[前画面に戻る]


◎ 日程第6 議案第123号芽室町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例制定の件

○議長(平野勝一) 日程第6 議案第123号芽室町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例制定の件を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。
  総務部長。
○総務部長(中島直隆) 議案第123号芽室町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例制定の件についてご説明をいたします。
  18ページをお開きください。
  一番下の説明の欄ですけれども、町の機関等への申請や届け出等の手続を、従来の書面等によるものに加えて、インターネット等の情報通信技術を活用する方法により行うことができるよう共通事項を定めるものであります。
  現在、電子自治体実現のため、道内市町村と道が共同で構築した総合行政ネットワークを利用し、安価で効率的に共同利用できる基盤として、北海道電子自治体プラットフォーム、一般にハープ(HARP)としてご説明させていただいておりますけれども、が構築され、本町を含め、道内180市町村のうち154市町村が加入し、運営しております。
  本町では、このシステムを活用し、申請、届け出用紙等のダウンロードサービスを4月からスタートさせていただきましたが、今回20項目分の電子申請をスタートさせるため、通則条例を制定しようとするものでございます。
  14ページに戻っていただきます。
  条文の説明をさせていただきます。
  第1条は、この条例により町民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的としています。
  第2条では、用語の定義を。
  15ページ。
  第3条は、電子情報処理組織による申請等について規定しておりますけれども、第1項は、書面によることに加え、オンラインで行う申請を可能とすること、第2項は、前項の規定により行われたオンライン申請等については書面等により行われたこととみなす規定、第3項は、到達時期を特定するもの、第4項は、条例等の規定により、署名等をすることにしているものについては電子署名等で代替すること、16ページ、第5項は、オンライン申請については、条例等の規定により、同一内容の書面等を複数必要とする申請等についても1回の送信でよいこと、第6項は、身分証等の提示を求めているものについて、電子署名等で代替できることを規定しました。
  第4条、処分通知等について規定しており、第1項は、オンラインで行う処分通知を可能とすること、第2項は、前項の規定により行われた処分通知については書面等によるものにより行われたものとみなす規定、第3項は、到達時期を特定するもの、第4項は、電子署名等で代替すること、第5項は、交付していた書面等の返付、返していただくことですけれども、返付を求める処分通知等について、デジタルデータを消去する等の方法で返付したことにかえる規定。
  17ページ。
  第5条は、電磁的記録による縦覧等について規定しており、第1項では、書面等の縦覧等にかえて、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができること、第2項は、前項の規定により行われた縦覧等については書面等により行われたものとみなすことを定めています。
  第6条は、電磁的記録による作成等について規定しており、第1項は、書面等の作成等にかえて、当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができること、第2項は、前項の規定により行われた作成等については書面等により行われたものとみなす規定、第3項は、電子署名等で代替することをうたっています。
  第7条は、町の手続等に係る情報システムの整備等について規定しており、第2項は、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保する、第3項では、手続等の簡素化又は合理化を図る努力義務規定を定めております。
  第8条は、電子自治体化の進捗状況について、町のホームページ等により公表することを規定しています。
  18ページ。
  第9条は委任規定。
  附則です。第1条、この条例は、平成19年1月15日から施行します。
  第2条は、関係条例の改正ですが、19ページをごらんください。
  芽室町行政手続条例の一部を改正する条例新旧対照表です。
  第8条第1項条文中、「添付書類」の次に、「その他の申請の内容」を加えます。
  第33条第3項第2号の条文中、「(前項の書面を含む。)」の次に、「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を加えます。
  以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
  質疑はありませんか。
  廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 12番、廣瀬俊幸です。
