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◎ 日程第4 議案第45号町税条例中一部改正の件

○議長(平野勝一) 日程第4 議案第45号町税条例中一部改正の件を議題といたします。
  提案理由の説明を求めます。
  総務部長。
○総務部長(中島直隆) 総務部長。
  2ページでございます。議案第45号町税条例中一部改正の件について、ご説明を申し上げます。
  今回の改正は、地方税法等の一部改正により、町税条例を改正しようとするものであります。
  26ページをお開きください。26ページ、町税条例改正案の概要でございます。
  初めに、税目、個人町民税関係からご説明を申し上げます。
  改正項目1、個人町民税の人的非課税の範囲。
  改正の内容でございますけれども、年齢65歳以上の者のうち、前年の合計所得が125万円以下のものに対する個人町民税の非課税措置を廃止する。
  ただし、平成17年1月1日において65歳に達していたものであって、前年の合計所得額が125万円以下であるものについては、平成18年分については、所得割及び均等割の税額の3分の2を減額し、平成19年分については、所得割及び均等割の税額の3分の1を減額する経過措置を講ずるものでございます。
  30ページの資料をごらんいただきたいと思います。
  資料は、65歳以上のものに適用される非課税限度額の廃止の件でございます。
  高齢夫婦世帯の場合でございますけれども、現行、合計所得125万円と申しますのは、年金収入に換算いたしますと、ここの上段にありますように非課税所得125万円と年金控除120万円を合わせました245万円となります。
  これに対しまして、改正案によりますと、所得割の非課税限度額は225万円、均等割の非課税限度額は194万円となり、右の方を見ていただきますけれども、制度廃止による税負担は網かけの部分、均等割の4,000円から29,900円の増加となるものでございます。
  次に、高齢独身者の場合、下の段ですけれども、現行は同じように245万円が限度額でございますけれども、改正案により、所得割の非課税限度額は155万円、均等割の非課税限度額は148万円となります。制度廃止による税負担は右にありますけれども、網かけの部分、均等割の4,000円から44,300円の増加となるものでございます。
  26ページにお戻りいただきます。
  この項ですけれども、この非課税措置の廃止に係る平成18年度影響額は544人、215万9,000円の増となるものと予想してございます。
  次に、改正項目の2ですけれども、肉用牛の売却に係る町民税の課税の特例。
  改正の内容ですが、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期間を3年延長し、平成21年度までとするものでございます。
  改正項目3、株式等に係る譲渡所得等に係る課税の特例。
  上場株式、公開株式のことですけれども、については、優遇税制が適用されていることから、所有期間が3年を超える株式を同日以後1年以内に証券業者を通し譲渡した場合における株式等に係る譲渡所得等に対する2分の1課税の特例を廃止するものでございます。
  4番、特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等に係る課税の特例。
  証券業者等に開設された、特定口座から管理口座に移行した上場株式等が上場株式等に該当しなくなったこと、上場廃止になったということでございますけれども、による無価値化損失が生じた場合、株式等の譲渡損失とみなす規定を加えたものでございます。
  次のページ。改正項目5、特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例。
  特定中小会社の特定株式に係る譲渡所得等の課税の特例について、特例の対象となる特定株式の取得期間を平成19年の3月31日まで2年間延長したものでございます。
  これ以降の項目につきましては、町税条例の改正にかかわるものではありませんが、地方税法の改正による影響で参考として提示したものでございます。
  参考の1つ目ですけれども、給与支払報告書の提出対象者の範囲拡大。
  給与支払者が給与支払報告書を1月末日までに市町村へ提出する義務の対象範囲を、従来提出期日の1月1日に支払い義務のある者が提出の対象から、その1月1日前に退職している者であっても、退職時の住所市町村に対し給与支払報告書を提出するもの。
  次に、参考の2番ですけれども、都道府県が特例として行う個人住民税の徴収要件の緩和。
  個人道民税に係る徴収及び滞納処分の特例としまして、現行は市町村の地域限定がありますものから、地域要件を廃止し、個別困難事例へ移行するもの、滞納繰越分に限定されていたものが現年度分の滞納も徴収できることにしたもの、3カ月以内での実施から1年以内まで期間を拡大したもの、それぞれ要件緩和されたものであります。
  最後に、一番下ですけれども、定率減税の額の引き下げ。
  関係条例の項目に法附則407条と書いてございますけれども、誤りでございます。法附則40条第7項に訂正をお願いいたします。
  個人住民税所得割額の15%相当額、15%相当額が4万円を超える場合には4万円から、個人住民税所得割額の7.5%相当額、7.5%相当額が2万円を超える場合には2万円に改正するものです。
  これは摘要にありますように、平成18年6月徴収分からになります。
  そういうことでございますので、18年度の影響額は7,280人、3,787万1,000円の増を見込んでございます。
  次のページでございます。
  次に、税目、固定資産税関係でございます。
  不動産登記法の改正に伴う改正。
  「土地登記簿」及び「建物登記簿」が「登記簿」に改正されるもの。
