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◎ 日程第21 議案第90号芽室町都市計画税条例制定の件

○議長(平野勝一) 日程第21 議案第90号芽室町都市計画税条例制定の件を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。
  総務部長。
○総務部長(中島直隆) 議案第90号芽室町都市計画税条例制定の件についてご説明を申し上げます。
  都市計画税の導入につきましては、平成16年3月、芽室町自主・自立のまちづくり町民検討会議が策定いたしました芽室町自主・自立構想の中で、自主・自立を支える安定した財源基盤の確保のため、新たな税収の確保策として都市計画税を検討すべきものとされたところでございます。町ではこの提案を尊重し、平成17年3月策定いたしました芽室町自主・自立推進プランでは、受益に対する適正な負担として平成18年度から都市計画税を導入すること、この税率は、平成18年から0.1%、平成21年度から0.2%、平成24年度からは制限税率の0.3%と段階的な引き上げを行うことを決めております。その後、5月から庁内の検討を進め、8月と10月に開催いたしました管理庁議において、税率を0.2%とすること、条例の施行日を1年延長し、平成19年4月1日にすることを決定いたしました。
  町民の皆さんへの都市計画税の説明は、町民説明会を12月19・20日の2日間で3回開催いたしました。また、「まちづくりトーク」を平成18年5月22日から31日まで6回開催いたしました。この間広報「すまいる」では4回、都市計画税に関する記事を掲載しております。パブリックコメントは、平成17年12月12日から平成18年1月13日まで実施いたしました。
  本年8月17日、管理庁議を開催し、本条例を9月議会に提案すること、課税準備事務に時間がかかることから、施行日は平成20年4月1日にすることを決定いたしました。
  以上、概要の説明を終わり、条例本文についてご説明をいたします。
  38ページをお開きください。
  一番下の説明ですけれども、都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、都市計画税を課すものでございます。
  34ページに戻っていただきます。
  最初のページですけれども、条文の方でございます。
  第1条は、課税の根拠を規定してございます。
  第2条の納税義務者等、第1項は、市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課すこと。
  第2項、前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格であること。中段まで行きますけれども、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について、所有者又は所有者とみなされる者をいうこと。
  第3項、法、地方税法ですけれども第349条の3の2第1項、住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の規定でございますけれども、の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とすること。
  第4項、法第349条の3の2第2項、これは小規模住宅用地を規定してございますけれども、の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1とすることを規定してございます。
  第3条、都市計画税の税率は、100分の0.2とします。
  第4条、都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とします。
  35ページ。
  第5条、納期を定めてございます。
  第6条、都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によることを定めています。
  附則ですけれども、第1項は施行期日ですが、この条例は公布の日から施行し、平成20年度の都市計画税から適用します。
  第2項から第7項は、宅地等に対して課する平成20年度分の都市計画税の特例でございます。これは、本年4月の町税条例改正のときにもお話しさせていただきましたように、18年から20年まで負担調整措置が定められておりますので、そのことをうたってございます。
  第2項、宅地等に係る平成20年度の負担調整措置を定めています。
  次のページ。
  第3項は、前項の負担調整後の宅地等調整都市計画税額の上限を、中段にありますけれども、当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に、住宅用地にあっては10分の8、商業地等にあっては10分の6を乗じて得た額から計算した都市計画税額とする、税負担の据置措置を定めたものでございます。
  第4項は、第2項の規定の適用を受ける宅地等調整都市計画税額の下限を、当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額から計算した都市計画税額とするものでございます。
  第5項は、住宅用地について、当該年度の負担水準が0.8以下のものについては負担調整を行わず、据置都市計画税とすること。
  第6項は、商業地等について、同じく当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものについては、負担調整を行わないこと。
  37ページ。
  第7項は、商業地について、当該年度の負担水準が0.7を超えるものについては、当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額を課税標準額とすること。
  第8項は、農地に対して課する平成20年度分の都市計画税の特例ですけれども、農地に係る平成20年度分の負担調整措置を定めております。
