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◎ 日程第23 会議案第20号グレーゾーン金利を禁止し、サラ金高金利の規制を求める意見書提出の件

○議長(平野勝一) 日程第23 会議案第20号グレーゾーン金利を禁止し、サラ金高金利の規制を求める意見書提出の件を議題といたします。
  意見書の朗読は省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。
  梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 会議案第20号グレーゾーン金利を禁止し、サラ金高金利の規制を求める意見書提出の件について趣旨説明を行います。
  説明に先立ちまして、文言の訂正といいますか、つけ加えをお願いいたします。
  議案書43ページの上から3行目、右の方に「貸金規制法」とあります。「貸金業規制法」と、「業」という文字を挿入ください。それと、10行目も同じようによろしくお願いいたします。「貸金業規制法」となります。よろしくお願いいたします。
  趣旨説明を行います。
  本来、上限金利を15から20%とする利息制限法に基づいて行われるべき貸金業が、上限金利を29.2%とする出資法の認めるぎりぎりまでの高金利で行われている実態があります。その原因は、貸金業規制法第43条のいわゆるみなし弁済規定にあり、いわゆるグレーゾーン金利の存在を許しています。
  こうしたもとで、高金利被害が全国的にさまざまな悲劇を続出させてきました。サラ金、消費者金融の利用者は全国で1,600万人とも言われ、その数は就労者数と比較いたしますと4人に1人という割合にもなり、毎年20万人以上の自己破産者数に上っています。経済的困難が原因で自殺をする人がふえ、平成16年度には7,947人もの人がこうした理由で自ら命を絶っています。明らかに法の不備と言える状況を正すことなしに、高金利被害による悲劇をなくすことはできません。高金利被害をなくせという世論が広がっているもとで、ことし1月には最高裁で灰色金利を無効とする判決が相次いで出されています。
  しかし、今国会に提出されようとしている政府の貸金業規制法改正案では、出資法の上限金利引き下げまでの期間を3年間という長期にし、少額・短期の融資に25.5%の高金利を適用する特例を2年間にわたって認めるものとなっています。これにより、法改定後5年間にわたり灰色金利が温存されることになります。貸金業規制法の見直し時期を来年1月に控え、一刻も早く、高金利被害と新たな悲劇を生み出さないようグレーゾーン金利の禁止とサラ金高金利の規制の法整備が必要と考え、意見書提出を提案するものです。
  以上、趣旨説明といたします。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
  質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
  これから討論を行います。
  討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
  これから会議案第20号について採決します。
  本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決されました。