◎ 日程第24 議案第122号芽室町自治基本条例制定の件
○議長(平野勝一) 日程第24 議案第122号芽室町自治基本条例制定の件を議題といたします。
本案は、さきに総務常任委員会に審査を付託したものでありますので、審査報告の朗読は省略し、直ちに委員長の報告を求めます。
岩間裕信総務常任委員長。
○総務常任委員長(岩間裕信) 議案第122号芽室町自治基本条例制定の件の審査結果について、報告いたします。
本件につきましては、さきの町議会定例会最終日、12月22日の本会議において当委員会に審査付託されたもので、新たに芽室町において「芽室町自治基本条例」を制定しようとするものであります。
1月12日、22日、30日、2月13日と4回の委員会を開催、1月12日、22日、2月13日については、関係部課長等の出席を求め、提出議案の条文ごとの説明や関係提出資料等についての説明をいただき、そして質疑応答を行うなどにより審査を行いました。
審査に当たりましては、このたびの自治基本条例案につきましては、平成17年5月以降、条例案策定段階から町民の皆さん15人が(仮称)芽室町自治基本条例検討委員会に応募・参加され、大学教授をアドバイザーに迎え、また役場職員による庁内検討委員会も設置し、意見交換を行いながらの検討、経過報告や研修会の開催が行われてきたこと、そして町議会としては、まちづくりを考える特別委員会、中でも企画部会においては、条例原案策定過程の段階ごとに調査・研究を通した中でかかわってまいりました経緯や経過なども踏まえ、また、まちづくりを考える特別委員会等における調査・研究資料や質疑の概要、他市町村の条例制定状況なども参考に、本条例案や地方自治・まちづくりについて、より理解を深めるとともに、考え合わせながらの審査でありました。
町担当部課長からの条例の条文解説等に対する質疑においては、各委員からは主に町民検討委員会提言の条例案と、町が議会に提出した条例案に盛り込まれなかった条項、条文、町民委員会、反問権に関しての検討結果や考え方について、答弁・説明などを求めるものでありました。
担当部課長からは、町の審議会の設置状況や委員の重複状況に関する資料などにより、町民委員会については、発端は行政改革、審議会等の簡素化、統廃合の観点から考えられたものであり、埼玉県志木市のように、第二の役場的な発想の町民委員会ではないこと、住民参加の観点で既存審議会だけでなく、何がしかの機会に町民の皆さんが意見を言えるような仕組みの一つとして、委員登録をしておいてもらうようなイメージの委員会であること、当面は組織する状況にはないこと。また、反問権につきましては、町民検討委員会の条例案では論点を明確にするため議員に質問をすることができる逆質問ということで、いわゆる反問権の解禁ではないとされていますが、議会議論の際における逆質問に対する考え方は、現段階では議員・職員とも一人一人の認識が一致していないことから、今後一定の時間をかけて議論を積み上げていくことが重要と考え、本条例には盛り込まれなかったこと。以上、概括的ではありますが、このようなことなどが質疑そして答弁・説明が行われたところであります。
このようなことを踏まえ、13日には議案第122号芽室町自治基本条例制定の件に対する討論・採決を行ったところであります。
討論では、「本条例策定段階から種々検討されてきたこと」、「地方分権の時代にあっては、自治体の主人公である住民のための行政を行っていくためには、役場行政と住民、議会がそれぞれこの町をどうしていくかの議論を重ね、ともにつくっていくということが必要、そういう点では、それぞれの役割をきちっと明文化することが求められ、このためには必要な条例であることなどから賛成であること」という意見、今後は、条例の精神を生かしていく具体的な取り組み、協議、守り育てていくことの必要性などを確認する観点などからの賛成討論が行われました。
採決の結果、全会一致で議案第122号芽室町自治基本条例制定の件は、原案のとおり可決すべきものと決定をしたものであります。
また、委員会で審査を行う中では、このたびの条例制定審査は、町独自の取り組みによる自治基本条例の制定ということで、近年、制定する地方自治体もふえてきておりますが、まだ制定自治体数も少なく、名称や形態、その制定過程もいろいろであり、従来のように国や道が条例案、ひな形を示すというようなことではなく、地方分権改革の時代で、それぞれの自治体が考え、それぞれの手法で、それぞれの自治体に応じた憲法と呼ばれる条例等が求められる時代であると考えます。
そのような中で、このたびの町民組織・町民委員会の関係、反問権の関係については、町民検討委員会からの提言項目について、町として種々検討の上、関係条文の削除や整理を行い、さらに町民の皆さんからの意見等をお聞きするなどにより、このたびの条例案とされたところであり、町民組織、反問権の具体化、考え方などについては、今後時間をかけて検討することが必要だとの考えから、このたびは条例の見直しの継続、守り育てる条例としての課題とされたところであります。
