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◎ 日程第5 議案第122号芽室町自治基本条例制定の件

○議長(平野勝一) 日程第5 議案第122号芽室町自治基本条例制定の件を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。
  総務部長。
○総務部長(中島直隆) 議案第122号芽室町自治基本条例制定の件についてご説明をいたします。
  自治基本条例は、平成17年度の町政執行方針において策定に着手することを表明させていただきました。このため、平成17年5月19日に町民15人による(仮称)芽室町自治基本条例検討委員会を組織し、北海学園大学法学部、神原 勝教授をアドバイザーとして迎え、1年4カ月にわたり検討をしていただきました。この間、検討委員の皆さんには20回の委員会と延べ17回の部会を開催していただいております。
  この検討の成果を芽室町自治基本条例に関する提言書としてまとめ、9月22日に町長に提出していただいております。
  この提言を受け、4回の管理庁議を開き、町原案を決定いたしました。パブリックコメントは10月16日から11月16日まで実施し、8件13項目についてご意見をいただきました。また、各種団体説明会を10月26日から11月1日まで5回開催し、81人の出席、一般町民を対象とした意見交換会は11月20日、21日の2日間、3回実施し、10人の出席をいただきました。町原案に寄せられたご意見について管理庁議で審議し、12月18日にパブリックコメントに対する回答と議会に提案する自治基本条例案を決定したものでございます。
  それでは、条文の概要を説明させていただきます。
  この条例には前文を置き、町民が主役となった自治を進めていく意思を明確にしています。
  第1章総則、第1条、この条例は、町政運営の基本原則として、自治運営の基本的な仕組みを定めるとともに、町民、町長、議員及び職員のいわゆる4者の責務を定めることにより、町の憲法として共有され、町民が主役となった自治の実現を図ることを目的としていることを定めております。
  3ページ。
  第2条はこの条例における用語を定義しています。
  第3条、町政運営の基本原則として6項目定めています。第1号、情報の公開と共有、第2号、町民参加の町政の推進、第3号、多様な主体との協力、第4号、行政の政策活動の原則、第5号、行政組織と職員政策、第6号、議会と議員活動の原則です。
  第2章は情報の公開と共有に関して。
  第4条、町民の知る権利。4ページ、第5条、町の説明責任。第6条、個人情報の保護の3条でございます。
  第3章は町民参加の町政の推進に関して。第7条、町民参加の権利、第8条、町民参加の保障、第9条、町民参加の拡充、第10条、町民投票の4条でございます。
  第9条に戻っていただきます。第9条第2項では、町長等は、町民参加の拡充に向け、町政全般にわたる幅広い意見等を求めるための組織を設置することができますと規定いたしました。
  検討委員会の提言では、第20条の次の条として、町政に関する提言等を求める組織として町民委員会等を設置することができることを規定いたしておりました。これは自主・自立推進プランの中で審議会等の統廃合を進めることをうたっていることから検討したものですが、町として町民委員会の設置についての検討が進んでいないことから、第2項を追加することとしたものでございます。
  5ページ。
  第4章は多様な主体との協力に関して。
  第11条、自治体間の協力、第12条、国及び北海道との協力、第13条、国際交流活動の3条でございます。
  第5章は行政の政策活動の原則に関して。
  第14条、総合計画、第15条、財政運営。6ページです。第16条、法務体制、第17条、行政評価の4条でございます。
  第6章は行政組織と職員政策に関して。
  第18条、行政の意思決定、第19条行政組織です。7ページ、第20条、職員政策等、第21条、出資団体等の4条でございます。
  第7章は議会と議員活動の原則に関して。
  第22条、議会の役割、第23条、議会の責務、第24条、議会の情報公開と町民参加、8ページ、第25条、議会の活動の4条です。
  検討委員会の提言では、第25条第3項の次に第4項として、前項の目的のため、本会議及び委員会等に出席を要請された町長及び職員は、議長及び委員長の許可に基づき、議員に質問することができますとの規定がございました。これは、この逆質問に対する考え方は、現段階では議員、職員とも一人ひとりの認識が必ずしも一致していないことから、一定の時間をかけて議論を積み上げ共通認識を図ることが重要であり、今後、全国の先進自治体の事例などを調査収集し、町として課題を整理した上、規定することを検討することとして、全文削除いたしております。
