午前11時59分 休 憩
午後 1時05分 再 開
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○議長(平野勝一) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
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◎ 日程第11 議案第94号芽室町副町長の定数を定める条例制定の件及び日程第12 議案第95号地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件並びに日程第13 議案第96号職員の給与に関する条例中一部改正の件
○議長(平野勝一) 日程第11 議案第94号芽室町副町長の定数を定める条例制定の件及び日程第12 議案第95号地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件並びに日程第13 議案第96号職員の給与に関する条例中一部改正の3件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(中島直隆) まず、12ページから一括の説明をさせていただきます。
平成18年6月7日に地方自治法の一部を改正する法律が公布されました。この中では、助役にかえ副町長を置くこと、また定数は条例で定めること、収入役は廃止し会計管理者1人を置くこと、吏員制度を廃止すること、いずれも平成19年4月1日施行することとされました。これを受けましての改正でございます。
議案第94号ですけれども、副町長の定数を定める条例制定の件でございます。
条文中、中にありますように、芽室町副町長の定数は1人としようとするものでございます。
次に13ページ、議案第95号地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件でございます。
15ページでご説明をさせていただきます。
条例新旧対照表でございますけれども、改正案の方を見ていただきます。
太字の括弧書きになっております芽室町職員の公務員倫理に関する条例の一部改正、次です。特別職の給与に関する条例の一部改正、次の16ページ、職員旅費支給条例の一部改正、いずれも「助役」を「副町長」に改めようとするもの。
次に、町税条例の一部改正、一番下ですけれども、芽室町畜犬取締り及び野犬掃とう条例の一部改正、いずれも「吏員」を「職員」に改めます。
17ページ、最後ですけれども、附則、この条例は19年4月1日から施行いたします。
次に、18ページ、議案第96号職員の給与に関する条例中一部改正についてご説明いたします。
下の説明のところを見ていただきたいと思いますけれども、ここにありますように、本年度の人事院勧告は官民給与較差が極めて小さいことから、月例給及び期末勤勉手当とも改定を見送り、少子化対策から3人目以降の扶養手当を1,000円引き上げ、2人目までと同額としました。
19ページ、これを受けましての改正ですけれども、改正案の方を見ていただきます。
第8条扶養手当、第3項ですけれども、下線のある真ん中辺ですけれども、3人目以降も1人につき6,000円を支給しようとする改正でございます。
附則、この条例は19年4月1日から施行いたします。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから議案第94号、95号、96号の3件について一括質疑を行います。
質疑はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
お諮りします。
討論は一括議題といたしました3件を一括して行いたいと思います。異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、討論は一括して行うことに決定いたしました。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから順次採決をいたします。
議案第94号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第95号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第96号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。