  第9項、市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例で、宅地並み課税をしている市街化区域農地に係る都市計画税の額は、固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準とする特例でございます。
  次のページ。
  第10項は、前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する附則第8項の読みかえ規定でございます。
  第11項は、附則で使用している用語は、地方税法附則の用語の定義を準用することを規定したものでございます。
  第12項は、地方税法の附則に規定している課税の特例をあらわしたもので、本税にも適用させるものでございます。
  第13項、経過措置ですけれども、都市計画税の税率は、平成20年度から平成23年度までの各年度に限り、第3条の規定にかかわらず100分の0.1とします。
  なお、39ページに参考資料として都市計画税の概要をまとめてありますので、ご参照をいただきたいと思います。
  以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
  質疑はありませんか。
  唯野義勝議員。
○9番(唯野義勝) 9番、唯野です。
  ただいま都市計画税についてご説明を受けたわけですけれども、それぞれ町民への説明等々が話されております。そもそもの都市計画税の概要の中で目的も記入されて、説明されております。そこで、本町における事業に要する費用とはということで、大きく分けると3項目ということで私は調べてみたんですが、下水道事業並びに現に実施中の公園、下水道事業及び今後実施する公園、下水道事業のために必要な費用をいうということで、それと4項目で借入金の償還等に充てるということなんですが、1点目は、下水道事業が本町でも行われて、下水道の設備に対するそれぞれの町民の方の負担等、受益者負担ということで当初盛り込む、つけるときにそれぞれ町民の皆さんの負担をいただき、さらに受益者負担ということでそれぞれ毎月支払いされております。
  かつてこの事業計画を立てたときに、それぞれの予算の中で、芽室町はこういう快適な下水道整備をいたしますということで、町民の皆さんの負担を仰ぎながらそれぞれ下水道の整備をしていったと思うわけですけれども、今になって下水道事業、また実施中の公園、そして今後借入金に対する償還等ということは、これはどうなんでしょうか。そういう計画性のないことで町は設備をし、そして憶測でそれぞれ設備をするときに受益者負担を仰いだのかということと、先ほど言った町民から本当に理解を得られて議会の方に上げてこられたのか。
  それと、こういう事業に要する費用ということになっておりますから、これに対する事業計画はどのようになっているのか。今後の下水道にかかる費用とそれに支払う費用、そして今どこにどのように実施中の公園、下水道があるのか。それで、実施する公園、下水道のために必要な経費ということになっております。今後どのように計画なさっているのか。
  あともう1件は、これは都市計画税ということは、恐らくそれぞれ快適な、そして計画税がかかれば設備されるそれぞれの土地の価格等が上がり、そして応益があるということも一つのことではないのかなと私は思うんですが、そこで今、市街地区域を都市計画でやって、どれだけの方が応益にあやかるのか、この辺も試算として出していただきたい。
  それと、都市計画税をかけて皆さんからいただくということに対して、これは固定資産税と一緒に徴収するということを先ほどおっしゃっておりました。そこで、会計を明確にするために、どのような会計方法をとるのかということについてお伺いしたいと思います。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) かなり何点かございますので、順番にお話をさせていただきたいと思います。
  対象事業の関係で、ここには都市計画事業、区画整理事業について対象になりますよと。それと、それらの既に行った事業に対する償還等についても対象にさせていただきますということでお話をしています。そうした中で、やはり一番町民の皆さんにとって具体的に受益感があるのは下水道事業だということだと思いますし、議員からのご質問も下水道事業についてを例にとって説明しなさいということでございますので、下水道事業についてちょっとお話をさせていただきます。
  議員からお話いただいたとおり、下水道につきましては、芽室町は48年から事業に着手させていただきましたけれども、下水道は汚水整備、雨水整備、この2つの整備がございます。当然家庭の雑排水と工場の汚水もそうですけれども、それらをすべて1か所にまとめて処理する汚水処理と、雨水の処理、一般的には雨水管がない時代は側溝から流れた水がだらだらと流れていって河川に自然に流入している、そういう状態で過ごしていたわけですけれども、雨水処理、この2つがございます。
  その中で、受益者負担という話がございましたけれども、48年に下水道事業に着手する段階で、芽室町は、その地区の対象になる土地をお持ちの方に受益者負担をいただくことにいたしました。これは、汚水処理の一部について負担を担っていただこうということでの受益者負担でございます。その当時から言われておりましたのは、汚水は私費、雨水については公費で負担すると。ですから、本来であれば汚水の事業費については私費ですから、今回でいいますような都市計画税も含めて税なり、受益者負担金で賄うというのが原則になります。それともう一つ、汚水については日々維持管理しますから、その維持管理については使用料で賄うということが当然ですけれども、そういうことになります。そういうことですから、公費をできるだけ入れるなというのが国の方針でございました。
  ですけれども、芽室町の場合は、今まで事業に対する受益者負担として町民の皆さんからこういう形で直接お金をいただいたことがなかったということがあって、下水道受益者負担金をいただく、それと同時に、都市計画税についても検討した経緯はありますけれども、2つ同時に徴収するということにはならないだろうという判断があったと思いますけれども、その段階では導入されなかったということは事実でございます。
