◎ 日程第39 議案第115号芽室町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例制定の件から日程第40 議案第116号芽室町町税等の滞納に対する特別措置を図るための関係条例の整理に関する条例制定の件
○議長(平野勝一) 日程第39 議案第115号芽室町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例制定の件から日程第40 議案第116号芽室町町税等の滞納に対する特別措置を図るための関係条例の整理に関する条例制定の件の2件を一括議題といたします。
本案2件は、さきに総務常任委員会に審査を付託したものでありますので、審査報告の朗読は省略し、直ちに委員長の報告を求めます。
岩間裕信総務常任委員長。
○総務常任委員長(岩間裕信) 委員会審査報告を行います。
議案第115号芽室町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例制定の件及び議案第116号芽室町町税等の滞納に対する特別措置を図るための関係条例の整理に関する条例制定の件、2件の審査結果について一括報告いたします。
この2件の条例制定につきましては、町税及び国民健康保険税の滞納が納税義務を履行する町民の不公平感を阻害することを考慮し、町税等の滞納者に対し、納税を促進するための特別措置を講じ、徴収に対する町民の信頼を確保するために条例を制定するものであり、あわせて関係条例を整理するものであります。
なお、この2件の条例制定は、昨年の12月22日の本会議において当委員会に審査が付託されたものであり、1月16日と2月8日の2回にわたり委員会を開催し、総務部の担当職員の出席も求め審査を行いました。
審査に当たっては、条例制定の2件について、町の制定目的・適用範囲の基本的な考え方、滞納者・特定滞納者に対する行政サービス等特別措置対象項目の所得制限の状況や運用実態、及び町税等の滞納に対する特別措置に関する条例の適用する滞納者・特別滞納者に対する事務的な流れについての説明を受け、質疑を行いながら、住民の権利と義務、応益と負担との整合性について、また、それぞれの条例制定により納税義務を履行する町民の公平間の阻害の解消となるのか、町民の信頼の確保につながっていくのかなどのさまざまな観点から審査を行いました。
なお、討論においても、議案第115号・116号の2件は関連議案であることから、一括討論を行いました。
その結果、これは反対討論ですが、「本条例案の特別措置対象項目は、行政サービス事業として実施してきた町行政の役割を大きく後退させるものであり、この対象項目の多くは所得制限が付されているものであって、弱者に対し行われたものであることから、住民の福祉向上を旨とする地方自治の果たすべき役割からいって到底認められない。」また、「住民の生活向上のために実施してきたことが本条例により逆に差別を持ち込み、町民の不公平感を解消するどころか、自己責任の名で権利を主張するなと言わんばかりの人権侵害とも言えます。」このことは、「国の失政によってもたらされた国・地方自治体の財政危機を住民に責任転嫁し、住民の心をばらばらにし、精神的なおどしと言えるものであって、決してつくるべきではないと考えます。」との反対討論がありました。
賛成討論には、「滞納するにはいろいろな理由があるとは思いますが、町としても納税相談、徴収業務の拡充や納税環境整備の一つとしてのコンビニ納付を考えている中で、住民の公平間の是正や納税意識の啓発の観点から、昨今の時代においての本条例制定は妥当」との賛成討論がありました。
また、「本来、町税等の大前提となる権利と義務の関係からして、この町税等に関する問題でこのような条例制定については残念ではありますが、平素の行政執行あるいは住民としての納税義務を考えると、本条例制定は必要」との賛成討論があり、議案第115号・116号の2件について採決の結果、それぞれ賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したものであります。
以上、委員会の審査報告といたします。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
唯野義勝議員。
○9番(唯野義勝) 9番、唯野です。
ただいま委員長報告がありまして、それぞれ行政サービス等に対する対象項目は40項目ほどございます。その中で、やはり税金に対する義務・権利、納税の義務、そして受けるサービスの権利というのは同時に、並行して行わなければならないと私も思うわけでございます。また、討論の中においても、町税等の大前提となる権利と義務との関係等も盛られております。しかしながら、この特別措置対象項目が無用の長物であってはならないと私は考えるのですが、そこで、この40項目ある中で、例えば滞納者がおられます。そのところで、滞納している方々がこれに該当して、それぞれ納めなければ不便を感じるというそのパーセンテージは、その滞納者の中でどのくらいおられるのか。審査の過程の中で審査されておられればご説明をお願いしたいと思います。