本委員会の意見交換等におきましても、これらの検討整理に向けて、町・理事者には積極的に取り組んでいただくとともに、私ども議会においてもお互いに共通の認識を持てるように議論検討を行うなど、相互に努力を行い、よりよい条例としていくことがより一層求められていることを再確認したところであり、そしてそれらが本条例を守り育てることにもつながるものとの考え方で一致いたしましたので、そのことを申し述べ、以上、議案審査報告といたします。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
唯野義勝議員。
○9番(唯野義勝) 9番、唯野です。
ただいま委員長の報告の中で、4回の調査、審査をしたというご報告がありました。その中で、3回の関係部課長からの説明を求めて、それぞれ審査なさったというご報告がありまして、私はこの関係部課長、それは提案した中で、それぞれの内容について説明を求めることは決してやぶさかではないんですが、他の学識経験者を入れて、この委員会においてその内容等において、さらに吟味したのかどうかお伺いしたいと思います。
○議長(平野勝一) 岩間裕信総務常任委員長。
○総務常任委員長(岩間裕信) 他の学識経験者を入れて審査したかという質問ですけれども、その点については、他の方は入っていただいておりません。呼んでおりません。
以上です。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
橋仁美議員。
○6番(橋仁美) 6番、橋仁美です。
私は、議案第122号に対して反対の立場で討論をいたします。
自治基本条例は必要だと思いますけれども、今回提案のあったものにつきましては、重要な点で私の考えとは違いますので反対いたします。
1点目。反問権についてですが、それは削るべきではないと思います。なぜなら、質問内容の確認は適切な答弁のために必要であり、これまでもやってきていて、何の支障もありません。町民検討会議も望んでいることですし、寄せられたパブリックコメント8件、皆それを望んでいます。しかし、町は、反問権削除の理由として、今、委員長は議員、職員の理解が一致していないということを言われましたが、説明書等を見ますと、定義が不鮮明で議論が必要、このようにも書いてあります。
2点目。「町民委員会」という言葉は削除しても考え方は残した点に、私は反対です。現在、多くの町民の意見を聞く方法はさまざまあり、今の方法が一番よいと考えております。パブリックコメント、町へのメールやホットボイス、町長とのトーク、ワークショップ、各種審議委員会などがあります。知識や経験豊かな各団体の長を中心とした審議会は、なくしてほしくないと思います。似たような組織をまたつくる必要もありませんし、町民検討会議以外の町民からも、そうした要望も聞いておりません。
3点目。町民委員会についての定義などは、行政内部でも一致していませんし、町民、議員の中でも一致しておりません。まず第9条2項の条文は、「町長等は町民参加の拡充に向け、町政全般にわたる幅広い意見を求めるための組織を設置することができる」というあいまいな表現で、設置するのかしないのかわかりません。11月1日の町民説明会では、現在の審議会に変え幅広く町民の方々から意見をいただく組織を設置する方向で検討したい、このように答えています。12月22日、会議案提案のときは、当面は設置する考えはないと答弁しました。このように、行政内部の考え方も一致していないし、町民委員会の定義こそ不鮮明で議論が必要であり、当面やる考えのないことを条文に入れる理由もわかりません。
以上、3点の理由をもって、私は反対といたします。
○議長(平野勝一) 賛成討論はありませんか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
私は、議案第122号自治基本条例制定に賛成の立場で討論をさせていただきます。
この条例制定、町側が提案するに当たりましては、委員長説明にもありましたように、町民検討委員会が精力的に検討されて提案された、それをもとにして町が提案をしてきたという経過だというふうに認識をしております。
確かに、その間委員長報告にもありましたように、とりわけ町民委員会の設置、そして反問権の可否について、提案された条例にはありませんでしたけれども、経過からいって議論も審議も深められました。その中で、私はこの条例は地方自治を本物としていく、住民が自分たちの町は自分たちの力で行政それから議会、町民が力を合わせてつくっていくという、その基本的な姿勢、町のあり方を示すものとして、明文化するものとして大変重要なことだというふうに考え、賛成をいたします。
ただ、その中で、それだけにといいますか、はっきり申し上げまして、審査の中で明らかにされたことは、例えばニセコ町自治基本条例の制定を既に先輩として進めている自治体の実態を見る中で、ニセコ町あるいは栗山町の事例も審査を行いましたその中でされましたけれども、その中で議会に関する部分、とりわけ反問権につきましては、議会、理事者、行政の方もそうですけれども、議会についても大変自己検討といいますか、これからの議会のあり方を示す上では、非常に重要な問題です。
