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◎ 日程第29 議案第23号職員の勤務時間・休暇等に関する条例中一部改正の件

○議長(平野勝一) 日程第29 議案第23号職員の勤務時間・休暇等に関する条例中一部改正の件を議題といたします。
   提案理由の説明を求めます。
   総務部長。
○総務部長(中島直隆) 議案第23号職員の勤務時間・休暇等に関する条例中一部改正の件についてご説明をいたします。
   人事院は、平成16年度に行った職種別民間企業実態調査において、休憩時間及び休息時間の調査を行いました。この結果、公務員が午前午後、各15分間とっております有給の休息時間については、調査企業の5.7%しか取得実態がないことがわかっております。このため平成18年2月、人事院ですけれども、適正化措置要綱案を発表したのとあわせまして人事院規則を改正し、休息時間を平成18年7月1日から廃止をいたしました。この措置を受け、国から休息時間の廃止と1週40時間確保の要請があったものでございます。このため、十勝管内の状況等を考慮しつつ職員組合と協議しておりましたが、このたび協議が整ったことから改正しようとするものでございます。
   この改正により、一般の勤務時間につきましては、現行8時45分から17時15分で、昼休みの1時間は12時から12時45分までが休憩、12時45分から午後1時までが休息時間として1週38時間45分でありました。改正案では、就業時間を15分延長し17時30分とし、休息時間を廃止することから、昼休みが12時15分から13時までの45分間となり、1日8時間、1週40時間勤務となるものでございます。また、育児介護を行う職員については、国が平成17年度から実施している制度に準じ、15分間の早出または遅出勤務を認めようとするものでございます。
   13ページをお開きください。
   条例新旧対照表でございます。改正案の方を見ていただきたいと思いますけれども、第2条、1週間の勤務時間を1時間15分延長し40時間とします。第3条第2項、1日の勤務時間を15分延長し、8時間とします。第7条は、休息時間について定めたものでございますので、廃止をします。第8条の2、育児または介護を行う職員の早出遅出勤務は追加条項です。
   14ページ。第1項は、育児を行い特例を受ける職員の範囲ですけれども、第1号は小学校就学の始期に達するまでの子のある職員。第2号は、小学校に就学している子のある職員であって、規則で定めるものとして、学童保育施設に託児している職員を、この第2号ですけれども―を対象としようとするものでございます。
   第2項は、介護を行い特例を受ける職員を規定しています。第3号は、早出遅出勤務に関する手続のほか、手続その他の早出遅出勤務に関して、必要な事項は規則で定めることをうたっています。
   現行第8条の2を第8条の3とします。
   第12条、次のページですけれども、年次有給休暇の項目です。第1項第3号は、国の法律改正等を受けた条文の整理でございます。
   16ページ。附則ですが、この条例は平成19年4月1日から施行します。
   以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
   質疑はありませんか。
   梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
   今、現行と比べてどういうふうに改定されるのかということでご説明ありましたけれども、結局、休息時間、休息は勤務時間の中に入りますから、この休息時間がなくなったと、削除されたということですと、実質勤務時間は1週間に1時間15分、1日当たり15分伸びていますから、実質的には1日にすれば30分間実働時間といいますか、現行よりふえるというふうな認識でいいのかどうかということの確認、1点。
   それから、このことによって、仕事の能率への影響をどのように考えているのかと、これが2点目。
   それから3点目に、先ほど他自治体の動向も見きわめてということでしたけれども、その辺十勝管内でどういう状況になっているかということが3点目―これは結構です、先ほどご説明の中で労働組合との関係はお話ありましたが、その辺。
   4点目、すんなりいったのかどうか、その辺の状況を教えていただきたいと。この4点お願いいたします。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) まず1点目の実質的には30分延長になるのかってことですけれども、そのとおりでございます。本来、先ほども若干説明いたしましたけれども、休息時間といいますのが、午前午後15分ずつとるようにってことで、有給の休憩としてあるわけですけれども、芽室町の場合、12時から1時まで、慣行で1時間の休憩をとっておりましたけれども、前回の改正の段階で45分の休憩と後につける15分間、休息時間を午前中の部分をつけるということで、実質的には1時間の休憩をとったわけですけれども、そういうことですから、実質的に実働が30分伸びると、そういう考え方でおります。
