○議長(平野勝一) 休憩を取り消し会議を再開いたします。
次に、梅津伸子議員の質問を許します。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 議長の許しをいただきまして、質問をさせていただきます。
4つの項目について見解をお伺いいたします。
まず、第1点について教育委員会並びに町長の見解をお伺いいたします。教育基本法についてであります。
憲法と教育基本法改定の動きが自民党総裁選挙とも連動して強められ、秋の臨時国会の焦点となる情勢にあります。戦後、日本の出発点は憲法の5原則と言われる主権在民、戦争放棄、国民の基本的人権、国権の最高機関としての国会の地位、地方自治など、民主政治の柱となる民主的、平和的条項を持つ今の憲法の制定によります。そして、この理念を実現するには、教育の力によるものとして教育基本法が制定されました。教育基本法が第二の憲法と言われるゆえんであります。
今、子どもをめぐるさまざまな否定的な現象が相次いでおります。教育基本法の改定を行おうとする人たちは、この否定的な現象の根本原因が今の教育基本法にあると、こういう主張を行っています。今、こうした問題を解決して、21世紀を担う子どもたちが本当の主権者として人格の形成を図っていく上で、真の教育行政の果たすべき責任が求められていると思いますが、先ほどのような主張はこの責任を転嫁するものであり、その精神を生かす教育行政こそ求められていると考えますが、見解をお伺いしたいと思います。
2項目め、新たな市町村合併押しつけについてであります。町長の答弁を求めます。
市町村合併の第2幕とも言うべき道の構想が公表されました。その内容は、旧合併法のもとで212ありました自治体を180に減少しました。今回、その自治体数をさらに60自治体にするという、地方に住む者としては無謀ともいえるものです。8月23日、十勝支庁で行われた説明会では、当然のことながら参加者から国・道に対する批判が相次ぎました。自立のまちづくりを取り組んでいる町の責任者として、将来の芽室町のあり方を見据えたとき、合併ではなく自立と連携によるまちづくりを進めるべきと考え、見解をお伺いいたします。
第3項目、商店街の活性化対策についてであります。
不況、経済状況の変化に加え、東めむろ宅地造成の影響を受けるなどした町市街地地域の活性化対策が大きな課題となっています。町長の執行方針では、商業振興を図るため、消費者が商店街に行きやすい動線をつくる都市空間の整備を旨としています。町長としてどのような構想を持っているのか、現時点での見解をお伺いします。
4項目め、格差拡大の実態と対応についてであります。
経済格差が社会問題となっています。芽室町における格差拡大の実態についての認識をお伺いいたします。また、地方自治体の役割は法に定められているように住民の福祉向上にある、このことを踏まえて、実態に対する対応策について基本的な見解をお伺いいたします。
以上、4点について1回目の質問といたします。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員の質問に答弁を求めます。
大野教育長。
○教育長(大野 新) 梅津議員のご質問にお答えいたします。
1項目めの教育基本法についてであります。
教育基本法は、戦後の我が国の教育の基本を確立するために昭和22年に施行され、教育の基本理念、義務教育の無償、教育の機会均等などについて定めており、学校教育法や社会教育法などすべての教育法規の根本となるものであります。
文部科学省では、教育基本法の制定から59年が経過し、その間、教育水準が向上し生活が豊かになる一方で、都市化や少子・高齢化の進展などによって教育を取り巻く環境が大きく変わり、また近年、子どものモラルや学ぶ意欲の低下、家庭や地域の教育力の低下など、教育の根本にさかのぼった改革が求められるとともに、将来に向かって新しい時代の教育基本理念を明確にし、国民全体で教育改革を進め、我が国の未来を切り開く教育を実現していくために教育基本法を改める必要があるとしました。
政府では、平成12年3月に内閣総理大臣の私的諮問機関として設けられた教育改革国民会議から、同年12月に教育基本法の見直しが提言されました。これを踏まえて中央教育審議会は、平成15年3月に、新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画のあり方について答申しました。一方、与党においても、教育基本法の改正についての検討が約3年間にわたり行われ、平成18年、本年4月に最終報告がまとめられました。
これらを踏まえ、政府は平成18年4月28日に教育基本法の改正案を閣議決定し、第164回通常国会に提出し、次期国会において継続審議されることになっております。
その内容を見るに、今現在、教育に必要とされています生涯学習の理念や障害のある方々に対する教育の機会均等等、家庭教育や幼児期教育、学校・家庭・地域住民との連携協力及び地方公共団体における教育行政の役割など新たな条項を加えており、現行法と対比いたしますとより時代に即した内容となっております。
しかしながら、私としては、憲法と並んで国の枠組みに係る重要な法律であり、また教育に関する責任は国民全体で負っていかなければならないというものであることから、国民的な合意形成を図りながら、より慎重に審議されるべきと考えております。
いずれにいたしましても、定められた法律の中で、次代を担う子どもたちのために、学校教育現場と連携を図り、その時代、時代に即した教育行政を推進していきたいと考えております。
以上です。
○議長(平野勝一) 宮西町長。
○町長(宮西義憲) 次に、梅津議員の2項目めの、新たな市町村合併押しつけについてであります。
ご質問にありますとおり、北海道は7月31日に北海道市町村合併推進構想を公表いたしました。その内容は、市町村間の結びつきを指標によって分析するクラスター分析という手法で、主に旧合併特例法のもとで合併をした市町村など17市町村を除く163の市町村を対象として、43の組み合わせを示したものです。この組み合わせと対象外となりました17市町村を合わせますと、先ほど梅津議員ご指摘のとおり、60市町村となります。
北海道は、これを合併新法下における合併議論のたたき台としておりますが、本町は自主・自立を選択し、その取り組みを進め始めたところであり、私も基本的に今後とも自立の道を歩むための取り組みを進める考えであります。
また、今回の合併推進構想は、各市町村とも旧合併特例法下での結論から日も浅い現況を考えますと、現時点で市町村やそこに住む住民の皆さんの機運が高まらない中での議論は難しいと、このように考えております。
ただし、町行政執行方針でも述べましたとおり、国の道州制や道の合併構想、十勝町村会のグランドデザインなど、外的要因に関する情報を的確に収集し、町民の皆さんにわかりやすく迅速にお伝えしていくことは重要であると考えております。