  第8章、町民、町長、議員及び職員の責務に関して。
  第26条、町民の責務、第27条、町長の責務、第28条、議員の責務、第29条、職員の責務の4条です。
  9ページ。
  第9章、最高規範性と見直しの継続に関して。
  第30条、最高規範性、第31条、見直しの継続について規定しております。
  附則です。第1項、この条例は、公布の日から施行します。第2項、芽室町情報公開条例の一部改正について、第3項、財政事情説明書の作成及び公表に関する条例の一部改正については、基本条例で委任している関連条例の改正でございます。
  11ページをお開きください。
  11ページ、芽室町情報公開条例の一部を改正する条例新旧対照表です。
  基本条例第4条第1項で町民の知る権利を規定しましたが、本条例には知る権利の規定がないことから、第1条の条文中に町民の知る権利を加えるものです。
  第9条第2項第2号、「明らかに」を加え、文言の整理をいたします。現行の第3号の規定については、既に各種審議会、委員会は公開されているため、削除しようとするものでございます
  13ページ。
  財政事情説明書の作成及び公表に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。
  基本条例第15条第4項で財政状況の公表について規定しています。このため、現行「財政事情説明書」としている部分は、「財政状況」に変更する等の文言の整理、第3条第6号、「地方自治法施行令第152条に規定する法人の経営状況」を追加しますけれども、これにつきましては、基本条例第21条第2項で町が一定割合を出資している法人経営状況等の公表について定めていることから追加するものでございます。
  以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
  質疑はありませんか。
  橋仁美議員。
○6番(橋仁美) 6番、橋仁美です。
  自治基本条例に関する質問の前に資料要求をしたいと思います。1つは、この原案が示されましてから町民に対する説明会をしておりますけれども、10月26日からの各種団体等に対する説明会の資料等はありますのでよろしいんですが、11月20日、21日、一般町民向けに行いました説明会で出た意見、質問等、それに対する答弁、まず1つ目の資料はそれ。
  それから、もう一つは、このパブリックコメントで8件13項目寄せられたということですが、それに対する回答も出ているそうですから、この資料、合わせて2ついただき、そしてそれを検討する時間、10分程度いただきたいと思います。それから質問に入りたいと思います。
○議長(平野勝一) お諮りします。
  ただいま橋仁美議員から、町民説明会及びパブリックコメントの説明会及びそれに対する回答の資料請求がありましたけれども、資料請求することに賛成の方、おられますか。
(「賛成です」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) それでは、ただいま橋仁美議員から資料要求のありました2件について、理事者の方から資料請求を求めます。
  暫時休憩いたします。
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午前10時00分  休 憩
午前10時01分  再 開
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○議長(平野勝一) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
  ただいま請求のあった資料については、提出できるということでございますので、暫時休憩をいたします。
─────────────────
午前10時01分  休 憩
午前10時02分  再 開
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○議長(平野勝一) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
  10時25分まで休憩をいたします。
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午前10時02分  休 憩
午前10時25分  再 開
