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◎ 日程第10 議案第93号町道路線廃止及び認定の件

○議長(平野勝一) 日程第10 議案第93号町道路線廃止及び認定の件を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。
  経済部長。
○経済部長(清野公平) 8ページ、議案第93号町道路線廃止及び認定の件についてご説明申し上げます。
  このたびの町道路線認定及び廃止は、花園町西公営住宅建設工事に伴うものと、民間開発で造成されました弥生東第3地区その2工区における宅地造成完了に伴う街区内道路の廃止及び認定であります。
  10ページの参考資料2でご説明申し上げます。
  路線位置図にありますように、路線番号493番の花園町3号通の起点を凡例のように変更するもの。
  また、次のページ、参考資料3につきましては、弥生東第3地区の美生川沿いで開発しておりました第2工区造成完了に伴う変更で、凡例のとおり、黒の実線矢印で示しました路線番号550番から747番、4路線すべてが第2工区の街区内道路新設による終点の変更であり、それぞれ認定路線の延長が増となるものであります。
  次に、9ページにお戻りください。
  参考資料1でございます。
  町道路線廃止及び認定の内容は表のとおりで、路線番号493番、路線名、花園町3号通は107メートルを廃止し48メートルにするもの、路線番号550番、九丁目南仲通は277メートルを廃止し354メートルに、路線番号745番、弥生東九丁目北仲通は196メートルを廃止し293メートルに、次の路線番号746番、弥生東九丁目南仲通は133メートルを廃止し230メートルに、路線番号747番、東八丁目北仲通は133メートルを廃止し331メートルにそれぞれ認定しようとするもので、廃止5路線、認定5路線であります。
  以上の結果、路線名一覧表の下に記載してありますように、認定後の路線数に変更はなく、586路線の路線延長94万4,708メートルに今回廃止の5路線846メートルと認定路線5路線1,256メートルを差し引きした586路線、総延長を94万5,118メートルにしようとするものであります。
  以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
  質疑はありませんか。
  阿部昌利議員。
○14番(阿部昌利) 14番、阿部です。
  廃止・認定の関係で1つお伺いしたいんですが、花園町3号通107メートルから48メートルになるということなんですが、公営住宅建設事業の花園町西公営住宅建設工事に伴うということで、ここは道路がなくなる、どういうぐあいに理解したらいいか、ちょっと説明をいただきたいと思います。
○議長(平野勝一) 経済部長。
○経済部長(清野公平) さきの公営住宅の本年度の建設計画の議決のときでも、配置図でご説明申し上げていると思いますけれども、街区が今回1棟12戸の建設ということで、公営住宅内の団地内道路が縦線、南北線なんですけれども、ちょうどその街区が1つ、2つの街区にまたがって1棟12戸が建ったということで、新たにその2区画分を1区画にしたものですから、その区画分の町道が廃止になって、現在残っております団地内の南側の方については今までどおりの町道として再認定するということでございます。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
  ほかにありませんか。
  梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
  11ページ、弥生東地域の新しい路線設定についてですが、これは西22号通、国道に抜ける道ですね。その平行して東側に、国道を通り抜けはできませんけれども、道路があります。この道路を越えて、新しく745、746、550も延びますね。747も延びます。このことによって、このあたりはすべて住宅地です。子供たちが結構います。この西22号通については、地域の方の要望もありまして、町の方で交通安全の旗を立てたり、「児童横断」という看板を立てたり、交通安全に対する施策をやっているということがあって、住民の方にも喜ばれています。この東側の新しく越えて町道が延びていくことについての、このあたりについての交通安全対策というか、重要かなというふうに思うんですが、そのあたりについてはどのようにお考えでしょうか。今の時点であれば、教えてください。
○議長(平野勝一) 経済部長。
○経済部長(清野公平) 現在、特に考えている部分はございませんけれども、当然住宅の張りつきといいますか、建設状況を見ながら、適切に事故のないような工夫をしていくということで考えております。
  以上です。
○議長(平野勝一) いいですか。
  ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
  これから討論を行います。
  討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
  これから議案第93号について採決します。
  本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決されました。
  午後1時5分、13時5分まで休憩いたします。