◎ 日程第7 議案第58号町税条例中一部改正の件
○議長(平野勝一) 日程第7 議案第58号町税条例中一部改正の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(中島直隆) 議案第58号町税条例中一部改正の件についてご説明を申し上げます。
今回の改正は、地方税法等の改正により、町税条例を改正しようとするものでございます。
101ページをお開きください。
町税条例改正案の概要でございます。
まず初めに、税目、個人町民税関係です。
改正項目、一番左ですけれども、1、個人町民税の非課税の範囲、改正の内容ですが、生活保護基準が変更されたことに伴い、均等割及び所得割の非課税限度額を改正します。改正の内容ですけれども、個人均等割の非課税限度額の改正、下に算式がございますけれども、算式のとおりですが、芽室町は生活保護級地は3級地でございます。それでありますので、28万円掛ける本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数に、加算額は現行18万円が17万円に、1万円減額されております。この合計額が非課税限度額になります。
次、個人所得割の非課税限度額の改正、同じく算式のとおり35万掛ける本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数に、現行35万円が32万円に、3万円加算額が減額され、この合計額が限度額となります。
102ページ。
改正項目2、所得控除の改正は、損害保険料控除を改組し、地震保険料控除を創設します。支払った地震保険の2分の1額を所得控除するもので、最高限度額は摘要欄のとおり2万5,000円となります。平成20年度以降の年度分について適用いたします。
次のページ。
103ページですけれども、3税源移譲関係です。
摘要欄のとおり、今回の改正は三位一体改革の一環として、所得税と個人住民税の役割分担を明確にし、所得税から個人住民税への恒久措置として、1点目、3兆円規模の本格的な税源移譲を実施すること、2点目として、個人住民税の税率構造が一律10%に変わること、3点目は、個々の納税者の負担がふえない改正でございます。改正の内容のところを見ていただきますけれども、個人町民税の税率を、課税所得に応じ3区分されていたものを、一律6%に改正します。
109ページ、参考資料3を見ていただきます。
表の左、現行ですけれども、所得税は税率10%から37%の4段階から、改正では税率を5%から40%までの6段階に変わります。一方、下の欄ですけれども、個人住民税の標準税率は、5%から13%の3段階制から一律10%、うち道民税は、下にいきますけれども4%、町民税は6%に変わります。
103ページにもう一度戻っていただきます。
適用年月日ですけれども、平成19年度以降の個人町民税について適用いたします。
次ですけれども、(2)人的控除の差に基づく負担増の調整措置は、個々の納税者の負担がふえないようにするため、摘要欄に記載のとおり、所得税と町民税の人的控除の差に基づく負担増を調整するため、個人町民税所得割から次の額を減額します。1、個人町民税の課税所得金額が200万円以下の者については、@人的控除額の差の合計額とA個人町民税の課税所得金額のいずれか小さい額の3%、2、個人町民税の課税所得金額が200万円超えの者については、以下の式の3%、道民税を加えると5%が減額されます。ただし、下ですけれども、この額が1,500円未満の場合は1,500円とします。道民税を加えると2,500円となるものでございます。適用年月日ですけれども、平成19年度以降の個人町民税について適用いたします。110ページに参考資料4がありますので、後ほどご参照いただければと思います。
104ページ、次のページです。
(3)分離課税等に係る個人町民税の税率改正は、分離課税に係る税率割合を道民税4%、町民税6%の税率改正にあわせて改正するもので、住民税合計は変わりありません。平成19年以降の個人住民税について適用いたします。
次、(4)個人町民税の住宅借入金等特別税額控除は、平成19年分以降の所得税において、税源移譲に伴い住宅借入金等特別税額控除の適用がある者のうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額と当該年分の改正前の税率を適用した所得税額のいずれか少ない金額から、当該年分の所得税額を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該控除した残額に相当する額を減額します。摘要欄の※ですけれども、平成11年から18年までに入居したものに限ること。※の2つ目ですけれども、この措置によって生じる平成20年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補てんすること。適用年月日ですが、この適用は平成20年度から平成28年度分に限ります。
次のページ。
参考として、(5)定率減税の廃止でございます。個人住民税所得割額の7.5%相当の定率減税を廃止するものです。本年度のこれによる減税影響額は、3,473万5,000円と見込んでございます。
106ページ。
