◎ 日程第38 議案第29号芽室町に収入役を置かない条例制定の件
○議長(平野勝一) 日程第38 議案第29号芽室町に収入役を置かない条例制定の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
総務部長。
○総務部長(斎藤明彦) 総務部長。
議案第29号芽室町に収入役を置かない条例制定の件についてご説明を申し上げます。
行政組織の簡素化、効率化などの理由から、芽室町に収入役を置かず、その事務を助役が兼掌しようとするものであります。
第1条は、地方自治法第168条第2項ただし書の規定に基づき、収入役を置かないとする、法的根拠を規定しております。
第2条第1項は、収入役の事務は、助役が兼掌することとしています。
第2項は、助役に事故があるとき、または助役が欠けたときは、収入役の事務は、町長が兼掌することとしております。
次に、附則第1項は、この条例の施行日を、平成17年4月1日とするものであります。
附則第2項から第4項につきましては、収入役を置かないことにより、3本の関係条例の一部を改正するものであります。
5ページをお開き願いたいと思います。
芽室町職員の公務員倫理に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表であります。第1条にある収入役の文言を削除するものであります。
6ページをお開きください。
特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表であります。第1条は、収入役の文言を削除するものです。別表は、特別職の給料月額を規定しておりますが、収入役の欄を削るものであります。なお、特別職の給料月額等の改正につきましては、予算関連議案として別に改正条例を提出しております。
7ページをごらんいただきたいと思います。
職員旅費支給条例の一部を改正する条例新旧対照表で、第25条の3の収入役の文言を削除するものであります。
以上で、説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから議案第29号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(平野勝一) 起立全員と認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。