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          ◎ 日程第9 議案第83号芽室町特定公共賃貸住宅管理条例中一
           部改正の件 

 ○議長(平野勝一)  日程第9 議案第83号芽室町特定公共賃貸住宅管理条例中一部改正の件を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。
 住民福祉部長。
 ○住民福祉部長(笹島優司)  議案第83号芽室町特定公共賃貸住宅管理条例中一部改正の件についてご説明いたします。
 ここで特定公共賃貸住宅について簡単にご説明いたします。
 この住宅は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、公営住宅入居の収入限度額である20万円を超え、60万 1,000円以下の中間所得者のために公共団体が建設する賃貸住宅で、平成12年度に1棟8戸を新工町団地に建設しております。家賃の設定は後ほどご説明いたしますが、国が定める入居者負担額算定式に基づいてそれぞれのタイプの最高額を家賃とするものでありますが、管理開始後20年間を限度として家賃を減額することができ、減額に要する費用の2分の1を国が補助しております。
 しかし、減額期間終了後には入居者の負担額が極端にふえることから、平成12年度の条例制定におきまして市場家賃と均衡を図るため5年に1回程度の見直しをしていきたいとの説明をさせていただいております。このことから、建設から5年が経過し、市場家賃と不均衡が生じてきたため家賃を改正しようとするものであります。
 最初に、34ページをお開きください。
 34ページの参考資料2の特定公共賃貸住宅家賃の比較表ででございます。現行の入居者の所得階層別入居者負担額を、改正案の入居者の所得階層別入居負担額にするものであります。
 積算につきましては、先ほどの改良住宅でもご説明いたしましたが、国で定める入居者の収入による家賃算定基準額(K)でございますけれども、次のページ35ページをお開きください。一番下の二重丸の入居者負担額算定式(J)の比較欄の応益係数を乗じたものが入居者の負担額となり、それぞれのタイプの入居者負担の最高額が家賃となるものであります。
 ここでも変更になった係数のみをご説明させていただきます。※印の応益係数の黒丸の3つ目の経過年数係数でありますが、0.0195引き下げ0.9805に、利便性係数では0.01引き下げ0.94となります。
 36ページに位置図を添付しておりますので、ご参照ください。
 33ページに戻っていただきたいと思います。
  条例の新旧対照表でありますが、第12条の特定公共賃貸住宅の月額家賃を、2LDKの床面積 65.07平 方メートルでは9万円から 2,700円引き下げ8万 7,300円に、床面積 65.14平方メートルでは9万 100円から2,700 円引き下げ8万 7,400円に、3LDKの床面積 74.90平方メートルでは10万 3,600円から 3,100円引き下げ10万 500円に、床面積 79.64平方メートルでは11万 200円から 3,300円引き下げ10万 6,900円にしようとするものであります。
 附則で、この条例は平成17年4月1日から施行しようとするものであります。
 なお、今回の改正につきましては、先月11月22日に開催されました芽室町使用料等審議会に諮問し、諮問どおり答申をいただいておりますことを申し添えさせていただきます。
 以上で説明を終わります。
 ○議長(平野勝一)  これから質疑を行います。
 質疑はありませんか。
             (「なし」と呼ぶ者あり)
 ○議長(平野勝一)  ないものと認め、質疑を終わります。
 これから討論を行います。
 討論はありませんか。
             (「なし」と呼ぶ者あり)
 ○議長(平野勝一)  ないものと認め、討論を終わります。
 これから議案第83号について採決します。
 本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
             (「異議なし」と呼ぶ者あり)
 ○議長(平野勝一)  異議なしと認めます。
 したがって、本案は原案のとおり可決されました。