  そうした中で、今申し上げましたように、雨水については公費負担として公費でどんどん整備をして、今は大きな雨の後でも水たまりになるようなところはほとんどないと思いますけれども、そういうような状況に整備されました。これらの負担につきましては、負担の世代間の公平ということもありまして地方債が認められて、非常に長期、場合によっては25年という長期の起債が認められて償還してまいるわけですけれども、その償還に当たっては、芽室町の場合は、一般財源を使って償還をしてきたということになります。ほとんどの都市、特に市部ですけれども、市についてはこの都市計画税を持っておりますから、それを財源としてそういう償還ですとか建設の一部に充てたということがありますけれども、芽室町の場合は、一般財源をそこに充てていたという状況でございます。
  当時整備した事業に対して今になって都市計画税を賦課するというのは計画性がないんではないかということでございますけれども、やはりこういう時代になって、高齢化・少子化、いろいろな行政需要がふえる中で、こういう都市計画事業、目的がはっきりしている事業の部分について、いつまでも一般財源だけで対応することが非常に困難だ、目的と受益がはっきりしているものについては応分の負担をしていただく、それが今後の中長期的な財政運営上非常に合理的なんではないかという考え方から、この都市計画税を提案させていただいたものでございます。
  次に、2点目の町民理解は得られたのかということでございます。
  これにつきましては、今までにも皆様にもまちづくり特別委員会でのご説明ですとか若干はさせていただいておりますけれども、先ほども提案説明させていただきましたように、昨年の12月に3会場で、ことし5月には6会場で、「まちづくりトーク」、町民説明会と名前は違いましたけれども、同じように導入の説明会をさせていただきました。町民説明会には一般町民の5名の方、企業は17社の参加でございました。「まちづくりトーク」については、6回でございましたけれども参加者は、55名の方ということで、できるだけ機会をとらえてということでいいますと、非常に私どもとしては残念な結果ではあったというふうに考えております。
  そういうこともありまして、できるだけ広報する機会をふやしたいということで、広報での周知にも努めさせていただきましたし、パブリックコメント等についての回答も適宜させていただいたつもりではございます。やはり性格が新税の導入ということでございますので、なかなか町民の方の理解を得られるということにはならないかと思っておりますけれども、町民の方も一定程度こういうものについての周知はされたんではないかと、そういう理解はしてございます。
  次に計画内容ですけれども、ここで思っておりますのは、議員からもお話しいただいておりますように、街路、公園、下水道、これらの事業について使わせていただきますということです。東芽室で行っております土地区画整理事業にも先ほどから説明しているように導入することができますけれども、今回の土地区画整理事業は組合施行でございましたし、町が街路等について一部負担をしておりますけれども、それらについてはこの都市計画税の対象になる規模ではございませんでしたので、区画整理事業等に都市計画事業を今までの事業の中で入れる可能性はございません。
  そういうことでいいますと、これからの事業としては平成21年まで今公園の整備を予定しています。これは、既存の芽室町市街地については都市計画公園と言われるものの整備を一応終わっておりますので、今これから21年まで計画しているのは、東芽室区画整理区域内にあります計画している公園の整備でございます。
  あと、下水道につきましては、汚水についてはほとんど整備が終わっておりますけれども、雨水整備については計画的に行っておりますので、平成21年ぐらいまでがピークで1億円を超える事業として計画しておりますけれども、それ以後も毎年3,000万円ぐらいの規模で雨水整備を行っていく予定でございます。ピークを平成21年と申しましたのは、東芽室区画整理組合に下水道が整備されておりますけれども、雨水の流末の整備、これは美生川に流入させることになっております。区画整理事業としては区域外になりますけれども、美生川から区画整理組合で行っている施行区域まで迎えに行く雨水整備がこれからかかってまいります。そういうものが当面の街路事業でございます。
  今後も芽室町が永久に市街地を形成している間は、街路事業についてはまた新たなものが生まれてくると思いますけれども、私ども今財源的にも厳しい状況ですから、できるだけ抑えて仕事をしておりますので、今のところ当面計画する街路事業についてはこの都市計画税の試算上では入れてございません。あと10年、15年たちますと、今あります街路の道路についても、市街地内の公園についても、大規模な再整備が必要になった場合にはこの都市計画税を使うことができる事業になるということはありますけれども、今、試算の中には入れてございません。そういうことですから、あと残りの分については、街路事業、公園整備事業で借り入れた起債もありますけれども、下水道事業の今までの整備にかかった分についての起債が大きなものだ、そういうことをご理解いただきたいと思います。
  次に、応益分で税にあやかっているのはどんな部分だということでございますけれども、一番理解していただきやすいのは、先ほども申し上げましたように、市街地で汚水の公共升が設置されて下水道の供用区域に入るということによって、入っている区域と入っていない区域の宅地価格に差が出るということは一般的に言われてございます。全体として宅地価格はそれ以外の要素でも上下しますので、一般的のお話としてさせていただきます。下水道が入っている地域の宅地と入っていない地域の宅地によって価格が違ってくると。それは、本来的に言いますと、もっと大きく言いますと雨水についても言えるわけで、そういう宅地から出た水についても、雨水についても、適正に処理されている区域とたまたま水浸しになる土地については当然、宅地価格、評価については差が出るものというふうに理解してございます。それがある部分では、町民の皆さん、土地の所有者の方の応益といえば応益部分でございます。
  ですけれども、一般の町民の方につきましては、普通はその宅地を売買して益を得るということではなくて、自分がみずから住むために持っていらっしゃいますから、それによって応益がある意味でお金になって返ってくるということはありませんから、それはなかなか感覚として認知しづらい部分であるということは十分理解してございます。