   次に、能率の問題ですけれども、やはり時間が伸びるってことですから、そういう心配をされる部分もあろうかと思いますけれども、これはやはり企業特有の、一般の民間企業と比べてということで労働実態等を調べながら人事院が決定していることですから、私どもにとって30分ふえるから厳しくなったってことは言える状態ではないだろうと思っておりますし、他の国、ほかの自治体においても40時間というところですが、だんだん定着しようとしておりますから、これについては影響がないというふうに考えるということで、ご理解をいただきたいと思います。
   他の管内自治体の状況でございますけれども、今お聞きしているところでは、19市町村のうち14ほどが勤務時間のこの関係の協議を終わっているというふうに聞いております。まだ協議が継続中のところも残りあるわけですけれども、それらについてはそれなりに協議が行われたというふうに聞いてございます。
   最後に、すんなりいったのかというようなことでございますけれども、先ほども説明の中で申し上げましたように、やはり管内自治体同じような状況でございましたので、そういう状況も見ながら協議をさせていただきました。そういうことですから、私どもが提案させていただいてから3回の協議の後に協議が成立したということでございます。
   以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 2点目の能率、どうなるのかということですけれども、企業と比較して人事院が調査をした上で大した影響はないということですけれども、今、全国的に社会一般といいますか、公務員以外では働かされ方、働き方が大変非人間的だという問題が起きています。過労死がふえている、そういった健康が害されているという状況が出てきています。そこと比較して人事院がやったことですけれども、それと大した影響はないということはどうなのかというふうに思いますが、どう考えるかですね。
   実際に考えまして、1日、今は昼1時間、人間の物を食べてから消化する時間、そういった状況も考えたときに、実質今まで1時間休息とれていたということですけれども、そのことが45分間、15分間短縮されることがどういう影響があるのか、決して私はよくはないだろうというふうに考えるわけですけども、その辺についての認識も検討されたのかどうか、お伺いしたいと。
   それから3点目について、他自治体で19市町村中14が今検討中だと。先ほど私が伺いましたのは、既に実施している自治体の数であります。この点についても、改めて回答をお願いしたいというふうに思います。
   それと4点目、組合との3回の協議を経てきたと。これは3回も同じことでやったのは当然、労働条件のことですから簡単ではないことです。その内容について、組合側の主張といいますか、簡単にはいいよというふうには当然ならなかったというふうに考えるわけですけども、その辺の内容について回答していただければというふうに思います。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) まず1点目の勤務時間が延びる、特に昼時間の1時間の休憩時間、簡単に言いますと昼休み時間の考え方ですけれども、私どもも基本的に芽室町がいつから昼休みに1時間とっていたのかという詳しい内容はわかりませんけれども、少なくとも私は入ってから、ずっと1時間の昼休みがございました。
   そういうことからいっても、できるだけ、やはり労働慣行というのはなかなか重要な問題ですから、できるだけそういう時間帯で休憩をとっていただこうという、そういう要請もいたしましたけれども、やはりこれは組合との協議の中で最終的に決定したこととして、45分間ということになりました。これについては、そういう1時間の昼休みをとって、実態としては家に帰って昼食をとられる、そういう職員も非常に多いですから、そういう面での心配を私どもとしても、感情の心配をしての固執だったわけですけれども、それについては45分ということで協議が成立いたしましたので、これについては私どもも管理を徹底していきたいというふうには考えてございます。
   そういうことで、1時間が45分になったことによる影響ってことですけれども、まさに芽室町の実態を見ても病院職場ですとか、そういう現業職場においては、実際には1時間の休憩時間がとれていないよというような話もございまして、そうした中でのできるだけ実態に近い形での最低限の休憩時間ってことで設定いたしましたので、これによって労働過重になるというようなことを想定したものではないということですので、ご理解をいただきたいと思います。
   もう一つ、14市町村というお話をさせていただきましたのは、一応4月1日からの実施ということですけれども、14市町村については協議が終了して、そういう形で条例が提案されている、もう条例が通ったとこもあるようですけれども、そういう状況でございます。そういうことですから、あと5町村が残っている状況だっていうことです。そういうことでご理解をいただきたいと思います。
