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◎ 日程第11 議案第98号芽室町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例制定の件

○議長(橋 源) 日程第11 議案第98号芽室町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例制定の件を議題といたします。
   提案理由の説明を求めます。
   岸本総務部長。
○総務部長(岸本 f) 40ページ、議案第98号芽室町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例制定の件について説明をいたします。
   41ページをお開きください。
   41ページにありますように、このたびの条例制定にかかわる説明でありますが、新年度事業の実施において、施設管理、保守点検等役務の提供を受ける契約及び事務用機器、情報処理機器、その他物品を借り入れる契約で、4月1日から執行する事業の起工、いわゆる契約関係でありますけれども、この事務を年度前に行うことについて、地方自治法が長期継続契約を締結することのできる契約を条例で定めるように改正されたことによりまして、新年度から適用するため条例を制定するものであります。
   40ページにお戻りいただきたいと思います。
   第1条、趣旨でありますが、「この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、町が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。」という規定であります。これの中の234条の3の関係でありますが、これは長期継続契約を規定されております。
   それと、次に第2条の関係でありますが、長期継続契約を締結することができる契約でありますが、「政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。」と規定し、第2条第1項第1号に「事務用機器、電気機器、通信用機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの」、具体的に規定するものであります。ここでいう167条の17につきましては、長期契約を締結することができる契約を規定されております。
   次に、同条同項第2号に「庁舎等の管理業務、庶務等の事務処理に係る業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの」と定めるものであります。
   なお、第3条には委任規定を定め、附則のとおり、この条例は、公布の日から施行しようとするものであります。
   以上で提案説明を終わります。
○議長(橋 源) これから質疑を行います。
   質疑はありませんか。
   梅津伸子議員。
○7番(梅津伸子) 7番、梅津です。
   自治法の関係でということでありますけれども、40ページの第3条「この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、規則で定める。」とあります。自治体の財政は、単年度主義が原則です。その点からいいまして、若干原則からずれるということになるわけですが、ここに具体的に書かれてありますように、事務用機器、情報処理機器、その他物品とあるわけですが、第3条で委任というところで「必要な事項は、規則で定める」とありますが、将来的にということになるかと思うんですが、どういうものが想定されるのか、あるいは具体的に考えていらっしゃるものがあれば答弁願います。
○議長(橋 源) 岸本総務部長。
○総務部長(岸本 f) 総務部長、お答えいたします。
   このたびの条例制定に当たってなのでありますけれども、基本的に債務負担行為をしなくても、この条例に基づいて執行できるという部分でありますけれども、今回、私どもの考えている部分におきましては、いわゆる議会議決後において、4月1日からそれぞれ役務を受ける部分というのは先ほどいろいろ示させていただいておりますけれども、これらについては従前、議会の議決後に入札を執行し、そして4月1日からの契約という形の中で実施しております。
   ただ、これを全部そういうものに適用するという考えじゃなくして、中にはこういう事例がございます。例えば、準備期間が必要だと、いわゆる指名競争入札の中で競争原理も働かせていく中において、その議決後に入札することにおいて、今度、業者がかわることによって、その業者の準備期間が1日までの間では非常に期間的にはないということがございますので、そういう分については予算が確定といいますか、おおむね確定した時点で、議会の提案前になりましょうけれども、その前に事務的に進めていきながら入札を執行し、そして契約は今度4月1日からでありますけれども、ある程度準備期間を置くような、そういう業務に対してこれらについては適用していきたいなというふうに考えております。
   そういう中では、1つとしては、例えば特老の給食の委託の関係でありますけれども、これらについても従前どおりやりますと下旬という形の中でいきますと、例えば先ほど来の話じゃありませんけれども、新たな参入業者といいますか、新規参入業者等もあっても、その競争の原理も当然働かないということもあり得るかもしれませんけれども、参入ができないし、かわった場合に準備する期間がないというような業務ですね、そういうものに限ってこの条例を適用して実施していきたいということで、今、現段階で考えているのはそのような部分で、今までやっているすべてのものをそういう形でやろうというふうには考えておりません。あくまでも基本は、議会の予算の議決後に、毎年であれば3月23日、27日ぐらいの入札執行をさせていただいておりますが、そういう形で進めていきたいと、そのように考えておりまして、そういう今一つの事例として出した分、これが特例という形の中でこれに適用して実施していきたいということで、すべてのものをこの条例に適用してやると、そういう考えではありませんので、お答えとさせていただきます。
○議長(橋 源) 梅津伸子議員。
○7番(梅津伸子) 7番、梅津です。理解いたしました。
   それで、確認なんですが、そうしますと、その事業についての契約については、いわゆる町長の専決事項というふうな認識でいいことになるんでしょうか。
○議長(橋 源) 岸本総務部長。
○総務部長(岸本 f) 総務部長、お答えいたします。
   今、ご質問にありました町長の専決事項というものではございません。あくまでもこの条例に基づいて、いわゆる前年度に次年度の予算の範囲内で、自治法または条例に基づいて実施できるということでありまして、専決処分という扱いのものではありません。
○議長(橋 源) ほかにありませんか。
   平野勝一議員。
○15番(平野勝一) 15番、平野。
   この条例は、先ほど議決された指定管理者も含まされているかと思うんですけれども、今まで契約しているもの、例えば契約期間中のものですね。例えば、3年ということで来年で切れるものなど、これらも含めて延長することができるというふうに解釈するのか、それとも契約の時点で3年ということで議決されているものについてはそこで一たん切れて、そしてそこで契約されたものがそれ以降にこの条例が適用されていくのか、ちょっと確認をさせていただきたいと思います。
○議長(橋 源) 岸本総務部長。
○総務部長(岸本 f) 総務部長、お答えいたします。
   まずは、先ほどご質問ありました指定管理者の関係、これについては地方自治法の244条の関係でございまして、今回の234条の関係とは異なっております。一切関係ございません。
   それで、期間の関係につきましては当然、条例等で定めることができるんですけれども、基本的に私どもの方としては今回、条例で提案していますように、その継続期間についてはうたっておりません。基本的に単年度という考え方で、今回提案させていただいております。
○議長(橋 源) ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(橋 源) ないものと認め、質疑を終わります。
   これから討論を行います。
   討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋 源) ないものと認め、討論を終わります。
   これから議案第98号について採決します。
   本案は、原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(橋 源) 異議なしと認めます。
   したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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