  改正項目2、長期避難指示に係る被災住宅用地に対する特例措置。
  避難指示期間が災害発生年の翌年以降に及んだ場合、避難指示解除後期間を1年間延長し、3年間まで住宅用地特例を適用するものでございます。
  3項目、阪神・淡路大震災に係る特例措置の延長。
  阪神・淡路大震災に係る被災家屋の所有者等が取得する代替家屋に係る固定資産税の減額措置を、平成20年度まで3年間延長するものでございます。
  次のページをお願いします。
  税目、特別土地保有税関係でございます。
  改正項目1、徴収猶予期間等の改正。
  徴収猶予の早期処理が可能となる見直しでございます。1番目は、徴収猶予期間の延長を、今まで制限がなかったものを10年間に制限するもの。2番目には、住宅供給に資する土地の免除の認定時期を、土地分譲が完了した時点であったものから分譲開始時点に変更するもの。3点目、計画変更の回数を、10年間に1回だけだったものが2度までとするものでございます。
  以上でございます。
  8ページにお戻りいただきます。
  町税条例の一部を改正する条例新旧対照表でありますが、改正案の概要以外の改正部分について説明をさせていただきます。
  改正案の方を見ていただきます。
  第36条の2第1項、下線部分でございますけれども、3月15日まで並びに第4項の、これは字句の整理でございます。
  9ページ、同じく、この条3項、同条第4項、これも字句の整理でございます。
  11ページ、第63条の3、第2項、この項、第5号、第3号、次のページ、第72条「通知を受けた」は、いずれも字句の整理。次にあります、「(以下本条において「不足税額」という。)」は、追加するものでございます。
  第74条の2、第1項、第2号、この号、次のページ、附則でありますけれども、第8条「方法により」、「提出期限後において」は、いずれも字句の整理でございます。
  15ページ、第15条の2、第6項「第4項」、次のページでございますけれども、第16条の4第1項「この項」、これはいずれも字句の整理でございます。
  17ページ、第19条第1項ですけれども、「この項及び次項並びに附則第19条の3」、並びに下線のあります第4項第1号、第2項、この項、第4項、次のページにあります、第2号「附則第19条第3項」、いずれも字句の整理でございます。
  19ページ、第19条3の3、第1項ですけれども、「雑所得」、「附則第19条第1項」、「雑所得」、「令附則第18条の3第1項から第3項まで」、「この条」、「附則第19条第1項」、次のページ、「同条第4項」、第19条の4、「法附則第35条の2の4」、第19条の5第2項、「第3項」、「附則第19条の3」、第20条第2項ですけれども、これはいずれも字句の整理によるものでございます。
  21ページ、同じく「第8項」が2つあります。第4項、「第3項」、「附則第19条の3」、「附則第19条の3」、同じですけれども、字句の整理。
  22ページ、附則でございますけれども、附則第1条は、「施行期日」を定めております。第2条は、「町民税に関する経過措置」を。
  25ページ、第3条は「固定資産税に関する経過措置」を定めたものでございます。
  以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
  質疑はありませんか。
  唯野義勝議員。
○9番(唯野義勝) ただいま条例改正等をご説明を受けたのですが、9番、唯野です。
  その中で、24条の(2)で、年齢65歳以上の者の廃止がなっております。これに対する理由というか根拠をお伺いしたいと思います。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) 65歳以上の者に対する非課税措置の廃止でございますけれども、地方税法の改正の中では、この非課税制度は、昭和26年に設けられたものだということ、それ以後、国民がすべて年金制度の対象になる皆年金制度が確立したこと、高齢者を支える社会保障制度が充実してきたこと、これらの状況、それと高齢者の状況が経済的にも十分豊かになっていると。そういう中で、年齢だけを理由に優遇する制度については見直すべきだという考え方があるということでございます。
  そういうことですから、この改正は高齢者を不利に扱うという考え方ではなくて、現役世代と税制上同じ扱いをするという考え方によるのだというふうに言われてございます。
  以上です。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
  ほかにありませんか。
  阿部昌利議員。
○14番(阿部昌利) 14番、阿部です。
  お恥ずかしいことを聞くようですけれども、条例の新旧対照表の中で、今総務部長がおっしゃっていました本号とこの号と、本条をこの条等々、字句の整理という表現をされておりましたけれども、ちょっと私の能力では、これはどう違うのか、なぜそういうぐあいにするのか、ちょっとその辺を教えていただきたい。
○議長(平野勝一) 総務部長。
○総務部長(中島直隆) このごろ、こういう表現の方がなじんでいるということで指導もあるようですから、改正しようとしているものでございます。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
  ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
  これから討論を行います。
  討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
  これから議案第45号について採決します。
  本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決されました。