  最後の質問ですけれども、今回の都市計画税は固定資産税と同一に課税をさせていただきます。これは先ほどの本文にも載せておりましたように、特別な事情がない限り、同じ客体をとらえてかける税でございますので、同時に賦課徴収させていただくということになります。ですけれども、当然固定資産税と都市計画税は別の税でございますから、固定資産税が幾ら、都市計画税が幾ら、これは明確に区分されてございます。そういうことで会計処理上も明確に区分しますので、これについてはそういうふうにご理解をいただきたいと思います。
  それと、都市計画税につきましては目的税でございますから、今ご説明をした街路事業、要するに都市計画事業と土地区画整理事業以外に使えないということになっております。うちの場合、0.2%を制限税率という言い方はおかしいですけれども、0.2%を上限にしたいということですから、そこで考えて今まで試算している中では、その税がオーバーフローして税がある意味では財源として余ってしまう、こういう心配はありませんけれども、一般に国は指導として、そういう税が、当年度の徴収額が歳出額との関係で余った場合には、きちっと会計を整理して基金のような形で積んでおきなさいというようなことも言っておりますから、これについては明確に区分をされるというふうにご理解をいただきたいと思います。
  それと、都市計画税につきましては、国の指導もありますから、どういうものに使われたのかということをできるだけ町民の皆さんに毎年度お知らせすることになっておりますので、私どももこの税が制定された暁には、そのような形で、毎年度どのような形で使用されたかということについては町民の皆さんに十分にお知らせをしていきたいというふうに考えてございます。
  以上でございます。
○議長(平野勝一) 唯野義勝議員。
○9番(唯野義勝) 9番、唯野です。
  ただいまいろいろとご説明を受けたんですが、まず重点的に下水道事業について説明を受けたんですが、主にそれぞれの家庭においては下水道を完備され、整備されているということで、雨水についての方が重点的に多いんだということで私はとったんですが、この雨水の関係について、雨水というのは町民の皆さんが共有するものなのかどうなのか。これは自然的なもので、それを市街地区域の人だけが負担するということには私はなっていかないんではないのかなと。不特定なことであればやはりこれは公費で、一般財源でも構わないんではないかと私は思うんですけれども、その点が1点、今ちょっと疑問に感じております。
  次に事業計画についてですが、先ほど、今回の東芽室の公園についてはとりあえず今は土地区画整理の方でやっていただく、今後それぞれ公園の整備についてはかかりますということで、この件については土地区画整理事業内で当初からそういう計画をきちっとやはりうたっていかないと、あそこに住んでしまったは都市計画税はかかるはという、そういう何というんですか、住んでもらう人に事前に通告もしないで、突然ある日それが降ってわいたような話をしてはだめだと私は思うんです。したがって、土地区画整理事業等に絡むんであれば、あそこを宅地開発する時点で別な税金のかけ方があったんではないかということで、非常に疑問な点があるなと私は思うんですが、その点もう一度お伺いしたい。
  それから、今、現在町の方の応益は得るつもりはない、ただ今現在はそれぞれ受益者負担で、いろいろ環境のよいところで住まわせて、そのためには日常払っている、そしてつけるときも払っているわけですから、それが今後どうするかの見通しもなく、今経済情勢がこんなになったから、こんなになったからという一方的な説明では、先ほど町民のそれぞれ理解を得られないということは、私もそうだと思いますよ。このような説明ぐらいでは私は理解は得られないと思う。新しい目的税を取るなら取るような理解の得られる説明をしていかないと、思いつきだけで、目の先で考えただけの計画をやっているからこういう理解を得られない。それに町民も参加しない、聞きに行かない。行政の方は、ただ単に町民の集まる会合を開きました、そこで都市計画税について一部説明しましたと。これで理解が得られたと思っているかもしれないけれども、説明をしただけであって、それに町民がどう反応するかというところまできちっととらえて、そして都市計画税はこういうものだということでやっていかなければ、理解も何も得られない。その反応もわからない、ただ新税だから反対する人が多かった、それだけをとらえてこういうものを導入することはいかがなものかと私は思うわけです。
  それともう一つ会計方法なんですが、この点につきまして今、固定資産税と都市計画税は別にします、余ったものはよそに使う、これは当たり前のこと、目的税だから。どういう方法で別にするのか私は聞きたかったんです。固定資産税とはもちろん負担率も違いますからそれぞれ別にするのは当たり前のことで、どういう会計方法をとるのか。端的に私言うと、特別会計の中できちっとやっていくのか、そんなこともお伺いしておきたいと思います。
  それからもう1点、すみません。それぞれ道内の課税状況が示されておりますが、市を入れると結構課税状況が高率になっていくんですけれども、町村単位だったらどうなのか。管内のが2つ出ていますけれども、町村単位ではどうなっているのかお伺いしたい。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) まず1点目の雨水について、これは自然に降るもの、まさにそのとおりですけれども、なので一般財源で構わないんじゃないか、都市部だけの土地並びに家屋の所有者にかけるのはおかしいのではないかということでございます。
  これこそ私どもは全く逆に考えてございます。雨水の整備といいますのは、市街化区域内しか一切してございません。農村部にありますのは道路の側溝排水等だけでございます。このような形ですべての雨水を適正に処理して流末である大河川まで持ち込むということをやっているのは市街化区域だけですので、これはまさに市街地とその他の土地との大きな差だというふうに考えてございます。そういうことですから、これらについてまさに都市計画税というのは、特に市部ではほとんどの市で採用されているというのは、こういうことがあるからだというふうに考えてございます。
