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◎ 日程第35 議案第97号芽室町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例制定の件

○議長(平野勝一) 日程第35 議案第97号芽室町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例制定の件を議題といたします。
  本案は、さきに総務常任委員会に審査を付託したものでありますので、審査報告書の朗読は省略し、直ちに委員長の報告を求めます。
  唯野義勝総務常任委員長。
○総務常任委員長(唯野義勝) 議案第97号芽室町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例制定の件の審査結果について報告いたします。
  この件につきましては、地方自治法の改正により「公の施設」の管理に関し、これまでの「管理委託制度」にかわって「指定管理者制度」が導入され、これにより現在管理委託している施設については平成18年9月までに指定管理者制度への移行が必要となり、本町における指定管理者の指定に共通した手続に関する条例を制定しようとするもので、12月22日の本会議で当委員会に審査が付託され、1月20日と2月8日、21日の3回にわたり委員会を開催し、担当職員の出席を求め審査を行いました。
  審査に当たり、条例制定に当たっての町の基本的な考え方、具体的な制度導入スケジュール等についての説明を受け、条例案の妥当性についてさまざまな観点から審査を行いました。
  審査の中では、指定管理者の指定に当たっての公平性・透明性、情報公開や個人情報の保護の点を中心に審査を行いました。
  討論において、情報公開の面では一定程度評価できる部分もあるが、住民の福祉の増進について明文化されていない中で、経費の節減が強調されている、議員や町長の親族等について指定管理者の対象から除外されていない、厳しい労働環境の中で各種法令等の遵守が明文化されていない、選定委員会に住民の代表が入っておらず職員のみで組織している等の面で反対するとの反対討論と、厳しい財政状況の中で経費の節減について前向きに進んでいかなければならない、個人情報の管理や情報公開による住民のチェック機能が一定程度担保されているとの賛成討論があり、採決を行った結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものとの決定をしたところであります。
  なお、選定手続の公平性・透明性を確保する観点から、議員や町長の親族が経営する法人・団体において、持ち株数等によっては議員や町長本人の発言権が大きい場合があり、この点について今後も検討していく必要があるのではないかとの意見があったことを申し述べ、委員会の審査報告といたします。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
  質疑はありませんか。
  梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 11番、梅津です。
  2点について、審査内容についてお伺いをいたします。
  まず第1点は、この指定管理者制度そのものは、住民の福祉の増進という公の施設の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときに、初めて適用できると、こういうことになっています。その点からいいますと、この条例案、条例の名目、名前そのものが、手続等に関する条例というふうになっていますけれども、それぞれの公の施設の設置目的について、指定される業者に対して、どのような形でそのことが伝わるのか、個別法が恐らく後で出てくると思うんですが、そのあたりにきちんと明記されるのかどうか、そのことがどのように議論されたか、第1点お伺いしたいと思います。
  それともう1点は、この選定方法及び選定基準にかかわってですが、条例案では、「町長等」という表現になっております。これは、これから審査会や選定委員会などが設置されるのかなということもあるのかもしれませんけれども、このことに関して、選定に当たっては特に透明性・客観性、癒着の排除などを担保する上で、非常に重要な役割を持つというふうに思います。この条例案が昨年の12月の本会議に提案されましたときの質疑の中にもありましたが、先ほどのご説明にもありましたけれども、首長、それから議員、その他関係者、特定団体との関係で、町の特殊性もあります。規模による特殊性もあって、本人以外についてはなかなか規制が難しいというご答弁もあったというふうに思うんですが、そういう点からしましても、やはり審査に当たっての透明性を担保するという点では、審査委員会の役割が大変大きくなると思うんですが、この条例案では、町長等という表現にとどまっておりますが、この辺がどういうふうに議論されたのか、お伺いをしたいというふうに思います。
○議長(平野勝一) 唯野義勝総務常任委員長。
○総務常任委員長(唯野義勝) 9番、唯野です。
  まず、1点目のそれぞれの施設によってどういうような設置目的の違いがあるのかということなんですが、ただいま報告した中は通則条例で、あくまでも共通の手続の条例であって、それぞれの施設については、個別条例の中や規則にあらわれてくるということで、確認させていただいております。
  次に、2点目の選定委員ですが、「町長等」ということになっているんじゃないかということですが、これは、委員会におきまして、その構成等もそれぞれ審査、調査させてもらった中では、10人以内で検討しており、助役、各部長職、その他必要と認めた職員の構成の中で選定委員をやっていくということで確認させていただいております。
