◎ 日程第5 議案第115号芽室町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例制定の件及び日程第6 議案第116号芽室町町税等の滞納に対する特別措置を図るための関係条例の整理に関する条例制定の件
○議長(平野勝一) 日程第5 議案第115号芽室町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例制定の件及び日程第6 議案第116号芽室町町税等の滞納に対する特別措置を図るための関係条例の整理に関する条例制定の件の2件を一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(中島直隆) 総務部長。
3ページ、議案第115号芽室町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例についてご説明をさせていただきます。
6ページをお開きください。
下の方の説明ですけれども、町税等の滞納が、納税義務を履行する町民の不公平感を阻害することを考慮し、町税等の滞納者に対し、納税を促進するための特別措置を定めようとするものでございます。
この本条例の検討の中で、まず1点目としては、税及び使用料について検討させていただきましたけれども、使用料については、既に給水停止等公営住宅の明け渡し請求など、既に制限を課している使用料があること。税と使用料及び使用料間のバランスをとることが大変困難でありまして、誠実性を欠く滞納者を特定することが非常に難しい、こういうようなことがありましたので、町税と国保税のみでこの条例を制定することといたしました。
また、今申し上げましたように、著しく誠実性を欠く滞納者への氏名公表についても検討をさせていただきましたけれども、公表することに対するいまだ法律上の疑義があること。公表規定を持つ先進自治体においてもいまだ公表の実績がないことから、今回の条例では、この公表の件については含めないことといたしました。
3ページに戻っていただきます。
条例本文の説明をさせていただきます。
第1条は、本条例の目的を記してございます。
第2条は適用範囲で、特別措置の対象を別表に掲げます行政サービス等としてございます。
第3条は、用語の定義でございます。
第1号町税等、この条例の対象とする税は、町税条例第3条に規定する町税及び芽室町国民健康保険税条例に規定する国民健康保険税といたします。
第3号です。滞納者の定義でございますけれども、納税義務者で、その納付すべき町税等をその納期限までに納付しない者を言います。
第2項、下から2行目ですけれども、特定滞納者の定義でございますけれども、滞納者のうち次に掲げる者を特定滞納者としてございます。第1号、納税交渉に応じない者。次のページ、第2号ですけれども、納税交渉に応じるが、納付意思を示さない者。第3号、分割納付にも応じず、分納誓約書の提出に応じない者。第4号、分割納付に応じても、分納誓約書を指定の期日までに提出しない者。第5号、分納誓約書を理由なく履行しない者としてございます。
第4条は、滞納者に対する制限措置でございます。町長又は教育委員会は、滞納者に対して、第2条に規定する行政サービスの停止の措置を講ずることができることをうたってございます。
第2項につきましては、行政サービスの停止措置は、本人及び後ほど出てまいります第7条第2項に規定する申請のあった町民等以外に、その利益を受けると認められる者が滞納者である場合も適用することをうたってございます。この利益を受ける者の範囲は、規則で同一世帯に属する配偶者及び1親等の法定相続人とする予定でございます。
第5条は、督促、滞納処分の手続、第6条は、財産調査の根拠、第7条は、納税の確認義務をうたってございます。
第8条は、行政サービス等の履行で、滞納がないことを確認したときは、速やかに当該行政サービス等の手続をしなければならない規定でございます。
第9条は、行政サービスの手続の停止をうたっていますが、次のページになります、第2項、前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、規則に定めるところにより、前項の手続を延期することができるということで、猶予規定をここで設けてございます。
第10条、滞納者が行政サービスを受ける場合の手続、次の第11条、分納誓約の承認及び滞納処分等の停止規定でございます。
第12条、行政サービス等の停止等の特例措置は、分納誓約の承認をしたときは、速やかに当該行政サービス等の手続を進めなければならないことを規定してございます。
第13条、行政サービスを受けている期間中に滞納となる場合の特例措置、第14条、行政サービス等の停止等の特例措置の取り消し等を規定いたしました。
6ページ。
第15条、この条例による処分に不服があるときは、町長等に対して不服を申し立てることができる規定でございます。
第16条は損害賠償の規定、第17条は委任規定でございます。
7ページを見ていただきます。
別表第2条関係でございますけれども、第1項、滞納の発生により速やかに滞納者に対する行政サービス等特別措置対象項目は、以下の32項目。下の方ですけれども、第2項、納税への誠実性を欠く特定滞納者に対する行政サービス等特別措置対象項目は以下の8項目でございます。
