◎ 日程第19 議案第102号芽室町立特別養護老人ホーム設置条例中一部改正の件
○議長(平野勝一) 日程第19 議案第102号芽室町立特別養護老人ホーム設置条例中一部改正の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 議案第102号芽室町立特別養護老人ホーム設置条例中一部改正についてご説明いたします。
今回の改正は、障害者自立支援法の施行に伴う関係条文の整理と介護保険法の改正に伴う予防給付の実施による改正であります。
それでは、条例の新旧対照表でご説明いたしますので、36ページをお開きください。
36ページ、現行の第3条第1項第1号及び第4条第1項及び第2項は、身体障害者福祉法が改正案の障害者自立支援法に変更となったことから条文を整理するものであります。
37ページ、第5条第1項第2号は、来年4月からの地域包括支援センターの開所に伴い、新たに予防給付が始まることから、これに対応するために改正するものであります。第3号は、障害者自立支援法の施行に伴う条文の整理であります。
附則で、この条例は公布の日から施行し、第5条第1項第2号の改正規定は、平成19年4月1日から施行しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) お伺いいたします。
今回の介護保険が変わりまして、障害者自立支援法との関係もあって、特別養護老人ホームの設置条例も変わるということですが、よく今回の介護保険の改定に伴って、介護度に応じまして、軽い人は特別養護老人ホームに入れないという国の方針も出されていますけれども、そういったことが今回のこの条例の改定でこの芽室町でも影響が出てくるのかどうか、そのあたりをご説明お願いしたいと思います。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) お答えいたします。
今回の条例の一部改正につきましては、短期入所ということでショートステイの関係でございますけれども、これにつきましては、今までは要支援から要介護5までの認定の方につきましてはご利用していただけましたけれども、介護保険制度の改正によりまして、今度は要介護1が要介護1と要支援2に分かれます。それで、要支援1と要支援2につきましては、新たな介護予防の対象者になるものですから、今回ここの国の法律が変わったものですから、ここで変えさせていただきます。そういうことで、実際の利用者については、今までどおりご利用いただけることとなっております。
以上でございます。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) ちょっと理解できなかったんですが、介護認定度が細分化今までよりもされたということで、要介護1の人が支援の1・2になって、今までショートステイできていた人ができなくなるというような前段でのご説明だったんですが、後段では今までどおりということなんですが、申しわけありません、もう一回ご説明お願いしたいと思います。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) ちょっと私の説明が下手だと思いますけれども、今まで介護給付費で支払われていたんです、ショートステイを利用された方は。今度は、それが新たに介護給付とそのほかに要支援2と要支援1の介護予防給付という新たな給付ができたものですから、これに対応するために条例を改正していただく。
でも、中身につきましては、利用者につきましては今までどおり、介護予防給付、それから介護給付の方は今までどおりショートステイを利用できるということで、利用については変動はないということでございます。
以上でございます。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
では、ほかに。
廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 今の説明でわけわかったような部分もあるんだけれども、まだキツネにつままれたような部分がありますので、この今回の設置条例の一部改正で、今までどおりショートステイを利用するのに今回の改正で支障は出てこないということでとらえていいのかどうかと。
それから、もう1点は、これは36ページの対照表なんですが、身体障害者の方にかかわる記述ですね。「支給決定障害者」ということで、今まであった「居宅」という部分が文言から抜けます。「名は体をあらわす」とも言いますので、これは単なる文言の変更ということではなくて、自立支援法に基づくものかと思いますが、この点については内容が今までとどのように具体的に変わるというとらえ方をすればいいのか、その2点について伺いたいと思います。
○議長(平野勝一) 2時15分まで休憩をいたします。
─────────────────
午後 2時04分 休 憩
午後 2時15分 再 開
─────────────────
○議長(平野勝一) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) ちょっと私の質問のとらえ方がまずく、答弁がその質問のとおりお答えできなかったことに対してはおわび申し上げます。
それで、廣瀬議員さんからのご質問の中で、1点目の対象者は変わらないのかということでございますけれども、先ほどもご説明いたしましたけれども、短期入所、ショートステイにつきましては、先ほどもいいましたけれど、今までは介護給付で給付していたんですけれども、新制度に基づきまして要支援1、要支援2が新たにできたものですから、この方につきましては当然介護予防という形の給付になりますけれども、利用者については今までどおり利用することは可能でございます。
