◎ 日程第8 議案第59号芽室町国民健康保険税条例中一部改正の件
○議長(平野勝一) 日程第8 議案第59号芽室町国民健康保険税条例中一部改正の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 議案第59号芽室町国民健康保険税条例中一部改正についてご説明いたします。
今回の改正は、地方税法などの一部改正に伴い、関係条文を整理しようとするものであります。
それでは、新旧対照表でご説明いたしますので、117ページをお開きください。
117ページ、改正案の第2条第3項及び第15条は、介護納付金の賦課限度額が見直されたことから、現行の8万円から9万円に改めるものであります。
118ページをお開きください。
附則の第2項は、条文の整理であります。
第3項から120ページの第6項の追加は、65歳以上の公的年金等特別控除において、最低保障額が140万円から120万円に20万円引き下げられたことから、激変緩和措置として、平成18年度は3分の2の13万円を、平成19年度は3分の1の7万円を、税額の算定などの際に特別控除しようとして適用しようとするものであります。
第3項及び119ページの第4項は、保険税軽減判定の際に、第3項の平成18年度では、特別控除15万円と公的年金等特別控除13万円の28万円を、第4項の平成19年度では、特別控除15万円と公的年金等特別控除7万円の22万円を、特別控除として適用しようとするものであります。
第5項及び120ページの第6項は、保険税の所得割額算定の際に、第5項の平成18年度では13万円を、第6項の平成19年度では7万円を特別控除して適用しようとするものであります。
第7項から123ページの第14項までは、条文の整理であります。
次に、124ページの第15項及び125ページの第16項の追加は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、租税条約の実施に伴う租税条約実施特例法に規定する条約適用利子及び配当などに係る所得を有する場合に、保険税所得割及び保険税軽減判定の算定の基礎となる所得に加算しようとするものであります。
附則の第1項は、この条例は平成18年4月1日から施行し、第2項では、改正後の芽室町国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものであります。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
2つお伺いしたいと思います。
限度額が8万から9万に引き上げられると、介護保険料ですね。それで、町内の中でどれぐらいの影響が出てくるのか、人数を分かっていたら教えていただきたいというのが1点です。
それともう一つは、この間の、公的年金控除の縮小とか老年者控除の廃止によって、健康保険税の負担がふえるということを激変緩和するために、部長が今ご説明くださいましたように、国がいろんな施策をとっております。そうはいいましても、今回の税制に改定によりまして、かなりの、ここ2、3年の間に介護保険料、それから国民健康保険料が上がることが予測されるというふうに思います。それで、もしわかっていたら、今日間に合わなければ後でもいいんですが、できれば教えていただきたいんですが、介護保険料について、例えば単身者で65歳の方で年金が180万のケース、それから夫婦世帯で65歳、夫の年金収入が240万という、いわばよくモデルケースとしてされる例なんですが、この2つのケースについて平成17年度、改定前ですね、18年度、19年度、20年度、この今後3年間についての介護保険料とそれから国民健康保険料、これがどうなるのか。住民の方の負担がどういうふうに、増えていくのははっきりしているんですが、どの程度ふえるのか。今言ったケースでは、最高額の9万というふうにはならないと思うんですが、相当に保険料が増えるということで、住民の皆さんにその辺はきちっと伝える必要があるのではないかというふうに思うわけですが、17年度を基準としてどの程度上がっていくのか、ご説明願えればと思います。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) お答えいたします。
1点目の賦課限度額の改正でございますけれども、これについてはまだ所得が確定しておりませんので、試算はしておりません。それで、昨年の確定賦課の状況でご説明させていただきますと、昨年の確定賦課では、160世帯が賦課限度額となっております。そのことから推計いたしますと、私どもといたしましては、大体140から160世帯が今回の改定の賦課限度額の対象になるのかなと思っております。
それから2点目の、今回の控除の廃止に伴う影響で、一例といたしましては単身者65歳以上の年収180万、それから夫婦世帯で年金240万ということでございますけれども、これについては、今現在試算はしておりません。それで、もしよろしければ、お時間いただければ数字は出てくると思いますけれども、ただ、全体的なお話しさせていただきますけれども、公的年金の見直し、影響世帯と影響額ということでございますけれども、所得割の算定の影響でございますけれども、これにつきましては、世帯数といたしましては672世帯、課税世帯の全体の約21%になるのかなと思っております。それから影響額は、これは平成18年が3分の1、平成19年が3分の2ということで額を軽減しておりますけれども、最終的には、平成20年以降につきましては、この所得枠につきましては994万6,000円程度の増になるのかなと思っております。
次は、2つ目の軽減判定所得の算定による影響でございますけれども、これにつきましては、世帯数は約144世帯ではないかと思っております。これは軽減世帯の約1割と推計しておりまして、影響額につきましては平成20年度以降、激変緩和措置がなくなった年度でございますけれども、これにつきましては、影響額は約289万程度かなと思っております。全体としてはこういう推計をしておりますけれども、個々につきましてはちょっとお時間いただければ後ほど、この場ではちょっと間に合わないと思いますけれども、後ほど提出させていただきたいと思っております。
以上です。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 資料を出していただければ、後で。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) ちょっと数字的に入り組んでおりますので、今日、この以後すぐ出るということにはならないと思っておりますので、できればある程度時間をいただければと思っておりますけれども、よろしくお願いします。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから議案第59号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。