  次に、公園の話が出ましたけれども、若干誤解をいただいたようですからもう一度お話ししますけれども、公園につきましては、区画整理区域内は区画整理組合がやるということではなくて、区画整理区域内の土地であっても公園整備は芽室町が行います。そういうことですから、公園整備について今後も平成21年まで、今、東芽室区域の公園整備を計画しておりますけれども、それを都市計画事業の対象として入れたということでございます。
  次に、区域内、特に土地区画整理組合の区域内に新たに入ってこられた町民の方にとってはまさに寝耳に水じゃないかというお話でございました。ほかのやり方もあるんじゃないかということでしたけれども、これにつきましては、町民の皆さんに昨年からお知らせしているように、それまでは既成市街地の町民の皆さんにもこの話をしていなかったわけですから、その皆さんと同じ状況でございます。都市計画税がないと思って入ってきたのに入ってきたら急にかけられるようになったんでというのは、感情的にはわかりますけれども、既存市街地の方についても今までなかったわけですから、これをこれから導入して負担していただきたいということを今提案しているわけですから、同じように考えて、それなりに皆さんにも説明をさせていただきたいというふうに思っています。
  次に、4点目といいますか、まさに今になってということで、今私がお話ししたようなことでは理解が得られないと、町民の皆さんがそういう会合にも出てこなかった、理解を示さないのは当然だろうというご意見でございました。私どももできるだけ多くの皆さんに、私は、税だから賛成していただけないということは往々にしてあることですけれども、だからといって、それだから仕方ないんだというつもりで言ったつもりはございませんけれども、これらについてはできるだけ機会をとらえて皆さんにご説明するようにしてきましたし、パブリックコメントもありましたし、すまいるボード、なかなか皆さんに見ていただけませんけれども、そこにも掲示させていただいたり、先ほど言いましたように、広報紙でも今まで以上に特集を組んで掲載してご理解をいただくといいますか、こういう事業について今検討しているということを町民の皆さんにも、その辺につきましてはご理解をいただけるように精いっぱい頑張ったつもりでございます。
  次に会計方法についてでございますけれども、これは、基本的に特別会計というようなことでこの収入だけを管理する考え方は持ってございません。これは他のあれと同じように、一般会計の収入の中で、町税の中で町民税、固定資産税とある中に都市計画税という項目を明確に設けて管理をしていきたい、そういうことを申し上げたわけでございます。
  最後に、市町村、特に市部ではほとんどの市がということで私もお話しさせていただきましたけれども、町村ではどうなんだということでございました。今、町村数がどんどん変わってきておりますから、この段階での数です。212のときの数で申し上げますと、69町がございますけれども、そのうち課税しているのは24町でございます。
  以上で終わります。
○議長(平野勝一) 続けてどうぞ。
○総務部長(中島直隆) 申しわけありません。
  小さな数字を申し上げて申しわけありません。212の中で、このように都市計画税が課税できる都市計画区域、市街化区域ですとかそういう線引きをしている都市計画区域を持っている町村が69でございます。全町村数にすると、当時の212でいいますと154町村ですけれども、154町村のうち69町村、そのうち24町が課税しているということでございます。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
  唯野義勝議員。
○9番(唯野義勝) 9番、唯野です。
  今、内容等の説明を受けたんですが、最終的にそれぞれ別な会計を持ちますということなんですけれども、これはもし導入されるようなことになれば、経理を明確にするためにもやはり特別会計をきちっとしなくては、町民になんてわからないと私は思います。これだけの別問題だということで目的税にしてはきちっとしていかないと、相当数これはなるわけでしょう。平成24年、そのあとずっと0.3%を上限として0.2%まで課していけば、相当数な財源が、先ほどは残らないと言っていますけれども、財源が残る場合もあるわけですから、それがどのようになっていくのかということをきちっと明確に出して、提案していただきたいなと思っておりますけれども、いかがですか。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 今お話がありましたように、先ほどの繰り返しになりますけれども、もし課税されるということになりましたら、決算につきましては広報紙等での周知ですとか、できるだけ工夫をして皆さんに使途が明確にわかるようにしていきたいというふうに思っています。
  それで、特別会計をつくってということについては今のところ考えてございません。ですけれども、私ども今、先進市について、それで特別会計を持っているということの情報を知りませんけれども、もう一度これについてはそういうことも確認して、検討はさせていただきます。今のところ、先進他市町村の状況から考えても特別会計を設けるような性格ではないというふうに考えておりますので、設ける考えはございませんけれども、検討はさせていただきます。
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
  阿部昌利議員。
○14番(阿部昌利) 14番、阿部です。
  お聞きしたいことは同僚議員の唯野さんが聞いてくれたんですけれども、部長の答弁の中で、多くの説明会をやった中で住民が集まっていただけないのはまことに残念に思いますという表現がありました。後段でこのことの付託先等々が決まる、また陳情の関係についても決まるわけですけれども、一応の方向づけだけは議会運営委員会で出ているわけですけれども、任せた方は安心で高みの見物で終わるんでしょうけれども、任された方は大変だと思うんです。
