◎ 日程第3 議案第1号土地売買予約契約締結の件(明治乳業株式会社ナチュラルチーズ工場建設用地)及び日程第4 議案第2号平成17年度芽室町地域開発事業特別会計補正予算(第4号)
○議長(平野勝一) 日程第3 議案第1号土地売買予約契約締結の件(明治乳業株式会社ナチュラルチーズ工場建設用地)及び日程第4 議案第2号平成17年度芽室町地域開発事業特別会計補正予算(第4号)の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
経済部長。
○経済部長(清野公平) 経済部長。
1ページ、議案第1号土地売買予約契約締結の件についてご説明申し上げます。
今件につきましては、昨年10月21日開催の平成17年第8回芽室町議会臨時会において行政報告いたしました明治乳業株式会社チーズ工場の建設計画決定に基づくもので、この間、土地売買契約について明治乳業株式会社と事務協議を重ねてまいりましたところ、細部にわたる合意に達し、去る1月17日開催されました明治乳業取締役会において承認、議決がなされたことから、売買面積、金額を含む内容について予約契約締結の提案をするものであります。
なお、今件の提案内容につきましては、契約手法や契約内容に特殊要素があるため、2ページから11ページまでを別紙として、説明を付した契約書を全文添付するとともに、12ページに売買予約区域などを示す参考資料を事前配付させていただきました。
説明に当たりましては、資料の参照など前後いたしますが、あらかじめご了承いただきたいと思います。
それでは、1ページからご説明申し上げます。
今回土地売買予約契約の締結をする対象不動産については、1不動産の表示に記載のとおり、土地の所在は、芽室町東芽室北1線15番2、地目は宅地、12万5,859.31平方メートルと、東芽室北2線16番1、地目、宅地、1万2,168.55平方メートルの計13万8,027.86平方メートルであります。
なお、この地番及び面積は、合筆後の予定地番と地積を表示しております。
次に、2売買金額については、総額12億6,157万4,640円で1平方メートル当たり9,140円の単価であります。
また、売買金額の下にただし書きを明示いたしましたが、これは土地売買予約契約書の第2条の規定に基づき、合筆等により売買対象面積に差異が生じたときは売買金額を清算することになるためであります。この内容につきましては、後ほど別紙契約書の中で説明させていただきます。
次に、3相手方ですが、土地売買契約締結の相手は、明治乳業株式会社代表取締役社長、浅野茂太郎氏であります。
4として、土地売買予約契約書(案)につきましては2ページから11ページに添付してありますので、後ほど説明させていただきます。
なお、今回の提案は、説明に記載してありますように、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づく1件1,500万円以上かつ5,000平方メートル以上の金額、規模に該当する財産処分になる契約でありますことから、あらかじめ契約行為について議決をいただこうとするものであります。
また、この予約契約は、議決をいただいてから、後日企業からの予約契約完結権行使という通知により本契約にかわる契約行為であります。さらに、2の売買金額で説明いたしましたが、この契約は売買金額に変更の要素がある契約となっております。
ただいま説明いたしました予約契約完結権、売買金額の変更の内容につきましても、この後契約書本文で説明をいたしますが、売買金額の変更につきましては、変更後、速やかに議会で報告をさせていただきます。
それでは、2ページをご覧ください。
先ほど申し上げましたように、2ページから11ページは説明を付した土地売買予約契約書(案)であります。
定型的な条項につきましては説明を省き、特徴的なところをご説明申し上げます。
まず初めに、契約手法について説明いたします。
表の右側、説明欄の上部に記載いたしました予約契約についてであります。
この手続につきましては、民法第556条に基づく売買の予約行為であり、通常行政では仮契約、本契約という手続ですが、この仮契約の根拠も同法同条によるもので、あくまでも売買の予約という行為の一つの手法であります。
また、この予約契約は、企業との協議において取り入れた手法であり、民間同士では一般的なものですが、手続の流れは、先ほど申し上げましたように、この契約締結後、町が本契約を締結するに当たり、支障がなくなった時点、これは造成工事完了時になりますが、町から予約契約完結権行使催告を企業に通知し、それを受けた企業が予約完結権という権利行使の旨を町に通知するもので、その通知の日付をもって予約契約の内容が本契約にかわるものであります。