今後の自立のまちづくりのためには、ご質問にあります広域連携も効果的な手法であると考えておりますので、消防や国保、介護保険など、これまで検討を進めてきた項目についてさらに具体的な検討を進めるとともに、その他の事業や制度についても十勝町村会や他市町村などと議論してまいりたいと考えております。
次に、3項目め、町市街地地域活性化対策でどのような構想を持っているのかに対するお尋ねであります。
帯広圏は全体的に自家用車の依存度が高く生活圏が広域化しているため、消費者の行動が流動化している傾向にあります。また、中心市街地と生活拠点である住居系区域の連接や商店街の空洞化など多くの課題を抱えています。そこで、中心市街地商店街へ消費者である人の流れを住居系からどう流動化させるかということが、都市計画上極めて重要な観点と言えます。
これらの観点から、本町が住宅対策として策定する住宅マスタープラン並びに公共賃貸住宅再生マスタープランの今後の見直しにあっては、中心市街地における空閑地の再利用は商業振興に連動するものとして都市計画を考えなければならないものであります。そのため、都市計画事業にあっては、商業者、消費者と一体となって議論する場をつくります。
また、これをもって町の都市計画行政を推進する上では、常に都市整備と並行した商業振興の連動を目指すことで、子どもやお年寄りが楽しく行き交うような、また町民の皆さんのコミュニティの場としての中心市街地商店街の振興を目指してまいりたいと考えております。
次に、4項目めの格差拡大の実態と対応についてであります。
格差社会には、経済的格差、地域格差、他国に見られる階級的あるいは身分的格差などがあり、また勝ち組、負け組といった企業間における格差、個人や世帯間における格差などいろいろな格差がありますが、ご質問にあります経済格差とは、個人、世帯間における経済格差と認識してお答えさせていただきたいと思います。
小泉政権の構造改革によって、税制改正や保健・医療・福祉及び年金制度のめまぐるしい改正が行われてきました。特に平成15年度以降の税制改正によって、高齢者世代の税負担が大幅増となり、関連する福祉サービスなどの利用料なども増加している状況で、経済的負担は大きくなっていると認識をしております。一方で、北海道における景気回復の兆しは見えないものの、首都圏や東海地方では景気が回復し、個人所得も増加しているという経済分析も見られますことから、地域格差とともに国民の間でも経済格差が拡大していると考えております。
したがいまして、これら影響から、本町においても少なからず個人、世帯間の経済格差があることは否定できないと考えております。
地方自治法では、地方公共団体の役割として、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとすると、このようにされております。私は、格差社会に対する基本的な考え方として、国民の最低限度の生活を保障することは国が負うべき責任と考えておりますが、格差社会の拡大が顕著で生活に支障を来すような場合に、実態を十分とらえ、必要性を検証した上で、住民の福祉向上の観点から支援をすることこそ地方自治体の対応である、このように考えていることを申し上げ、お答えといたします。
○議長(平野勝一) 以下、質問を認めます。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 一問一答を選択いたします。
大野教育長から第1項目めについてご答弁を受けました。政府が、憲法改定の動きとあわせまして教育基本法の改定を今進めようとしてきていると。教育長のご答弁にもありましたように、国会に提出されましたのが4月28日です。国会の閉会が6月20日でした。2カ月間足らずの間に結論は到底、こんなに重大な問題ですから出すことができません。それでも、普通そうなりますと廃案になります。それを防ぐためにどんな手だてをしたかと言いますと、特別委員会をつくりました。そこではいつでも、休会中も審議ができると、継続しているということで、次の秋に開かれます、今月開かれると思うんですが臨時国会で採択できるようなというルートを敷いたと、そういうことですね。私はこのことについて、まず戦後61年間、本当に日本の社会をつくってきた大もとになった憲法、その理念を実現するために教育の力にまつと、世代交代を続けながら日本の社会を形成していくわけですから当然だと思うんですが、そういう意味で、この重大な役割を持った教育基本法をこれだけのスピードでやっていいのかということに大変大きな疑問を感じるものです。
実は、子どもの権利条約というものがあります。国連でつくられております。それを日本も当然批准をいたしまして、子どもの権利条約、国内でもつくられています。そうしたことを受けまして、芽室町でも、これはことしの3月議会で子どもの権利に関する条例が制定されています。これを進めています国連子どもの権利に関する委員会というものがあります。この委員会から、批准を受けてから2度、日本政府に対して勧告が行われています。第1回目は1998年、その内容は、日本の子どもが高度に競争的な教育制度のストレスによって発達障害にさらされていること、このことに懸念を表明しています。政府に対して、適切な措置をとることを勧告しています。2回目は、おととし2004年です。98年に勧告したにもかかわらず十分なフォローアップが行われていなかった、日本政府の怠慢を指摘して、重ねて改善を求めてきています。国連の勧告のもとになった子どもの権利条約の条文は、第3、6、12、29、31、内容をまとめて言えば、子どもが最善の利益を得る権利を持つ、子どもが生存し、最大限の発達の権利を持つ、言ってみれば、これは日本の現教育基本法の教育の目的にうたわれています人格の形成、これと全く共通するものです。ここに、言ってみれば日本の教育、学校教育の子どもたちをめぐる現状が外れていると、強度に競争的な教育制度のストレスによって発達障害を起こしていると、こういう勧告を受けています。
このことは、私はこれを見たときに、いじめ、不登校、さまざまな、それから学力がだんだん低下してきていると、こういった問題がここにあると。人格の完成を求めている憲法の理念を実現するために、次の世代の主権者になるように教育を受ける、そういった手だてが子どもたちに行われていないということのあかしではないかと、このように考えました。これは私だけではなくて、いろいろなマスコミ関係者の方も指摘をしています。近いところでは、道新の論説委員の方もそのことに触れられた論説をされています。北海道新聞社だけではないんですが、さまざまな方がそのように言われている。むしろ、子どもたちのこういった問題は、教育基本法の問題ではなく教育基本法の内容が実現されてこなかったことにあるのではないかという疑問を呈しています。
