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  次に、梅津伸子議員の質問を許します。
  梅津伸子議員。
  暫時休憩いたします。
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午前10時21分  休 憩
午前10時22分  再 開
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○議長(平野勝一) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
  梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 町長が間もなく任期が終わられるということですけれども、私はこの間、住民の立場で町政あるいは国政に関連することについて、待つことができないという課題もありますので、そういう立場で2点にわたって質問をさせていただきたいと思います。
  まず第1点は、国の障害者自立支援法に関する児童デイサービス見直しへの対応についてであります。
  障害者自立支援法によりまして、ことしの4月1日からサービス利用料、利用者に対して1割負担が導入されております。この結果、利用抑制など深刻な影響が広がっております。さらに、この10月からは、障害福祉サービス、新体系に移行することとなっています。町にとりましては、障害福祉計画策定など市町村の役割が今後一層大きくなる、こういう状況の中で、次の2点についてお伺いをしたいと思います。10月から新体系ということもありますので、当面、急ぐべきものについてご質問させていただくことにしました。
  まず第1点は、現在のサービスを後退させるべきではないと考えるものですが、このことについての見解、10月1日を直前にしてお伺いしたい。2点目は、児童デイサービス放課後タイプの事業継続についての見解をお伺いいたします。これについては、ご承知のとおり、放課後の子供たちの過ごす場所として、障害児に対して今は保障されていますが、これがいわゆる療育タイプと放課後タイプの2つにタイプが分かれるわけですが、今後3年間の経過措置はありますけれども、療育、乳幼児中心の方に国の補助対象事業としては移っていくと。よって、学校に行っている子供たちの放課後タイプがどうなるかということが、自治体の地域支援事業の中に入り込むと、これをきちんとやるかどうかということが利用者にとっては大変大きな、10月1日を前にして心配と関心とあるものですから、お伺いをしたいというふうに思います。
  大きい2点目です。肉用牛の売却による農業所得の課税特例に関して。
  去年の11月7日ですが、税務署が肉用牛の売却による農業所得課税の特例を受ける青色申告者に対して、申告更正手続を求める通知がなされました。ホームページを通して行ったということですが、課税内容に言ってみれば誤りがあったと、こういうことだというふうに思います。この件に関して、次の2点についてお伺いをいたします。
  第1点目、芽室町内における、この税務署の通知を受けて実態を調査されたかどうか。その結果、されたとすれば該当者数が何件あったのか。影響額といいますか、その把握状況をお伺いしたいと思います。
  2点目については、所得税に関して、これは税務署の関係になりますので、これを税務署に該当者に返すように自治体として求めるべきであり、地方税に関しては、当然、町が該当者に返還すべきものと考えます。このことに対しての見解をお伺いしたいというふうに思います。
  以上です。
○議長(平野勝一) 10時40分まで休憩いたします。
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午前10時27分  休 憩
午前10時40分  再 開
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○議長(平野勝一) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
  梅津伸子議員の質問に答弁を求めます。
  常山町長。
○町長(常山 誠) 梅津議員の質問に答弁をいたします。
  1項目めは、国の障害者自立支援法に関する児童デイサービス見直しへの対応についてであります。その1点目、現在のサービスを後退させるべきでないという考え方に対する私の見解についてであります。
  障害者自立支援法は本年4月1日から施行され、既に障害福祉サービスにおける利用者負担の見直し等が行われたところであります。また、10月1日からは、児童デイサービスを初めとする障害福祉サービスが新サービス体系に移行されます。この新サービス体系への移行により、従来、個別療育型と集団療育型が混在していた児童デイサービスは、療育を必要とする児童に対し児童個々のニーズに応じた適切なサービスを提供するため、人員配置を手厚くするとともに、サービス管理責任者の配置を新たに義務づけた、新たな個別療育型のみとなり、報酬単価も現在より高く設定される見込みであります。