   3回の職員組合との交渉内容についてですけれども、組合との正式な交渉経過ですから、詳しい内容についてはここでお話しすることは控えたいと思いますけれども、基本的には私どもは国といいますか、国の方からは45分を最低として、基本的には1時間の休憩時間をとるように、それと北海道、特に十勝地方で実施されていない40時間を確実に守るように、この2つが大きな交渉項目でございました。そうした中で、芽室町の職員組合についても、以前からのいろんな交渉においても、人勧準拠については方針として考えていただいておりますので、40時間勤務並びに休息時間の廃止については、早い時期に了解をいただきましたけれども、この1時間を休憩時間としてとるのか、それとも45分間にするのか、この辺についての話し合いが継続して行われたと。そうした中で、先ほども申し上げましたように、管内の他町村の情勢、これを踏まえて最終的な協議が成立したと、そのようにご理解をいただきたいと思います。
   そうした中で、今、管内の情勢ということで申し上げますと、45分間の休憩時間をとっている町村は、芽室町の周辺町村が多いわけですけれども、芽室町以外、4町村でございます。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
   ほかにありませんか。
   唯野義勝議員。
○9番(唯野義勝) 9番、唯野です。
   ただいまの人事院勧告で、国家公務員の勤務条件に準じて、芽室町も1週38時間45分から40時間に改めるというご提案がありました。まず1点ですが、私はいつも思うんですが、国家公務員、人事院勧告は人事院勧告としては、それは参考にすることであって、地方においてそれを絶対的に踏襲するものではないと私は常に思っております。その地域に合った、地方に合った方法、やり方ということが非常に大切ではないかと思うんですが、先ほど全国的に国家公務員は5.7%の休息時間という話がありました。したがって、それは実態に合わないから1日8時間という、その休息時間をなくするということですが、芽室町において、先ほど病院等においてはとれないと。これはとれないところはとれないで、またそれなりの理由があるんでしょう。場所によっては。しかし、芽室町においては何%ぐらい、これで実態として休息時間と休憩時間とで、1時間とっておられるか。この辺をちょっと教えていただきたい。
   それと、もう1点は、先ほど同僚議員も話しましたが、1時間にした経緯というのがたしかあるはずなんです。それは45分から、どこの職場にもある。今、時短時短という戦争の中で、世の中、日本の中で、時短時短という言葉が使われている中で、時間を延長するなんていうことは到底考えられない。どこの職場においてでも時短は必要だっていうことを言っているわけですから、したがって、時短じゃなくしてかえって延長するなんということは、本当に考えられないなと私は思わざるを得ないんですが、その1時間、過去の経緯を踏まえて、やっぱり1時間とした理由もあるはずです。その辺をきちっと説明していただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) まず人事院勧告を市町村の現場段階で、すべてを考慮する必要はないんではないかというお話がございました。国と地方の関係は、平成14年の分権一括法以来、大きくさま変わりはしております。それ以前は、やはり国公準拠というのが地方公務員のあり方の一番の基本として、国公とのバランス、本来地域の労働者の皆さんとのバランスってことですけれども、実態としては国公に準拠する、こちらの方がウエイトが強かったってことについては、皆様もご理解をいただけるものだと思います。そうした中で、私どももそういう方針でおりますし、私どもの職員組合も、それについては非常に理解をもって交渉に当たっていただいておりますけれども、今現状は、だんだんその状況が、国はもう指導とは言わなくなりましたけれども、いろいろな尊重してほしいというような形での通知等においても、やはり地方は地方で、それなりの実態に合わせた対応をとるようにということが言われ始めています。
   例えば昨年実施いたしました新しい給与制度、これについても、要するに地域企業を取り入れたわけですから、国一律という考え方がなくなったってことですけれども、それの実施に対しても、もとは人事委員会を持たない自治体においては、国の人事委員会の勧告に沿った形で仕事をするようにっていうことでしたけれども、今は地方に例えば人事委員会がある場合はということで言いますと、北海道で言うと道の人事委員会、これの勧告が国の人事院との勧告と違った場合には、地方の方を採用しなさいというようなことも言われています。そういうことですから、だんだん地域に合った、地域でこれらのことを決めていくんだという傾向は、多分議員が言われたとおり、そういう方向にあるということはありますけれど、まだまだ私ども独自に労働時間等を算定するような調査能力がございませんので、今の段階では国の人事院の勧告といいますか、そういう調査等を活用させていただいているということについて、ご理解をいただきたいと思います。