次に、税目、固定資産税関係でございます。
1、耐震改修をした既存住宅に係る固定資産税の減税は、改正の内容のところを見ていただきますけれども、昭和57年1月1日以前の住宅について、摘要欄のとおり、1戸当たり工事費30万円以上で新耐震基準を満たすための耐震改修であり、1戸当たり120平方メートルまで対象の改修工事を実施した場合、固定資産税の税額を平成18年から21年末までの改修工事については3年分、平成22年から24年末までの改修分については2年分、平成25年から27年末までの改修分については1年分、2分の1減額するものでございます。適用は18年1月1日から平成27年12月31日までの間の一定の改修でということになります。
次、2、土地にかかる固定資産税の税負担の調整措置ですが、112ページの参考資料をお開きいただきます。少し細かい資料でございますけれども、固定資産税(土地)に係る負担調整措置一覧でございます。
まず、左側の商業地等から見ていただきます。縦に矢印がついております負担水準、これは前年度の課税標準額を本年度の評価額で割ったものが負担水準でございますけれども、70%を超える場合、黒くなっている部分ですけれども、本年度の評価額の70%を課税標準といたします。
次、税負担据置と書いてある60%から70%の場合は、前年度の課税標準額を据え置きます。20%から60%までは、前年度の課税標準額に本年度の評価額の5%を加えた額とし、上限を60%相当額とします。20%を下回る場合は、評価額の20%とするものでございます。
次、その横の住宅用地のうち、200平方メートル以下の小規模住宅用地は6分の1課税ですが、負担水準80%以上は前年度の課税標準額といたします。下の方になりますけれども、20%から80%、小さい字でわかりづらいですけれども、前年度の課税標準額に本年度の本則課税標準額の5%を加えた額として、上限を80%相当額といたします。20%を下回る場合は20%相当額とするものです。
次に、その横の、住宅地のうち200平方メートルを超える一般住宅用地、これは3分の1課税がされておりますけれども、負担調整方法は小規模住宅用地等と同じでございます。説明を省略します。
その他地目、20%以上の負担水準では、前年度課税標準額に本年度の評価額の5%を加えた額といたします。20%を下回る場合は評価額の20%とするものです。
右に農地がございます。これについては、現行の負担調整措置を継続することになっております。変更はございません。
106ページに戻っていただきます。
今回の改正の適用は、平成18年度から20年度まででございます。改正の影響は、新しい住宅団地と工業地域で変動が大きく、この影響額は1,513万円と試算してございます。
108ページ。
次に、町たばこ税関係でございます。
1、税率の改正は、旧3級品以外の紙巻きたばこに係る税率を1,000本につき3,298円、現行2,977円でございますけれども、に改正します。旧3級品の紙巻きたばこに係る税率は以下のとおりでございます。
摘要欄ですけれども、1つ訂正をお願いしたいんですが、旧3級品以外の欄の道、「969円」が「1,076円」に変わることになっておりますけれども、誤りでございまして、「1,074円」に直していただきたいと思います。摘要欄のこの旧3級品以外の差額は、国、道、町合わせますと852円となります。1本当たり税額にしますと0.852円の引き上げとなるものでございます。
次、最後ですけれども、税目、特別土地保有税関係です。
1、特別土地保有税は、固定資産税の土地評価替え負担調整率改正に伴う条文整理をしてございます。平成18年度以降の年度分について適用いたします。摘要欄にありますように、平成15年からこの税は新たな課税は停止中でございます。
以上でございます。
36ページにお戻りください。
町税条例の一部を改正する条例新旧対照表、第1条による改正でありますが、今説明をいたしました改正案の概要以外の改正部分は、字句の整理が主なものでございますので、説明を省略させていただきます。
90ページをお開きください。
附則、第1条は施行期日を定めております。
91ページ、第2条及び第3条ですけれども、町民税に関する経過措置を、96ページ、第4条では固定資産税に関する経過措置を、下ですけれども、第5条は町たばこ税に関する経過措置を定めております。
100ページ、町税条例の一部を改正する条例(平成17年芽室町条例第23号)の一部を改正する条例新旧対照表は、今回の改正による文言の整理をしているものでございます。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
ただいま総務部長から説明を受けたとおり、改正内容が複雑で広範にわたることから、参考資料の町税条例改正案の概要に基づき、101ページから参考資料6の112ページまでの税目及び改正項目に沿って質疑を行い、その後に全般についての質疑を行います。
101ページの個人町民税の改正項目1、個人町民税の非課税の範囲についての質疑を行います。
質疑はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) 次に、102ページの改正項目2、所得控除の改正についての質疑を行います。