  以上です。
○議長(平野勝一) 梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) ご回答ありがとうございます。
  2点目の確認なんですが、10人程度ということで、例えば住民とか専門性を持った方々が委員会構成に入るのか入らないのか、その辺の確認をもう1度、申しわけありません、お願いをいたします。
○議長(平野勝一) 唯野義勝総務常任委員長。
○総務常任委員長(唯野義勝) 先ほどお答えしたように、委員会においては10人以内で検討しており、助役、各部長職、その他必要と認めた職員として確認しております。
○議長(平野勝一) よろしいですか。
  ほかにありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
  これから討論を行います。
  討論はありませんか。
  梅津伸子議員。
○11番(梅津伸子) 反対の立場で討論に参加をさせていただきます。
  2点理由があります。
  第1点は、先ほど委員長のご説明にありました選定委員会の持つ役割が大変大きくなっていると思います。公の施設ですから、透明性・客観性、それから癒着の排除などが大きな課題となるというふうに考えるわけですけれども、その件に関して、先ほどの町側のお考えとしては、役場内の人選ということのご回答がありましたので、その辺では非常に不十分であるというふうに考える点が1点です。
  第2点目は、条例の第4条、選定方法及び選定基準の中で、(3)としまして、施設の適切な維持及び管理並びに管理にかかわる経費の縮減が図られるものであること、このように書かれてあります。問題は、この管理にかかわる経費の縮減という部分ですけれども、これは指定管理者制度というのは、住民の福祉の増進、これは管理運営の仕方がだれにかわろうとも、公の施設の設置趣旨は変わらないというふうに考えるわけです。初めから経費の縮減があるということを前提にしての条例はいかがかと思います。そして、これは言ってみれば、町、管理経費の縮減を当局が議会に対して制約といいますか、選定に当たって承認を必要とするわけですから、町当局が議会に対してそれを制約するということになりますし、議会もそれによって、実施に責任を負うという関係になってまいります。そうしますと、経費節減ということで一番考えられますのは、選定された事業主が当然経費節減に努めるわけですから、例えば、人件費の削減とか、その事業体で働く労働者の労働条件の低下につながりかねません。そういった重大な懸念が引き起こされてまいりますので、そういう点からこの条例案については反対の討論を述べさせていただきます。
○議長(平野勝一) 賛成討論はありませんか。
  岩間裕信議員。
○7番(岩間裕信) 7番、岩間です。
  私は、賛成の立場から討論をさせていただきます。
  まず1点目に、法律に基づき、どこの自治体でも指定管理者制度を設けなければならないこと、2点目としまして、総務委員会におきまして、3回にわたって、慎重に十分審査していることなどの理由から、私は賛成であります。
  以上であります。
○議長(平野勝一) 反対討論はありませんか。
  廣瀬俊幸議員。
○12番(廣瀬俊幸) 12番。
  議案97号に反対の討論をさせていただきたいと思います。
  もちろん、私も反対とは言いながら、国の法改正による、そしてこの条例制定そのものに反対をするものではありません。いろいろな条件がありますが、時と場合によっては、NPOの立ち上げや、そこに指定管理者としてお願いをすると。そういうことが住民参加からしても、今後の町のいろいろな各施設の振興にしても有効であるということは出てくると思います。そういうことで、制定そのものに反対をするものではありませんが、基本的に指定管理者となった業者、団体は営利を目的とすると。赤字を出すわけにはいかないわけで、そうした中で、梅津議員も主張しましたが、町民の福祉の向上やニーズに対する積極対応というようなことの明文化はなくて、そして経費の節減の明文化はあるというようなことで、今後、施設の設置目的、これにもよりましょうが、経費の節減と設置目的ということが相反するということが出てくるのは、だれの目にも明らかかと、そのように思います。
  そうしたときには、やはり設置目的が完全遂行される立場に私は立ちたいと、そのように思うもので、そうした意味から、本案件に反対することを述べて討論といたします。
○議長(平野勝一) 賛成討論はありませんか。
  奈良國司議員。
○10番(奈良國司) 私は、賛成の立場で討論をいたしたいと思います。
  先ほど、岩間議員もお話ししておりましたので、別な観点から簡単に賛成討論をいたしたいと思います。
  指定管理者制度は、これは民間の能力を活用して、町民へのサービスの向上と節減を目的としており、多様化するニーズに効果的、効率的に対応する、私はよい制度であると思いますので、賛成討論といたします。
○議長(平野勝一) 反対討論はありませんか。
(発言する者なし)
○議長(平野勝一) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
  これから議案第97号について採決します。
  本案は原案のとおり決定することに賛成議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○議長(平野勝一) 起立多数と認めます。
  したがって、本案は原案のとおり可決されました。