◎ 日程第8 議案第118号芽室町保育の実施に関する条例制定の件及び日程第9 議案第119号芽室町立保育所条例全部改正の件
○議長(平野勝一) 日程第8 議案第118号芽室町保育の実施に関する条例制定の件及び日程第9 議案第119号芽室町立保育所条例全部改正の件の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 22ページ、議案第118号芽室町保育の実施に関する条例制定の件についてご説明いたします。
本条例の制定は、平成19年4月からの保育所民営化実施により、児童福祉法第24条第1項に規定する、公立、私立を問わない保育の実施基準、費用負担、入所手続などを規定しようとするものであります。
それでは、条例の内容についてご説明をいたしますが、本条例は、改正前の芽室町立保育所条例に基づき制定しておりますので、改正前の条例から変更となった条文のみをご説明させていただきます。
第1条でありますが、現行の保育所条例では、児童福祉法第39条の規定により、芽室町立保育所を設置するとしておりましたが、民営化に伴い、児童福祉法第24条第1項に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとするものであります。
第2条の保育の実施基準から、次のページ、23ページをお開きください。23ページの、第8条の委任までは、改正前の芽室町保育所条例の条文を移行しておりますので、変更はございません。また、24ページの別表(第4条関係)の保育料金表も変わりはありません。
23ページに戻っていただきまして、23ページの附則では、この条例は、平成19年4月1日から施行とし、第2項で、この条例の施行の際、現に改正前の芽室町立保育所条例の規定により保育所に入所している児童は、芽室町保育の実施に関する条例の規定により、保育所において保育を行っている児童と見なすものとしております。
次に、25ページをお開きください。
25ページ、議案第119号芽室町立保育所条例全部改正の件についてご説明いたします。
今回の改正は、平成19年4月からの保育所民営化実施により、中央保育所については、議会の議決を得るべき重要な公の施設として廃止し、民間による管理運営を行おうとするため、また、めむろてつなん保育所は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、保育所の管理運営を指定管理者に行わせるために改正するものであります。
それでは、条例の内容についてご説明いたします。
第1条の設置については、改正前の条例と変わりありません。
第2条の、名称、位置及び定員では、民設民営に移行する中央保育所を削除しております。
第3条の管理の代行、及び第4条の保育の時間及び休日については、指定管理者制度に伴い追加するものであります。改正前の保育所条例第4条の保育の実施基準から、第9条の不服申し立ての条項及び別表の保育料金表につきましては、先ほどご説明いたしました議案第119号芽室町保育の実施に関する条例に移行して、削除しております。
26ページの附則では、この条例は、平成19年4月1日から施行しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから議案第118号及び議案第119号について一括質疑を行います。
質疑はありませんか。
廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 12番、廣瀬です。
議会の対応をどうするかということもあるのですが、今の議長、一括してということでおっしゃられました。それで、その方が手続として、これもその2つの案件になっていますが、やっぱり一体で考えることがあれなんですが。
それで、まず提案者にお聞きしたいのですが、これは全部改正の件、119号が先で、118号が後の順番の方がスムーズかなと思うのですが、その辺の扱いについては検討されたか、問題にならなかったのか、その辺ちょっとまず説明をいただけないかと、そのように思います。
(「議長」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 廣瀬俊幸議員、追加して。
○12番(廣瀬俊幸) もう少し端的にお聞きをすればよかったのですが。それで、全部改正の件だけで提案は足りないために、118号で実施に関する条例にしなければならないというか、119号にある全部改正ということだけで用が足りないのかなというのが素朴な質問。その辺が第一にあったのですが。
○議長(平野勝一) あわせて答弁を求めます。
住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 住民福祉部長、お答えいたします。
今までの芽室町立保育所条例というのは、第39条で、保育所を設置しますと、それで進めてきております。今回、この118号では、まず児童福祉法第20条、第24条に今度変更になっておりますので、市町村は保育をしなければならないという、そういうまず児童福祉法に基づきまして、118号、まず芽室町が保育を担いますよというそういう条例でございます。それで、119号は、今度は保育をする、運営をするための手段としてどうするかということをうたっております。
そういうことで、まず118号では、町が保育を担いますよと。それで119号で、その保育に関して、今回指定管理者制度ですけれども、そういう保育の運営をこの条例に基づいて行っていくということでございます。
以上です。
○議長(平野勝一) 廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 移行するためには、19年度から施行であっても、今、条例改正というのが必要な面もあるのかと思いますが、いま一度ならし保育、そんなこともあるのかなというのは理解できますが、今日、冒頭で議運の報告が委員長からあったように、芽室町の保育に関して広範囲の保育所の関係者の方から、ご承知のような陳情も上がっていると。そういう中で、関係者の理解が得られていない中での条例提案になっているのではないかと。その辺はどのような見解や思いで、今回議会に提案されたのかと。その点について伺っておきたいと思います。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 私どもといたしまして、今回の提案に至った経緯といたしましては、当然、まず初めに、行政改革大綱に基づきまして、保育所の民営化計画を策定しております。ことしの5月に策定をしておりますけれども。それにつきまして、策定したものを今度は実施に向けて民営化の推進プラン、これを策定させていただきまして、当然、パブリックコメントと関係団体・機関、関係団体の方々にお話をさせていただきまして今回に至っておりますので、町としては、そういうことではそういう過程は踏んできたと思っております。
以上です。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 思っているというのは思いですから、それはいろいろな思いがあるのは一般論としてはわかるのですが、現実にこうした陳情が出てきているということを見ると、やはり思いと現実の乖離というのは否めないと。
それから、いま一つ、19年度から実施することについて、もう一つ疑問が残るのは、19年から実施ですから、一部予算の編成なんかも、単年度主義と言われる中で、19年の予算をも一定この12月議会で規定をするというようなことは、これまたちょっと越権行為といったらいいのか、その辺との、単年度主義との関係はどのようにとらえればいいのか、その辺についてお答えください。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 住民福祉部長、お答えいたします。
今のご質問の中で、19年度の移行に伴って予算が発生するのかということだと思っておりますけれども、民設民営につきましては、具体的な予算というのは19年度に出てきますけれども、その前に、18年度予算につきましては、前にもご説明いたしましたけれども、市街地については10月から3月まで、それから農村地域については1月から3月まで、それぞれ引き継ぎ保育を行いますので、その引き継ぎ保育に係る人件費は当初予算に計上させていただきますけれども、そのほかにつきましては、19年度の予算になると思っております。
以上です。
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
お諮りします。
議案第118号及び議案第119号は厚生常任委員会に付託し、閉会中に審査をすることにいたしたいと思います。異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、議案第118号及び議案第119号は厚生常任委員会に付託し、閉会中に審査をすることに決定いたしました。