この契約の特徴としては、契約、仮契約、本契約のような二度の契約手続がないこと。さらに、今回で言えば、予約契約締結後、予約保証金を納付いただけるものであります。
次に、第1条目的、第2条売買代金についてであります。
冒頭でご説明申し上げましたが、この契約書においては売買契約の対象となる土地の表示は、第1条にありますように、確定測量後の合筆した後の予定地番であること。また、売買代金につきましても、第2条のとおり第1条の規定による合筆後の地積で、差異が生じた場合は清算するものであります。
少し飛びまして、11ページをご覧ください。
11ページ、契約書(案)の欄、不動産の表示を記載しておりますが、この内容が確定測量後の合筆予定表示と土地の面積であります。その説明として、右の欄、説明の不動産の表示に関する説明を2項目つけております。
1点目は、ただいま説明のとおりであります。
2点目は、合筆予定地番に合致する本日1月30日現在の地番、地積を表示しております。これまで企業との協議において契約書にも明記しておりますが、町から企業への土地の所有権移転に際してはできる限り合筆し、合地番として、地番、地積を確定する申し出がありますことから、今後、町が地権者との間において取り交わす土地取得の本契約並びに所有地移転登記後の合筆作業により、予定地番、地積を確定させ、予約契約書第2条の規定による売買代金の清算をすることになります。
次に、2ページにお戻りください。
第3条売買予約期間、次のページ、3ページ、第4条売買予約保証金についてであります。
3ページ、右側の説明欄に記載のとおり、造成工事つきましては4月下旬から5月上旬に着手を予定しているものでありまして、7月中旬に完了させ、町は企業に対し、本契約に向けて準備が完了した旨の意思をあらわす土地売買予約完結権行使催告書を通知し、明治乳業側から予約契約完結権行使という通知をいただき、その日付で予約契約が本契約にかわるものであります。
第4条では、予約契約締結に伴い、売買代金の20%相当額であります2億5,231万4,000円を、説明欄に記載してありますように、3月中旬に納入していただく予定であります。
次の4ページ、5条から8ページ、13条までは一般的な契約条項でありますので説明を省略し、8ページ、第14条の売買土地の譲渡の禁止につきましてご説明申し上げます。
8ページ、第14条、通常の契約の場合は、説明欄に記載のように売買する土地の譲渡について、甲すなわち町が認めた場合はこの限りではないとの記述が通例でありますが、次の理由により禁止条項を緩和したものであります。
説明欄に記載のとおりグループ会社の施設も設置される可能性があること、また、設置されたとしても業態や土地利用の目的が変わらないことから、企業の健全な経営展開を尊重したものであります。
次に、9ページ、第16条護岸工事、河道修正であります。
説明欄に記載のとおり、企業側の当初案では、十勝川に隣接している開発予定地北側の一部が河川の浸食による被害が予測されることから、町の補償について主張がございました。しかし、町としては、国で管理する一級河川でもあり、補償の責任は発生しないことから、国に対し協議することを保証することで合意したところであります。
なお、10ページの説明欄にありますように、契約書(案)の協議におきましては、本町の顧問弁護士の指導を受け進めてまいりました。
次に、12ページ、参考資料をご覧ください。
参考資料は、開発行為の区域を示した図面であります。
凡例のとおり黒の実線で囲んだ部分が開発予定区域で、面積は15万801.26平方メートルであります。このうち十勝川河川敷に接した斜線で表示した部分の1万2,773.40平方メートルは、河畔緑地として町が管理しようとする区域であります。また、網がけで囲んだ区域が今回企業に売買を予定している区域で、面積が13万8,027.86平方メートルであります。
なお、この後ご説明いたします地域開発特別会計補正予算におきまして建物補償が出てまいりますが、図面中央部、ちょうど北1線沿いの住宅倉庫等がその対象物件であります。
以上で予約契約の説明を終わり、続きまして、補正予算のご説明を申し上げます。
1ページ、議案第2号平成17年度芽室町地域開発事業特別会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。
補正予算の説明に当たり、造成工事の主な内容と補正予算の算出概要についてご説明申し上げますので、9ページの参考資料をご覧ください。
9ページ、上の表は収入で、1節土地売払収入で内訳概要にありますとおり、1平方メートル当たり9,140円の単価により13万8,027.86平方メートルを売り払う代金12億6,157万4,000円を見込んでおります。
下の表、支出では、15節工事請負費として2億8,000万円の新規計上であります。
次のページ、10ページをご覧ください。