8ページ、参考資料ですけれども、お開きいただきます。
ここでは、町税等の滞納に対する特別措置に関する条例の流れを、左に条例の条文を示し、提示してございます。
3条では、対象となる町税等が以下のとおりであること、その下の方を見ていただきますけれども、各納期ごとの納期限を未納いたしますと、その段階で基本的には滞納者になりますけれども、未納があった場合には、20日以内に督促状の発布が行われます。それから、督促納期限は10日以内と定められております。この段階で、滞納者として確定することになります。
その後、特定滞納者の手続ですけれども、下に進みますけれども、その督促期限内に完納されない場合には、滞納処分手続が開始されます。その段階で未納があった場合には、基本的には分納誓約をしていただくわけですけれども、それがなされない場合には、即、特定滞納者として行政サービスの制限を受けると。分納誓約等に対する誠実な履行がない場合には、それぞれの条文によりまして、特定滞納者としての制限を受けるということを規定しているものでございます。
6ページに戻っていただきたいと思います。
附則でございます。1項、この条例は、平成18年4月1日から施行いたします。第2項、この条例の適用となる賦課年度は、平成18年度からといたします。
以上で説明を終わりまして、次の9ページ。
議案第116号芽室町町税等の滞納に対する特別措置を図るための関係条例の整理に関する条例制定の件でございます。
12ページをお開きください。
これは、今、ご説明いたしました滞納に関する特別措置条例制定に伴い、関係条例の整理をしようとするものでございます。
13ページ、次のページですけれども、新旧対照表でごらんいただきたいと思います。
改正案ですけれども、芽室町勤労者生活資金貸付基金条例の一部改正、第5条、貸し付けを受ける者の要件、第3号、町税の次に「及び国民健康保険税」を加えます。
次、私立幼稚園助成条例の一部改正、第2条、補助金の交付ですけれども、第2項に、「前項の補助金の交付を受けようとする法人は、町税を完納していなければならない」ことを加えています。
次、芽室町奨学金貸付条例の一部改正、第2条、貸付対象者、第2号ですけれども、町税及び国民健康保険税を完納していることを加えております。
次に、芽室町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正、次のページですけれども、第2条、定義の中で、第8項、この条例において、特定滞納者の定義を加えてございます。
第3条、助成の対象、第6号に「特定滞納者」を加えます。
次、芽室町乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正です。これも、第2条、定義の中で特定滞納者を定義をしてございます。
次のページ。
第3条、受給資格者ですけれども、第4号で、特定滞納者に監護されている乳幼児を加えてございます。
芽室町老人医療費の助成に関する条例の一部改正、第2条、定義、ここでも特定滞納者を定義しております。
次のページ。
第3条、対象者、第8号、「特定滞納者でないこと」を加えました。
芽室町敬老祝金贈呈条例の一部改正、第3条贈呈額ですけれども、第2項に、「前項の敬老祝金は、9月1日現在において町税及び国民健康保険税を滞納している者に対しては、贈呈しない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。」この規定を加えます。
芽室町新規就農者支援特別措置条例の一部改正、第3条、認定申請ですけれども、第3項、「町税及び国民健康保険税を完納していない者は、認定しない」とうたってございます。
農業経営基盤強化資金利子助成条例の一部改正、次のページ、第3条、利子助成の交付の件ですけれども、第2項で、前項の利子助成金の交付を受けようとする者は、町税及び国民健康保険税を完納していなければならない規定でございます。
次、中小企業経営近代化資金融資に関する条例の一部改正、第6条、融資の対象、第2号に「及び国民健康保険税」を加えます。
芽室町企業誘致条例の一部改正、第11条、融資のあっせんの対象、第3号に、「町税及び国民健康保険税を完納している者」を加えるものでございます。
附則、この条例は、18年4月1日から施行しようとするものでございます。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから議案第115号及び議案第116号について一括質疑を行います。
質疑はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
お諮りします。
議案第115号及び議案第116号は総務常任委員会に付託し、閉会中に審査をすることにいたしたいと思います。異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、議案第115号及び議案第116号は総務常任委員会に付託し、閉会中に審査をすることに決定されました。