◎ 日程第31 議案第25号芽室町病院事業の設置等に関する条例中一部改正の件
○議長(平野勝一) 日程第31 議案第25号芽室町病院事業の設置等に関する条例中一部改正の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
病院事務部長。
○公立病院事務部長(斎藤明彦) 議案第25号芽室町病院事業の設置等に関する条例中一部改正の件についてご説明を申し上げます。
今回の一部改正につきましては、昨年4月に診療報酬が改定されたことから、引用関係条文を整理するものであります。
24ページをごらんいただきたいと思います。
参考資料の芽室町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表です。改正点は、第9条第2項一部負担金、入院時食事療養費、選定療養費の根拠を平成18年厚生労働省告示第92号、同じく告示第496号及び同じく告示第99号に改めるものであります。
25ページをお開き願いたいと思います。
附則で、この条例は公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用するものであります。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
国の診療報酬改定に伴う措置と条例改定ということですけれども、25ページの附則のところで理解に苦しむんです。そのわけをご説明願いたいというふうに思うんですが、理解に苦しむというのは、「この条例は、公布の日から施行し」、公布の日というのは議会で議決を経てからだから今後のことだというふうに理解いたします。ところが、適用は平成18年4月1日からというふうになっています。ここのところがどうも何か理由があって、利に合わない表現になっているのかなというふうに思うわけですけども、その辺もう少し詳しくご説明してください。
○議長(平野勝一) 病院事務部長。
○公立病院事務部長(斎藤明彦) まず初めの附則の定め方でありますけれども、公布の日から施行ということでございますから、一般的には議会で議決を受けてから3日以内に町長の方に議決されたかどうかというような報告があります。それを受けた町長は、20日以内に基本的には公布しなければならないと、これは自治法で決まっておりますから、今の流れからいくと、例えば決まって、これから3日内に議長から町長に送付されて、それ以降早い時期に一応公布された日、それが施行日ということになります。
適用が平成18年4月1日、さかのぼるわけでありますけれども、これについては診療報酬の改定があったわけですが、その告示が18年3月6日、3月以降に告示が出されております。現実的にそれを知り得るのは、それよりはもっと後なわけで、厳密に言うと、この条例を改正するには18年3月31日までに改正を行って、4月1日から施行と、これが一番いい方法であろうかと思いますが、現実問題として、この告示の出される日が遅いということから、18年4月1日以降、今回できましても日が1年近くたってしまったわけでございますが、そんなような状況になったということであります。
なお、従前の改正前の告示については、平成6年の厚生省告示54号なわけですが、今までの改正につきましては、この平成6年に出された告示の一部改正ということですから、それが変わらないわけですね。今回の場合、大幅に変わったものですから、そのすべて廃止を行って新たに告示が出されたということで、このような状況になったということであります。
以上であります。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかに。
廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 12番。
梅津議員と同じとこなんですが、今のご説明を聞いても、まだ私にはですが理解できないんですけれども。この公布日以降の適用では、どのようなことで困っちゃうのか、障害が起きてくるのか、実例挙げてといった方が素人にはわかるのかな。そういう質問の仕方ですと、どのようなご答弁になるかお願いいたします。
○議長(平野勝一) 病院事務部長。
○公立病院事務部長(斎藤明彦) 一例でわかりやすい方法で言いますと、例えば平成18年3月31日までについては、例えば1日入院したとき食事療養費というのを負担していただきます。それを全体して1人1日1,920円というのが診療報酬でといいましょうか、国で定まっている額ですが、それは今度、昨年の4月1日からは1日3食ですから3分の1ずつ、実際食べた食事の数でもって診療報酬を算定しましょうということになりました。ですから、1,920円を3で割っていただくと640円。1日昼までいて食べて帰ったら、今までは全体1,920円の、その例えば自己負担分を外すわけですが、ではなくて、今度は2食分の1,280円の自分に対する自己負担を払っているわけです。そういった違いはありますけれども、この条文をさかのぼりませんと、従前のもので支払ってもらうというのが条例上残ってしまうことになるんですね。ですから、実態との関係が離れてしまいますし、国の法律にも反してしまうということで、公布の日から1年もおくれてしまいましたけれども、適用は法令に違反しないように18年4月1日にさかのぼると。実際問題、国の改正になった部分で、今までも診療報酬あるいは自己負担でいただいておりますので、それに合わせたということであります。
○議長(平野勝一) 廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) そうしたら、実態は条例改正があったかのように18年の4月から取り扱ってきているんですよと、そういうことですか。
○議長(平野勝一) 病院事務部長。
○公立病院事務部長(斎藤明彦) そのとおりであります。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) そういうことになると、初めのご説明の中の、梅津議員への答弁の中の初めの部分ですね。告示がおくれたから、おくれたんだけれども改正があったかのように4月1日から業務はこなしてこれたということとの矛盾は、告示以前に内々に通知があったってことかな。その辺はどう理解したらいいですか。
○議長(平野勝一) 病院事務部長。
○公立病院事務部長(斎藤明彦) 先ほどもちょっとお話ししましたように、今回の告示は平成18年3月6日に厚生労働省事務次官で告示がされております。ただ、それは町村に来る場合もっとおくれるわけでありますけれども、その時点で例えば一番いいのは昨年の3月の議会で、この条例提案ができればよかったわけですが、それは実際問題来ていなかったと。具体的には不可能に近かっただろうと思います。
もう一つは、診療報酬は改正になるという改正の部分は盛んにといいましょうか、出てきますが、それがどういう形で今までのように、今までの告示を一部改正で改正になると条例も改正しなくていいわけですが、前回の平成6年の告示の一部改正でなると、うちの条例も何も改正しなくていいんですが、前の告示された部分が全部廃止をされて、新たに診療報酬の算定に関する内々ということで告示されてしまったということで、うちの条例も当然法律に合わなくなった条例になりましたので、ご指摘のとおり法律とこの条例でいくと、うちは法律に違反する条例が今まで残っていたということになりますけれども、実態としては法律に合わせた診療報酬を請求あるいは個人にもいただいていたということで理解をいただきたいと思います。
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
齋藤幸子議員。
○3番(齋藤幸子) 3番、齋藤です。
今のご説明を聞いていまして、ちょっと疑問に思ったことは、まずこういう現在提案をされたという経緯については、理解はいたします。そこで、国の告示が去年の3月6日、そういうことでありまして、そのご説明の一環で町村に伝達があるのがおくれるというお話でしたけれども、そのおくれて入ってきた時点で、この条例の改正は可能ではなかったんでしょうか。いかがでしょうか。
○議長(平野勝一) 病院事務部長。
○公立病院事務部長(斎藤明彦) そのとおりでありまして、もっと早い段階で、この部分の先ほど言いましたように一部改正なのか全部改正なのか、新たな告示なのかということが判明した、もっと早い時点でわかっていれば、6月とか9月の議会で報告できたというか、提案できたということについては、これは事務担当として大変申しわけないというふうに思っております。
以上であります。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 反対の立場で討論いたします。
反対の理由は、今、事務部長の方からるるご説明あったことも全く関係ないわけではありませんけれども、それが主要な反対の理由ではありません。そもそも国の診療報酬改定、その内容が患者負担増という立場のものでありますので、それを具体化した条例ということで、住民の負担増となるという立場で反対の討論といたします。
○議長(平野勝一) 賛成討論はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから議案第25号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(平野勝一) 起立多数と認めます。
したがって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
午後2時15分、14時15分まで休憩をいたします。
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午後 2時06分 休 憩
午後 2時15分 再 開
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○議長(平野勝一) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
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