実際、4月26日に国会に法案が提案されてから、衆議院で議論が何回か行われています。その中で、私どもの志位和夫委員長も質問に立っていますけれども、はっきりしていますのは、なぜ、この教育基本法のどこが問題なのかまともな説明はほとんどされていないと、ここが一番重要な問題の一つではないかというふうに思います。現教育基本法は第11条まであります。政府・与党が出してきました教育基本法は第18条まであります。中身が大きく変わっている点が何点かあります。憲法上揺るがしにできない問題箇所が何か所かあります。
教育長にお伺いいたします。
こういう状況の中で、今教育長もご説明されました、制定以来59年たったと、周りが変わっていると、それに合わせた教育基本法の法整備も必要だという政府の改定の趣旨と通ずる認識をお示しになったというふうに思うんですが、改めて教育基本法のどこが時代に合わなくなったのか、そこのところを教育危機の原因はすべて今の教育基本法にあると、このように言っているわけですから、古くなったということはそのことだと思うんですが、どこが古くなったのか、そこのところを見解、認識をお伺いしたいというふうに思います。
○議長(平野勝一) 大野教育長。
○教育長(大野 新) 教育長、お答えいたします。
ただいま梅津議員からるるいろいろとご指摘があったわけでありますが、今の教育基本法にうたわれている個人の尊厳、人格の完成、平和的な国家及び社会の形成などの理念は、憲法にのっとった普遍的なものとして今後も新しい、今提案されています基本法にも大切にしていくと、そういう教育審議会のお話があることから、私も先ほど言ったように、いろいろな時代背景がある中でその必要性の見解を述べたということであります。
それから、変えなければならない提案説明が余りないということでありますが、今回ご質問があって、私も教育基本法の法案提案の説明をよく読んでみました。小坂文部大臣が提案説明をしている中身を見ますと、議員が言われるような全く説明がないということではないというふうに理解をしているところであります。
以上です。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 全く説明がないと。それと、新しい教育基本法にも現憲法の理念が、個人の尊厳などが含まれていくということで安心されているということなのかと思いますが、まず、それをおきまして、変えなければならない理由、政府がどのように言っていると認識されているのか、お伺いいたします。
○議長(平野勝一) 大野教育長。
○教育長(大野 新) 1回目の答弁でも申し上げておりますが、新教育基本法につきましては現在国会で継続審議中でありますので、私どもとしてはそれを現段階で意見を挟むような考えだとは思っておりません。
以上です。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 確かに、恐らく秋、総裁選挙が終わりましたらば臨時国会が開かれます。それを受けて、その中で現に総裁選の有力候補と言われる方も、憲法と教育基本法について改定するということをお話しされていますので、恐らく動きが強くなってくることは予測にかたくないということだと思うんですね。
確かに、国全体に係る問題を一地域の云々と、一団体がということ、言われればそうかもしれませんけれども、けれどもこの問題は、教育長ご答弁でもありましたように、学校教育そして生涯教育、教育問題に係るすべての大もととなる法律です。基本法です。しかも、この芽室町にとっても子どもたちの将来、そして子どもたちは大人になりますから、その芽室の住民の皆さんが将来どういう社会の中で暮らしていくことになるのかということともかかわって、非常に重要な問題だというふうに考えます。そのことについて、それぞれが見解を持つのは当然必要なことではないかというふうに思うわけです。
私は多分、政府が改定する理由の一つに、最高裁の判決を根拠にしています。つまり、年代の古い方は1961年から64年の間に行われた学力テストの取り組み、ご存じだと思います。その判決が、1976年に最高裁で判決が出されています。その中で、2つの大切な、教育基本法を考えるときに重要なポイントを指摘しています。憲法を実行するといいますか、憲法上の理念をもとに、そこから教育基本法、学力テスト問題について判決を下しています。それはどこに関してかと、教育長、いろいろ言う段階にないとおっしゃいましたけれども、幾つかの問題があると私は考えますけれども、その中のやはり一番大きな問題は、一番というか、一番大きいところはいっぱいあるんですが、10条です。これは皆さんよく、ニュースや何かでも出ていますから認識されているかと思うんです。
今の10条では、このように2つの項目に分かれています。1つは、第10条の1項で、教育と国民の関係を規定しています。教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。「教育は」となっています。不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われる。これを受けまして第2項では、「教育行政は」となっています。第1項は「教育は」です。2項が、教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備、確立を目標として行われなければならないと。このように10条では、不当な支配に教育は服してはならないということと、教育というのは国民全体に対して直接に責任を負って行われるべきものだということ、国民と教育の関係をきちっと規定しています。それを受けて、その上で教育行政の役割、環境整備ということを明記しています。
ところが、新しく政府が出してきています改定案では、不当な支配に服することなくは書いてありますが、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、国民全体に対する国の責任を除いています。続けて、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力のもと、公正かつ適正に行われなければならない、このように言っています。国民と教育のかかわりを、原文のかかわりは明記を外して、教育行政、国と地方公共団体との適正な役割分担でやらなければいけないよというふうに方向性を変えています。ここが幾つかの大きな改定の問題とあわせて、これからの教育を考えるときに非常に重要な問題だというふうに思います。
教育長にお伺いいたします。時間の関係もありますから、ここのところだけお伺いいたしますが、この10条が歴史的にこの教育基本法がつくられましたときに、どんな背景がありまして設けられた条項なのか、認識をお伺いしたいというふうに思います。
○議長(平野勝一) 暫時休憩いたします。
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午後 3時02分 休 憩
