりますが、1万9,000立方メートルです。
   次に、産業廃棄物の量として試掘とその後の工事の量ですが、産業廃棄物というのは、土と分けると産業廃棄物という定義を前提に申し上げますと、試掘時には16立方メートル、その後臨時会の議決をいただいた後の工事の量は33.5立方メートル。
   以上です。
(「私は最初の質問で、何人工で金額は幾らかということと、最初の工事で取り除いた産業廃棄物はどれだけあったのかということも聞いたんです」と呼ぶ者あり)
○委員長(川口 勝) 商工都市振興課参事。
○商工都市振興課参事(安田敦史) 今ご質問の2点については、手元に数字がございません。
   以上です。
○委員長(川口 勝) 橋委員。
○委員(橋仁美) 手元に数字がなくては困りますので、業者さんに確認をしてお答えをいただきたいと思います。
   無償提供をしたのは何人工で、それは金額にしたら幾らになるのか。それから最初の工事、契約の段階で仕様書の中にはアスファルト混とかコンクリートだとか、木のかけらですか、木片ですか、そういった産業廃棄物は取り除いてくださいという仕様書なんですから、最初に取り除いてありますでしょう、ありますよね。その量をきちっと業者さんに確認をして、待っていますからお知らせください。
○委員長(川口 勝) 暫時休憩いたします。
                    ─────────────────
午後 2時01分  休 憩
午後 2時03分  再 開
                    ─────────────────
○委員長(川口 勝) それでは委員会を再開し、2時30分まで本休憩といたします。
                    ─────────────────
午後 2時03分  休 憩
午後 2時30分  再 開
                    ─────────────────
○委員長(川口 勝) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。
   ここで、再度45分まで本休憩といたします。
                    ─────────────────
午後 2時30分  休 憩
午後 2時45分  再 開
                    ─────────────────
○委員長(川口 勝) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。
   経済部長。
○経済部長(清野公平) お時間をいただきまして大変ありがとうございます。
   まず、橋仁美委員の1点目の作業にどれだけの人数を要したかという部分なんですが、作業員の数につきまして、今連絡がとれましたのでお伺いしました。8月3日から8月9日までの間、少ないときに3名、多いときには8名の作業員をつけたと。これにつきましては、先ほど安田担当参事の方からもご説明申し上げましたけれども、機械のオペレーターが一々大きなものをよけるときにおりるのでは作業効率が悪いということで、現場にて作業効率を短期間で仕上げるためにということで申し入れがあったことから、私ども受けさせていただきました。その人数が延べにしまして46人工になります。
   時間なんですけれども、46人でかなり朝早くから遅くまでやっておりましたので、延べ時間が408時間でございます。408時間の時間に町の時間当たりの単価1,437円というような単価を掛けますと、金額としては58万6,296円というような金額になります。
   それからもう一点なんですが、土取り場の方の分離したときの廃棄物の量についてのお尋ねです。これにつきましては、仕様書にも示してありますように、産業廃棄物等は所定の処分場において処理することということになっているものですから、土取り場で何立米、それから現地、工事をしているところで何立米という区分けについては、細かい毎日の伝票を区分けしないとつかめないと。
   それで総量について申し上げたいと思います。総量ですけれども、抜根物、これは木の根ですとか、当然現地でも立木等が混入されていましたので、そういうものも含めて全部で量が160立方メートル、これは異様に多い数量でございますが、これにつきましては、ご存じのように現地は農家住宅が1軒ありまして、屋敷林がかなりの量ございました。その屋敷林を伐採して残った後の抜根もかなりの量が含まれていると、量のほとんどはその屋敷林の抜根物でございます。
   それから、アスファルト廃材が83.98立方メートル、これはほとんど現地で出た廃棄物になります。これは、ご存じのように取りつけ道路が1本ありまして、それが、1枚の宅地に造成するということで取りつけ道路等が不用になったということで、そういう部分の廃棄物としてこれだけの量が出ております。
   それから、コンクリートを含む一般の廃材でございます。それが全量で32.56立方メートル、この中に土取り場から持ってきて中に入っていたコンクリートの護岸ブロックですとか、それから現地で取りつけ道路を解体したときの縁石等も含まれると。申しわけございませんけれども、この中の細かい数量の区分けについては、マニフェストの受け入れの伝票を1枚ずつたどっていかないとなかなか数量としてはつかめないという状況でありますので、以上、わかった状況までお知らせさせていただきます。
