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◎ 日程第14 議案第97号芽室町サッカー場設置及び管理条例制定の件

○議長(平野勝一) 日程第14 議案第97号芽室町サッカー場設置及び管理条例制定の件を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。
  教育次長。
○教育次長(後藤 雅) 議案第97号芽室町サッカー場設置及び管理条例制定の件についてご説明申し上げます。
  これは、芽室町サッカー場設置及び管理条例を次のとおり制定しようとするものでございます。
  22ページをお開きいただきたいと思います。
  一番下ですが、説明としまして、芽室町サッカー場新設に伴い、設置及び管理条例を制定しようとするものでございます。
  前のページに戻っていただきまして20ページでございますが、芽室町サッカー場設置及び管理条例の内容についてご説明申し上げます。
  まず、第1条には目的、第2条には設置、これはサッカーなどの普及振興及び健康増進を図るため、芽室町サッカー場を設置する。
  第3条名称及び位置、名称は芽室町サッカー場、位置、芽室町東6条南1丁目1番地。これは芽室中学校陸上グラウンド北側に位置します。
  2項としまして、サッカー場の供用日及び供用時間は規則で定める。
  第4条は使用の許可、サッカー場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
  第5条は使用の不許可、第6条につきましては使用料、次のページ、21ページになります。
  第6条でございますが、サッカー場の使用料の額は別表に定めるとおりとします。
  第7条使用料の減免、それから第8条は使用料の還付、それから第9条は目的外使用等の禁止、第10条は特別施設等の設置、第11条は使用許可の取消し、22ページになりますが、第12条は原状の回復、第13条は損害賠償、それから第14条には委任事項をそれぞれ規定してございます。
  次に、附則といたしまして、この条例は平成19年4月1日から施行しようとするものでございますが、次の別表(第6条関係)でございます。
  芽室町サッカー場使用料につきまして、まず区分でございますが、全面と半面に分けてございます。全面としましては団体使用料1時間1,000円、それから半面につきましては1時間500円ということで設定をしてございます。
  備考でございますが、団体とは10人以上の使用の場合といたします。それから、第2としまして、1時間未満の使用は1時間といたします。
  以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
  質疑はありませんか。
  梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
  サッカー場の供用日及び供用時間は規則でとありますが、例えば冬どうするかというのは、このサッカー場の供用日で決まるということですか。
○議長(平野勝一) 教育次長。
○教育次長(後藤 雅) 供用日につきましては、規則で5月1日から10月31日と設定しております。それから、時間につきましては、平日午後4時から午後7時まで、これは中学校の授業がございますので、授業が終了後ということになります。それから、土日・祝祭日及び中学校休業日につきましては、午前8時から午後5時ということで設定してございます。
  以上です。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
  ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
  これから討論を行います。
  討論はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
  これから議案第97号について採決します。
  本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決されました。