[前画面に戻る]


◎ 日程第4 報告第4号芽室町国民保護計画作成について報告の件

○議長(平野勝一) 日程第4 報告第4号芽室町国民保護計画作成について報告の件を議題といたします。
   提案理由の説明を求めます。
   総務部長。
○総務部長(岸本 f) 総務部長。
   報告第4号芽室町国民保護計画作成についての報告の件について説明をいたします。
   まずは、芽室町国民保護計画作成に至る経緯でありますが、国は平成16年9月17日に施行しました武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法に基づきまして作成しました国民の保護に関する基本方針、これを平成17年3月に閣議決定をし、国会に報告がなされているところであります。このことから、本町では、昨年の12月22日開催の町議会定例会におきまして、国民保護法の規定に基づく芽室町国民保護協議会条例並びに芽室町国民保護対策本部及び芽室町緊急対処事態対策本部に関する条例について、議決をいただいたところでございます。
   なお、同日付をもってこれらにつきましては、公布をいたしたところでございます。
   また、芽室町国民保護協議会条例の第1条に基づきまして、芽室町国民保護協議会を27名の構成員によりまして、平成19年1月18日に協議会を設置いたしております。その時点で芽室町国民保護計画案を町から当協議会に諮問をいたしたところでございます。
   その後、委員からの意見聴取等を行いながら、去る2月28日には当協議会から答申をいただいたところであります。
   この芽室町国民保護計画の答申を踏まえた計画書をもって、その後北海道との事前協議、また、本協議を重ねてまいりました結果、3月29日に北海道知事から異議なしの通知をいただいたところでございます。
   それでは初めに、芽室町国民保護計画全体の組み立て、目次等について説明をいたします。
   第1編、総論は、1ページから10ページに、以下第2編、平素からの備えや予防を11ページから30ページに、第3編、武力攻撃事態等への対処、これにつきまして31ページから80ページに、4編には復旧等について81ページから83ページに、最後の第5編につきましては、緊急対処事態への対処ということで84ページに、それぞれ章立てによって記述しております。
   次に、別冊の参考資料、芽室町国民保護計画の概要書でありますけれども、これに基づいて、計画の体系、概要を説明をさせていただきたいと思います。
   まず、第1編でありますが、総論の第1章では、住民の生命、財産を守る責務を記述しております。第2章では、国民保護計画に基づいて行う国民保護措置に関する基本方針を中心に記述いたしております。また、第5章では想定する武力攻撃事態と緊急対処事態について、示しております。
   次に、第2編でありますけれども、平素からの備えや予防ということで示しておりまして、第1章で町の各部署における平素行う業務を記述し、また、武力攻撃事態等の発生時の対応、体制の確保、又は、国・道、また他の市町村、関係公共機関等との連携について記述をしております。さらに、情報の収集や通信の確保体制の整備についても併せてここに記述いたしております。また、教職員の対処能力向上のための研修、又は、住民とともに訓練を行うこと、それから避難、救援及び武力攻撃災害に対して平素から備えることといたしているものでございます。
   第3章では、物資及び資材の備蓄又は施設の整備について、防災計画等にかかわる備蓄の共通品や又は保護措置に要する物資、資材の整備を進めるものといたしております。
   第3編は、武力攻撃事態への対処について記述いたしております。
   そのうちの第1章には、被害原因不明の緊急事態発生における、町がとる初期措置について記述いたしております。
   第2章では、実際に武力攻撃事態が発生した場合に、内閣総理大臣の町対策本部への設置指定に基づいた町対策本部を設置し、国民保護措置を実施すること、これをうたっております。
   また、第3章では、国・道の対策本部との密接な連携についてを記述いたしております。
   第4章でありますけれども、武力攻撃事態の警報の伝達、それから避難民の誘導体制を示しております。
   第5章では、避難住民の救援措置について、道と緊密に連携して行うことを明記しているところでございます。なお、大規模な着上陸侵攻、それから反復する航空機攻撃等の本格的侵略事態における救援は、国の方針を踏まえることとなっております。
   それから、第6章でありますけれども、安否情報の収集につきましては、避難所、医療機関、学校からの情報を整理するとともに、道警との照会を行うことといたしております。また、住民からの安否情報照会への回答にかかわる手続もこの章で示しているところでございます。
   それから、第7章でありますけれども、武力攻撃災害に対する基本的な対処事項ということで、退避の指示、また、警戒区域の設定などや生活関連施設の安全確保、それから、NBC攻撃による災害への対処等を記述いたしております。なお、NBC攻撃というのは、核兵器並びに生物兵器、それから化学兵器を示している攻撃であります。
   それから、第8章でありますけれども、町の被災情報の収集、報告の対応について記述し、第9章では、防疫などの保健衛生措置、又は廃棄物の処理について示しております。
   それから、第10章になりますけれども、生活の安定に関する措置、それから、最後の11章では、特殊標章としましてジュネーヴ諸条約、又は第一追加議定書に規定するもの、これらについて記述をいたしております。
   4編になりますが、町の管理する施設又は設備が、武力攻撃の災害により被害が発生したときの、応急的な復旧について記述し、また、本格復旧についてもあわせて記述しているものでございます。
   以上、国民保護法第35条第1項の規定に基づきます芽室町国民保護計画の概要について、同法同条第6項の規定に基づく報告とさせていただきます。
   以上であります。
○議長(平野勝一) ただいまの報告に対し、質問はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、以上で報告第4号を終わります。
────────────────────────────────────────────────────────────────