  また、現行制度においては、集団療育を実施している児童デイサービス事業者及びその利用者に配慮するため、施行後3年間は一定の要件を満たす事業所を指定児童デイサービス事業所とみなす経過措置がもうけられますが、報酬単価は低く設定されております。このことから、国が示す要件を満たさない事業者は、児童デイサービスを提供できないことになります。
  現在、町内で8人の児童に対し集団療育型の児童デイサービスを提供している事業者「フリーダム十勝めむろハウス」は、国の示す基準を満たせない見込みであるとお聞きしておりますので、8人の児童は、10月以降は町内で集団療育型デイサービスを受けることができないことになります。
  これらの状況に対する本町の対応としては、10月1日から実施する地域生活支援事業において、国が示す必須事業である移動支援、地域活動支援センター事業等に加え、任意事業である障害児タイムケア事業を国及び道の補助を受け実施する予定であり、現在、条例、要綱等の制定作業を取り進めているところであります。
  この事業は、障害のある中・高校生などが養護学校下校後に活動する場を確保するとともに、障害児を持つ親の就労支援と障害児を日常的にケアしている家族の一時的な休息を目的として、児童を一定時間以上預るものであり、現行制度における町内のデイサービス事業所等に委託して実施をする予定であります。
  私は、従前から申し上げているとおり、障害を持つ方に対しては特別な政策的配慮が必要であると考えております。したがって、本町においては、障害児タイムケア事業を実施することにより、サービスの後退にはならないと考えております。
  次は、2点目の児童デイサービス放課後タイプの事業継続に対する私の見解についてであります。
  1点目の答弁で申し上げましたとおり、新サービス体系への移行により、集団療育型、いわゆる放課後預かり型デイサービスについては、3年間の経過措置は設けられたものの、基本的には廃止される見込みであります。このことにより、本町では、国と道の補助を受け実施する障害児タイムケア事業により、サービスの後退にはならない見込みであります。
  しかし、国における地域生活支援事業の補助金配分の考え方は、従来の事業実績のみを基準とするものではなく、市町村の人口規模による配分が行われることや、障害児タイムケア事業における就学前の児童が補助対象となるかなど、不透明な部分が多いこともあり、場合によっては、町の負担割合が増加することも考えられます。
  これらのことから、国の厳しい財政状況等により、障害福祉サービスの見直しについては、一定程度理解できる部分もありますが、子育て支援、保護者の就労支援の意味合いからも、可能な限り国が責任を持って集団療育型の児童デイサービスを維持していくべきであると私は考えております。
  次は、2項目めの肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関してであります。
  青色申告者の特典であります青色申告特別控除については、これまで肉用牛売却所得に対する免除所得、一般的には肉免所得と言っておりますけれども、これの計算上、青色申告特別控除額を肉免所得分とそれ以外の所得と区分して青色申告特別控除を行うこととされておりましたが、昨年12月に行われた帯広税務署主催の税務担当職員研修会において、肉免所得とその他所得に区分することなく、肉免所得以外から青色申告特別控除すること、過去の申告分についても、税務署に更正の請求をすることにより所得税が還付される説明がありました。
  このことは、各農家に、昨年12月に芽室農協からファクスにより周知されております。
  そこで、1点目の芽室町内の状況についてでありますが、3月の確定申告までに過去の所得税の更正の請求は1件であります。この更正に伴う町道民税の還付は4月に行っております。また、16年度分の所得税確定申告の実態を調査したところ、肉免申請者は22件で、このうち町道民税が還付となる見込みのものは12件あり、その課税所得は総額で4万7,600円の減額、この額に対する税額は3,900円で、この額が還付金になる見込みであります。
  2点目の所得税の還付請求については、申告者自身が税務署に更正の請求をしていただくことになります。しかし、町道民税につきましては、町税条例第36条の規定により、課税総所得金額の基礎となった所得の計算が適正を欠くと認められる場合は、正しく計算し課税することになっておりますので、町としては5年間、これは平成12年から16年ですけれども、これをさかのぼり調査を行い、課税資料に基づき再計算を行って、7月末をめどに各農業者に還付をいたします。
  以上であります。
○議長(平野勝一) 以下、質問を認めます。
  梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 一問一答を選択いたします。
  町長のご答弁の中で、サービスは後退させないということ、基本的にはそういう手だてをとりたいということだというふうに思うんですが、ご回答にもありましたように、場合によっては、国の制度の改定の影響を受けまして町の独自負担も考えられると、ふえる可能性もあるとご答弁があったというふうに思うんです。