 ─────────────────
○議長(平野勝一) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
  要求のありました資料についてはお手元に配付されたかと思いますけれども、よろしいですか。
  では、質疑を行います。
  橋仁美議員。
○6番(橋仁美) 6番、橋仁美です。
  それでは、まず最初に、この反問権について質問をさせていただきます。この自治基本条例の条例案、提案の中で、町民検討委員の皆さんからの提言書があったわけですけれども、そこから2つのことが削除されていますよというご説明だったと思います。
  その1つが反問権。検討委員の皆さんの中でもずっとこの「反問権」という言葉を使ってきておりましたし、パブリックコメント等を見ましても、説明会の中でも「反問権」という言葉を使われているんですが、先ほど部長の方からは「逆質問」という言葉が使われました。
  そこで、この「反問権」というよりも、私も「逆質問」ということにいたしますけれども、内容は議員が何を言っているのかわからないときに、その内容を確認する質問ということですから、町民に説明会をした中で、何件この逆質問をやったらいいんじゃないの、それは認めたらいいんじゃないのと、それからパブリックコメントの中でもほとんどそうですけれども、それぞれに何件ずつこの逆質問を認めるべきというご意見があったのか、まずそれを伺います。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 件数については後ほど担当の企画財政課長の方からお答えさせていただきますけれども、基本的な権利、反問権の話の前段の部分で少しお話をさせていただきます。
  私どもは、これは反問権という権利が一般社会の中に定着した権利としてあるんだというふうには、ちょっと今の段階では考えておりません。そういうことですから、この検討委員会の提言書の中でも、提言書をいただいた資料の中に解説があるわけですけれども、先ほど申し上げましたように、町長及び職員は議長及び委員長の許可に基づいて議員に質問することができるというふうな第4項として掲げたわけですけれども、その規定は、いわゆる反問権の解禁ではなく、論点を明確にするために、町長及び職員が議員に質問することができることを規定していますと、こういう解説になってございます。
  そういうことですから、これは学研の方といいますか、研究者の方がおっしゃられている言葉だというふうに思いますけれども、まだ一般に定着した言葉として「反問権」という言葉が権利としてあるんだという解釈がされているということではないというふうには思っております。そういうことですから、私どもは一応パブリックコメントの回答にも「逆質問について」というような形で書かせていただいたのは、そういう理由がございます。
  そうした中で、私ども、この提言書をいただいた中で、先ほどの管理庁議を何回か開いて、町原案、これはパブリックコメントにかけるための原案ですけれども、その原案を作成する段階でも相当内部的な議論をしました。その中でも、やはり一般に言われるこの反問権と言わない、そういう確認のための質問についても、これ自体反問ではないのかという意見も庁内の中からも出ましたので、やはり先ほどお話しさせていただいて、ここにもパブリックコメントの回答にも掲げてありますように、まだまだこれが職員の中、議員さんとのお話し合いの中、一般市民との会話の中でも固定的に、ああ、こういう質問というのはこういうもんだというふうに理解される段階には至っていないんだろうと。
  それと、先進事例として、例えばニセコ町ですとか栗山町もそういう権利を入れておりますけれども、これは議員提案として出されておりますけれども、こういう内容等も、それと実際の運用、どういうふうにこれから運用されていくのか、そういうものも少し時間をかけて検討して、また議会ともお話し合いをさせていただく中で、この条例については育てる条例ということになって、見直し規定もあるということですので、そういう形で進めていきたいと、そういうことで削除をさせていただいたものでございます。
○議長(平野勝一) 企画財政課長。
○企画財政課長(手島 旭) まず、意見交換会におきます反問権、直接的な部分でのご意見は4件でございます。それから、パブリックコメントの中では8件13項目あったわけですけれども、そのうち反問権に関するご意見は7項目ということでございます。
  なお、ちなみにその前段で行いました説明会でも4件ほど、直接的には反問権に関するご意見、ご質問をいただいております。
  以上です。
