◎ 日程第7 議案第117号芽室町子どもの権利に関する条例制定の件
○議長(平野勝一) 日程第7 議案第117号芽室町子どもの権利に関する条例制定の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 議案第117号芽室町子どもの権利に関する条例制定の件についてご説明いたします。
町では、ことし3月に、芽室町次世代育成行動計画を策定し、これからの芽室町が取り組むべき子育て支援策の方向性や目標を定めております。しかし、子供への暴力や虐待の増加など、依然として子供たちの人権を無視した社会環境があることも事実であります。
子供たちも一人の人間であり、大人同様さまざまな権利を保障し、次世代の担い手として成長する環境を整えなければなりません。このことから、本条例の制定は、子育ての環境づくりや子供たちとの向き合い方など、ふだん私たちが行っていることを改めて明文化し、町や町民の意識を高めることを目的としております。また、この条例の策定に当たりましては、関係する機関、団体からの推薦と、公募による町民11人で構成する検討委員会を設置し、策定作業を進めてきたところであります。
それでは、条例の内容についてご説明いたします。
この条例は、全21条で構成されております。
前文では、上から10行目でございますけれども、子供の権利の保障に向けた環境づくりを進めるため、家庭、学校、地域、企業、町などがそれぞれの役割を担い、互いに協力し、「地域の子供は地域で育てる」ことを基本として、「温かく」かつ「積極的に」見守り、子供の健全な成長を図ることが大切であります。このことから、下から2行目でございますけれども、夢と希望を持ち、幸せに暮らせるまちづくりを進めるために、子供の権利を保障することを条例で制定しようとするものであります。
第1条は、目的であります。この条例は、芽室町の子供が健やかに育つために、町及び町民の役割を明らかにするとともに、子供の権利を保障し、すべての子供が幸せに暮らせるまちづくりを進めることを目的としております。
第2条は、用語の意味を説明しており、19ページをお開きください、子供とは、18歳未満のすべての者と定めております。
第3条は、基本理念として4項目を定めております。第1項では、町及び町民は、芽室町の子供を育てるに当たり、子供の権利を尊重し、子供の幸せを追求する権利の保障に努めること。第2項では、子供はその権利を知り保障される中で、豊かな人間性を養うことにより、みずからを律し、主体的に判断して自分らしく生きることを支援されること。第3項では、町及び町民は、子供の思いや願いを尊重し、すべての子供が幸せに暮らせるまちづくりを目指すため、子供と大人がそれぞれの役割と責任を自覚し協力し合うこと。第4項では、町民は安心して子供を育てることができるよう支援されることをうたっております。
第4条は、子供の生きる権利を、第5条は、子供の育つ権利を、第6条は、子供の守られる権利を、20ページの第7条では、子供の参加する権利をそれぞれ規定しております。
第8条から第12条までは、家庭、学校、地域、企業、町の役割をそれぞれ定めております。
第13条から、次のページ、21ページでございますけれども、第16条までは、子供の成育環境の保全や子育てへの支援、子供の活動や町民活動への支援など、町の責務を定めております。
第17条は、虐待及び体罰の禁止であります。
第18条は、虐待などからの救済とその回復に向けて、関係団体と連携を図りながら救済委員会を設置するものであります。
第19条は、子供の社会参加の機会の確保と、子供の意見を聞くために子供会議を開催しようとするものであります。
第20条は、推進体制を、第21条は、委任で、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める旨を規定しております。
附則で、この条例は、平成18年4月1日から施行するものであります。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
お諮りします。
議案第117号は厚生常任委員会に付託し、閉会中に審査をすることにいたしたいと思います。異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、議案第117号は厚生常任委員会に付託し、閉会中に審査をすることに決定しました。