  今、説明の最後にあった方の部分なんですが、18ページ、ここに述べられている第33条第3項2号中「含む。)」の次に「又は電磁的記録」云々とありますが、この意味合い、これは何のことを言っていて、特に電磁的記録というのはどういう性質を持つものなのか、その辺もう少し詳しくといいますか、ご説明をまずお願いしたいと思います。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) ここの条文は非常に難しく書いてありますけれども、今まではすべての手続について書面手続というのが基本でございますから、書面で提出しなさいということをうたっているものがほとんどでございます。これらについては現状では、条例では63条例、規則でも118規則が書面等を意味する手続を含む条例ということになっています。そういう中で、書面にかえて電磁的記録ということですから、オンラインで送信された文書、メールの添付文書ですとか、そういうものを書面と同等に扱いますということをつけ加えたものでございます。
  以上です。
○議長(平野勝一) 廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 1回目の質問で質問の真意といいますか、特にこの手の問題で心配されるのは、個人情報保護の問題ですね。それで、このことによって先ほど何10項目かが追加されるような、ちょっと聞き違いかもしれませんが、説明もあったかと思うんですが、その辺の心配、対策、改めてどうなのかという点。
  それから、この手のものに関する、書面ではなくて、来庁されるんではなくてインターネット等でどの程度の方が今後利用されていくのか。
  この条例によって3点目ですが、町の経費負担、ふえるとかふえないとか、少なくなるとか、その辺のこと、その辺はいかがなっていくのか、この3点について2回目で伺わせてください。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 先ほど説明させていただきましたけれども、今、現状で考えております電子申請につきましては、今、先ほども申し上げましたように、全体のプラットフォーム、基盤は道全体でつくってございます。154市町村が加盟したプラットフォームでつくっておりますけれども、その中では現状32項目の電子申請が可能だというふうになっております。
  その中で、私どもできるだけ町民の利便を向上させたいということで、すべての項目を可能にしてもよかったんですけれども、やはり現状、町民の皆さんに直接来ていただかなければできない仕事というものもございますし、どちらにしても電子申請した後にもう一度やはり来ていただくということであれば、さほどそれは意味合いが持てない、そういうようなことを各関係課で十分調整させていただきまして、32項目のうち20項目について今回電子申請の手続が可能にするようにさせていただいたところでございます。
  それで、この秘密が十分守られるのかということですけれども、これはかなり電子申請等についても国等は相当進んでおりますけれども、そういう第三者が介在してそういうデータをとるだとか、そういうデータが外に流れるというようなことを防ぐために、そういうそれぞれのシステムにファイアウォールというんですか、そういう障壁を設けて、第三者が介入できないようなシステムがつくられておりますから、基本的には安心していただけると思っています。
  また、だれかがなりすましということがあり得ます。私が申請したというつもりで出した書類が第三者につくられた書類であったということもあり得ますから、そういうなりすましということが非常に怖いわけですけれども、これらについてはちょっと手続が複雑になりますので、皆さんに利用していただけるかどうかちょっと心配しておりますけれども、電子認証という準公的な機関ということになりますけれども、機関が、私が私ですということを認める機関がございます。電子認証と言っておりますけれども、そういうことによって第三者が当人になりすました申請が行われないように、そういう手続もできることになっています。
  そういうことですから、それらのことについては基本的には心配はないというふうにお答えをさせていただきます。
  もう一つ、経費の問題ですけれども、これは154市町村についてはそれぞれシステムの開発の段階から負担をしております。運用についても当初予算で見ているとおりでございまして、1月から今、このサービスを開始しようとしておりますけれども、それによって追加負担はございません。現状の経費の中で負担をさせていていただけるということを考えてございます。
  以上です。
○議長(平野勝一) 廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 今の答弁で20項目の電子申請が可能というお答えだったと思いますが、ちょっとお答えに時間がかかるのかもしれませんが、できればこの20項目というのは何であるのか、これをお知らせいただきたいと、そのように思います。
  それで、この情報が漏れないために、第三者にわたらないために、今の答弁を言いかえればセキュリティーシステムが構築されているからということだと思うんですが、もう3回目ですから、特に意図的にいろいろな違法行為も含めて、儲けのために個人情報をできる限り手に入れると、そういう組織や個人が多く残念ながら日本にあるのも、これはご承知のとおりだと。