  それで、この残念という表現は私は物すごく重要なことだと思うんですけれども、その程度でこれを提案する、できると思ったここが問題だと思うんです。反対陳情も上がってきているわけですから。この辺を任される議会としても、住民がどう思って来なかったのか、直接関係する人たちが、市街地の人はアパマンとか借家に入っている人は別ですけれども大きく言えば関係するわけですから、その残念という表現だけで事を済ませられるのかどうか、その辺をきちっと答弁していただきたいと思います。
○議長(平野勝一) 竹島助役。
○助役(竹島敏治) 今の総務部長の答弁に対してのことですけれども、総務部長も縷々説明のとおり、税に関しましては自主・自立構想の段階から、それぞれ我々も努力して周知に努めてきたところでございます。それともう一つ、議会の中でも、まちづくり特別委員会などでも資料の説明等もさせていただきました。それを踏まえて、もう少しわかりやすく住民に理解をしていただくような工夫もしなさいという形の中で、自主・自立推進プランの中でも、単身だとか世帯構成だとか、そういったものに対してどれだけの負担がふえますよというわかりやすい説明もしてきたつもりであります。そういった中で、その方法を用いながら、経過として昨年の12月には広報も通じてしましたし、パブリックコメントもさせていただきました。その中でもご意見をいただきました。そういった中で縷々努力はしてきたという形であります。
  実際の中で説明会に出向かせていただいても、その方法が先ほど言ったように12月の段階では少なかった。企業の方は17社来ていただきましたけれども、その中でもご意見もいただきました。それでもまだ何回かの説明の中では不十分ではないだろうかという点で、再度今年に入りまして、5月に入りまして、それぞれ市街地における町内会の皆様にも回覧周知していただいて、「まちづくりトーク」の中でご説明をさせていただく、それから都市計画税だけでなくて、トークですのでほかの要望もという形の中で出向かせていただいて、我々も努力させていただいたところであります。
  そういった中で、部長から残念という言葉が出たということなんですけれども、その気持ちは、こちらの方の姿勢として一生懸命やってきたんですけれども少なかったという形の表現かなというふうに思います。我々としては、やはりここで説明をとめるんではなくて足を運んで、町民の皆さんに理解をしていただくような形、疑問のことにはお答えするという姿勢の中で、今の財政状況、それからここまで来た背景をきちっと説明しなければならないという形の中で進めさせていただきました。それが人数の多寡にもあろうかなと思いますけれども、我々としてはやはり広く、何回も繰り返しながら広報もさせていただきましたし、そういった中で理解をしていただく、アンケートをとって、そこまではいっていませんけれども、こちらの努力としてはそういう形の中で進めさせていただいたということでご理解をいただきたいというふうに思います。
○議長(平野勝一) 阿部昌利議員。
○14番(阿部昌利) 部長の言葉じりをつかまえて大変失礼をいたしておりますけれども、住民が役場に任せておけば何とかなるというようなことも、やはり行政の姿勢としてずっと長年積み上がってきた結果で、残念という言葉で表現せざるを得なかったんだろうと私も思います。ただ、今、助役がおっしゃいましたように、どちらになるかわかりませんけれども、この都市計画税のみならず、住民の皆さん方にももっともっと行政に対する認識をそれぞれが構築していただいて、不平不満ばかり役場に言うだけじゃなくて、やはり部長が残念という表現をしないでもいいような進め方をしていただきたい。これをお話し申し上げて、そういう考え方にどうなのかということだけお聞かせいただきたいと思います。
○議長(平野勝一) 竹島助役。
○助役(竹島敏治) 阿部議員さんおっしゃるとおり、やはり皆さん方に理解をしていただく努力は常にしていかなければならないというふうに思っております。今後、この都市計画税にかかわらず、ほかの分についてもそういう努力はしていかなければならないというふうに思っていますので、そういう努力を今後とも引き続きしていきたいというふうに思います。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
○14番(阿部昌利) はい。
○議長(平野勝一) ほかに。
  尾藤精志議員。
○16番(尾藤精志) 16番、尾藤です。
  私は、この都市計画税につきましては一般質問でも申し上げておりますので、簡潔にお尋ねをしたいと思いますが、やはり一般質問でも申し上げましたように、芽室町は今企業誘致ですとか住宅団地造成をしている中で、音更町、幕別町が導入していない段階でなぜ不利な環境をつくっていくのかと、ただお金が苦しくなったから、財政が厳しくなったからということで取り組むという姿勢には私は疑問を持っております。既に、早い段階で借りたものは借りた金の償還がもう終わっている年数ですね、年数からいっても。
  そういうことを冷静に考え、特に私は今回この都市計画税の問題を一般質問で取り上げるに当たって、一般町民の方はよくわからない面もあると思うんですが、役場職員のOBの方がいろいろな形で私のところに情報提供をしてくれたりアドバイスをいただいたんですが、なぜ先輩の人たちが都市計画税を導入しないで、ほかの町村よりおくれをとらないでインフラ整備をしてきたかということを考えるときに、今こそいわゆるパブリックマネジメントという観点に立って、一番楽な方法をとるのではなくて、もっともっと削るのが先で、むだを省いて削減できるものは削減していくということが私は一番大事だと思うんです。
  そこで、管内でも広尾町と池田町が、そして帯広市が導入していますが、導入している町村が芽室町よりもすばらしく下水道を初めとしてインフラ整備がきちっとなされているか、こういう観点から見たときに、今はやりの片仮名語でいえばパブリックマネジメントがきちっとなされてきた芽室町が都市計画税も入れないで、そして整備もどこよりも、北海道の中では屈指の、農村も含めてですね、農村も含めてというのは、ちょっと話が横へずれていきますけれども、いわゆる都市計画税だけで下水整備をするんじゃなくて、農村地域も下水は芽室町として取り組むべきということで、ほかの町村に先駆けて取り組んできて、もう9割方終わる段階ですよ。この段階に来て金がないから取るという、そんなことを私はやるべきでないと思っています。