質疑はありませんか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
分かっていたら教えていただきたいんですが、これまでの税収業務の中で、もし分かっていたら教えていただきたいんですが、今回のこの102ページの改定は、損害保険を掛けている方でも今までは控除されていたと。ところが、今回の改定で地震保険も一緒に入っていないと結局控除されなくなるということですよね。全国的には、地震保険に入っている人は5割になっていないと思うんですよね。町内ではそういった方々、言ってみれば損保だけに入っていて地震に入っていない人は増税になるわけですけれども、何世帯ぐらいいらっしゃるのか、これまでの税収業務でわかっていれば教えてください。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 損保の控除対象者は、昨年の状況では3,498人でございます。このうち地震保険分というのは、私どもの方では手持ちしてございません。申しわけございませんが、分かりません。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) 次に、103ページから105ページまでの改正項目3、税源移譲にかかわる(1)の税率構造の改正から、(5)の定率減税の廃止までと、109ページ以降の参考資料3、4、5を合わせて質疑を行います。
質疑はありませんか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
お伺いしたいので、先ほど105ページまでの説明で、部長の方から平成18年度の影響額として3,473万5,000円とありました。それから107ページの方でちょっと聞き逃したんですが、どこかで1,513万円の影響額というふうにお話しされました。これは、言ってみればこの合計金額が住民負担増ということになるわけですが、町民税ですから町への増収ということになるというふうに理解して構いませんか。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 先ほどお話しさせていただいた、105ページ、参考として定率減税の廃止の部分、これだけが3,473万5,000円でございます。その前の税源移譲関係、全体の話はさせていただいておりません。大きなものだけで申し上げますと、104ページの(3)分離課税の関係ですけれども、この中の、ちょっと難しい、わかりづらいですけれども、一番上の土地建物等の長期譲渡の関係、この影響額が、これは道税と町税の負担率の変更で減りますので、この分で言いますと、大きなものだけの話をしますけれども、322万6,000円減額になります。先ほど言いましたように、105ページについては3,473万5,000円減額になるということは、逆に言いますと町税としては増税になる、これは当初予算の中に織り込んでございます。
それと、固定資産税について先ほど申し上げましたので、それについては、106ページのところで影響額として申し上げました。これについても先ほど申し上げましたように、商業地ですとか古くから開発された住宅地については、限度額の近くまでいっておりますのでそれほど影響額はありませんけれども、新しい住宅地、それと工業地域の中で新しく開発された地域、これらについては影響額がかなり大きく出ます。これらにおいて1,513万円と試算しているというふうにお話をさせていただきました。これらについても当初予算で、試算の数字ですけれども織り込み済みでございます。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) 次に、106ページの固定資産税の改正項目1、耐震改修をした既存住宅に係る固定資産税の税額について、質疑はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) 次に、106ページから107ページの改正項目2、土地に係る固定資産税の税負担の調整措置について、112ページの参考資料6、あわせて質疑を行います。
質疑はありませんか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
土地の評価、固定資産税ですけれども、一言で言えば上がっていくということですね、一般住宅地については。どの程度上がるのか、ここ5年ほどどうなるか、もし分かりましたら教えてください。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 今、5年というお話をされましたけれども、今回の改正は18年から20年ということで、この後、それほど大きく制度上は変わらないかと思いますけれども、その辺までの話をさせていただきます。
