◎ 日程第36 議案第119号芽室町国民保護協議会条例制定の件及び日程第37 議案第120号芽室町国民保護対策本部及び芽室町緊急対処事態対策本部に関する条例制定の件並びに日程第38 議案第121号平成18年度芽室町一般会計補正予算(第7号)
○議長(平野勝一) 日程第36 議案第119号芽室町国民保護協議会条例制定の件及び日程第37 議案第120号芽室町国民保護対策本部及び芽室町緊急対処事態対策本部に関する条例制定の件並びに日程第38 議案第121号平成18年度芽室町一般会計補正予算(第7号)の3件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(中島直隆) 54ページですけれども、議案第119号芽室町国民保護協議会条例制定の件について、まずご説明します。
55ページ、次のページをお開きください。
下の方ですけれども、説明のとおり、平成16年9月17日施行されました「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」、通称「国民保護法」と言われておりますけれども、この法律の第39条では、市町村国民保護協議会を置くことが規定されております。また、第40条では協議会の組織について、会長は市町村長を充てること、委員の構成、専門委員の配置等を規定しております。第8項では、このほか芽室町国民保護協議会の組織及び運営に関して必要な事項、これについて市町村条例で定めることとなっており、本条例を制定しようとするものでございます。
前のページに戻っていただきまして、条文の紹介をさせていただきます。
54ページ、第1条は目的を、第2条は協議会の委員定数は30人以内とすること、第2項は専門委員の任期を、第3条会長の職務代理を定めております。
第4条、協議会の会議は会長が招集し、その議長となること。第2項では協議会の成立要件、第3項では協議会の議決要件を定めています。第5条部会について定めております。
次のページ、第6条、全各条に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定めますという規定でございます。
附則、第1項です。この条例は公布の日から施行します。
第2項、法令に基づく委員等の報酬等の額及び支給方法に関する条例の一部を、関連しますので、改正しようとしております。目的を定めた第1条中、災害対策基本法による防災会議委員の次に、「及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による国民保護協議会委員」を加える改正をします。別表に「国民保護協議会委員、日額3,300円」を加えます。
次に、58ページ、議案第120号芽室町国民保護対策本部及び芽室町緊急対処事態対策本部に関する条例制定の件でございます。
59ページの説明を見ていただきます。
説明のとおり、国民保護法第27条では、市町村の国民の保護に関する計画で定めるところにより、市町村対策本部を設置しなければならないとし、第31条では、対策本部に関し必要な事項は条例で定めることとされております。このため、条例を制定しようとするものでございます。
前のページに戻っていただきまして、条文ですけれども、第1条は目的を、第2条は組織について、第3条は会議について定めています。
次のページ、第4条は必要と認めるときは対策本部に部を置くことができる規定、第5条は現地対策本部について定めております。第6条は本部長への委任規定、第7条は、第2条からの芽室町国民保護対策本部の規定は、芽室町緊急対処事態対策本部について準用する規定でございます。
附則、この条例は公布の日から施行いたします。
以上で条例の説明を終わりまして、別表になっております議案第121号平成18年度芽室町一般会計補正予算(第7号)についてご説明をします。
4ページをお開きください。
補正予算(第7号)の4ページです。
2款1項1目一般管理費4万1,000円の追加、各種委員会で1節07国民保護協議会委員報酬4万円及び9節02国民保護協議会委員費用弁償1,000円は2回の開催を予定し追加するもの、13款1項1目予備費4万1,000円は財源調整でございます。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから議案第119号及び議案第120号、議案第121号について一括質疑を行います。
質疑はありませんか。
唯野義勝議員。
○9番(唯野義勝) ちょっと教えていただきたいと思います。
今の説明の中で、市町村国民保護協議会の委員が芽室町の委員定数は30人以内ということになっておりますが、この中で、先ほど説明ありましたが、教育長も含まれた中でやるんでしょうけれども、その報酬の関係、これは4万円、2回という開催を見ておりますが、この報酬に支払う委員は何名を見ておられるんでしょうか。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 民間の委員の部分、6名分でございます。同じく、費用弁償については1名分を想定してございます。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかにありませんか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 今の唯野議員の質問に関連してですが、委員が30名、民間の方が6名ということですが、ほかは全部、公務員ということになるのかなというふうに思うんですが、町職員は何人に。全員、民間以外は町職員ということになるんでしょうか。その内訳をもう少し詳しくご説明お願いいたします。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 今回、3月までに保護計画を策定したいというふうに考えております。
そこで、国から示されている委員の要件等を踏まえますと、ほとんどが今私ども持っております芽室町防災会議条例で定めております防災委員、これの委員とほとんど公職に関するものは重複いたします。
それと、防災会議条例を昨年改正いたしまして、できるだけ身近な町民の方についても参加していただくというようなことで、町長が特別に認める者という形にはしてありますけれども、できるだけ女性ですとか、そういう方々の参加についても考えた規定になっておりますので、この防災会議を準用する形で運用したいというふうに考えてございます。その中では、町職員につきましては、町長以下14名を考えてございます。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかに。
廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 1点だけ教えてください。
この武力攻撃事態というのは、どのような定義になっているのか、この点だけ教えてください。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 条文でいいますとなかなか難しいですから、少し簡単にお話ししますと、武力攻撃事態といいますのは、武力攻撃が発生した事態、これは組織的な例えば他国なり、かなり組織された武力攻撃が発生した事態、又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められる事態と言っております。
事例としては、組織された地上部隊が上陸するですとか、ゲリラ・特殊部隊等の攻撃がある、弾道ミサイルによる攻撃がある、航空機等による攻撃がある、そういう事態を想定してございます。
○議長(平野勝一) 廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) この芽室町でそういうことが起こったときに対応・対処できるような組織、これはもう武力を使って命を奪う目的、占領目的で侵入するのをどう、そういう組織というのはできないと思うんですが、その事態を判断するのはだれがするのか、その点お教えください。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 基本的に、私どものこれは法定受託事務ということですから、自治体はできるだけそのような形で進まなければいけないわけですけれども、その系列からいうと、総務大臣が指揮命令をします。それを受けて、都道府県知事が道段階の対策本部をつくります。その命によって、例えば芽室なり十勝周辺というようなことになれば、対策本部をつくって、その指揮下での活動をすることになりますけれども、今、廣瀬議員からもおっしゃられましたように、私ども武力に対抗するとか、そういう自治体には、能力は地方自治体、特に市町村にはございません。ですから、私どもが基本的に想定されておりますのは、そういう危機の事態において住民を避難させるですとか、そういう災害等に関する住民の保護の仕事と同様の仕事が、私たちが想定される仕事だというふうに考えてございます。
以上です。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
お諮りします。
議案第119号及び議案第120号並びに議案第121号は、総務常任委員会に付託し、休会中に審査をすることにいたしたいと思います。異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、議案第119号、第120号、第121号は、総務常任委員会に付託し、休会中に審査をすることに決定されました。
お諮りします。
請願第1号日豪FTA交渉に関する請願及び陳情第54号農地・水・環境保全向上対策に関する要望意見書の提出を求める陳情並びに陳情第55号対オーストラリア自由貿易協定交渉に関する要望意見書の提出を求める陳情の3件を日程に追加し、それぞれ追加日程第1、追加日程第2、追加日程第3として一括議題といたしたいと思います。異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、請願第1号日豪FTA交渉に関する請願及び陳情第54号農地・水・環境保全向上対策に関する要望意見書の提出を求める陳情並びに陳情第55号対オーストラリア自由貿易協定に関する要望書の提出を求める陳情の3件を追加日程として一括議題とすることに決定いたしました。
暫時休憩いたします。