  問題は、それをどうしていくかということが非常に町に問われることになるのではないかというふうに思うわけですが、その前に、この間、4月1日から支援法によりまして、利用者に1割負担が導入されました。それと施設に対しては、利用者が来る日によって、これまでは月割りだったのが日割りの補助金というやり方に変わっています。その事がどういう実態を、この間、4月、5月の実質2カ月余ですけれども、どういう影響があらわれているのか、大変深刻な影響が出ています。
  そのことについてあらかじめ明らかにしたいというふうに思うんですが、このたび、私ども日本共産党が、原則1割の応益負担を課す障害者自立支援法の実施後2カ月の実態ということで、全国の230を超える施設を無作為抽出、調査を行いました。この結果がまとまりまして、7日に記者会見が行われて発表されていますが、大変深刻な状況が出ています。
  まず、利用者にとってどうなのかということなんですが、1割負担の導入で、言ってみれば、これは別な言い方をしますと、障害の重い人ほど負担が大きくなるということです。47都道府県、230を超える共同作業所の中から、212の施設から回答があった。結論は、利用者にとって、ほとんどの障害者が無料で福祉サービスを受けていた、それが応益負担の導入で月1万から3万円もの負担になっている。これは、生保世帯の場合はゼロということになっていますけれども、ほとんどが月1万から3万円の負担になっている。上限が決められているとはいえ、実態はそういうことだと。
  このことは、障害年金、収入の少ない障害者にとっては本当に死活問題になっている。共同作業所で働いてもらう工賃よりもサービス利用料が高い、行けば行くほど負担が大きくなるという結果です。実態が出されている。その結果、施設の利用をやめた人が既に出ている。65人この調査の結果ですね。これから利用をやめざるを得ないか、検討中という方が111人もいらっしゃるということです。
  利用者はそういう状況ですが、施設側はどうなのかといいますと、町長も先ほどちょっとお話がありましたけれども、施設の収入の基礎になる報酬単価が引き下げられています。実態はどのぐらいかといいますと、大体1割から2割の収入が減っている、報酬単価の引き下げでですね。多いのは、46%の減収になった施設もあると。このことに対して、施設が立ち行かなくなる、そういう危険性もあるわけですけれども、障害者にとってよりどころとなっている施設を何とかして守りたいと。そうやっていくためには、結局どうするか考えを問いましたところ、ほとんどの施設が職員の賃金を削るあるいは一時金のカットをする、また正規職員ではなくてパートあるいはアルバイトの方にお願いすると、こういう方向で行かざるを得ないだろうというふうに答えていらっしゃると。現在でも、決して高くない給料で一生懸命頑張っている方がほとんどです。本来、福祉は人と言われているわけですけれども、すべての施設が、応益負担の撤回もしくは減免制度の拡充を要望されています。
  これを受けまして、我が党では緊急要求を発表いたしまして、まず3点ですが、1つには、国の責任で応益負担導入に伴う実態を緊急に調査すること。このことについては、各障害者施設にかかわる団体の皆さんも、6月の初めに集会を持たれていますけれども、本当に大きな要望といいますか、実態を見てほしいということがあります。そのことを一つ挙げてあります。
  2番目には、利用者負担の軽減措置を大幅に拡充すること。さっきも言いましたとおり、年金で暮らしている方、国は親御さん、世帯から何としても、引き出してでも払ってもらうという視点を持った料金措置、補助になっています。そこのところを将来的に考えたときに、それでは大変なことになるだろうということが2点目です。
  3点目は、施設事業所に対する報酬を抜本的に改善すること。この3点について、要望を緊急に国に申し入れを行っています。
  芽室町内にも何カ所かの施設がございます。それで、オークルにお訪ねしてお話を伺いましたけれども、今言った全国的な傾向と全く同じ状況にあります。特に、年間の総合計する減収はかなり大きいものがあります。利用者はどうかといいますと、現在定員30名ということで、実質は33名ということなんですが、負担はどういう状況になっているかといいますと、ゼロ円だった人が月額1万円未満に上がった人はゼロ、ゼロ円だった人が1万から2万円未満に引き上がった人が20人いらっしゃる。ゼロ円だった人が2万から3万円未満に引き上がった人がゼロ、ゼロ円だった人が3万円以上に引き上がった人が10人いらっしゃる。30人全員が影響、当然4月1日から食費とかが全部かかってきていますので、そういうことだというふうに思いますが、このことで幸せなことにといいますか幸いなことに、このオークルでサービス利用を断念した人は今のところいないということでした。4月、5月でですね。
  ただ、月、今までほぼゼロだったのが3万円になったり2万円になったりするということで、これからは施設側の見方ですけれども、どうなるかわからない、簡単ではないだろうということを言われていました。