   以上です。
○委員長(川口 勝) 橋仁美委員。
○委員(橋仁美) いろいろ調べていただきまして、ありがとうございました。
   質問は3回目になります。今回のことで土現の方も調べてみましたら、土現も、業者がこのやり直し工事費用の一部を持ったということは知っておりました。どうして8月2日にきちっとこのような説明をしないのか。本来ならば、やり直し工事の総額として例えば1,000万円かかるものだったら、業者さんの責任はこうだから幾ら、町の責任はこうだから幾らというような形で出されるのが本来だったと私は思っているんです。
   しかし、全額が町の負担だというような取り進めをしてきたということは、これは一般町民の方が8月2日以降、大変納得できないと物すごく怒っております。町長の姿勢はなぜこのように業者寄りなのか、町民の方を向いて行政をやっていないのではないかと。業者の責任を全く問わないでこのように優遇して、町民に817万3,305円のツケを押しつけた、損害を与えた、こうした宮西町長の姿勢は本当に私はおかしいと。この件については、作業員の無償提供を受けていたということも隠していたわけですから、この点についてもきちっとした責任をとるよう私は求めたいと思います。
○委員長(川口 勝) 商工都市振興課参事。
○商工都市振興課参事(安田敦史) 先ほども長々申し上げましたが、昨年、本当に重大な私どもの落ち度で手戻りの工事が起きたことについては、再三再四反省をしておるところです。
   ただ、繰り返しになりますが、その時点その時点では完璧かつ業者さん並びに明治乳業さんの希望を満足する工事を施工してきたという思いで、そして工事の完了を迎え、その後の明治乳業さんの指摘後も町としては適正な工事を施工したというそこまでの思いがあった中で、工事請負業者に責任、非を求めることはできないという認識は、先ほど梅津委員からのお話どおり、その事務に携わった担当として深く反省をしておるところです。
   以上です。
○委員長(川口 勝) 宮西町長。
○町長(宮西義憲) 私にみずから処分をというご意見が議会で存在しているということについては、私も十分認識いたしております。
   私どものこの処分の問題でありますけれども、ご存じのとおり、私ども公務員の特別職と一般職、そして特別職というのは一般職の地方公務員法で言うところの懲戒分限処分の適用とはちょっと違う形体での処分が、行為としてはなされなければならないということがございます。
   したがいまして、私もこの問題についてはすべて私の責任ですということで以前も申し上げた経過がありますけれども、それに基づき専門機関にも相談をし、職務上の責任の度合いに応じてそれぞれ私どもも責任があるという認識は十分持ってございますので、それらの専門家の意見も聞きながら、その事案に応じて私どもの処分などについてはどうあったらいいのかということも、逐一それぞれの事案に応じ検討してきているということについては、ひとつご理解をいただきたいと思います。
   以上でございます。
○委員長(川口 勝) ほかにありませんか。
   阿部委員。
○委員(阿部昌利) 17番、阿部昌利です。
   参事のお言葉を聞いていると、本当に大事業をなし遂げたと。浪花節で町政をやるわけにはいかないので申し上げますけれども、この残土については私自身にも、責任じゃなくてかかわり合いがあるということでちょっとお聞きをいただきたいのですが、帯広川流域に私も住まいして、私の家のすぐ前からあの土を取って持ってきたわけですから、私が帯広川河川に近い人たちから常日ごろ言われていることは、大水が出たときに河道整備だけしておけば1回目は逃れるんだという話を皆さんからされておりますので、役所の当時は建設課を通じて帯広土現の方に何回も、河道整備をしてくれということを申し入れをしていただいておったことも事実でございます。
   そんな中で、先ほど来あるいはまた去年の臨時会等々で、8月2日でしたでしょうか、いろいろ議論があったんですけれども、これは産業廃棄物ではないというふうに私はとらえているんです。というのは、昔は河道整備というとブルドーザーを入れて両わきにかき上げたものですけれども、今は環境保護団体等と、あるいはまたそれが建前だと思いますけれども、河川汚濁をさせないようにというようなことで、パワーショベル、俗に言うユンボをもって積み上げて、あそこに、新栄橋橋詰めに積み上げておったわけです。それはそういう意味だということで、現場監督と私も接触していろいろと伺っております。
   ということで、それは護岸に流れたものあるいは農家の風で飛んだ肥料の袋、あるいは大水によって流れた、先ほど立木根も含めて入っていたということがあるわけで、そういうものを正規の、本当の手をかけないでもいい土を持ってきたと、お願いをしたということではないという、その上でこの仕様書あるいは約定書みたいなものがあったんだと思いますけれども、天候の状況等々でそれがかなわなかった。そうこうしているうちにこういう事犯が出たということでございまして、私どもも昨年8月2日の補正予算のときも、お客様があるし、恐らく工事変更のいとまもないというようなことで、そういう応急的なことで対応をしたと、お客様あっての開発ですから、そういうことで私も賛成をさせていただきました。
