◎ 日程第5 報告第4号専決処分について報告の件
○議長(平野勝一) 日程第5 報告第4号専決処分について報告の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(中島直隆) 総務部長。
報告第4号専決処分について報告の件をご説明申し上げます。
4ページに位置図をつけておりますので、ご参照いただきながら説明をお聞きいただきたいと思います。
説明の欄にありますとおり、平成18年3月2日午前8時10分ごろ、本町職員運転の公用車が芽室郵便局で郵便物を受け取り、役場第1庁舎前駐車場へ入るため右折しようとしたところ、前方不注意のため対向車線を直進してきた相手方、2番に書いてございますけれども、芽室町東1条7丁目1番地9、粒羅敬子氏所有の車両と衝突し、双方のフロントバンパー及びボンネット等を損傷させたものでございます。
この事故の修理費は、粒羅氏分38万8,499円、町有車両分21万3,413円でございましたけれども、過失割合を当方90%、相手方10%とし、粒羅氏に34万9,649円を賠償し、粒羅氏から町有車両の修理費の10%、2万1,341円を賠償していただくことで示談が成立したことから、3月27日付で地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分をいたしました。
なお、この事故の賠償金及び町有車両の修理費の残金につきましては全額、全国自治協会自動車損害保険の適用となってございます。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) ただいまの報告に対し、質問はありませんか。
柴田正博議員。
○5番(柴田正博) 5番、柴田です。
損失割合が90%と10%ということですけれども、役場の庁舎内に自己過失分としての規定があるのかどうかということを、まず1点お聞きしたいんですけれども。不慮の事故とか計算されない事故というのは、もちろんこれはあると思いますけれども、明らかに自分の自己過失の分というのは、芽室町職員であっても自己負担をさせるべきでないかということの規定はあるのかどうかということを、ちょっとお聞きしたいんですけれども。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 総務部長。
柴田議員のご質問の自己過失分といいますか、本人に処分をして、その分を補てんすると、そういう制度は芽室町には現在のところございません。本人につきましては、厳重注意処分を行いましたけれども、そういう規定はございません。
○議長(平野勝一) 柴田正博議員。
○5番(柴田正博) すべて保証協会が補償されるということですけれども、やはり道路交通法というのは、役場が補償するから安心だという部分、これは保険という部分では私たちも同じですけれども、本当に細心の気をつけて運転をするということにおいては、明らかにその運転者の義務違反ということは、この役場においても僕はやっぱり過失分というは科すべきではないかというぐあいに思っているんですけれども。これが車対車でいいんですけれども、頻繁に人を引っかけるようなことでも補償されるんだというような感覚になってこないかなというそこは心配するんですけれども、いかがなものでしょうか。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 今、議員の方からお話しいただいたことについては、一般社会常識的には当然不慮といいますか、やむを得ない事故についてはご理解いただけるものと思いますけれども、やはり相当に個人の過失があった場合、それについてもすべて事業者が見るのはおかしいんではないか、一般社会常識的には十分理解できますので、今までは私ども他の自治体等でそういうような事例があるというふうには聞いておりませんけれども、もう一度他自治体の状況等、今日的にはいろいろと社会情勢も変わっておりますので、そういうところも十分調査して、再検討してまいりたいと思います。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、以上で報告第4号を終わります。
────────────────────────────────────────────────────────────────