  この間、国がやった障害者自立支援法の内容というのは、現場ではこういうふうに本当に大変な問題を引き起こしているということが言えるかと思うんです。その点でお伺いいたしますが、自立支援法で今度は自治体の役割が大きくなってきています。芽室町はこれまで関係者の皆さんの努力あるいは町の努力、熱意もありまして、障害者事業については一定、施設も条件も進んできているというふうに思うんですが、平成18年度中に地域の自治体の福祉計画を立てるようになっていますが、その計画では各自治体の役割が大きくなっておりまして、これまでそういう芽室町のように施設整備の進んでいない自治体にとっては、本当に大変な状況になってくるのかなというふうに思うんですが、芽室町の福祉計画はどんな進展状況なのか、今の段階でお答えできることがありましたらお願いしたいというふうに思います。
○議長(平野勝一) 常山町長。
○町長(常山 誠) 担当部長から答弁させます。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) お答えいたします。
  障害福祉計画につきましては、平成18年度に計画を策定しなさいという国の指示、指導があります。その中で、今現在、これにつきましては、7月以降に障害者福祉サービス利用者を対象といたしましてアンケート調査、それから障害者の関係団体との懇談会、それからサービス提供事業者との協議を7月以降実施いたしまして、最終的には、3月までにはこの福祉計画を策定してまいりたいと考えております。
  以上です。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) そういう運びであるということですが、ここで私が心配なのは、10月1日からの新サービス体系に移行するに当たりまして、障害程度区分認定が新しく始まりますね。これは、介護保険もそうなんですけれども、一次判定では106項目の問診というんですか、調査があると。そのうち79項目に該当しないと、区分が1、2、3、4、5とあるわけですけれども、重い障害を持たれている4、5区分になかなかならないというあたりで、このサービスを現在受けている人が、受けられなくなる可能性があるんではないかというふうに心配されるんですが、その辺についてのお考えはどうですか。まだ、始まっていないから、一般的に考えただけでも、その辺どうなるのかなというのは大変、10月1日から始まるわけですから、その辺が懸念されるんですが、どうなんでしょうか。
○議長(平野勝一) 常山町長。
○町長(常山 誠) この点につきましては、私どもも介護保険と同じように、西部3町で認定審査会を4月1日に設置しました。それで、具体的には、第1回目を7月下旬から開始して隔週おきに開催をする予定になっていますので、どうなるかと今ご心配のような点についてはまだ見当がつきませんけれども、先日、一部の新聞報道でありましたとおり、なかなか実態に合っていない、厳しいという報道がありましたので、その辺も十分慎重に審査をしなければいけないだろうというふうに思っております。
  したがいまして、一部新聞にありましたように、全国的に大きな問題になっているということになれば、当然しかるべく、例えば町村会等の組織を通じて、これの見直し等を国に強くやはり要求していく必要があるなというふうに考えているわけであります。
  以上であります。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 既に10月1日からの実施に合わせまして、国から106項目についての認定の仕方とか、最近は全部ソフトで来るようなんですが、既にもう来ているんでしょうか。もし来ているんであれば、見られているかどうかお伺いしたいというふうに思います。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) お答えいたします。
  国からのソフトにつきましてはもう既にこちらに参っておりますけれども、106項目の項目についてはチェックはさせていただいておりますけれども、最終的な中身の、項目に対する結果についての云々ということはまだ検討しておりません。
  以上です。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) サービスを受けている方が受けられなくなるようなことは、何としても防いでいただきたい。そういう視点から、国から来るソフトだけではなくて、実態が反映されるような、ぜひ障害程度区分を、認定を行っていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○議長(平野勝一) 常山町長。
○町長(常山 誠) 担当の部長から答弁させます。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) お答えいたします。
  この障害の認定区分につきましては、介護保険制度の認定と同じような形で進めております。そういうことでは、一次審査では当然ソフトで機械的に項目を入力いたしまして、機械的に判定結果が出ますけれども、二次審査におきましては、当然介護保険もそうですけれども、主治医の意見書、それから訪問調査で調査した項目がございますので、二次審査ではその調書をもとに、一次判定の判定結果も参考にしながら、最終的には審査会で決定いたしますので、そこら辺は、機械的な処理がそのまま決定するとは思っておりません。
  以上でございます。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) ぜひそのあたりを、本当に実態に合った状況になるように努めていただきたいというふうに改めて求めたいというふうに思います。
