◎ 日程第34 議案第80号芽室町立特別養護老人ホーム設置条例中一部改正の件
○議長(平野勝一) 日程第34 議案第80号芽室町立特別養護老人ホーム設置条例中一部改正の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 議案第80号芽室町立特別養護老人ホーム設置条例中一部改正についてご説明いたします。
今回の改正は、国の介護保険法の改正に伴う引用条文の移動により、条例の一部を改正しようとするものであります。
それでは、条例の新旧対照表でご説明いたしますので、120ページをお開きください。
120ページ、現行の第5条第1項第2号アの「法第48条第5項」が、改正案の「法第48条第4項」に変更となったことから、条文を整理するものであります。
附則で、この条例は平成17年10月1日から施行しようとするものであります。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
介護保険法が改正になったということで条項が移動したということで、それに合わせてというご説明なんですが、介護保険法の第48条というのは、施設介護サービス費の支給にかかわる条項だというふうに思うんです。この法律改正の案の附則に、17年10月1日から施行とあります。今回、介護施設に入所あるいは通所されている人たちへの、入所の人は居住費を含めてですが、食費が実費負担になると。一定低所得者への減額制度というのはとられたようですけれども、そことの関係で、この条例の改正がどのようにかかわってくるのか、かかわっていればですけれども、ご説明をわかりやすくしていただきたいというふうに思います。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) お答えいたします。
今回の介護保険法の改正でございますけれども、介護保険法の第48条第2項の第4号でございますけれども、この第4号が削除されておりますけれども、これにつきましては、標準負担額を定めた後に食費の状況、その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならないということが削除になっております。このために条項が改正になったところでございますけれども、今ご質問になると、今までは介護保険法に伴う施設の食費につきましては、基準食事サービス費で1日につき2,120円が決まっておりました。今回法改正によりまして、基準食事サービス費を廃止いたしまして、基準費用額を1日1,380円とすることになりました。
それに伴いまして、これは基準食費でございますので、今回は低所得者に対しては軽減措置を設けておりますので、基本的には1日1,380円としておりますけれども、第1段階では1日300円、第2段階では1日390円、第3段階では1日650円という負担額を限度額といたしまして、基準額よりも引き下げた設定をしております。
そういうことで、今までの2,120円という基準食費が廃止になったということで、今回介護保険法の食費の廃止でございます。
以上でございます。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番です。
確認なんですが、この条項の本法に合わせた条例の改正というのは、具体的な内容とすれば、低所得者に対する国の減額制度に合わせた条項改定ということになりますか。といいますのは、括弧、括弧とか非常に専門用語が使われていて、ちょっと理解が難しい、法律的な表現になっていますので、その辺の確認をしたいというふうに思います。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 軽減があるからということではなくて、先ほどもご説明させていただきましたけれども、今までは基本食事サービス費として1日につき2,120円ということで設定しておりましたけれども、その中で現在の介護保険法の第48条の第3項で、「厚生労働大臣は、標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。」という、この条項が削除されております。
そういうことで、新しい法改正では、これからは、先ほども申しましたとおり、今度は基本食事サービス費を廃止いたしまして、基準費用額、1日1,380円、これが食費の基準額として設定されております。それに対しまして、今後例えば著しい食費の変動があっても、見直しは行わないということで進めております。
以上でございます。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 確認なんですが、要するに厚生労働省が、この間の法改定で、額の違いはその地域なりで多少は変動があるかと思うんですが、ひところ施設に入所している方の食費が4万2,000円になるという言い方をされましたね。その関係ですね。そういう方向への変化ということが、こういう言い回しになっているということですね。確認します。
○議長(平野勝一) 住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) お答えします。
そのようでございまして、標準的な食費につきましては、今ご質問のとおり4万2,000円でございます。それで、今回国といたしましては、低所得者対策として負担軽減を考えておりまして、それに対しまして基準食費につきましては、月4万2,000円でございますけれども、この基準に対しまして第1段階では食費は1万円、それから新第2段階では食費は1万2,000円、新第3段階では食費は2万円ということで、この4万2,000円の差額につきましては補足給付、これは介護保険の制度で給付しますということでなっておりますので、今言われたように、基準的な費用額は月4万2,000円でございます。
以上でございます。
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから議案第80号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。