  一方、それのためのセキュリティーシステムなんですが、詳しくは、熟知までは正直言ってしていないんですが、世の中であり得るといいますか、あることとして心配ですね、そういうセキュリティーのシステムを開発するところ、その機械をつくって売るところ、ここにしてももうこれ以上のものをつくらなくてももうこのシステムで大丈夫というと、次の商売なくなるんですね、その面では。そうすると、その現在のシステムを破る方法を開発して、また新たなそういうシステムといいますか、この点についてのお答えはあれなんですけれども、その20項目が何であるか、大変心配ですから、そういう感覚、とらえ方を現在、私、しているもんですから、20項目の中身が何なのか、早口でも結構ですから読み上げていただければと、そのように思います。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) まず、セキュリティーの問題につきましては、議員も非常にご心配になられているように、私どもも技術的にたけているわけではありませんから、あの機械の中で何が行われるのか見えるわけではありませんから、非常に心配する部分はあります。その部分についてはやはり基本となる、芽室町で言いますと住民基本情報、住民基本台帳情報、それと税情報、戸籍情報、これらについてはそのような形でオンライン化されるということについては十分な配慮をしていきたいと思っていますし、今は全く違うシステムで動いておりますから、それが直接流れるということはないということはご理解をいただきたいと思います。
  もう一つ、開発者の問題がありましたけれども、いろいろな考え方があるとは思いますけれども、現実に事故、事件が、このいろいろなシステム開発者の周辺から流れているという事例が非常に多いですから、そういう心配されるということも現実問題としてわかりますし、私どももその辺については十分注意を払っていきたいというふうに思っています。
  その上で、今回20件について早口でお話をさせていただきます。まず、20件ですけれども、住民基本台帳関係、これでは転出届について、それと住民票の交付申請、住民票除票交付申請です。それと印鑑登録証明書交付申請。次は介護関係、介護保険料の還付金受領口座指定届。老人保健関係、老人保健受給資格喪失届、老人保健受給資格変更届。医療給付関係、重度心身障害者医療費受給資格喪失届、重度心身障害者医療費受給者住所等変更届、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届、ひとり親家庭等医療費受給者住所等変更届、乳幼児医療費受給資格喪失届、乳幼児医療費受給者住所等変更届、老人医療費受給者資格喪失届、老人医療費受給者住所等変更届。福祉関係では、児童手当の受給事由消滅届。水道関係では、水道使用料の中止届、水道使用料の開始届。税関係では、所得証明書交付申請、それと事業者向けの問題ですけれども、給与所得者異動届。この20項目でございます。
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 特に認めます。
  廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) すみません。この申請の利用状況がどうなるかという点についてはお答えがなかったと思うんで、2回目の質問でしたか、その点についての答弁を求めさせてください。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 申しわけございません。電子申請はこれからですから、私どもは見込み件数というのは考えてございません。できるだけ利用していただきたいと思っておりますけれども、なかなか先ほども申し上げましたように、電子署名をしてというような手続もかかってきますから、これはなかなかそんなに進んでいかないんじゃないかということも考えております。
  今、先ほど説明いたしましたように、様式等のダウンロードサービスを4月からスタートさせていただきまして、これにつきましては34件の利用がございます。
  以上です。
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
  唯野義勝議員。
○9番(唯野義勝) 9番、唯野です。
  今、同僚議員の質問の説明を聞いていたんですが、ちょっと私も1、2件お伺いしたいんですが、国で住基ネットをやりました。そのときもいろいろ議論があったんですが、住基ネットにはいろいろな何項目か入って、それはもう最少限度のものを住基ネットに入れたんですが、今度、道のプラットフォームのこの構想の中では、今言う20項目を入れたということになれば、これが国全体にも広がっていくのかなという、こういう懸念がされるので、この辺のセーフティーラインというのはどういうぐあいになっているのか。
  それと、ほかの他県でもこういうことがあって、先ほど言ったセキュリティーの関係については十分になされているのか、事故はなかったのか、個人情報は漏れていなかったのか、それをお伺いしたいと思います。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 住基ネットの関係のご質問をいただきましたけれども、今回の全道で行っているものとの比較においてだけ説明をさせていただきます。