   次に、芽室町の実態ですけれども、すべての実態調査をしてはございませんけれども、組合との交渉等の中でも出てまいりましたのは、私どもとしては、今、一般職、特に事務、技術系の職員については、例えば一時的なり、お客様が来られたということでとれないということはあっても、基本的には昼休み1時間はとれているものというふうに考えていると。現業ですけれども、やはり先ほど申し上げました病院の、特に看護職場は非常にそういう実態がはっきりしていますけれども、そのほかにも保育所、これは午睡の時間という時間が設けられてて、その時間に先生方は違う場所で完全に休んでいられるのかというと、そういう実態ではないということも私どもも知っているつもりです。それですとか、特別養護老人ホームですとか、こういう職場においては、なかなか1時間という規定があっても今までもそういう時間でとれていなかったということは、私どもも実態としては知っているつもりでございます。
   それと、最後になりますけれども、1時間というのは、私どもはどの時点からっていうことは調べておりませんけれども、少なくとも戦後早い時期から、1時間の昼休み時間というのはあったものと思っています。そういう中で、長い歴史を持っていますから、労働慣行としては非常に重要視すべき問題だっていうふうに思っていますけれども、こういうような総体の社会的な情勢を踏まえて、今回は組合側とも了解した45分で適切に人事管理を行ってまいりたいというふうに考えているということですので、ご理解をいただきたいなと思っています。
   もう一つ、労働時間が38時間45分から40時間に伸びる、これは今の情勢から言うと逆行しているのではないかというお話がありました。私どもも若干、前回のこういう労働時間の改正のときには、さらに38時間45分の改正のときには、その当時でいいますと、ドイツにおいては35時間はもう既に切っていると。まだまだ労働時間の削減が行われるというふうにお聞きしてきたつもりですけれども、なかなか民間がそこまで進まなかった、そういうような実態を受けながら、休息時間というものが浮上して、それを廃止している。そういうことですから、実質的な労働時間が伸びるということにもなったわけですけれども、国においても労働時間についてはまだまだ調査をしておりまして、私どもは確かな情報は持っておりませんけれども、この先ずっといく、40時間がそのままいく、さらにまだ労働時間が伸びるというような情勢ではないようでございまして、もしかすると、この次の段階では労働時間が若干短くなるってこともあるのではないかというふうに考えております。もし、その場合には、組合との交渉が必要ですけれども、国等のそういう状況の変化があれば、それにも対応させていただきたいというふうに考えてございます。
   以上です。
○議長(平野勝一) 唯野義勝議員。
○9番(唯野義勝) 今、部長の方からの説明で、私の認識ともかなり一致するところは多々あります。そのとおりだと思います。人事院勧告にしても昨年の給与のことしても、地方で決めなさいということは非常に同一だな、同意見だなということで考えておりますけれども、ただ、やはりもう少し、いろいろな角度から実態調査、調査能力をしっかり持って、この時間が1日8時間になる実態をきちっと説明できる資料をもう少し提案していただければ、これは時代に即応したものもやっぱり踏襲しなければならない。世の中の流れも、それはやっぱり感じ取ってやっていかなければならないところは多々あると思います。
   それで、私はやっぱり、それぞれ今言った実態としては、病院だとか保育所だとか多々あるんでしょうけども、でもそれはそれで、特別勤務状況の中でやられているわけで、それは特殊ですから、夜勤勤務もありましょうし、そういうところもあるわけで、特殊としては一般的に、やはりその時間帯は、それで今まで1時間お昼休みをとっていたということも踏まえて、その実態が何だかよくわからないけども、1時間やってきたんだというんじゃなくして、やはりその流れだとか、いろいろなことを踏まえて提案していただきたかったなと私は思うんですが、その点についていかがでしょうか。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 今、再度ご質問いただきましたけれども、まず私、労働慣行ということを何度も言いましたけれども、もともと1時間の休憩時間あったときにも、条例制定事項として制定させていただいておりましたし、45分になってプラス休息時間を入れて全体で1時間というときにも、芽室町の場合はこの議会で詳しく説明をさせていただいて、異例ではありますけれども、15分後ろにつけて1時間という時間をとらせていただきたい、こういう説明もした経緯がございます。そういうことですから、条例制定事項だということがありますので、それについてはご理解をいただきたいと思います。
   そうした中で、私どもも特殊なところについては、最初に1時間という時間を交渉の中で提案させていただいたときには、昼休み時間としては1時間をとって、病院ですとかそういう特殊な勤務のところについては、45分という時間も、それは特殊を想定して最初から認めようということで交渉をスタートさせていただきました。ですけれども、全体としては全職員について、そちらの方が働きやすいということでございましたので、今回についてはそういうことでさせていただいたということで、ご理解を賜りたいと思います。調査等の説明の中で足りない部分については、今後の条例改正等については、そこら辺も十分配慮して調査をしてご説明をさせていただきたいというふうに思っております。