午後 3時04分 再 開
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○議長(平野勝一) 休憩を取り消して会議を再開いたします。
3時15分まで休憩をいたします。
─────────────────
午後 3時04分 休 憩
午後 3時15分 再 開
─────────────────
○議長(平野勝一) 休憩を取り消し会議を再開いたします。
大野教育長。
○教育長(大野 新) 私の不勉強と質問のレベルの高さで、大変時間をとりましたこと申しわけなく思っております。
現行教育基本法の10条の背景などの私の見解でありますが、戦後教育がいろいろ始まった中で、梅津議員が言われましたようないろいろな背景があったわけであります。今回の改正の中で、その辺の不当な支配に服することなくという縛りがなくなるということから、危惧されているご質問で、私の見解だと思います。
私は、教育行政に携わる者としては、基本的に現行法規に従って粛々と教育行政を進めるというのが大原則でありまして、現在のこの10条は当然のものと理解していますし、今後の改正の中身の論議に対する私の見解は差し控えますが、私の今回勉強したことによりますと、この10条の現行法規の内容については十分承知の上でできた第16条だというふうに理解をしております。
以上です。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 教育長の教育行政を進めていく上での現段階での基本は現教育基本法であるというご答弁だったというふうに確認をしたいというふうに思います。
先ほど私の説明も、理解する上で不十分な質問の仕方もあったかなというふうに思うわけですが、教育基本法改定で政府が出してきている理由はほとんどないというそれは、国会論戦を通してそういう結論が明らかになったという認識を私は述べました。なぜかと言いますと、教育長が言われましたのは最高裁判決、先ほど申し上げました学力テストに対する最高裁判所の判決を理由に出してきたということだというふうに思いますが、その最高裁の判決を都合よくとって理由にしてきていると。それが理由にはならないということが国会の論戦の中ではっきりしたという結果を受けて、改定の明確な説明もないというふうに私の認識を申し上げました。
その最高裁の判決なんですが、これは改定教育基本法案の中に出されていますので、この10条の不当なとあわせまして、徳目、いわゆる国を愛する心、はっきり言えば愛国心といったような言葉、教育目標として国を愛する態度ということで条文では出てきていますが、民主党は国を愛する心というふうにもっと踏み込んだ案を持っていますが、そういう徳目を教育目標として出してきているわけですね。先ほどの10条で、最高裁の判決と言いますのは2つありまして、1つは、例えば義務教育は9年、公立の義務教育学校の授業料は取らない、こういった法律に明記されたこと、行政の裁量の余地のないことをそのまま執行する分には法律違反にはなりませんよと、憲法違反にはなりませんよということが1つです。2つ目には、たとえ法令に基づくものであっても、行政の裁量で行われる行為は不当な支配に当たることがあると、このことを最高裁判決では言っています。例として、問題になってきたのがこの学力テストの問題もそうですし、教科書検定の問題もそうですし、常に君が代、日の丸もそうです。こういった問題が常に裁判なり、さまざまな分野で長いこと大きな問題となってきた。わずらわしいので、こういうことを裁量ではなくて法律にしてしまえば、明記してしまえば、言ってみれば何て言うんでしょう、天下御免になるということで、2条の中に、改定案の第2条として徳目が入ってきているという、こういう関係になっていますんですね。
問題はその10条なんですが、なぜこういう10条がつくられたのかということは、これはもう歴史的にはっきりしていることです。当時文部大臣だった、教育基本法の制定されたときの文部大臣でありました、後に最高裁の長官を務められています田中耕太郎さんです。はっきりとこのように記しています。教育内容に関する国家的介入は、できるだけ抑制的でなければならない。人間の内面的価値に関する文化的な営みである教育においては、その自主性、自立性、自由の尊重が重要である。これは、いずれも憲法の13条、国民の幸福追求権、19条の思想・良心・内心の自由、23条の学問の自由、26条、教育への権利、こういった憲法の理念から教育基本法というのはそういうものだということを書かれているわけですが、戦前の教育、それに対する反省からつくられたものです。
時間がありませんからこれで終わりにしたいというふうに思うんですが、当時、戦前教壇にいた先生方、どんな思いで戦後子どもたちと対面したかということなんですが、そういうことの決してないようにということで、国民的にそれは共通した思いだったというふうに思うんですが、そういう背景でつくられたものなんですね。ここに、竹本源治さんという高知県の先生を戦前戦後された方の詩があります。ご存じの方もいらっしゃるかと思うんですが、戦死せる教え子よという題です。ちょっとご紹介をさせていただきますが、「逝いて還らぬ教え児よ 私の手は血まみれだ 君を縊ったその綱の端を私も持っていた しかも人の子の師の名において 嗚呼「お互いにだまされていた」の言訳がなんでできよう 慙愧、悔恨、懺悔を重ねても それがなんの償いになろう 逝った君はもう還らない 今ぞ私は汚濁の手をすすぎ 涙をはらって君の墓標に誓う 「繰り返さぬぞ絶対に」」。これが当時の国民的な誓いの一端をあらわしているということだというふうに思うんですね。それをいとも簡単に、文言そのものは残っています、教育は不当な圧力に屈せずと。しかし、先ほど言いましたように、国民全体に対する責任、それと教育行政と教育をきちんと分けてやっている、定めている現憲法の精神を、そういった国家権力の介入から守る、教育を守るという非常に重要な部分の改定が今回の教育基本法改定には入っていると、大きな柱の一つになっているということだけ指摘して、この問題を終わりたいというふうに思います。
2点目、町長のご答弁をいただきました。これは今町長からもご答弁いただきましたし、きのうも同僚議員、先輩議員の皆さんへの町長のご回答でありました。私は、当面自主・自立を進めていくということだというふうに認識をしていますが、それを、ご答弁を受けた上で、さらにちょっとお話を、議論を、答弁をお願いしたいなというふうに思うわけです。