  もしですね、住基情報というのは非常に完全に個人を特定できる情報ネットワークですから、これの中に乗れるということであれば、このような独自開発ということは必要ないわけですから、そういう方法があろうかと思いますけれども、これは国会等でもいろいろとご議論もあるし、今は裁判の判決が何件か出ているような状況がございます。そうした中で、今すぐ住基ネットがいろいろなものに拡張されてネットワークが広がって利便性が向上するということは、いましばらくは考えづらいということを考えますと、私ども、やはり電子自治体を進める方策としては、この全道で行っているプラットフォームが今、現状では最善の策だろうというふうに考えています。
  そうした中で、セーフティーラインということですけれども、先ほども他の議員にご説明させていただきましたように、やはり重要な情報については相当慎重な検討と配慮が必要だろうというふうに思っておりますので、先ほどもお話しさせていただきましたように、住基情報、戸籍情報、それと税情報、これらについて個人情報が外に漏れるようなことがいかなる場合もあってはならないと思っておりますし、そういうような形のものをこういうネットワークの中に安易に載せる考え方は芽室町では持ってございません。
  今、現状では、もう一つの質問として、住基情報等の漏えいがあったのかどうかということにつきましては、現状では私どもの方は芽室町においてはないというふうにお答えをさせていただきます。
○議長(平野勝一) 唯野義勝議員。
○9番(唯野義勝) 9番、唯野です。
  1回目の質問で、他県でこのプラットフォーム的な構想の中でもし設立されていれば、事故があったのか、ないのかということをお伺いしているんですが、答弁がなかったんで。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 申しわけございません。このような形の、国では先ほども答弁させていただきましたけれども、国では省庁ごとにかなり電子自治体化といいますか、電子申請を進めております。ですけれども、府県なり市町村段階で言いますと、北海道のこのプラットフォームが一番先進事例だそうでございます。それで、秋田ですとかほかの県がこのシステムをそのまま移行しようかどうか検討している段階というふうにお聞きしてございます。
  そういうことですから、他県でこのような形のものでセーフティーネットといいますか、その辺が発生したということは聞いてございません。
  以上です。申しわけございません。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
  ほかにありませんか。
  梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
  1つだけ確認をお願いいたします。先ほど部長のご答弁で、費用については年度当初予算以内というお答えでしたが、ちょっと手持ちに今ないもんですから、年度当初、これにかかわる予算、幾らでしたか。お伺いいたします。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 当初予算で出させていただきました運用費として194万2,000円でございます。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
  ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
  これから議案第123号について討論を行います。
  討論はありませんか。
  廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 12番、廣瀬俊幸です。
  本件に反対の立場で討論をさせていただきたいと、そのように思います。
  町民の情報にかかわる20項目について、この道一円で管理をされる情報システムに組み込まれると、そういうものであります。確かに何かの折には電子申請が可能ということは便利、一面では、一方の方向だけから見ると便利であることを否定するものではありません。しかしながら、いろいろとご答弁の中で32項目中20項目と、重要なものについてはここから外すというようなことが言われておりますが、先ほど伺った20項目についても、何一つとして重要でないものはないと考えるものです。
  市場経済の中にあって個人情報をどう保護していくかと、このところに大きな力を払わなければならないと、そういう視点に立った場合には、一面便利とはいっても、こういうシステムに入るということにはならないと、そのように思います。
  先ほど前段でこの住民の行政参加を促進する条例案が所管の委員会に付託になったわけでありますが、この効率化は一面効率化なんですけれども、もう一方、この無機質な機械の介在によって、いろいろな申請、対応が可能になることによって、そのことが住民と行政をより無機質なものにしていくというようなことにもつながっていくのではないか、非常に矛盾しているなと、そのような思いもするものです。
  そうしたことで、これらを理由に反対討論とさせていただきたいと、そのように思います。
○議長(平野勝一) 賛成討論はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
  これから議案第123号について採決します。
  本案は、原案のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(平野勝一) 起立多数と認めます。
  したがって、議案第123号は原案のとおり可決されました。
  11時45分まで休憩をいたします。