  それと、この件に関して最後にもう一点確認といいますか、先ほど町長のご答弁で、国が施設に対する報酬を、点数を下げてきていると。これは本当に大きなことだというふうに、一施設の存亡にかかわる問題だというふうに思います。その辺で、当然国に対して求めていくと、これではやっていけないということは当然なんですが、町長、お答えできる範囲でいいんですけれども、そういった場合に対する町の負担がふえるのではないかというお話もありましたけれども、その辺についてのお考えはいかがでしょうか。きちんと施設が運営できないようになっては本当に大変なことになりますので、その辺のお考え、今の時点でお答えできることがありましたらお願いします。
○議長(平野勝一) 常山町長。
○町長(常山 誠) 私、従来言ってきましたように、障害者のこういう対策というのは、政策的に特別な配慮をしてきたつもりであります。私は7月18日まで任期ですから、あとの方がそういうことを引き継いでくれるかどうかはわかりません。きっとすばらしい方がなって、そういう配慮を引き継いでくれることを願っております。
  以上であります。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) それでは、2項目めに移りたいというふうに思います。
  先ほどご回答いただきまして、素早い対応をされたかなというふうに思いました。まず、これはそもそもは昭和56年から平成20年までの23年間に関して、大分前からやれていたんですけれども、どういうことなんでしょうか、突然そういう通知がなされたということですが、恐らく想像しますに、肉牛を事業としている方が会計士さんとか税理士さんとかそういうご専門の方にお願いして申告する中で、きっと発見されたのかなというふうに思うんですが、突如、そういう間違っていたということで更正を求めるということが通知されたということなんですが、実は農協の方にもお邪魔しまして、これが通知を出された後どんなふうにされたのかということでお伺いしましたら、先ほど町長のご答弁にありましたように、すぐに農協の方が全該当者に対してご連絡をしたということで、素早いなというふうに思いました。
  それを受けてまた町の方でも直ちに調べて、それで返すものは返すということで言われたと、手だてをとったということで、仕事が早いなとこの件に関しては思いました。
  それでお伺いいたします。今まで1件更正された方がいたと。それから、平成16年度については22件だと。額のご提示もありましたけれども、平成16年から12年までの先ほどの金額、12件還付されると16年で4万1,600円分の3,900円だというふうに理解したんですが、12年からさかのぼった場合の合計は幾らになるでしょうか、ちょっと教えていただけますか。
○議長(平野勝一) 常山町長。
○町長(常山 誠) 総務部長から答弁させます。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) お答えいたします。
  この肉免農業所得に関する更正の関係ですけれども、私ども昨年12月に、この通知を受けて手当てをしておりましたけれども、そういうことですから、昨年の確定申告、すなわち本年度の、平成18年度の道町民税については、当然これを反映した形で賦課をしているというふうにご理解いただきたいと思います。
  そうした中で、私どもも12月以降、確定申告事務、それと今年度に入っては各種税の賦課事務等が続きましたので、まだ現実に今概算として調べておりますのは、先ほど町長が申し上げました16年度分だけでございます。これから賦課事務も一定程度仕事が終わりましたのでこれから、町長からの指示もありますので、7月中にすべての還付の事務を行うようにという指示を受けましたので、大至急取りまとめたいと思っております。
  そういうことですから、12年から15年までの分についてはまだ額を確定してございません。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 平成12年度、5年間さかのぼって還付するということは決定されているということでよろしいですね。
  実際の作業はこれからだというふうに思いますが、このことは、非常に私は全十勝といいますか、この問題に関して農家の皆さんに、取り過ぎたものはお返しするという点では、非常にいい影響を与えるのではないかというふうに思います。といいますのは、各自治体によりましてさまざまな受けとめ方がありまして、きちんと返すものは返すということは当然のことなんですが、なかなかそういっていないところもまだありまして、芽室町がそういう措置をとられるということは非常にいいことだなというふうに思います。
  といいますのは、この間、私どもは反対いたしましたけれども、国保税、それから住民税滞納者に対するサービス制限条例の制定、もしくは滞納整理機構を全十勝一括してということで今、各議会にかかっているかというふうに思うんです。今回の特例に関する方がそれに該当するとは思いませんけれども、自治体のありようとしまして、何が何でも税収は上げるという一方で、取り過ぎたものについてきちんと返さないと。これは町が悪いわけではありませんね、税務署も責任があるわけですから、そこのところは、きちんとしなければ公平に欠けるというふうに私は思います。そういう点で、今回の措置は大変いいというふうに思います。