  私が思っているだけじゃなくて、既に工業振興会などから陳情も出てきておりますし、私はこの後、町中からもそういう動きが出てくると思っています。これは筋が違います。目的税で、先ほど唯野議員の質問に対して総務部長はいろいろ答えておりますけれども、特別会計をつくって国保会計のようにきちっとできる性格のものじゃないです。これは交付税の基準を言っているけれども、そこはわからないというのが実態ですね。町村に公共施設がどうあってとか、学校がどうあって学級がどうあってとか、公園がどうでとか、いろいろな道路延長とかによって交付税が算定されてくる中で、都市計画税というのは国保会計のようにきちっとできない難しさがありますね。
  それは思いとしては、唯野議員がおっしゃるように明確にするべきだと思いますけれども、明確にしていったら、これを今やる環境に芽室町はないということです。導入したいという思いからいろいろ言われますけれども、これはきちっとそこら辺を整理して、町民のパブコメをやったってですね、パブリックコメントをやったと言えますか、あの集まった人数やなんかからいったら全然そんなことにならないですよ。やったやったとして、やっていこうとして、進めていこうとして、そういう姿勢に私は疑問を感じるんです。お金がなくなったらないでもっともっとやることがあって、もうこれが限界というときになったら、なるかならないかはわかりませんけれども、十勝1市の合併の論議もあわせてやる、都市計画税を芽室町が入れなければならなくなったときはその時期だと私は思っています。
  ですから、お答えいただきたいのは、では管内で、帯広市を含めて、芽室町より都市計画税を取っているところはすごく整備されているかということ。それから、入ってきた企業に対してだましたような、今になって取られるということについては、そういうふうにとられかねないようなことを今やるべきかということ。それから、前段で申し上げたように、音更町、幕別町がやっていない段階でそういう都市計画税を導入して、今芽室町が進めようとしているそれにブレーキをかけるようなことをすべきでないというふうに思っておりますので、その点について改めてお尋ねしておきたいというふうに思います。
○議長(平野勝一) 暫時休憩いたします。
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    午前11時53分  休 憩
    午前11時53分  再 開
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○議長(平野勝一) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
  午後1時まで休憩をいたします。
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    午前11時53分  休 憩
    午後 1時00分  再 開
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○議長(平野勝一) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
  尾藤議員の質問に答弁を求めます。
  総務部長。
○総務部長(中島直隆) 午前中の尾藤議員のご質問ですけれども、まず周辺の1市3町の中で、非常に健全に町政運営をしてきた中で、音更町、幕別町がいまだにこういう都市計画税を計画しないのに芽室町だけがそういうことをして、やはりほかとの競争力をなくすんではないかという意味のご質問だろうというふうに思います。これについては、もし芽室町がそういうことで財政的に厳しくなるような状況になればほかの町村の方が先になるだろうから、そういう限界が来たら合併もやむを得ないんじゃないかというようなご発言だったわけですけれども、芽室町の場合は、少なくとも自主・自立を目指して財政運営をしているわけですから、私どもとしては愚直に健全な財政運営をしていきたいと。そういう中で、確かにこれからも、東工業団地はまだ造成する余地を残しておりますから、そういう来ていただく企業との関係でいいますと誘致にとっては不利になるかもしれませんけれども、これについては、その辺も参酌しながら導入について検討させていただいたというふうにご理解をいただきたいと思います。
  それと、当然その中では、安易に財源を求めていく楽な方法をとるんではなくて、出るを制するということが重要だろうということでご意見をいただきましたけれども、私ども当然そのつもりでおります。今まで確保していない財源が手に入れば放漫な経営をしていくなんていう考え方は一切持っておりませんし、今までにも、できる限り出るを制す施策はとってきたつもりでございます。例えば13年から17年まで5か年の第2次の行革大綱に沿って行政改革を進めさせていただきましたけれども、全体としては約11億9,000万円の行政改革効果を生んでおりますけれども、そのうち人件費等は、職員の退職不補充ですか職員給与の見直しですとか待遇の見直し等によって5億6,300万円、約47%を削減したり、その他町民の皆さんにも受益者負担をそれぞれにお願いしたり、町民の方が直接できることは町民の皆さんにお願いしたり、行政的には、出るを制す施策については私どもはできるだけのことはしてきたつもりでございます。
  3点目になりますけれども、芽室町は、ほかの既に都市計画税の導入されている市町と比べても十分に整備が進んでいるんではないかというようなお話でした。これについては、他市町を比較してどうこう言う立場にございませんのでそういう発言は控えますけれども、それぞれにまちづくりの執行方針を持って進められているわけですから、それぞれ特徴のあるまちづくりをされているんだというふうに思います。そうした中でも、芽室町は芽室町として、これからも後顧の憂いのない財政運営をしていく上ではぜひとも必要なんだということをご理解していただきたいというふうに考えています。
  もう1点、交付税の算定と同じように何に使われたか、何に使ったのかがよくわからないことに都市計画税がなるんではないかということですけれども、先ほど来お話ししていますように、都市計画税の使途については、決算の段階ではこういう使途に使いましたということは明確にさせていただきます。そういうことをご理解いただきたいと思います。