○議長(平野勝一) 岩間裕信総務常任委員長。
○総務常任委員長(岩間裕信) ただいま唯野議員から質問があったわけですけれども、滞納者の中で、この制限措置が使われるようになったらどのくらいのパーセントで影響を受ける人がいるかという質問であったと思いますけども、その点は委員会では審査はしておりません。先ほど委員会報告を行ったように、この条例は公平性があるか、それから滞納に対する40件ですか、この部分が町民に直接影響を与えることがないか、例えば生命、安全、義務教育などの点で住民生活に直接大きな影響を及ぼす場合がないかどうかということもいろいろ検討させていただきましたが、滞納に対する影響が直接何%というところまでは審査をしておりません。
以上です。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
お諮りします。
討論は議案第115号、議案第116号の2件を一括して行いたいと思います。異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、討論は一括して行うことに決定いたしました。
討論はありませんか。
廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 12番。議案第115号・116号の一括討論に当たって、反対の立場から討論をさせていただきます。
税の滞納者に対する制裁措置、ペナルティーがいわゆる町民サービス40項目と広範に及ぶことから、滞納している税そのものの意義と各40項目中の各サービスとが、税の原資にならないという可能性も大きく存在してくると、そのことが1つ。それから、滞納者に責任のない主にお子さんたち、この方々の将来にも大きく影響を及ぼすと考えられるサービスの制限が加えられていること、これらを考えるときに、本案件に反対するものでありまして、現在ある滞納者に対しては、それぞれの税条例等で慎重、そして積極的に対応していくべきと、このような観点から反対討論とさせていただきます。
○議長(平野勝一) 賛成討論はありませんか。
飛田秀樹議員。
○1番(飛田秀樹) 1番、飛田です。私は、賛成の立場で討論させていただきます。
議案第115号並びに議案第116号に対しまして、この2件の案件につきまして、町税及び国民健康保険税の滞納が納税義務を履行する町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等の滞納者に対し納税を促進するための特別措置で、特に特別滞納者に対しての行政サービス等の停止であり、正直な滞納者の公平感、また厳しい町財政の中でも、少しでも収納率が向上すれば住民サービスの増大ができるのではないかと、そのような観点から賛成討論とさせていただきます。
○議長(平野勝一) 反対討論はありませんか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番、梅津です。反対の立場で討論いたします。
先ほど委員会の審議報告、委員長からなされた内容で、反対意見の内容はご紹介いただきましたけれども、それに加えて討論に参加したいというふうに思います。
現在、一般マスコミでも社会的な格差が大変大きな問題になっています。この状態というのは、今までの延長線上ではない重大な事態が進んでいるということが指摘されております。そういう中で、既に国保税つきましては、未納者に対して、滞納者に対して資格者証、こういったものがペナルティーと称して発行されております。国保制度そのものは、本来、憲法25条で、健康で文化的な最低限度の生活を保障する、これを具体化するものとして、国民皆保険制度を実施するものとしてつくられているもので、未納を理由に資格者証あるいは未交付といった実態が許されるものでは、本来はありません。ところが、既にこういった現状が生まれています。私どもへの相談例で、障害者年金を担保に公租公課を納めるといった事態が既に生まれています。こういった本条例は、こうした住民に対する精神的な一層のおどしとも言えるもので、決してつくるべきではない、こういった立場から反対といたします。
○議長(平野勝一) 賛成討論はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから議案ごとに採決いたします。
議案第115号について採決します。
本案は総務常任委員長報告のとおり、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(平野勝一) 起立多数と認めます。
したがって、議案第115号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第116号について採決します。
本案は総務常任委員長報告のとおり、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(平野勝一) 起立多数と認めます。
したがって、議案第116号は原案のとおり可決されました。