23日、道が公表いたしました市町村合併推進構想、町長から内容についてご答弁いただきました。この中で、同時に資料も配付されまして、7月に全市町村対象のアンケート、意見照会の回収結果がありました。全市町村、180市町村中178団体から回答があったということですが、私の手元に町村のみという回答の集約の一部分を受けています。これを見てみますと、まず新しい合併法のもとでは知事は勧告権を行使するというふうに国は決めましたが、勧告権は行使すべきでないという自治体が60町村、41.7%もあると。さまざまな項目があるわけですが、特徴だけ言いますと。それと、合併新法下における合併を進める上での障害や問題も複数回答ということですが、一番多かったのは、地域が寂れる懸念への対応、構成市町村間の財政力の違い、住民意思が反映できる制度の構築、合併した場合の行政サービスの低下。一番大きい寂れる懸念、76.4%に上っています。財政力の違い、59%というふうになっています。
当然、説明会でもさまざまな批判が出されました。それで、道の方のご説明は、強制ではないと、強制ではないと、あくまでも自主的な合併だということを繰り返し繰り返しおっしゃっていました。合併を推進する理由として、少子化、それから高齢化、さまざまなことを言われていました。合併しても地方財政が大変だということも言われていましたが、参加者の方から、合併したら少子化が正されるのかと、財政がよくなるのかという質問、私も質問いたしましたしほかの議員の方も質問されていました。明快に答えられていました。合併してよくなることは一つもありません。これが道の方の回答でした。それでも、なお自主的合併、このように繰り返されておりました。
次の日、8月24日、新得で、きのう西尾議員も言われていましたが、道州制についての説明がありました。財源保障を求めて権限移譲する、知事が大臣と渡り合って政策について話し合いができる、そういうものだと。話を聞いていますと、まさにバラ色、地方分権の姿をご説明されていました。ところが、後段になりますと、そういう道州制を実現するには、自治体の規模が3万、5万、10万、道の思いがわかったと。結局、何が何でも合併させたいと。合併はもう既に市町村苦労しています。職員の方も、首長の方も、住民の方も、さまざまな苦労をされてきている。それを突きつけられて、合併の方から攻めるのは多分難しいと道も判断されているのかもしれません。道州制、地方分権ということで、バラ色の方から説明を攻め込んできているのかなというふうに感想を持ったんです。
そこで、今全国的にそういった状況の中で、地方自治をめぐってどこも苦労しているわけですが、どんなふうになっているのかということを考えましたときに、私は今の質問の初めに申し上げましたように、自立をやはり目指して、はっきりとつくっていくべきではないかと、このように考えて町長の見解をただしています。周りの、さっき言いました道州制の問題とかそういうこともありますから、外的な要因もありますから、決して簡単なことではないんだろうというふうに思うんですが、今の自治体がどういう状況になっているかということなんですが、旧合併法のもとで全国の自治体が、3,000を超す自治体が1,800になったと、約1,800。さまざまな経験をして到達というのがあります。その一つが、間違いなく合併をしたところもありますけれども、自立を目指したところでは文字どおり真剣な自立を目指した分権、地域をしっかり守る取り組みの実績が、有名なところでは矢祭町とか栄村とかありますね。それと同時に、合併したところではさまざまな問題が起きています。新潟は佐渡1つになりましたけれども、あそこは特例債がそのまま行かなくて、市の予算を編成し直したということもあります。身近なところでは、幕別と忠類が合併いたしましたけれども、忠類と幕別の水道料が全く違う。忠類は酪農が多いですから水をたくさん使うということで、水道料が何倍にもはね上がるということで悲鳴が上がっていると。それから、乳幼児の医療費無料、助成の年齢も違うということで、低い方に合わさるという中で大変な苦労をされています。
そういうところで、私はやはり考えますときに、何といっても身近なところ、住民の皆さんが安心して暮らしていける町ということを、一番実現することが大事なんだろうというふうに思うんですね。そういったときに、規模から言いましたら、栄村とかいろいろなところが比較的小さめの、人口の少なめのところが実績をいっぱい積んでいるんですが、それを見ましたときに、芽室町の人口1万9,000の規模での自立のありようといったときには、そういう小さめの自治体から生き生きと学ぶ、何を学ぶのかということを考えましたんです。矢祭町は合併しない宣言しました。そのときに総務省の役人の方がわざわざ町に行って、財政的に行き詰まるだろうというお話をされたと。ところが、自立宣言をしてから町の基金が約6億から11億に引き上がっているんですよね。そして、住民に対する役場の役割はどうなのかと言いますと、例えば窓口の時間を延ばしたりとかしているわけですよね。地域の産業経済も起してやっているということが実際にあります。
そういうところが幾つかある中で、そういう町が元気に、地方の自治が元気になることなしには、日本全体のことを考えても本当にどうにもならないんだろうというふうに思うんですね。何せ、芽室町は食糧を生産しています。この芽室町が立ち行かなくなったら、都会の人だって困るわけです。日本の全体を考えたときに、地方が何といっても元気でなかったら困るわけですよね。そういう点で考えますのは、やはり自立を目指して芽室町をしっかりつくっていくということが今一番大事なんではないかと、決断を迫られているときなんではないかというふうに思うわけです。
縷々、この議会の中で、一般質問の中でも財政問題が出されましたけれども、三位一体改革が平成14年からずっと始まりまして、平成18年度までは何とか地方交付税、臨時財政対策債を含めて前年度並みあるいは地域によってはそれ以上、国の地方財政計画がそういうものでしたから、当然そうなりましたけれども、これからの三位一体改革は地方交付税の改革、制度の改革、税そのものの改革が始まるだろうと。つまり、これまでは交付税制度という制度はきちんと置いて、金額を減らしたりということでやってきましたが、これからは新しい交付税制度ということで、例えば人口だったり面積だったりという基準で新たな税制に切りかえるのではないかという動きも出ています。当然、こんなことをやったら大変なことになるんじゃないかというふうに思うわけですけれども、こういう中で本当に、都市と農村が対立するのではなくて、それぞれの地域の特性を生かして地域づくりを進めていくということが非常に大事なのではないかというふうに考えます。この点について町長のご見解をお伺いしたいと、まず伺いたいと思います。
○議長(平野勝一) 宮西町長。