   当然、今日この決算特別委員会でこのことをどうしても取り上げざるを得ないというのが私の個人的な考え方でもあります。しかし、話によると実害がないという話がありまして、正規の土であると何倍もかかるんだということですけれども、それとこれとを一緒にされるということはいかがかなというふうに思いますけれども。今もまた20日間ぐらい、私の家の前に毎日毎日残土を積み上げております。やがては、お役所同士ですから、うちの町も何かのときにはそれがもらえるのか、ほかの町村へ行くのかわかりませんけれども、個人対お役所ではこういうことにはならないわけでございまして、その辺をもうちょっときちっと配慮してこれからも臨んでいただかなければ、現業所としても、そういうもめる町には上げられないよというようなことになっても困る状態があろうかと思います。
また、こういうことは議論は議論としてさせていただきながら、今後、明治乳業さんにも快く操業していただくという意味においても、間違いは間違い、そしてまた土をいただいた帯広土木現業所の人たちに、町のやり方そのものに多少ミスがありましたということでお話をしていただきながら、少しでも安い土をいただいた工事がこれからも続けられるように、それぞれが反省し、そして踏む道はきちっと踏んでいただいて、これからも臨んでいただければなというふうに思います。
   確かに天候が悪くて、そのことが仕様書によって履行されなかったという大きな面はあるかと思いますけれども、工事屋さんにも、今後はそういうことに大いに気をつけていただくということを行政指導をしていただきながら、これからもこういう工事に当たってはより安価にできるように、そして町に、住民のために使える金を生んでいただくべく、手はずをこれからもとっていただきたいと思います。
   そういう意味で私は申し上げておきたいわけですけれども、最後に一言でいいですから、理事者側から私の意見がどうだったかというお話をいただければと思います。
○委員長(川口 勝) 宮西町長。
○町長(宮西義憲) ただいまご指摘いただきました。私どもも今回のこの問題を反省し、そして再発を防止するにはどうしたらいいのかということも含めまして、ただいまご指摘がございましたように、これからも、ケースによりますけれども、工事残土を活用させていただくことは当然ないとは断言できないわけでありまして、そういう意味では提供してくださるそれぞれの、今回は北海道の方でありましたけれども、私どもが使うときのその利用目的に応じた工事監督の徹底ですとか、これはうちの内部の問題ですが、そういうことも含めまして、ぜひ今後とも工事残土を使わせていただくような機会がありましたらよろしくお願いしたいということにつきましては、既に十勝支庁あるいは帯広土木現業所、そして北海道の方にも、今回のことをおわびがてら既にお話をさせていただいております。
   なおかつ、私ども内部でも工事監督の徹底という問題がありまして、最近役場内部でも技術屋さんがどんどん減っていっていますので、専門性を持っていないような人たちが工事監督員に当たるような場合が出て、もしかなり高い専門性を求められるようなものであれば、そういう場合には外注してもいいじゃないかと、そういうことも選択肢に置きながらやっていこうという問題ですとか、あるいは工事業者の皆さんにも、これは協会を通しまして、ぜひ今後は工事をやっていく中ではお互いに感じたものを、お互いに意見というのはどんどん出し合いながらやっていきましょうと、そういう申し入れも既にしてございます。
   これらのことを踏まえまして、今後も二度とこういうことが起きないように全力を挙げていきたいというふうに考えております。
   以上でございます。
○委員長(川口 勝) ほかにありませんか。
   平野委員。
○委員(平野勝一) 15番、平野です。
   私は、ちょっと別の角度からいろんな質問、それから指摘をさせていただきたいと思います。
   これは、開発商工の担当者ということよりもむしろ副町長の方になるのかなという感じがするわけですけれども、先ほど来いろんな議論がなされた中で、確かに見通しが甘かったと、これは完璧なものは短期間でできない。いろんな間違いだとかセクションの見積もりの違いだとかなんとかというのは、これは当然起こり得る場合もあるわけです。
   そういった中で、業者と話をしながらいわゆるサービス工事をしてもらったと、これは行政として絶対避けなければいけないことじゃないかなというふうに私は感じるわけです。というのは、発注者側とそれから指名業者であり受注業者、この中でたとえどういうような話し合いになっても、やはり力関係が違うわけですから、これは業者の方としては、工事の貸しだとかどうとかということにかかわらず、やはりある程度聞かなければならない。そういったことが今日までいろんなところでいろんな間違いを起こしてきた原因になっているわけですから、こういったことが一つ大きな課題として残るのではないだろうかと。だから、こういったことはぜひ今後やめていただきたい。