それで、もう1点でございますけれども、特別養護老人ホームに入所する方々ですけれども、これにつきましては今までは要介護1から要介護5の方が入所できるところでございますけれども、今回の新制度の改正によりまして、要介護1がここで2つに分かれまして、要介護1とそれから要支援2に分かれます。ここの要支援2というのは介護予防の対象者になりますので、これにつきましては今現在、例えばその要支援の2ということになると、当然、特別養護老人ホームから退所しなければいけないということでございます。それにつきましては、今すぐ出るということになりませんので、国の方で時限立法をつくっておりまして、平成21年3月までに退所していただくということで国は進めております。
以上です。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
(「障害者の」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 失礼しました。
それから、2点目の障害者自立支援法の関係でございますけれども、これにつきましては今までは障害者福祉法でございますけれども、今までにつきましてはサービスの時間、回数においては制限がございませんでした。それが今回の新制度で、障害者程度認定区分によりまして、当然、利用時間や回数が決められますので、それを平たくという、制限されるということになると思っております。
以上でございます。
○議長(平野勝一) 廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) それでは、先ほどの1点目の質問の要支援2に当たる人の本町の総体の数と、それから特老入所者のその部分の実態、この2つについて幾らか、あるいは予測数になるのか、ちょっとわかりませんが、どのようなことになるのか、参考までにお知らせください。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) お答えいたします。
今現在、特別養護老人ホームに入所されている方で要介護1の方は2名おります。それで、要支援2にいくかいかないかということでございますけれども、これにつきましては来年の4月から地域包括支援センターが開所いたしますので、まだ今現在、認定審査会にはかけておりません。そこで、今の時点では、その2人の方が要支援2に移行するかしないかというのは、今ここの現在ではお答えできないところでございます。
以上でございます。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかにありませんか。
(「本町総体の数は」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) お答えいたします。
介護認定者の状況でございますけれども、今年の11月末で要介護1の方は187人おります。それで、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、まだ審査を行っておりませんので、要支援2に移行ということはちょっとまだわかりませんけれども、隣の町の清水、それから新得につきましては、もう地域包括支援センターがスタートしておりますので、それの実態をお聞きしたところ、大体4割程度の方が要支援2の方に移行しているということでございます。
以上です。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
本条例案に反対の立場で討論といたします。
質疑の中でも明らかになったかと思うんですが、今回の国による介護保険制度の改定、介護の軽い人はこれまで受けていたサービスが受けられなくなる、今回のこの条例は特別養護老人ホームに関するサービスの後退という条例になります。そういう意味で、これまで受けていた人がサービスが受けれなくなると、あるいはそれに該当する人たちが今後受けれなくなるということでは、大幅な福祉後退ということになりますので、認めがたいということで反対の討論といたします。
○議長(平野勝一) 賛成の討論はありませんか。
ほかにありませんか。
廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 12番、廣瀬俊幸です。
本案件に反対の立場で簡単に討論をさせていただきたいと。
本案件は、国の法改正、悪い方に変わったと。これに沿わなければならないという面は十分理解をしているつもりですが、今、質疑で明らかになったように、障害者の方々の時間制限の導入や、それから今までは入所資格としては介護度1にかかわる、他町の例でいえば、ほぼ40%前後と、そういう人たちに出てくる影響、及ぼす悪影響ですね、やっぱりこれらに心を砕いて、そこで今までの現行のサービスが受けられないと、これをどうフォローしていくのかという説明と今回の条例改正が同時に出てこなければならないと。その点では非常に、するにしても、そういうことが最低でも必要だというのが私の見解でありまして、そういう点では後段の部分が抜け落ちていると言わざるを得ないということから、本案件に反対をするものです。
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから議案第102号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(平野勝一) 起立多数と認めます。
したがって、議案第102号は原案のとおり可決されました。