少し説明の中で端折ってしまいましたので、難しいといいますか、おわかりいただきづらかったんですけれども、107ページの下の方に、現行負担率がございます。これとの比較で申しますと、中間といいますか、20%から税負担の据え置きになっている、例えば商業地であれば60%、住宅地であれば80%、この間のものについては、今まではそのランクによりまして2.5から5%、7.5%、ランク付であったものが、すべて5%に変わります。そして、着々と上げていくということですから、低い水準にもし今現状であれば、それはかなり上がり幅は大きくなるなという肌合いで見ていただかなければいけないと思います。そういうふうに町民の皆さんには理解していただきたいと思いますけれども、実態としては、現実には、宅地についても地価公示価格の7割が標準額でございますし、最高で7割が課税標準額ということでございますので、その額にかなり近いところまできている、先ほどから申し上げております古くからある住宅地等については、さほど大きな影響が出ないということで、新興住宅地と工業団地の中でも、新しく立地したようなところについて影響が大きく出るかなという考え方を持っております。
固定資産税総額といたしましては、ことしは評価替えの年で、大幅に評価が下がることが予定されておりますので、それほど大きな、私どもとして税額として確保できるということにはなりませんけれども、個人の段階ではそういうことが考えられるという説明でございます。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 2点ほどお伺いしたいんですが、古くから住んでいるところはそういうことで、たいしたいろんな制度の運用で負担増というふうにはならないということで、新しいところということだと思うんですが、このことは、いずれまだ決定は当然されていませんけれども、都市計画税への影響というのが出てくるのと、芽室町は明治乳業の企業誘致が決定しています。固定資産税に見合うだけの援助・補助というやり方をとっていますので、そういうことから言えば、当然これから作られる誘致される企業ですから、そこに対する固定資産税も今度の国の改定では高くなるわけですよね。そうすると、町の負担増も、負担といいますか補助額も引き上げるということになるのかどうか、その辺お伺いしたいというふうに思います。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) まず、1点目の都市計画税の関係ですけれども、昨年から行っておりますけれども、町民の皆さんに説明を続けているところですけれども、この5月にもまた町民の皆さんへの説明会を開催させていただきたいと思っています。そうした中では、基礎となります土地の課税標準額が上がります。上がれば、それについては、都市計画税にも同じ率で同じ基礎を使っておりますので影響する、これは間違いないことでございます。
もう1点、明治乳業の関係でございますけれども、明治乳業につきましては、まだ私ども事業内容等もわかっておりませんので、試算は一切しておりません。税の担当者としては一切試算をしておりませんけれども、これらについては企業誘致のサイドで奨励措置がされております。これは、私どもとしては税の納税が完了した段階を確認して、それに対して奨励をするということでございますけれども、奨励には土地は入っておりませんので、今回の改正の土地の部分については、値上がりしたからという影響は出てまいりません。そういうことで考えてございます。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) 次に、108ページの町たばこ税の改正項目1、税率の改正、特別土地保有税の改正項目1、特別土地保有税について、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) では、全般について質疑はありませんか。
広瀬重雄議員。
○4番(広瀬重雄) 4番、広瀬重雄です。
103ページでも説明があったんですが、109ページの税源移譲後の所得税・個人住民税の税率という一覧に基づいてお伺いしたいと思います。
1点目なんですが、確認の意味も込めて、所得税が改正されると、あわせて個人住民税はいろいろランクが現行と改正では変わってくるということでありますが、どのランクでも負担の割合はトータルして変わらないのかを確認させていただきたいと思います。
2点目、税源移譲後、所得税も改正されるわけなんですが、個人住民税、これは一律ということでトータル10%、道が4%、市町村が6%ということで、この影響額といいますか、細かい数字はあれなんですが、市町村におりてくる税が今まで3%、8%、10%ということだったんですが、今度、道が4、市町村が6ということで、ここら辺の影響についてどのような見解を持っていらっしゃるのか、2点目にお伺いしたいと思います。
3点目に、これは地方税法の一部改正による税条例の改正ということでありますが、いわゆる三位一体改革によってこの税源が移譲されてくるということでありますが、この税源移譲後の税法が改正になりまして、いわゆる地方分権に基づいて、税源を道また市町村に移しなさいと、そういう地方からの要望も今まで数多く議論があったわけでありますが、町村段階として、これで果たして税源移譲がしっかりなされたかどうなのか、どのような見解をこの部分で持たれているのか、見解をお伺いしたいと思います。