○議長(平野勝一) 橋仁美議員。
○6番(橋仁美) 6番、橋です。
  部長のご説明もわかる部分はあるんですけれども、私はやはりこれまでのことを振り返ってみましても、こちらがいろいろ要点を得ない質問の仕方をしましたら、そちらの席からこういう内容でしょうかというようなお尋ねはこれまでにもやっていまして、それは一向に構わない、何の不都合もなかったですし、そのことについては私以外の議員さんも了解されていることではないかなというふうにも思います。
  そして、このように町民の方からも、逆質問はいいんじゃないの、答弁の的確なものをいただくためには、やはり町民にわかりやすい議論をしなくてはいけないわけですから、町民も望んでいらっしゃる、それからもちろん町民検討委員の皆さんも望んでいたわけで、この逆質問の内容をこちら側と町職員が、皆さん、その範囲の人たちがしっかりとわかっていればいいことであって、今すぐ町民の方にまでわかっていただかなくても私は差しさわりないし、栗山、ニセコがどうこうというんではなくて、芽室は芽室としてこういう逆質問のことはいいんですよというような規定でやれば、私はいいというふうに思っているわけなんです。
  ですから、町民説明会、説明したり、町民からご意見をせっかくいただいても、この案をつくるのに反映されなかったら何も私はならないというふうに思うんですね。このことについて異論がたくさんあるということではないわけですから、私はやはり町長が町民を大事に説明をして、皆さんのご意見を大事にしていくんだという姿勢を持っていながら、今回こういうような案になったということは、言われていることと実際とはちょっと違うんでないのかなというふうにも思うんですが、この点についてどうでしょうか。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) ご意見も含めながらお話をいただきましたけれども、私どもの基本的に考えていますのは、今、現状の議会運営の中、委員会運営の中でも、申しわけありませんけれども、私どもの十分な聞き取りができなくて、こういうことでしたかという確認をさせていただいている場面もございます。これは非常に申しわけないわけですけれども、これらのことは私どもは現状の整理としては、議長か、その委員会の委員長の議事整理の中で、議事整理権の中で整理されてお許しをいただいているものだというふうに考えてございます。
  そういうことですから、基本的にはそういう権能の中で十分進められるだろうと。今、現状で言われるような、内容がわからなくてというようなことについては、今、芽室町の議会においては一定程度、逆質問を許す、許さないということではなくて、議長の裁量の中でお許しをいただいているものだというふうに思ってございます。
  そういうことですから、今、反問といいますと、本来的にはもう少し違う意味がございまして、先ほどもご説明いたしましたアドバイザーの神原教授の札幌市を事例とした条例案において、モデル案といいますか、その中でも言っているのは、まちづくりの4者、これが自由な討論をすると、そういう基本的なベースがその辺にありますから、一般の議会運営上の整理とは若干違う意味があるだろうというふうに私ども思っておりますので、今の段階では反問という言葉は私ども、今回使っておりませんけれども、質問ができるということについてももう少し整理の時間をいただきたい、そういうふうに考えたところでございます。
○議長(平野勝一) 橋仁美議員。
○6番(橋仁美) 6番、橋仁美です。
  これから町民委員会について質問したいと思いますが、これから3回質問してもよろしいんでしょうか。
○議長(平野勝一) 全部で3回です。
○6番(橋仁美) 全部ですか。
○議長(平野勝一) 1議案3回です。
○6番(橋仁美) それでは、一度にたくさんのことを申し上げますけれども、町民検討会議の提言の中から、この町民委員会を削ったと言われましたけれども、実際にはその言葉がなくなっただけで、9条の2項がつけ加えられまして、「町長等は、町民参加の拡充に向け、町政全般にわたる幅広い意見等を求めるための組織を設置することができます。」と盛り込んだわけですけれども、しかし、この条文を見ますと、設置をすることもできるし、しなくてもよいしというふうにもとれます。ところが、町民への説明会、その中では、現在の審議会にかえ、幅広く町民の方々から意見を聞く組織を設置する方向で検討したい、このように答弁をしております。これは設置をするというふうにとれます。それで、これは設置をするのか設置をしない条文なのか、まずわからないということ。