参考資料は、第2工区の造成工事概要であります。
主な工種としては、上から整地工事では切り土が1万6,000立方メートル、盛り土が1万8,000立方メートル、芝の種子吹きつけが3万平方メートルであります。
次の雨水排水施設工事では、浸透桝が105基、浸透管が1,680メートル、コンクリート管布設が小径から大口径まで合わせまして1,860メートル、塩化ビニール管1,300メートル、300ミリ幅のU字側溝1,000メートルが主な数量でございます。
また、次の汚水桝設置工事は、敷地内の汚水排水を既設の下水道汚水管に接続するもので、3基の人孔桝の設置を見込んでおります。
次の屋外消火栓工事は、開発区域の全域を漏れなく包括する設備として6基の屋外消火栓を設置するものであります。
また、附帯工事では、企業の土地利用に沿って2カ所の取りつけ道路と緑地、植栽を予定しているものであります。
9ページにお戻りください。
次、支出の表、17節公有財産購入費では、2名の地権者から購入予定の14万8,371.67平方メートルを1平方メートル当たり4,300円の単価をもって購入する6億3,799万8,181円と18号の号線用地を同様の単価で財務省から取得を予定している2,423.29平方メートル、1,042万147円の合計6億4,841万9,000円を計上しております。
なお、3地権者からは譲渡いただける同意を得ていることを申し添えます。
次の22節補償、補てん及び賠償金では、予約契約の参考資料で位置を説明いたしました建物関係の補償2件5,650万円と耕作地の立毛等補償3件400万円の合計6,050万円を見込んでおります。
ここで補正予算書の8ページにお戻りください。
1款1項1目東工業団地事業費12億6,157万4,000円の追加、15節工事請負費から22節補償、補てん及び賠償金までは参考資料で説明のとおりであります。
25節積立金、01工業団地造成基金積立金2億7,265万5,000円は、収支の差額分を同基金に積み立てるものであります。
次に、上の7ページ。
2款1項1目東工業団地事業収入12億6,157万4,000円の追加、1節土地売払収入で明治乳業株式会社に売り払うものであります。
5ページにお戻りください。
歳入歳出予算事項別明細書の総括表ですが、歳入、次の6ページ、歳出それぞれ12億6,157万4,000円を追加し、補正後の額を16億5,503万円にするものであります。
次に、4ページ。
第2表繰越明許費は事業名にございますように、東工業団地造成事業(第5工業団地第2工区)の事業費12億6,157万4,000円の全額を繰り越しするものであります。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから議案第1号及び議案第2号について一括質疑を行います。
質疑はありませんか。
廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 12番。
今、説明をいただいたんですが、11ページ、ここの説明の方で伺っておきたい。
ここの説明の中に、いわゆる売払予定地外のものが記載されていますが、これ何かのときの契約で必要でこのようになったのかと思いますが、その辺なぜ契約の中でその売払予定地以外の部分が必要になってくるのか、ご説明をお願いできればと思いますが。
○議長(平野勝一) 経済部長。
○経済部長(清野公平) ちょっとこの12ページの地番の図面と見比べていただいて、この説明欄を見ていただきたいんですけれども、この地番、相当細かく分かれておりまして、ここに記載の地番につきましては、すべて造成後売り渡す地番の面積を記載してございます。
以上のように、この面積を足していただくとおわかりのとおり、この12万5,859.31平方メートルがこの説明欄のように、このように細かく分かれていると。それから、北2線16番地の1につきましての1万2,168.55平方メートルもこのように2つの地番に分かれているというのが現況でございます。
以上です。
○議長(平野勝一) 廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 1回目の質問がわかりづらい質問だったのかと思いますが、この売払予定区域というのは外で、例えば17−3というのがありますよね。全部売払予定地だと言ったんですが、北1線15−2の内訳の中に17−3というのが、面積はさほど広くはないんですが出てくるんですが、これ売り払いの区域に入るんであれば、この予定区域内に入って当然だと思うんですが、その辺どう判断、理解したらいいんでしょうか。
○議長(平野勝一) 経済部長。
○経済部長(清野公平) 詳細説明が漏れていまして申しわけございません。