ただ、文字を条例の中に入れることは簡単ではあります。現実に、その説明にありました実際に行われていることを入れることだということです。ただ、果たして、それで反問権と言えるのかどうかということが、今しっかり議会で共通認識を持つことが必要だというふうに考えるものです。そのことについては、条例の最後の部分に育てると、内容を充実していくと、そういうことでありますから、自治基本条例の中で大事な役割を持っている議会として、そこのところをみずからの問題としてつくっていくと。それがニセコ町、栗山町もそうであったように、ニセコ町は自治基本条例の骨組みがつくられて5年後に議会の部分が入ったと。それから、栗山町については、独自に議会基本条例というふうになっていると。それは、やはり議会が本当に自分たちのことをどうしていくのかということを議論を重ねた上でつくられたと。そのことが条例の現実問題、つくっただけでは仏が入っていない、心が入っていないというものではなく、現実のものにしていく保障にもなるというふうに、そのように考えます。
よって、今回出された町の条例については、議会として検討委員会が出された、指摘された問題について、守り育てる条例として今後役割を果たしていくという自覚を持った上で賛成としたいと、そのように賛成の立場で考えます。
以上です。
○議長(平野勝一) 反対討論はありませんか。
唯野義勝議員。
○9番(唯野義勝) 9番、唯野です。
議案第122号の芽室町自治基本条例制定の件について、反対の立場で討論させていただきます。
何回か、この問題については、それぞれ理事者からの提案のときも質問させていただきました。本日、委員長の報告の中で、あらゆる角度から、あらゆる方向からということで私は願っておりました。芽室町の憲法とし、またこれを規範とするであるならば、やはり先ほど言ったあらゆる角度から、あらゆる方向から十分な調査、審査して、そしてこの基本条例を策定すべきだと私は思いまして、今回この122号の芽室町基本条例制定に対しては、時期尚早として反対討論とさせていただきます。
○議長(平野勝一) 賛成討論はありませんか。
廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 廣瀬俊幸です。
本条例に賛成の立場で討論をさせていただきたいと、そのように思います。
賛成と言いながら、一つ議会にかかわることでありますが、この条例が提案されるまでの経過の中で、議会にかかわる部分についても、理事者に提案をしていただくといいますか、させてしまうというようなことになった経過については、これはやはり今までの議会の取り組みについて、自身も含めて反省しなければならない。結論としては、一番いい手法としては、梅津委員の他の事例の話にもありましたが、行政にかかわる条例それから議会にかかわる議会基本条例、そうした権限が分かれているわけでありますから、そういう形で本町では出発をするということが必要なんだろうという観点を持っておりました。
しかしながら、とはいえ、そういう問題はあるにせよ、守り育てる条例という委員長報告にもあったように、これは今後においても、ということは今まで条例に対する見方、考え方、慣例、慣習というものとは違って、これはやっぱりどの時点であれ、住民の皆さんを中心とする合意形成がなされた場合には、これはどんどんと条例も変わっていく、よくなっていくと、そういうことが担保されている条例ということは明確に言えます。そうしたことで、議会基本条例が独立をしてできるということも、今後において十分可能であります。そんな点で、あといろいろ発展段階で不十分な条例の部分は出てくる可能性は、これはもう大いにあり得るし、そうなってほしいというふうにも思います。
問題は、やはり住民自治、住民が主人公、これを目指して条例ができたという点、それから条例の中に、本町の発展を阻害してしまうというような部分は見当たらない。そんなことで、真に住民自治、町民主人公の真の芽室町政を目指していく出発点として大いに期待もし、この使い方が大事でありますが、使い方によって、大いに本町の発展方向は見据えることができるのではないか、そのようにしていかなければならない。そんな観点から、本条例に賛成をするものであります。
○議長(平野勝一) 反対討論はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから議案第122号について採決します。
本案は総務常任委員長報告のとおり、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(平野勝一) 起立多数と認めます。
したがって、議案第122号は原案のとおり可決されました。
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