○町長(宮西義憲) いろいろ今お話をお伺いしておりましたが、前段もいろいろありました。それで、最終的に今ご質問いただいたのは交付税の制度改革、これも当然予測されると、しかもその中では、今制度改革の中で人口や面積が前面に出てきていると、これはもう確かでございます。これは私も、露骨には出ておりませんけれども、やっぱり背景にあるのは合併の推進というベースがございまして、そういう意味では基礎的な自治体の規模を拡大することによって交付税をどういうふうに抑えていくかと、こういう国の思惑は当然存在していると、そういうふうに考えてございます。その中で私ども、やはり対応していかなければならないわけでありますが、ただ北海道の立地条件と本州方面の立地条件が若干違うという、この広範な自治体、基礎的自治体の行政区域というのは非常に広大であるということについては、そこから出てくる合併したときの課題というのは、本州方面では予測できないものも存在するだろうと、こういうふうに思っています。
したがいまして、本町も、もちろんご指摘いただきました都市と農村が対立するんではなくて、共生していくためには、そういう課題の共通理解、認識も踏まえながら、これらの問題にしっかりと対応していかなければならないんだろうなと思っています。ただ、ちょっと私たちも非常に懸念しておりますのは、国全体が800兆円という大きな課題を抱えてございますので、この課題がある限りは、ある程度地方公共団体に対するいろいろな次から次へと、国で言えば政策なんでしょうが、それは打ち出されてくるだろうと、今後もそれはあるだろうと、そんな予測も持ちながら対応していかなければならないと、今そんなふうに考えているところであります。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 本当にまちづくりを進める上で外的な要因、マイナスのが大きくて困難も伴うわけですが、ただ合併してもしなくても、きのう町長、どなたかのご答弁にありましたけれども、芽室町が大変なときはほかの町も大変なんだと、その町同士が一緒になってもということがあったと思うんですね。そのとおりだなというふうに思いながら伺っていましたが、むしろ大変だとしても、何といっても人の顔の見える範囲が人間は生きられるんですよね。そこのところをやはり今考えるときなんじゃないかなというふうに思います。
先ほど800兆円とおっしゃいました。これも実はこれほどはないんですよね。マスコミを通して600何十兆円というのを、重ねて計算して800兆円というのを宣伝されているということも指摘をしておきたいというふうに思うんですが、いずれにしろ大変な借金は借金ですから、そういうことだと思うんですね。
それで、私は、そういったときに町をどういう芽室町にしていくのかということを、町長は皆さんのご意見をよく聞いてという姿勢を持たれていますけれども、私は役場と住民との関係、これはよく指摘をされますが、サービスを与える人、受ける人という分業では、住民参加型の協働社会にしなければならないということだと思うんですが、同時に、さっきも言いましたように、小さな人口4,000、3,000の村町等から何を学ぶかということなんですが、1万9,000の人口の芽室町でそれを一括、役場を中心に人の顔をつかむということは難しいと思うんですね。そういう点で、やはり幾つかの、行政区というのもありますけれども、町内会もあるかと思うんですが、そのあたりを中心にきちっと助け合う、お互いが見える地域づくりをつくっていくと。これは簡単にはできませんけれども、やはりそこで役割を果たすのが役場なんではないだろうかなというふうに思います。これは私の考えで、ご感想をいただければというふうに思うわけです。
そのとき、これは小規模自治体がこれまでさまざまな取り組みをされて、全国的な経験交流なんかもやられている中で到達している中身なんですが、やはり大きな問題になって難しいのが町の職員の意識改革、これも、さまざまな教訓から言えている一つは感性を磨くことだと。つまり、さっき言いましたように、サービスを与える人、サービスを分ける人という関係ではなくて、住民の立場に立つ。住民と苦楽をともにする体験の積み重ねから、教訓を得ると。感性を磨く。よく栄村で田直し作業、それから独自の道路づくりの仕事が紹介されていますけれども、その中では、職員の方が一緒に住民の方の声を聞いて、知恵をかりて、こうしましょうか、ああしましょうかということでつくっていっているということなんですね。
時間がなくなりましたので簡単に、こういったご提案をしたいと思うんですが、あの町芽室は自立したからすばらしい町だと言えるような町をどういうふうにつくっていくのかということだというふうに思うんですが、その辺についての町長の現段階でのご認識をお伺いして、これに関しての質問を終わりたいと思います。
○議長(平野勝一) 宮西町長。
○町長(宮西義憲) これからの自治体運営ですから、まさしくこれが特効薬だというものはなかなか見当たらないというのが、本音で申し上げればそういうことかと思います。ただ、私はやはりこうやって責任ある立場でこれからのまちづくりを、しかも当面自主・自立のまちづくりを選択して歩まなければならないと、そういう観点に立ってございますので、先ほどご指摘がありました職員の意識改革、私はこれは、むしろ職員の意識改革というスタンスを私がとりますと職員個々の問題となっても困りますので、私はこれはやっぱり組織改革だと、みんなで変えていこうと、こういう今呼びかけをしているわけですが、そういう観点に立ちまして、職員の一人ひとりが感性を磨くことが政策能力の向上につながっていくだろうというふうに考えてございます。
それと、私は、自立したこの町をどうするのかという意味では、本当に小さな町、小さな自治体という言葉もございますけれども、私はやっぱり身の丈に合った適正な町にしたい、適正なまちづくりにしたい、そんなふうに考えていることを申し上げまして、お答えといたします。
○11番(梅津伸子) 3点目に移りたいと思います。
ご答弁をいただきました。現在、町長がお話しされましたように、いろいろな立場の方が一つになりましてこれから進めていきたいと。生活の状況も、自家用車を中心に生活圏が広がったりという中で、どう商店街の振興も含めて都市整備を進めていくかと。商業振興と都市整備を連動してというのは、私は本当にそのとおりだなというふうに思うものですが、町長のご提案の中で、ご回答の中で空閑地の利用ということがありました。
これはきのうの一般質問でのお話にもありましたけれども、私も見聞きした経験なんですが、西4条4丁目の高齢の女性が、あそこのめむろーどフクハラさんにお買い物に行くのに、ひとりで車のついた手押し車を押して歩かれているんですが、距離にして6町ほどになるかと思うんですが、歩く様子を見て1時間はかかるなと、片道、じゃないかと、それぐらいの、それでもゆっくり歩いていらっしゃいました。それでも自分の力でそうやって歩いていくということは、その方にとってはいいことなんだなというふうに思いながら、冬はどうされるんですかと聞きましたらば、町内に住んでいる息子さんがお世話してくれるんだということでありました。そういう方が恐らくどんどんふえていくんだろうというふうに思います。そういう方も町にひとりで、あるいはヘルパーさんなり知り合いの方と一緒に出歩けるような町、中心街をぜひつくっていただきたいなというふうに思うんです。
