◎ 日程第8 議案第82号芽室町公営住宅管理条例中一部改正の
件
○議長(平野勝一) 日程第8 議案第82号芽室町公営住宅管理条例中一部改正の件を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
住民福祉部長。
○住民福祉部長(笹島優司) 議案第82号芽室町公営住宅管理条例中一部改正の件についてご説明いたします。
今回の改正は、緑町団地内にある改良住宅の家賃が同団地内の公営住宅の家賃と不均衡が生じてきたため、改良住宅の家賃を改正しようとするものであります。
ここで改良住宅について簡単にご説明いたします。
改良住宅は、住宅地区改良法に基づき建物の構造や設備の悪い不良住宅が密集し、保安、衛生など環境の整備が必要な一つの団地を改良地区として指定し建設した住宅をいい、現在緑町団地に50戸建設されております。
参考でありますが、公営住宅は16団地 781戸が建設されております。
改良住宅の家賃は、住宅地区改良法に基づき平成8年度以前に建設された公営住宅に適用する旧公営住宅法の第2種公営住宅の家賃の規定を準用するとされております。
第2種公営住宅は、第1種公営住宅より低所得者のために建設されたことから、家賃も第1種公営住宅より低く設定されております。しかし、平成10年4月1日の公営住宅法改正による新家賃制度の適用により、公営住宅については第1種及び第2種が廃止され、毎年収入申告をしていただき、収入に応じて国が定める8階層の家賃算定基準額を基礎数値として算出する応能応益方式となっております。改良住宅の家賃は旧法の第2種公営住宅の家賃で設定する定額方式でありますが、旧法で設定すると同団地内の公営住宅の家賃と不均衡が生じることから、積算根拠といたしまして国が定める8階層の家賃算定基準額のうち最低基準額の第1階層の基礎数値を用いて設定しております。今回、同団地内の公営住宅の家賃と不均衡が生じたことから見直しをしたところであります。
最初に30ページをお開きください。
30ページの参考資料2の改良住宅の家賃積算根拠でございます。※印の応益係数は、市町村立地係数は市町村の立地条件により、それから土地価格を参考に国が定める基準であります。規模係数は、住宅の専用床面積を国が定める基準で割った割合、経過年数係数は、建設後の年数によって低減した数値、次に利便係数は、水洗化や浴槽、給湯設備、土地の評価額などを勘案した数値でございます。
ここでは変更になった係数のみをご説明させていただきます。
改正案の応益係数の黒丸の3つ目の経過年数係数でありますが、昭和40年度建設が0.0798引き下げ 0.544に、昭和41年度建設は0.0798引き下げ0.5554に、利便性係数では0.01引き下げ0.80になったことにより、昭和40年建設は 879円減額の 5,472円に、昭和41年度は 883円減額の 5,583円となります。
次の31ページに位置図を添付しておりますので、ご参照ください。
29ページに戻っていただきたいと思います。
29ページ、条例の新旧対照表でございます。第64条の改良住宅の月額家賃を、昭和40年度建設では 6,300円から 900円引き下げ 5,400円に、昭和41年度建設では 6,500円から 1,000円引き下げ 5,500円にしようとするものであります。
附則で、この条例は平成17年4月1日から施行しようとするものであります。
なお、今回の改正につきましては、先月11月22日に開催されました芽室町使用料等審議会に諮問し、諮問どおり答申をいただいておりますことを申し添えさせていただきます。
以上で説明を終わります。
○議長(平野勝一) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) ないものと認め、討論を終わります。
これから議案第82号について採決します。
本案は原案のとおり決定することに異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(平野勝一) 異議なしと認めます。
したがって、本案は原案のとおり可決されました。