  それから、この町民委員会ですけれども、一体どのようなものをイメージしているのかわかりません。町民検討会議の中でも町民委員会について論議をされてきて、条文として21条に載せたわけですけれども、その中で町民検討委員の皆さんがイメージをされたのは、恐らく埼玉県志木市の例でなかったかと思います。6万7,000人の志木市は市民委員会というのをつくっておりまして、平成13年、つくったときは252人でした。任期2年で報酬はなし、16年からの第2期になりましたら139人に減りました。芽室町もそのようなものを恐らくイメージされたんだと思うんですけれども、今ある審議委員会等をなくしてこの新しい組織、町民委員会をつくったときに、一体たくさんの人が集まるのだろうか。市だからこんなに集まりましたけれども、私は今の審議委員会等のやり方は大変すぐれているというふうに思っております。
  それぞれの各種団体から専門性、知識や経験のある方が出ていらして、そこに公募の方が入って意見を言い合うわけですから、今、十の委員会があってそこに委員さんが10人いたら、100人の町民の意見を聞けることになります。ところがそれらをなくしてしまって町民委員会をつくったときに、20人、30人の人で、そのうちにどんどん人数減っていってしまったら果たして成り立っていくのか。結果としてはより少ない町民の意見になってしまってよくないのではないか。
  今、町民の意見を求める方法というのは非常にたくさんありまして、パブリックコメントもありますし、それからワークショップという方法もありますし、いろいろあって今のやり方が私は一番いいんだろうというふうに思っているわけです。この町民委員会なるものが、公募で出られるわけですから、例えば一定の目的を持った人たちの集まりになるとか、偏ったというか、何か一定の目的を持った人々の集まりにならないかというか、そういう懸念だとか、町民委員さんがすべての審議会の分野のことをわかるのだろうかとか、そういった懸念がされるわけです。
  ですから、この町民委員会を私は設置するということに対して、今すぐこういう条文をここに入れなければならないのかなというふうな疑問を大きく持っておりますし、やはり町民の皆さんのたくさんのご意見を拾うのは議会でなければ、議員でなければならないのではないかなというふうに思っております。
  ですから、最初に戻りますけれども、この9条2項ですが、町民委員会なる新しい組織を設置するというふうにとったらいいのか、設置しないというふうにとったらいいのか、その辺についてはっきりお答えをお願いいたします。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) まず、この検討委員会の提言の中に、先ほども説明させていただきましたけれども、町民委員会の規定があったのを、今、議員からもお話がありましたように、9条2項としてまとめた経緯です。
  まず、私どもはこの町民委員会の規定について、検討委員会の皆さんに検討していただいた経緯がありますけれども、それは、先ほども若干ご説明しましたけれども、自主・自立推進プランの中で、審議会等委員、これについては可能な限り類似審議会の統廃合、又は兼職を進めますということで、できるだけ簡素化したい、こういう検討を内部でも、町民の皆さんからのご意見もあったということで取りまとめをしました。
  その中の1つとして、私ども、昨年の12月議会でもありましたけれども、12月議会に芽室町名誉町民条例、町民栄誉賞条例、芽室町表彰条例、これらの3条例を1つにまとめた条例を制定させていただくなど、部分的なそういう統廃合については進めさせていただきました。
  そうしてもなかなか、当然橋議員おっしゃられるとおり、目的を持った委員会、審議会でございますので、それを2つを1つにということはなかなか、今回3件をやりましたけれども、それ以外については進まない。そうした中で、事例としては志木市もございますし、いろいろな市の中で、例えば百人委員会というようなものを持ってやっていらっしゃる町もございますし、そういうような中で、そういうこともあるので、そういう大きな委員会をつくって、ここで言えば町民委員会ということになると思いますけれども、そういうものをつくって各部会に分けてその人たちが、例えば都市計画審議会に入っていただくだとか、総合計画の審議会に入っていただくだとか、そういう方法も抜本的な審議会、委員会の改革の一つの方法としてはあるのではないかと、そういう検討を庁内的にはしばらく検討させていただきました。