  以上で答弁を終わります。
○議長(平野勝一) 尾藤精志議員。
○16番(尾藤精志) ご答弁をいただきました。前段でも申し上げておりますように、一般質問でも申し上げておりますから余りくどくどとは申し上げたくないんでありますけれども、今ご答弁いただきましたけれども、この税導入の時期といいますかタイミングといいますか、音更町も幕別町もやらなければならないという段階になったらそのときは芽室町も導入してもやむを得ないといいましょうか、一般的に示されている財政指標の数字等から見てもやはりそういうことが言えると私は思うので、今その時期ではない。もう少し慎重に議論をして、町民の理解も得てということが私は大事だと思っているんであります。固定資産の評価というのは、取る方は一番楽なんですね。所得税、町民税と違いまして、評価額の評価替えがない限り、その評価に対してかけていくわけですから、一番安定的に取れるわけです。しかし、芽室町は今、町場の中などは商店街も大変疲弊しておりまして、評価額が実体価格に恐らく私は合っていないと思います。むしろ割高な固定資産税を払っておられるんではないかというふうに思っていますが、そういうまだ問題が残る段階で今やるべきではないだろう。
  それから、いろいろな意見といいますけれども、既に工業振興会の方からは取り下げるべきだというような陳情が出てきている。これからいろいろな動きがまだまだ出てくると思うんですが、いろいろなことを明らかにしていけば、町民もそんなにむちゃくちゃなことで反対とか言うんではなくて、私は町民の方もやってもいい時期、やるべき時期というのはそれなりに理解をしていると思うんですね。私は今そういう時期だと理解できないということだけで、慎重にされたらいいというふうに申し上げているわけであります。
  この後で総務委員会に付託されるということですから、今、部長は近隣町村のことについてコメントする立場にないということでありましたけれども、先ほどお尋ねしたように、芽室町と比較してわかる資料で、都市計画税を入れた結果、芽室町よりすぐれて整備されているところがどうあるのかないのか、都市計画税は取っていないけれども、その町村は幅広い意味でいえばどういうふうにインフラ整備が進んでいるのかということがわかるような資料を、後ほどでいいですから、私どもが町民に聞かれたときに説明できる資料としていただきたいというふうに思います。その点についていかがでしょうか。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) まず1点目に、音更町、幕別町が都市計画税を導入するということであれば芽室町も導入しても構わないということでしたけれども、私どもは芽室町の財政を担っておりますから、芽室町の財政上やはりできるだけ受益に対する負担の公平ということを考えて、これからの少子高齢化社会の中でいろいろなサービスの拡充の問題もございますから、そうした中で今、目的税としての都市計画税の論議をさせていただいているわけでございますから、音更町、幕別町との比較をしているわけではないということはご理解いただきたいと思います。
  先ほどもご質問の中にありましたけれども、税を導入するという楽な方法と言われておりますけれども、私どもは、新税を導入するという非常に困難な方法で町財政を運営していこうということで、まさに余り賢くはないのかもしれませんけれども、愚直な方法だというふうに思ってございます。
  それと、例えば今評価額がどんどん落ちている、そうした中での時点でいいますと高い固定資産税を払っているんではないかということでしたけれども、毎年大幅な変更がありますと時点修正というのを行っておりますから、そういうことはないということはご理解をいただきたいと思います。
  それともう一度、強いて言えば池田町、広尾町との比較ということでございますけれども、そういう形でのその町村との比較ということはするつもりがございませんので、書類的にもそういうものはございません。提出することにはならないというふうに思ってございます。
  以上です。
○議長(平野勝一) 尾藤精志議員。
○16番(尾藤精志) 今の部長のご答弁ですと、町民が理解できる、説得力のあるいろいろな、言葉ではパブリックコメントだとかまちづくり懇談会とか言っていますけれども、私の受けている感触では、そのような考えではなかなか町民の理解は得られないというふうに思っています。それは立場が違いますから、私はそう思っています。
  そこで、最後に一言町長に伺っておきますが、今、陳情も上がってきているいろいろな動きもある中で、町長はこの都市計画税については政治生命をかけるという覚悟で提案されているのかということだけ伺って、終わります。
○議長(平野勝一) 宮西町長。
○町長(宮西義憲) お答えいたします。
  質問の意図は深くはわかりませんけれども、私どもは議案の提案をしているわけでございまして、もしこれが可決されなかったらと、そういうようなご意向でのご質問かと思います。そういう意味では、まさしく今ご質問があったようなこともあるというふうに私は思っております。
○議長(平野勝一) 暫時休憩いたします。
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    午後 1時12分  休 憩
    午後 1時13分  再 開
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○議長(平野勝一) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
  ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
  お諮りします。
  議案第90号は、総務常任委員会に付託し、閉会中に審査をすることにいたしたいと思います。異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
  したがって、議案第90号は総務常任委員会に付託し閉会中に審査をすることに決定されました。