◎ 日程第9 陳情第37号公共工事における賃金等確保法(公契約法)の制定を求める意見書に関する陳情
○議長(平野勝一) 日程第9 陳情第37号公共工事における賃金等確保法(公契約法)の制定を求める意見書に関する陳情を議題といたします。
本陳情は、さきに経済常任委員会に審査を付託したものでありますので、審査報告書の朗読は省略し、直ちに委員長の報告を求めます。
広瀬重雄経済常任委員長。
○経済常任委員長(広瀬重雄) 陳情第37号公共工事における賃金等確保法(公契約法)の制定を求める意見書に関する陳情の審査結果について報告いたします。
本陳情は、平成17年6月8日の本会議において当委員会に審査が付託されたものであり、6月10日、16日の2回にわたり委員会を開催し、調査・審査を行いました。審査に当たり、6月10日には総務部総務課の関係職員の出席を求め、町の公共工事発注及び受注状況当について説明を受け、質疑、意見交換を行い、これらを参考に16日に引き続き審査を行いました。
今日の全国的な公共工事の見直しなどから、発注件数・額ともに落ち込んでいる中で、ダンピング受注競争も激化するなど、公正な工事契約が果たされていない現状があり、そのあおりが現場で働く職人・労働者への賃金、労働条件の悪化につながっています。このことから、建設産業の健全な発展と公共工事を含む建設産業が適正に行われるように、また、最低限の生活を支えるために生活者の賃金、労働条件が確保されることが必要であります。
国では、既に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が制定されていますし、参議院では、地域雇用と経済を支える優良な中小・中堅建設業者の受注機会及び建設労働者の賃金・労働条件の確保に対する配慮と努力を促す附帯決議が行われておりますことから、ILO(国際労働機構)決議の「公契約における労働条項に関する条約」の趣旨を生かした公共工事のルール化もこの機会に必要と考えます。
これらのことを踏まえると、建設労働者の生活を守るための賃金を市場原理だけにゆだねるのではなく、賃金を底支えする制度とした「公共工事における賃金等確保法(公契約法)」の制定が望ましいと判断するものであります。
討論では、国際社会の一員として、日本は今も、今後も一貫して陳情の趣旨にあるように、ILO条約にこれらの関係が象徴されている。公共工事等の最大の基準である予算と効果、このことが大事であっても、陳情書にある問題が解決されなければ、その基準が崩れてしまうとの賛成討論があり、採決の結果、本陳情の願意は妥当と認め、全会一致で採択すべきものと決定いたしました。
以上、経済常任委員会の陳情審査報告といたします。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから陳情第37号について採決します。
本陳情は、経済常任委員会決定のとおり採択すべきものと決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、陳情第37号は経済常任委員会決定のとおり採択と決定いたしました。