  そういうことをこの検討委員の皆さんにも情報として提供させていただいたのを受けて、そういう条文を提案していただいたものだというふうに考えておりますけれども、先ほどもお話ししましたように、その後、この推進プランの進行管理の中でも議会の皆様にも若干お話をさせていただいておりますけれども、そうした中でもやはり先ほどありました、議員おっしゃられますように、今の審議会、委員会が機能がどうだということについて、非常に肯定的なご意見も多かったと。それで新たな町民委員会のようなものに対する姿勢についても、私どもも原案を作成する段階まで至っていない、進めていこうという段階まで至っていないということもありましたので、今、現状ではとまってございます。
  そういうことですから、今、現状でつくる、つくらないということで言いますと、当面つくる考えはございません。ですけれども、やはり町民の意思をこの条文にも書いてありますように、9条2項にありますように、町政全般にわたる幅広い意見を聞く機会として必要だという段階が来ましたら、再度検討することは考えていますと、そういうことを町民との意見交換会の中でも、将来的にはもう少し考える余地がありますよということをお答えしたつもりでございます。
  イメージについてもまだまだ私どもとしても、志木市のように、例えば市民が市民段階で予算案を作成するですとか、そういうことを考えたものではないということは現状ではお話しさせていただきますけれども、まだまだイメージとしても確たるものを持っていないということでご理解をいただきたいと思います。
  今、条文を入れなければいけないのかということですけれども、私どもはできるだけ町民検討委員会のご意見を尊重したいということがありましたし、私どももこの町民委員会についてはまだ検討段階ですけれども、そういうものも考えておりますので、この9条2項としてその文を削除するのではなく、こちらに移して町民委員会の意思を尊重させていただいたつもりでございます。
  以上です。
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
  唯野義勝議員。
○9番(唯野義勝) 9番、唯野です。
  前回のまちづくり特別委員会でも説明受けたんですが、この条文を見ますと、逆から最初、町民、また議員、議会、職員という4本立てからなっているわけですけれども、先ほど町民は、一般町民が10人の参加をということで説明会を行っていると。10人の参加をもってこれが町民の意思決定とするのか、また、この中で逆の方からいくと、最高規範性と見直しの継続ということになっています。これからいくと、すべてこの条例を誠実に守ると、説明の解説の中では誠実に遵守する必要があるという、こういう項目もあります、説明の中で。ということになれば、町民が町民の責務、また議会の責務等において、一方的にこの町民の意思を決めるということは、私はいかがなことかと思います。
  この町民の責務に対しても必ずこのまちづくりに参加に努めますと、10人の方が、10人ですよ、1万9,000ちょっとの人口の中で10人の方がそのように言われたのか、又はそれをもって努めますという意思決定をしたのか、そのことも含め、また、議会の責任においても、この解説の中で自治基本条例に適合しているを確認する必要があると。議会議員というのはすべての法律、憲法、すべてを条例をもっていろいろ確認して、いろいろなチェックするわけですよ。
  この間、まちづくりのときに説明されました。その後私、テレビで見ていましたら、私は当日、神原私案をもって一方的に決めるものではないということを発言させていただきました。その後、テレビである大学の教授が、当たり前のことを当たり前でやっていることを条例に、自治基本条例はつくるべきでないという、こういうテレビでやっておりました。
  したがって、これは町民も自主的にやるもんですよとありながら、この条文において強制力を出している。町民の心をえぐるようなことをやっている。もちろん議会に対してもそうです。そのようなことのこの自治基本条例であってはならないと思いますけれども、いかがなものでしょう。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) まず、町民の参加の問題ですけれども、今回の基本条例の制定自体、その前にあります芽室町まちづくり参加条例、これによって町民の参加の拡大ということを図ったつもりでございます。そのステップアップのつもりで今回、自治基本条例をつくらせていただいておりますから、全体として町民参加の規定につきましては、先ほど言いましたまちづくり参加条例、これが起点にあるというふうにご理解をいただきたいと思います。