商工会の方でも、今中心街の活性化について検討を始められるということを伺いました。これからと、実際はこれからだということだというふうに伺いましたけれども、町の方では商業振興、まちづくりとあわせて、中心街を今どうするかということは緊急の課題になっているかと思うんですが、その辺について、商店街のそういう動きに対してどのような対応をされるのか。商店街だけではなく農協の役割もあるかと思うんですけれども、その辺についてどのようにお考えでしょうか。取り組まれていることがありましたら。あるいは、こうしようと思っているということがありましたらば、お伺いいたします。
○議長(平野勝一) 宮西町長。
○町長(宮西義憲) お答えいたします。
きのうも同様の趣旨のご質問がございました。
私は今、きのうも申し上げましたけれども、商店街の街区整備事業ということについては、私どもの町が持っておりますそれぞれの商店街区ごとに既にそれは終わったということは、一つ言えるかと思います。ただ、問題はその後どういうふうに振興を図っていくかということで、私どもがこれから考えていかなければならない観点として、街区整備事業が終わったからあとは商業者の個店の皆さんの努力だけですよということではなくて、やっぱり私たちは行政ですし、常に行政としては流れがあるわけですから、その流れに的確に対応していかなければならないということがまずございます。
具体的に申し上げますと、今ご指摘がございました、商工会でもこの中心市街地の活性化に取り組むということのようですが、これらとも行政は当然早い時期からしっかりとすり合わせをしていかなければならない。街区の整備を行いましたときも、近代化推進協議会ですとか、そういう組織を商工会の方とも早期に立ち上げながら意見調整を図ってきたと、こういう経過もございますので、これからの商業振興にあっても、ぜひそんな観点から調整を図っていきたいと思ってございます。
それから、空閑地の利用の問題を考えていきますときに、私どもやっぱりしっかりと考えていかなければならないのは、行政が常に持っている課題、これをどういうふうに早期に課題意識をしっかりと固めていくかといことはとても大切なことだというふうに私は思います。
したがいまして、今ちょっと指摘がございました農協さんの問題、農協さんの事務室の移転という問題が既に動いてございますが、これらの跡地整備もしっかりと都市計画事業としてとらえていくならば、やっぱり位置からいっても商業振興に連動することがとても大切なことだと、私はそのように考えてございまして、これらの問題なども念頭に置きながら、この商店街の振興策として政策化したところであり、あるいは町政執行方針で述べているところであります。この問題は、まだあちこちで具体的にお話しする段階には至ってございませんけれども、担当者レベルでは既に私も主管課の部長あるいは課長とヒアリングを行いまして、内々JAさんとも今後のスケジュールの調整などについては既に行っていると、こういうことでご理解をいただきたいと思います。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) この件について1つだけお伺いしたいと思うんですが、その前に、今商工会と役場とそれから農協というお話が出ましたけれども、この3つの団体が一堂に会するというか、そういう場の設定というのは、協議の場といいますか、考えていらっしゃるんでしょうか。
○議長(平野勝一) 宮西町長。
○町長(宮西義憲) 商工会、JA、役場が一堂に会する場でありますけれども、実はこれ全く非公式でありますけれども、8月になりまして、今ご指摘がございました商工会、JA、役場の会合を持たせていただきました。これは本当に非公式だったわけでありますが、これからこの種の会合をしっかりと持ちながら、お互いの課題をしっかりと調整し合おうと、早い段階から調整し合おうと、そしてこれらをもって芽室町の振興、発展にどうお互いが役立っていくのかと、そんなことが調整できればなと、そんな話し合いがなされました。これは1回目でございまして、まだ非公式でございますので、この後、ぜひこれらも成熟度を高めながらお互いの役割を果たせるような、そんなことができればなと、現段階ではそういうふうに考えているということを申し上げたいと思います。
以上でございます。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) やはり、この3つの団体が一堂に会してというのが、どうしても中心街の活性化ということでは不可欠なことなんだろうというふうに思います。スタートしたということで認識をしたいというふうに思います。
この件で最後に私の方から、そういった場合に町の役割は何なのかということなんですが、商店街ですから商店街振興とか経済発展とか経済問題が大きくなると思うんですが、やはりそこに町が入るということは、その地域をまちづくりの視点からつくるということと同時に、理念の問題が入ってきますね。先ほど、高齢の方のお話をしましたけれども、そういった住民が、高齢者含めて子どもたち含めて出入りできるようなシステムなり区画づくりなり、ぜひ念頭にしていただきたいと、このことを申し上げて、次の質問に移ります。
社会間の経済格差の問題ですが、町長のご答弁の中で、まさしく本当に大変な税構成を初め住民への負担が出てきているということでは、共通認識されたというふうに思います。その中で、こういった税制の改定で住民への負担というのは、大きくは国の責任があるわけですけれども、そういう中で、健康で文化的な最低限度の住民の皆さんの暮らしが立ち行くようにという姿勢を、町長の答弁でいただいたことは本当にすばらしいと、安心したというふうに思います。これは、言ってみれば憲法25条の精神そのものですし、それを健康で文化的な最低限度の生活を国民すべての人に保障するということですが、それを具体的に、窓口といいますか身近なところで役割を果たすのが自治体だという地方自治法上の仕組み、関係もあるかと思います。これをはっきり自治体の首長さん、町長が自覚してやられるかどうかということは非常に大事な、住民の暮らしにとって大事だというふうに思います。
かつて、芽室町でまちづくりの講演会に長野県の栄村の高橋村長を呼んで講演を伺ったことがありますが、開口一番、憲法25条を口にされました。私はそれを聞いて、本当に感動しました。住民の皆さん一人ひとりが安心して暮らしていけるために町が何をやるのかということで取り組みがあったんだなということを改めて実感しました。そういう意味では、本当に首長さんの理念というのは、町政に対する理念というのは非常に大事なことではないかなというふうに思います。
