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◎ 日程第5 会議案第2号芽室町議会委員会条例中一部改正の件及び日程第6 会議案第3号芽室町議会会議規則中一部改正の件

○議長(平野勝一) 日程第5 会議案第2号芽室町議会委員会条例中一部改正の件及び日程第6 会議案第3号芽室町議会会議規則中一部改正の件の2件を一括議題といたします。
   提案理由の説明を求めます。
   阿部昌利議員。
○14番(阿部昌利) 会議案第2号芽室町議会委員会条例中一部改正の件及び会議案第3号芽室町議会会議規則中一部改正の件について、一括して提案説明をいたします。
   このたびの改正は、いずれも地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、委員会条例及び会議規則の関係規則の一部について改正しようとするものであります。
   委員会条例の改正につきましては、地方自治法第109条第3項の規定に基づき、4ページの新旧対照表に記載のとおり、「委員の選任」におきまして、条例の第7条第1項に「ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。」のただし書きを加えるものであります。
   同じく第7条第3項においても「ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。」のただし書きを加えるものであります。
   次に、条例の第12条の見出しにおいて、「委員長及び副委員長の辞任」を「委員長、副委員長及び委員の辞任」に改め、同条2項として「委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。」の1項を加えるものであります。
   また、「第12条の2」については、前段の改正に含まれることから、削除するものであります。
   附則で、この一部を改正する条例の施行日を平成19年4月1日とするものであります。
   次に、会議規則の改正につきましては、委員会の議案提出権にかかわり、地方自治法第109条に第7項、第8項が加えられたこと、法第109条の2において、1項加わり、第3項が第4項に変更されたことなどに基づき、6ページの新旧対照表に記載のとおり、規則第14条の第3項として「委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。」の1項を加えるものであります。
   次に、規則第73条2項中の「第3項」を「第4項」に改めるものであります。
   附則で、この一部を改正する条例の施行日を平成19年4月1日とするものであります。
   以上、委員会条例及び会議規則の一部改正の提案説明といたします。
○議長(平野勝一) これから会議案第2号、第3号の2件について一括質疑を行います。
   質疑はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
   お諮りします。
   討論は、一括議題といたしました2件を一括して行いたいと思います。異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
   したがって、討論は一括して行うことに決定いたしました。
   討論はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
   これから会議案第2号について採決します。
   本案は原案のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(平野勝一) 起立全員と認めます。
   したがって、会議案第2号は原案のとおり可決されました。
   次に、会議案第3号について採決します。
   本案は原案のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(平野勝一) 起立全員と認めます。
   したがって、会議案第3号は原案のとおり可決されました。
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