  そうした中でも、ここで4者、町民、町長、議会、町職員、これの責務について書かせていただいておりますけれども、8ページの26条ですけれども、町民についての責務については、参加するよう努めるという規定にしてございます。参加しなければならないというような規制する規定をつくったつもりはございません。参加するように努めていただきたい。やはり私どもはいろいろな機会をとらえて町民の皆さんのご意見をお聞きいたしますし、まちづくりの中で私どもの情報発信もしていきたいというふうに考えてございますので、これらの条文についてはそういうことを考えているんだということをご理解いただきたいと思います。
  そうした中で、10人の委員会委員の町民の参加で町民の意見を聞いたことになるのかというご意見ですけれども、当然10人のご意見をお聞きしたということはまさに事実でありますし、その他の皆さんのご意見を聞いたということにならないと、これも事実でございます。10人で町民の意見を聞く機会がすべて終わったというふうにはまったく考えてございません。これはこれらの条例すべてに、ほかの条例にもかかわりますけれども、制定後についてもこの条例の趣旨についてご理解をいただけるように、いろいろな機会をとらえてお伝えしていきたいというふうに思っておりますし、そういうようなことが重要であるというふうに考えてございます。
  そして、そうした中で、まさに重要なのは議会の権能でございます。議会としてこれらの問題について検討していただいて議決をいただく、最高議決機関でございますから、そういうことで基本条例で議会を縛っているわけでもございませんし、そういうことではないということはご理解をいただきたいと思います。
  これによって町民に何かを押しつける、そういうことではないということはご理解をいただきたいと思いますし、そういう考え方はないということをお話しさせていただいて答弁とさせていただきます。
○議長(平野勝一) 唯野義勝議員。
○9番(唯野義勝) 9番、唯野です。
  今の答弁で、私は整合性がないと思っております。ということは、各条文がずっと来ております。今、言った、町民、努めます、努めましょう、しかしながら、最後の30条で、最高規範性、「この条例は、町が定める最高規範であり、町民、町長、議員及び職員は、この条例を誠実に守ります。」という、私が町民だったら、町民は私は守ります、前文のことをすべて守らなければならないと位置づけているんですよ。ずっと来て、最後にこうきちっとしているんですよ。町民はこれに参加する権利もあるだろうし、参加しない権利も私はあると思います。そこで、これで確実に町民の自由意思を無視した決め方をしているんですね。これがすべて議員の権能も含めてそこに触れていくわけですよ。いま一度答弁願います。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) なかなか難しいご質問ですけれども、私ども、最高規範性というのは、これからいろいろな個別条例が流れていくということをもって最高条例としているわけですけれども、これにつきまして、この条例を誠実に守りますということだからこの条例にがんじがらめにされるんだということではなくて、努力規定ということで規定させていただいておりますから、これについてはそういうことではないとうふうにご理解をいただきたいと思います。
  それと、参加しなければいけないという問題については、先ほども申し上げておりますまちづくり参加条例の中に、町民の役割と責務という項目がございます。その2項に、「わたしたち町民は、特定の個人又は団体の利益ではなく、芽室町全体の利益を考慮し、まちづくりに参加します。」そういうふうにうたっておりますけれども、これによって参加をしなかったらいけないという規定にはしておりません。参加しないというのも町民の意思だというふうに私どもも十分理解しておりますから、できるだけ参加をして発言をしていただきたいというのは根底にはございますけれども、参加をしないという意思も権利としてあるということについては十分配慮しているつもりでございます。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
  ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
  お諮りします。
  議案第122号は総務常任委員会に付託し、閉会中に審査をすることにいたしたいと思います。異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第122号は総務常任委員会に付託し、閉会中に審査をすることに決定されました。