時間もなくなってきましたが、私はこの間、住民の皆さんがどんなに大変になってきているのかなということ、この間の国の税制改定の資料、制度改定の中身をだっと見てみました。町の担当の方にも、国保とか、それから総務課、企画財政とか、税務課とかにご協力もいただいて、わかる部分だけ見てみましたんですね。小泉内閣のもとで、まず7兆円国民への負担がふやされたと。これは1ページにもわたります、この間の、ことし、去年、おととし、3年間での負担増の項目ですね。この中で一番今大変になっているのが高齢者の方なんですね。年金保険料の引き上げがされたり老齢加算が廃止、これ生活保護ですけれども、公的年金控除の縮小、それから老年者控除の廃止、住民税均等割の増税、さまざまあります。これをどのぐらい影響があるのかということで見てみましたら、これ去年の7月段階で、高齢者だけでなく住民の方の配偶者特別控除の廃止とか妻の均等割非課税の廃止とか、国の施策による芽室町民への影響額というのを企画の方に、全部ではないんですが、算出不能というところもありますけれども調べていただきました。わかった分だけで、9項目で2億円以上もの、これはっきりしている分、町税分です。それから、これは小泉さんは7兆円負担というのを言っていますから、1億2,000万人では、機械的に割りますと恐らく11億を超える負担増が住民の方にいろいろな形でやられているんだろうというふうに思うんですね。もう大変なものです。そういう実態がありますね。
さらに、この間、ではそれに対して町政はどうだったのかということをざっと追いかけてみました、15年度から。国保税、介護保険料が大幅に引き上げられたのが平成15年です。福祉灯油が廃止されました、16年ですかね。就学援助制度が大幅に削減されました。敬老祝い金の大幅縮小、パークゴルフ場有料化、地域福祉館有料化、スポーツ施設使用料有料化、重度心身障害者年金支給額縮小から廃止に行きました。心身障害者及びひとり親等老人医療費の負担が入りました。公営住宅入居老人独居世帯に対する住居費の助成が廃止されました。こういったことがずっとやられまして、9月議会には平成18年度10月1日から、さらに高齢者への医療費の負担増、入院したときのホテルコストの負担増が条例、私たちは反対しましたけれども通りました。もっと負担がふえるということですね。この中で許されないということの一つに、平成18年度の町税等の滞納者に対するサービス制限が11項目にわたって制定されました。これはいずれも弱者、いわゆる弱者に対する対応です。これを見て3億円、交付税が平成18年度ふやされた理由の一つに行革をやったからと、成果が認められたからと、これは一体何なんだろうというふうに思うわけですね。国の格差、国がつくってきた格差、それに地方自治体もこういうことでは本当に大変だというふうに思いました。
時間もなくなってきましたけれども、許せないのは、一方で大金持ち、芽室にはいないような大金持ちの方には大変な減税措置が行われている。ここはやはりしっかり見ていかないとだめだろうというふうに思います。よく言われますのが定率減税、これは町内では7,000人を超す方が影響を受けているわけですけれども、この定率減税が導入されたときには大企業の法人税も下げられました。それから、1,000万円以上の収入のある方の税金も下げられました。景気が回復するためにということで、勤労者の定率減税も行われたと。3つの減税が1つの法律で行われました。今回、景気回復と言いながら、減税をなくしたのは勤労者の定率減税の廃止ですね、ほかは残っています。その他さまざまありますが、そういうことをしっかり見ておく必要があるということがあります。これは答弁は求めません。
最後になりますが、1つだけ、具体的に立ち入ってお伺いいたします。
こういう格差が広がっている中で、ご町内の方から給水停止、水をとめられて毎日公園に水をくみにいっているという例、お話何とかならないかと、しなければいけないんじゃないかというご相談を受けました。時間がないからあれですが、今給水停止を6件されているそうです。この方は、今は公園の水ですが、間もなく寒くなりますと公園の水とまります。その後どうするのかなというふうに思うわけですが、お伺いいたします。水は、よくご飯食べないでも何日間が生きられるけれども、水飲まなかったら死んでしまうと、そういうものです。ご提案なんですが、今は水道課が窓口になっているんだと思うんですが、相当暮らしが大変だという状況を把握するのは水道課なり土木課ではだめなんですね。そういう方については、滞納者についてわかるわけですから、住民生活課の方での対応ができないものかどうか、そのあたりのご見解を伺いたいというふうに思います。
○議長(平野勝一) 宮西町長。
○町長(宮西義憲) お答えいたします。
確かに今、格差社会という中では非常に大きな問題だと思っていますし、私ども給水停止も本当に、生活困窮というもののとらえ方をどうするのかという問題もございますし、あるいは行政としての手続上の問題もございます。それで今、細かい手続を申し上げますと、催告状を発布してから給水停止に至るまでいろいろな段階を追ってございまして、最初に催告状を出させていただいた後、実際にご本人とお会いをいたしまして、3月期から6月期ぐらいの間は家庭にも訪問をさせていただきまして、実情をしっかりと押さえると。そしてその個別事情に、例えば1回では払えないんだけれども何とかこういう割賦にしてほしいだとか、そういう要望にもしっかりこたえるということを大前提にしてございまして、該当する要件になったから直ちに休水するというようなことはしていないつもりでございます。そういう意味では、その後、個別事情に対応しながら、あるいはまた給水停止予告を出していったり、実際に給水を停止するまでにはいろいろな段階を踏まえてやっていくと、これがまず一つあるということをひとつご理解いただきたい。
その段階の中で、本当に生活困窮の人たちにどう手を差し伸べるか、あるいはどう対応するかということにつきましては、ご指摘がありました住民福祉部の方とも情報交換を行ってございます。これらについて、ケースに応じてもっともっと情報交換が必要だということ、そういうケースが出てくれば、また十分に情報を交換して進めていきたいと、このように思ってございます。
したがいまして、決して事務的には進めていないということはご理解いただきたいと思います。
以上でございます。
○11番(梅津伸子) 終わります。
○議長(平野勝一) 以上で梅津伸子議員の質問を終わります。
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◎ 散 会 宣 告
○議長(平野勝一) これをもって本日の日程は全部終了いたしましたので、本日はこれで散会いたします。
なお、再開は9月28日午前9時30分ですので、ご出席をお願いいたします。
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(午後 4時10分 散 会)