◎ 日程第19 議案第76号芽室町地域生活支援事業の実施に関する条例制定の件
○議長(平野勝一) 日程第19 議案第76号芽室町地域生活支援事業の実施に関する条例制定の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 住民福祉部長。
議案第76号芽室町地域生活支援事業の実施に関する条例制定の件についてご説明いたします。
本条例は、障害者自立支援法の施行により、市町村に地域生活支援事業の実施が義務づけられたことから制定しようとするものであります。
それでは、条例の内容についてご説明いたします。
第1条は目的であります。この条例は、障害者及び障害児の有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の状況に応じた事業を効率的・効果的に実施し、障害者などの福祉の増進を図ることなどを目的としております。
第2条は、対象者を芽室町に在住する障害者などとし、ただし書きで町長が特に認めた障害者などについても対象者としようとするものであります。
第3条は、事業内容でありますが、(1)の相談支援事業から(7)のその他町長が必要と認める事業を定めております。
第4条は、事業の一部又は全部を社会福祉法人などに委託できることを定めております。
46ページ。
46ページの、第5条の高額地域生活支援事業費は、低所得者に対する軽減措置として町独自で実施するものであります。第1項では、第3条に掲げる事業の利用に対して、世帯における利用者負担の合計が、別表に定める算定基準額を超える場合は、超える額について償還払いにより支給するもの、第2項では、地域生活支援事業と国の福祉サービスを併用して利用した場合、合算した額が算定基準額を超える場合も、超える額について償還払いにより支給するものであります。
第6条及び第7条は、高額地域生活支援事業費の手続を定めております。
ここで、別表についてご説明いたします。47ページをごらんください。
別表(第5条関係)の高額地域生活支援事業費算定基準額でありますが、この基準額は国の高額障害福祉サービスの基準を準用しております。所得階層区分はAからDの4段階に分けて、月額負担上限額をA階層のゼロ円から、D階層の3万7,200円を設定しております。
46ページに戻っていただきます。
第8条は規則への委任規定であります。
附則で、この条例は平成18年10月1日から施行することとしております。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから議案第76号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(平野勝一) 起立全員と認めます。
したがって、議案第76号は原案のとおり可決されました。