   そしてまた、先ほど人数とか時間とか金額、これだけの問題じゃないんです。本当にお互いの力関係の問題で、ともすれば天の声になってしまうことさえあり得るわけですから、こういったことは絶対なくするようにしていただきたいと思うのが一つ。
   それからもう一つ、先ほど参事の方から明治乳業の誘致から今日に至るまでの説明があったわけですけれども、本当に町民の大きな期待を担って、そしてこの誘致活動から企業のいろんな要請にこたえるように頑張ってきた。これはどうしても少ない人数で、限られた時間の中でやらなければならないから、本当に職務に精いっぱい頑張っていた。しかし処分をされたと、これは一体どういうことなのかなと。私は、職員にしたらたまったものじゃないなと、そんな感じがするんです。こういう状態で本当に一生懸命頑張って、仲間の事情を知っていて処分をした、そういったことであれば、またいろんな欠けるところがあればそれはやむを得ないかもしれないけれども、与えられた範囲の中で一生懸命頑張ってきた人が、こういうことがあった場合にこれからまた本当に一生懸命やってくれるんだろうかと、そういうことが感じられるんです。
   この一連の工事、それから今日までのいろんな議論を聞いていて私はそういうふうに感じたんですけれども、これについてはいかがでございましょうか。
○委員長(川口 勝) 副町長。
○副町長(竹島敏治) お答えいたします。
   平野委員さんの言うとおり、こういう完璧なものはないということで、業者の力関係という形のお話をされていました。まさに私どももこういうことを課題としてきちっとしてとらえて、今後もなくすようにしていきたいというふうに思っております。
   2点目の職員の処分に関してですけれども、やはり提案する段階で処分のあり方も、先ほど説明させていただきましたけれども、やはりそこには担当としても一生懸命やっているのも私も知っていますし、当然プロジェクトチームを組みながら、部内の相互運営の中で短い、ほとんど考えられないような期間の中で、工程に基づいた事業展開、計画展開をさせていただいているのも実態であります。
   そういう部分で職員としても自分たちの持てる力を十分に発揮していただいたと思いますけれども、そういった中で、ご提案のとおり、担当する者もやはりその部分の多少の甘さもあったということで、本人、それぞれ私どもも、そういう部分で配慮に欠けたという点は認識しております。
   そういった中で、今後そういうことが起こらないように、我々も今後起こさないようにという戒めもあって、そういう懲戒処分の中でも審査委員会までいかない中での処分という形の中で、今後に向けていい方向になるような形の中の処分というふうにとらえております。
○委員長(川口 勝) 平野委員。
○委員(平野勝一) サービス工事については、ぜひこれからやめていただきたいと思います。本当にこういったことはいろんな問題を残すだけじゃなくて、業者も、大変な今の時代にこういったサービス工事をしなければならないというのは負担になるわけです。そういったことからいってもやはりやめるべきだというふうに思います。
   それともう一つ、今の処分のことに関して、確かにいろんな問題点や何かがあったということですけれども、先ほどから話をしている状態を聞いて、そして副町長も大変な短い時間で一生懸命やったというそういう状況を把握しているのであれば、いわゆる書面で、文書で処分したということは撤回して、こういう間違いを起こさないようにということで、例えば口頭に切りかえるとか、そういった考えはないかどうか。
○委員長(川口 勝) 副町長。
○副町長(竹島敏治) 私どもの方では、私からその処分に当たっては執行をさせていただきました。それはきちっと手続を踏んでやったことであります。いろいろな懲戒処分の中でも、さっき言った訓告あるいは厳重注意、口頭注意とありますけれども、そういう中の判断として執行させていただいたということで、現在の処分方法について改めることは今現時点ではありません。
○委員長(川口 勝) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(川口 勝) ないものと認め、以上で質疑を終わらせていただきます。
   お諮りします。
   それでは、本日の審査はこれで終わらせていただき、明日、芽室町公共下水道特別会計から審査を再開することといたしたいと思います。異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長(川口 勝) 異議なしと認め、以上で本日の決算審査特別委員会はこれをもって散会といたします。
   なお、再開は明日21日午前9時30分ですので、ご出席をお願いいたしたいと思います。
○事務局長(中島直隆) 修礼を行いますので、ご起立ください。
   お疲れさまでした。
   ご着席ください。
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(午後 3時14分  散 会)