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
   これから討論を行います。
   討論はありませんか。
   梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 反対の立場で討論をさせていただきます。
   私は、公務員の役割は住民奉仕であるというふうに考えています。公務員の、そういう意味で職員の労働条件がどうなるかということは、住民に対しての仕事の質を決めるものだという立場から、反対をさせていただきます。
   まず1つは、先ほどの唯野議員の質問に対する答弁の中でもはっきりしたと思うんですが、自治基本条例をつくっている町にしては、つくったばかりの町にしては、国の言うとおりにということでいえばそのとおりだというふうに思いますし、まず問題にしなければならないのは能率低下、能率がどうなるのかということの吟味が、やはり不十分だというふうに考えるものです。特に、先ほどから現業部分の休憩時間が少ないということが指摘されていますけれども、例えば事務職などは、最近の業務内容がパソコンを使ったことが大変多くなっています。そういった目の健康、それを契機とする全身への健康状況への影響などから考えますと、まだまだこの辺はきちんと吟味をすべきではないかということで、第1点です。
   2つ目には、労働条件、働く人たちにとって、この間給与体系が見直されて、言ってみれば給与が引き下げられています。それに加えて、今度労働時間がふえるということで言えば国際的な、全国的なそういう傾向と逆行するということもあるわけですけれども、労働条件が大幅に後退するという点で、この条例改定に反対の立場をとらせていただきます。
○議長(平野勝一) 賛成討論はありませんか。
   ほかにありませんか。
   廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 12番、廣瀬俊幸です。
   本件に反対の立場で討論をさせていただきます。
   部長の説明では、この提案に当たりまして、「労働慣行」という言葉もよく使われましたし、それから質疑の答弁の中で、民間との比較それから特殊事情のある職場の実態、だから昼食休憩プラス15分で60分の、12時から13時までの休み時間といいますか、休憩と休息が含まさっての話ですが、これが45分の休憩時間だけになると。それで、私はこれは、こうした勤務体系といいますか、勤務時間を設定してきた中の最大の理由が、やはり人間の体、これは公務員とか民間労働者とか限らず、人間としての体質ですね。長時間睡眠をとった後の朝食の後、それから食事をして休む、夕食。昼食は、これとは全然違う食事の意味合いを人間本質、体質として持っていると。いわゆる午後1時からの会議が眠くなる、これはもう人間の体の自然の摂理なわけです。それで、以前に出たお話の中で執行方針の中では、保健師がお子さんのところへ出向かれて食育を行うと。昼食の後の休み時間が45分、これを保健師さんはどういうふうに説明するのか。これで正常とか結構とかと言えないのが、その道の専門家の偽らざる思いだと、そのように思います。
   決して、この昼食後の休める時間を短くした、こういうことがその後の住民サービスのための仕事、能率や効率や、そうしたものを決して引き上げることにはならないと、このように思います。それから、一般的には昼食休憩の1時間を挟んで、前後のそれぞれ15分程度の休息時間、これもまた昔から、もう零細企業の経営者、社長さんも含めて、この休息時間をとるのは生産性を高めるのに有効なんだと。そういうことで、よく中小企業の経営者の方からも言われたことがあります。これを認めないような条例に条文から外すわけですから、これもまた行政としての仕事の、さっき言ったような効率、効果、こうしたことを高めることにも私は決してつながらない。公務員バッシングの中で、これだけ大変になったんだよという、そういう理由づけのために、このような処置になってったというのが本当のとこではないかと、私は強く思うものであり、こうした方向は決して行政の仕事のためにもよくならないし、それから大変になる民間労働者をさらに労働条件を厳しくする行政がその先頭に立つ。そういう悪い役割も果たしていくと、この二重の意味で、本条例に反対することを述べて、長くなりましたが討論といたします。
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
   これから議案第23号について採決します。
   本案は原案のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(平野勝一) 起立多数と認めます。
   したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
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