以上、3点についてお伺いいたしたいと思います。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) まず、第1点目の所得税、住民税、それぞれのランクが変わったことによる影響はないのかということでございますけれども、まず最初にご説明いたしましたように、この税源移譲によって3点のポイントについてお話をさせていただきましたけれども、その中でも納税者にとって負担増にならないことというのを前提にしてやってございますので、かなり細かい、人的控除額の差に基づく負担の調整だとか、こういうことを細かくやって均衡を図れるように調整しておりますので、基本的にはどのランクでも負担増になるということにはならない、それはご理解をいただきたいと思います。
ただ1つ、これは税の構造上の問題ですけれども、所得税は現年度、住民税については前年度所得を基準にしてかけるということになっている。そういうことですから、年度がずれてまいりますので、所得が大幅に変わった場合、それは全く影響がないということには理論上はならないんですけれども、これは国の税務担当者は、こういうことになっているんだから当然なんだと、これについてはやむを得ないんだという見解を持っておりますので、これについてはご理解をいただきたいと思います。基本的には税負担は変わらないということです。
2つ目です。影響額ですけれども、今回は税源移譲にかかわってかなり細かいあれをしておりますので、町税と道税とのやりとりの差も出てまいりますので、ちょっと違和感がありますけれども、町税が6、道税が4という割合からいうと違和感がありますけれども、影響額としては、町税では約2億2,300万、道税は3億2,600万の増になります。そういう影響でございます。これはなかなか分かりづらいので、1人当たりで申しますと、町・道民税合わせて納税者1人当たり7万2,383円の住民税の増と、その分、所得税が減額されるというふうにご理解をいただきたいというふうに思います。
3点目の、今回の三位一体改革に係る税源移譲で本来の形になるのかということでございますけれども、税制上の理論上は、非常にスムーズに改正されたものというふうに考えております。ですけれども、当然、その地方に税源があるのか、なければ課税できないわけですから、そのバランスによって、地方による格差が生まれてまいります。これについてはまさに三位一体改革ですから、交付税ですとか、そういう他の措置による調整が行われないと、いいところは税源を与えられてどんと伸びる、あるところは全体の歳入が大幅に減ると、そういうところが出てくる可能性はございます。
以上です。
○議長(平野勝一) 広瀬重雄議員。
○4番(広瀬重雄) 4番、広瀬重雄です。
3点についてお伺いしましたが、おおよそ理解はできました。
そこで、2点目の道と市町村の関係、今まではランクに分かれていたんですが、これからは一律4、6ということでわかりやすくなったわけでありますが、道民税の関係は、今まで2%ないしは3%という道民税だったんですが、これからは一律4%ということで、いわゆる今度は道と町村の税の関係が、道民税は増えていく、町村はいろいろランクが分かれておりますので、一概には言えないかなというふうに思うんですが、道と市町村の関係、税の関係も、今まで道税は、だれが見てもこれは増収になるというのは分かるわけでありますが、道と市町村の関係はどのようになっていくのか、今の段階での見解があればお伺いしたいなというふうに思います。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) お答え、大変難しいんですけれども、実はこの三位一体改革の中での税源移譲につきましては、国と道、国と町村の関係という、大きく言えば、国と地方の関係のバランスをどういうふうにとるかということで考えられたものでございまして、町と道との関係をどうという議論は実際上はないわけです。それですから、今回のあれによって6対4になったから、町と道の関係がどういうふうになるかというのは、申しわけないんですけれども、今の段階では影響としては私どもとしてはよくわからない。これから道州制等で権限移譲がどういうふうにされるか、そういうところの財源のやりとりを十分慎重に検討していかなければならないものだろうというふうに考えておりますけれども、基本的な部分は、国と地方の財源のやりとりを整理したということでございますので、道と町村の関係についてはなかなか影響をはかり知ることができない、そういうことでございますので、ご理解をいただきたいと思います。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかにありませんか。全般についてありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから議案第58号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。
10時50分まで休憩をいたします。
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午前10時36分 休 憩
午前10時50分 再 開
─────────────────
○議長(平野勝一) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。