12ページの図面をご参照いただきたいんですが、この図面の中央に18号の町道が走っております。その18号の町道の交差点部分、ちょうど建物の字、プレハブと書いてある図面の下のところに7.258という小さな数字が記載されておりますが、その右横に三角の隅切り部分がございます。それで、この三角の隅切り部分につきましては、この17番地の3、これ町道の北1線道路を造成のときに将来ここの隅切りが予測されるということで、ここ現在町有地として隅切り部分がございます。この部分が同じ17番地の3という地番表示でございますので、その部分がこの説明欄の中に記載されているということでございまして、この面積6.25平方メートルほどありますけれども、これにつきましては道路の財産から一般財産に戻して、ここも含めて造成地として企業に売買するという作業が出てまいります。
以上であります。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかに。
橋仁美議員。
○6番(橋仁美) 6番、橋仁美です。
12ページの図を見ながらお伺いをしたいと思いますが、売払予定区域の左側に23番地の7だと思いますが、芽室町の土地があります。この土地の奥行きが140メートルほど、幅はどれくらいあるのか、その左側が自動車の解体工場だと思いますけれども、ここに芽室町の土地をとったというのはどのような利用を考えてのことか、お伺いしたいと思います。
○議長(平野勝一) 経済部長。
○経済部長(清野公平) この芽室町の土地につきましては、現況道路でございます。この道路につきましては、ここの23番地の1の企業誘致のときに将来の道路の造成として用地を取得して、現在、道路が造成が終わっておりまして、明治乳業に売り払う予定地の隣接地の方には歩道は造成してございませんが、現在企業が事業を行っている方の側については歩道も造成されているということで、現在の道路幅としては12メートルほどでございます。
以上です。
○議長(平野勝一) 橋仁美議員。
○6番(橋仁美) もう1点伺います。
売払予定区域の北側の方に緑地予定区域が広がっております。附帯工事の方で植栽1万平方メートルとありますのは、この一帯のことを言っているのでしょうか。
それから、もう一つ、伐開・伐根とありますけれども、これはどの辺のことを指しているのでしょうか。
○議長(平野勝一) 経済部長。
○経済部長(清野公平) そのとおり橋議員のおっしゃるとおり斜線の部分の緑地の整備の費用等でございます。それで、ここの図面でちょっと川なりの部分で20という表示のある下の方の三角のちょっと大きなまとまった土地がございます。ここの土地については、現在カラマツがもう伐期を過ぎたような状態で植わっておりまして、これについてはもう既に危険な状態もありますので、ここを伐採・伐根してここに光景木を植えていこうという部分でございます。
以上であります。
○議長(平野勝一) 橋仁美議員。
○6番(橋仁美) その点はわかりました。
木の選定につきましては決まっているのか、それから、まだこれから考える余地があるのか、その辺はわかりませんけれども、木の種類によりましても大変花粉が飛んで迷惑だなという木もたくさんありますので、その辺もこれから十分配慮していただきたいと思います。
○議長(平野勝一) 経済部長。
○経済部長(清野公平) 現在、樹種の選定に当たりましても、相手側企業が食品の製造工場ということなもんですから、葉がなるべく飛ばないような樹種ですとか、やはり花粉対策ですとか、いろいろ提案がございます。ですけれども、北海道のこの地方にどういう木がなじむのかということにつきましては、今現在技術レベルで調整作業を進めているという状況でございます。
以上です。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから議案第1号及び議案第2号の2件を一括して討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから議案第1号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第2号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。
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◎ 閉 議 宣 告
○議長(平野勝一) これをもって、この会議に付された議件は全部終了いたしましたので、会議を閉じます。
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◎ 閉 会 宣 告
○議長(平野勝一) 平成18年第1回芽室町議会臨時会を閉会いたします。
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(午前10時04分 閉 会)