  もう一つ、このことに関して、住民税についてはそうですけれども、所得税について税務署に対して何か働きかけとかそういうことはされたのか、する気があるのかないのか、お伺いしたいというふうに思います。
○議長(平野勝一) 常山町長。
○町長(常山 誠) これは、町道民税というのは賦課制度といいまして、課税資料に基づいて、こちらから納税通知書を発行して納めていただくわけです。ところが、申告納税制度というのは国税ですから、みずから申告して納税するということでありますので、税務署に申し上げる話じゃなくて、これはみずから該当者は還付請求を、更正をするということになるわけでありまして、税務署がみんなこういうふうにやってくださいと言うのとはちょっと違うんではないかなというふうに思っております。
  したがって、その該当者については、こちらから通知はできるわけですけれども、税務署に申し上げるというのはちょっと筋違いかなというふうに考えております。
  以上であります。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 一般的にはそういう考えが通っているようであります。しかし、これは地方税法の317条にこのように書かれています。市町村が市町村民税を課した場合、「その市町村長は、その算定に係る総所得金額」云々、所得ですね、「当該市町村の区域を管轄する税務署長に通知するものとする。」というふうにあります。これは当然なされているというふうに思うんですが、今回、税務署が間違っていた、課税の仕方がですね。そのことに対して住民税の、22件ですか、今わかっているのは。その分の還付は12件とおっしゃいましたか。この件に関してはこうでしたよというところは通知するのが筋ではないかというふうに思うんです。
  といいますのは、316条で、所得税は確かに税務署と申告者との関係なんですけれども、課税が間違っていたという場合、はっきりしたわけですよね、今回の場合はね。税務署が認めているわけですから。それについてそういった場合に、納税者であろうと課税する側であろうと確定した税金が間違っていたという場合は、316条で、市町村みずからがその計算をして、それに基づいて所得を計算して、その計算したところに基づいて市町村民税を課すことができるというふうになっています。
  ですから、これはその前提で所得税が間違っていたわけですから、それによって住民税も変えたわけですから、このことを税務署に、しなさいよと言えれば一番いいんですけれども、それは税務署の仕事にどうのこうのとは言えないと思いますので、こういうふうにしましたのでという連絡ぐらいは、せめて市町村として、自治体としてやるべきではないかというふうに思うんです。
  といいますのは、去年、農家の方に農協を通してこういうことだよということで通知が行きました後、申告した方が、いろいろな方がいらして、その申告書をなくされた方もいると。それから持っている方が来まして、これはどういうことなんだということで聞きにいらしたと。その結果、計算してもらったら還付金が何百円、ガソリン代にも満たない、いいわというケースもあったということです。わかりますよね。
  ところが、そういう時にやはりそういう状況だからこそ、税務署がそのことで、町が言ったからといってそういうふうにするかどうかはわかりませんけれども、やっぱりそういう実態もあるので、町からこの件に関してはこうしましたという連絡、通知はした方がいいのではないかと、する権限もあるのではないかというふうに、この316条からいえば考えるんですが、いかがでしょうか。
○議長(平野勝一) 暫時休憩いたします。
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午前11時23分  休 憩
午前11時24分  再 開
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○議長(平野勝一) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
  常山町長。
○町長(常山 誠) 税務署に対しては、このように更正しましたということを、該当者の名前をもって通知をするそうであります。
  以上です。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 自治体の役割をそういう意味ではきちんと果たすということで、本当にいい措置だというふうに思います。以上で私の質問は終わります。この件に関しては本当に前向きな答弁をいただいて、ありがとうございます。以上で終わります。
○議長(平野勝一) 以上で、梅津伸子議員の質問を終わります。
  暫時休憩いたします。
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午前11時26分  休 憩
午前11時27分  再 開
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